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法人成りの際に個人事業主の開業費は引継げる?注意点を解説

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法人成りの際に個人事業主の開業費は引継げる?注意点を解説

法人成りを行う際の重要なポイントの1つが、個人事業主の開業費を引継げるか?です。開業費は将来の利益を生み出すことを目的として支出されるため、今後の経営を考える上でも出資方法をしっかり確認しておきましょう。

これから法人成りを検討している事業主や経理担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

個人事業から法人への資産引継ぎ方法

資産や負債の引継ぎにはいくつかの選択肢が存在するため、個人事業者が法人設立を行う際には、個人で保有する資産を法人へスムーズに移転する方法を適切に選ぶことが大切です。代表的な方法としては「現物出資」「売買方式」「賃貸借契約」の3つが挙げられます。

では、それぞれの特徴について見ていきましょう。

現物出資による方法

現物出資は、事業に利用する資産を法人に出資する方法です。通常、出資は金銭により行われるのが一般的ですが、一定の要件(以下参照)を満たすことで現物資産を用いて出資を行うことも可能です。

<要件>

  1. 現物出資が500万円以下の場合
  2. 市場価格のある有価証券を当該市場価格以下で現物出資する場合
  3. 弁護士や公認会計士、税理士から価額の相当性について証明を受けた場合(不動産については不動産鑑定評価を含む)

参考:現物出資について – 法務局

ただし、現物資産の適正な価値を評価する作業が必要となりますので、それなりの手間や時間がかかる点は考慮しなければなりません。また、出資する際にはその資産の評価額を基に仕訳処理を行う必要があります。

売買による方法

資産を法人に移すもう1つの方法として、個人事業主から法人への売買が考えられます。この場合、たとえ使用者が同じでも名義は法人となる会社に移す必要があります。この際には適切な契約を結ぶため売買契約書を用意する必要があります。

契約の際は代金決済の期限を定め、速やかに決済を完了させることが大切です。必要な決済を放置したままになってしまうと、個人と法人の間に借入金が発生していると税務署に誤解を与える恐れがあります。現金での支払いが発生する場合には明確に記録しておき、資産評価額と譲渡価格が適正かどうか確認してください。

賃貸借による方法

最後に、賃貸借を利用して法人に資産を引き継ぐという方法もあります。これは個人事業主が所有する物件や設備などを法人に賃貸することで、法人はこれらの資産を継続的に使用することが可能です。この場合も売買と同様に賃貸契約を結ぶことになります。売買と違うのは、賃貸は契約内容には賃料、期間、更新条件を明記する必要があります。その際、将来的に法人が資産を買い取る可能性についても事前に検討しておくと柔軟な経営に繋がります。しかし、貸借による収益は個人側の収入となりますので、その仕訳処理は個人と法人で分けて正確に行わなければなりません。

【注意】法人成りの際に個人事業主の開業費は引き継げない

バツ・NGをする男性

法人成りの過程において、個人事業主が支出した開業費は基本的に法人に引き継ぐことができません。開業費は個人事業としての運営に伴う費用であり、法人が発生させた費用とは異なる扱いになるからです。したがって、法人設立後は個人事業の際に発生した開業費はそのまま法人に移行することはできず、新たに発生したものとして処理する必要があります。

また、個人事業主が事業拡大や運営のために行った借入金や負債がどのように扱われるかについても確認しておかなければなりません。これらの負債も一般的に個人事業主の責任において管理され、法人の負債とは別扱いとなります。そのため借入金や負債の清算状況や、今後の会計処理の方針を明確にしておくことが重要です。

創立費や開業費は「繰延資産」として処理する方法も

法人成りにおいて発生した創立費(設立準備から設立にかかる費用)や開業費(設立後から営業開始までにかかる費用)は、一旦「繰延資産」に計上し、任意の期間に経費とする方法もあります。

この場合、多くの利益が出た事業年度まで繰り越すこともできますし、随時決まった金額ずつ償却することも可能です。とはいえ、法人成りに伴う経費や開業費の移管に関する手続きは複雑です。適切な対応をするためにも、できれば専門家の助言を受けることをおすすめします。

法人成りをする際の繰越資産の扱いについては、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

関連記事:法人成りする際の最後の個人事業税はどうやって処理するの?

法人成りの際の創立費・開業費の仕訳方法

事業の健全な財務管理を目指すうえでは、法人成りに関連する創業費や開業費の適切な仕訳が重要です。これらの費用は法人の設立日を基準として、実際に支出した金額に基づき記録する必要があります。法人成り後の税務処理や監査を円滑に進めるためにも、正確かつ詳細に仕訳をしましょう。

特に消費税の取り扱いについては注意が必要です。消費税については、課税対象となる取引と非課税取引などを明確に分けた処理が求められます。

創立費や開業費に含まれるものとしては、広告費や設立にかかる登録免許税、事務所の賃貸契約時の費用、設備の購入費用などです。これらの費用を正しく分類し、適切な勘定科目を設定することが大切です。

また、消費税に関しては課税仕入れとなる場合が多いため、領収書や請求書の保存を徹底し、課税売上と仕入税額控除の計上での注意が必要です。適切な仕訳を行うことで、設立後のスムーズな決算および税務申告が可能となり、不必要なトラブルを回避することができます。

創立費・開業費を償却する際の仕訳方法

創立費や開業費を償却する際には、会計上は原則として最大60カ月の期間で均等に償却する必要があります。この期間内で「いつまで」に償却を完了させるのかを明確に設定することが重要です。そのためにも毎年の仕訳を正確に行わなければなりません。この計画的な償却は、企業の経済状態や資金計画に大きな影響を与えるため、慎重な対応が必要です。

償却を行う際には、「創業費償却費」や「開業費償却費」として記帳し、適切な会計処理が求められます。前述した通り、「繰延資産」を利用して経営状況に応じて特定の年度に計上する選択肢もあります。その際には将来的な経営計画をふまえ、慎重に検討しなければなりません。

関連記事:【法人向け】償却資産税の対象となるもの・ならないもの 申告書の書き方は?

参考:国税庁「償却期間経過後における開業費の任意償却」

法人成りに伴う税務処理の全体的な流れ

税務・会計処理

法人成りに関する税務処理は、段階を踏んで進めることが重要です。

まず、個人事業主から法人に移行する際には、設立日に基づいた必要な手続きを正確に進める必要があります。税務に関連する書類を揃えるだけでなく、法人設立に際する設立登記や商号変更などの事務手続きも必須です。これらと並行して税務申告や帳簿管理の準備も進めておくとスムーズな移行ができます。

法人を設立した後には、開業費や創立費などの仕訳を行います。先述しました開業費や創立費に含まれる出費は漏れなくリストアップし、それぞれの勘定科目についても正確に仕訳をします。これらの仕訳は個人事業主の時以上に細かく行っておくことが重要です。また、この時に償却期間に関しても計画的に検討しておきましょう。

その後、法人税や消費税を適切に申告するための準備を行います。設立初年度の申告では、法人化以前の個人事業主の所得が含まれる可能性があるため、事業内容や期間について正確な情報を申告書に盛り込まなければなりません。

最後に、法人税の納付期限や税率、確定申告に必要な書類の整備やスケジュールを常に把握し、翌年度に向けた準備を進めます。税務処理は単発で終わるものではなく、設立日以降も継続的な管理や見直しが欠かせません。今後の事業運営や成長に影響を及ぼす重要な要素としてしっかりとした記録や把握を行い、経営基盤を強固なものとしてください。

関連記事:法人税・法人事業税・法人住民税の違いと計算方法

まとめ

個人事業主が事業を法人化する際には、法人化に伴う資産の引継ぎ方法や開業費の仕訳、税務処理も含め「法人成り」の流れをしっかり押さえておきましょう。法人設立前の段階から適切に準備を進めておけば、その後の事業運営を安定させることにも繋がります。

法人化することで得られるメリットとしては、税制面での優遇や取引先からの信用力向上が挙げられます。ただし、法人の設立に伴う手続きや開業費の仕訳処理、税務申告に至るまでの実務は決して簡単なものではなく、慎重な判断が求められます。

さらに法人設立後の確定申告では、決算報告書や勘定科目内訳書、法人税申告書など個人事業主の頃にはなかった書類の提出が求められます。これらを提出するためには常に収支の記録と適切な管理を行わなければなりません。

このほかにも法人税をはじめ、法人事業税や法人住民税などの計算や納税義務があります。これらの税務処理は煩雑かつ時間もかかります。法人成りの際にはこれらの業務にかかる時間も含めた事業計画が必要になるでしょう。

ただし、このような税務処理に関する知識を開業準備と並行して身につけ実践することは難しいものです。そのため、法人設立前の段階から税理士をはじめとする専門家に相談することも視野に入れましょう。特に会社設立を得意とする税理士と連携すれば、開業時の繰延資産の適切な処理や法人の開業資金についてもアドバイスを受けられます。税務の問題も開業前からサポートを受けることでスムーズに進むことでしょう。

法人成りの際は、会社設立のコンサルに定評のある「小谷野税理士法人」にぜひご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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