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開業費は繰延資産として任意償却できる!仕訳方法を具体例と共に解説

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開業費は繰延資産として任意償却できる!仕訳方法を具体例と共に解説

新たに事業を開始する際に迷いやすいのが、開業準備にかかった費用の処理です。開業費は繰延資産として計上し、任意償却の方法で処理できます。任意償却とは、事業者の判断により償却額を自由に設定できる仕組みです。利益の多い年度には償却額を増やし、利益の少ない年度には償却額を抑えるなど、柔軟な調整ができます。

この記事では、開業費に含まれる費用や、任意償却する方法と注意点を解説します。最後まで読んで、開業費を正しく効果的に償却しましょう。

開業費とは?その基本を理解しよう

開業費とは、開業準備のために支出した費用を指します。まずは開業費とはどのような費用なのかの基本について確認しましょう。

開業費と創立費の違いとは?

開業費は創立費と混同されることも多いですが明確に異なる概念です。

開業費は法人・個人事業主の両方で発生する可能性があります。具体的には、事業開始前の市場調査費用、従業員への給与、広告宣伝費、事務所の賃借料などが含まれます。税法上は、効果が複数年度にわたるものとして「繰延資産」に区分され、任意償却が認められています。

一方、創立費は法人のみに発生する費用です。会社を設立するために、登記完了までの間にかかった費用を指します。具体的には、定款作成費用、公証人手数料、設立登記の登録免許税、株主募集に関する広告費などが該当します。税法上は開業費と同様に繰延資産となり、任意償却の対象です。

法人と個人事業主の開業費の違いとは?

法人と個人事業主では、開業費の対象となる期間が異なります。法人では会社設立後から事業開始までに、個人事業主では事業開始前に事業準備のために支出した費用を開業費として扱います。前述の通り、法人の場合は創立費と開業費が明確に区別されます。創立費は会社の設立そのものにかかる費用であり、開業費は設立後から事業開始までの準備費用です。

開業費に含まれる具体的な例

飲食店の開業準備

開業費には事業開始に向けて支出されるさまざまな費用を含みます。例えば以下のような費用が挙げられます。

  • 広告宣伝のためのチラシやパンフレット制作費
  • オフィスや店舗設置時の工事費用
  • 業務に必要な機材や備品の購入費
  • 事業運営に必要な許認可取得手数料
  • 業務に関連する書籍や教材の購入費
  • 市場調査に必要なデータの購入費や収集費用
  • 業者との打ち合わせに発生する接待交際費

事業開始を知らせ顧客を獲得するための費用や、事業活動の拠点を整えるための費用は開業費として認められやすい傾向があります。一方、個人的な支出との区別があいまいな支出や、単年度で消費しきる消耗品などは開業費には含まれません。

開業費に含まれる費用・含まれない費用は、以下の記事でも解説しています。

関連記事:開業前にかかった費用を経費にするには?会計処理と節税のポイントを解説!

開業費は繰延資産として計上できる

開業費は、税法上「繰延資産」として扱われます。手元から現金がなくなる「費用」の支払いであるにもかかわらず、会計上は「資産」として計上されるため、疑問に感じるかもしれません。ここでは繰延資産の性質を詳しく解説します。

繰延資産とは?

繰延資産は、1年を超える長期にわたって経済的利益をもたらすことが期待される支出です資産とは言っても、固定資産のように物理的な形を持たないことが一般的です。形がなくても、支出が複数年度にわたって事業に貢献し、収益を生み出すと見込まれる場合、資産として会計処理されるのです。

開業費を繰延資産として計上できる理由

開業費を繰延資産として計上できるのは、未来の売上を増やすための先行投資の性質があるためです。

例として事業開始前の市場調査費用について考えてみましょう。この調査に多額の費用を投じた結果、適切なターゲット顧客を見つけ、売れる商品やサービスを開発できたとします。この市場調査の成果はその年の売上だけでなく、その後数年間にわたり安定的な収益を生み出す基盤となります。

このように、開業費に含まれる支出の多くは、単年度で消費されてしまう「消耗品」とは異なり、事業の基盤を強化するための投資の性格が強いのです。

開業費を任意償却する方法と期間

開業費を費用として計上する方法は「任意償却」と呼ばれ、他の資産の償却とは異なる柔軟な仕組みです。

任意償却とは?

任意償却は、いつ・いくら経費として扱うかを事業者自身が自由に決められる償却方法です。事業で使う車やパソコンのような減価償却資産は、法律で決められた耐用年数に基づいて毎年少しずつ経費にしていきます。しかし、任意償却は耐用年数のルールに縛られません。

任意償却のメリットは、事業収益の変動に応じて税負担を調整できる点にあります。例えば、事業を始めたばかりで利益があまり出ていない年度は、開業費を敢えて償却せずに残しておき、利益が多く出た年度は開業費をまとめて経費計上します。これによって課税所得を減らし税負担を抑えることができます。任意償却は、開業当初の不安定な期間に企業の税負担を減らすことで、経営を安定させる仕組みなのです。

任意償却と減価償却の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【税理士監修】任意償却と減価償却とは?法人・個人事業主での違いやメリット・デメリット

償却期間は何年?

開業費の任意償却について、税法上は償却期間に明確な定めがありません。つまり、事業者自身が償却期間を自由に設定できることを意味します。

「開業費は5年で償却する」と聞いたことがある方もいるかと思いますが、この5年の均等償却はあくまでも会計上の処理です。税法上は事業者の任意のタイミングで任意の金額を償却できます。事業の成長段階や経済状況に応じて、税務上のメリットが大きくなるように戦略的に活用できるのが任意償却の特徴です。

【具体例付】開業費の仕訳手続き

仕訳のブロックと電卓

開業費を会計帳簿に正確に記録することは、法人・個人を問わず大切な業務です。後の税務申告をスムーズに進めるため、開業費が発生した時点で適切に記録しましょう。

開業費の計上の基本

開業費として認められた費用は、発生時に「開業費」という資産の科目で計上します。この時点ではまだ開業費の償却はできません。例えば、開業にかかった費用が合計200,000円だったとしましょう。この費用を支払った際の仕訳は以下のようになります。

借方

貸方

開業費

200,000

現金

200,000

現金が減った代わりに開業費という資産が増えた、という記録です。

毎期均等償却する場合

任意償却とはいえ、あらかじめ償却期間を決めておき、毎年一定額を償却することも可能です。開業費200,000円を5年間(60か月)で均等償却すると決めた場合を見てみましょう。毎年の償却額は、200,000円 ÷ 5年 = 40,000円となります。

初年度(または償却を開始する年)の償却期間を12ヵ月とみた場合、仕訳は以下のようになります。

借方

貸方

開業費償却

40,000

開業費

40,000

開業費という資産が40,000円減り、代わりに開業償却費が40,000円発生したことになります。この手続きを開業費がゼロになるまで毎年繰り返すことで、開業費の処理が完了します。

年度ごとに償却額を自由に設定するの場合

任意償却のメリットを活かし、各年度の業績や収支状況を見て、償却金額を柔軟に変動させる方法です。例えば、事業を開始したばかりで利益がほとんどない場合は、無理に開業費を償却せず、償却額をゼロにしたりごくわずかに計上するに留めることができます。これにより、赤字の拡大を抑え財務状況を安定させることができます。逆に事業が軌道に乗り、予想以上に利益が出た年は開業費の償却額を多めに設定し、課税所得を減らすことで節税ができます。

例として、開業費200,000円のうち、ある年度に50,000円を償却する場合の仕訳は以下のようになります。

借方

貸方

開業費償却

50,000

開業費

50,000

残りの開業費は翌年度以降に持ち越され、事業者の判断で引き続き償却していくことになります。

開業費を計上・任意償却する際の注意点

開業費を適切に計上し、任意償却を行う際にはいくつかの重要な注意点があります。

開業費の計上は任意

開業費の合計が10万円未満でも繰延資産として計上できますが、逆に言えば、繰延資産に計上しない選択も可能です。その場合、支出した年度に全額を経費として処理します。

繰延資産として計上する場合には、内容を仕訳帳や元帳に正確に記入し、繰延資産台帳などの形で管理しましょう。支出の証拠となる領収書や契約書などは適切に保管します。費用が発生した段階で正確な記録と管理を心がけることで、税務署から指摘されるリスクを低減できます。

仕訳帳・繰延資産台帳へ記入する

開業費を記録する際には、仕訳帳と繰延資産台帳という2つの帳簿が重要です。仕訳帳は、事業でお金を使ったり、儲けたりした個々の取引を日付順に記録していくものです。開業費を支払ったときや、その開業費を償却したときは仕訳帳に記録します。

一方、繰延資産台帳は、開業費のような繰延資産が今どのくらい残っているのかを一覧で管理するためのリストです。一度計上した開業費の総額から、毎年経費として償却した分を差し引いて、「あといくら残っているか」がいつでも分かるようにしておきます。償却の計画が立てやすくなるだけでなく、税務署もこの台帳を見て開業費を適切に管理しているかを確認します。

関連記事:帳簿の種類と付け方|単式・複式簿記についても解説

白色申告と青色申告の違いを理解しておく

法人税や所得税の申告の際は、白色申告と青色申告という2つの方式のいずれかを選択できます。開業費の任意償却はどちらを選んでも可能ですが、白色申告と青色申告については、トータルで見た場合の税務メリットには大きな差が生じます。

白色申告は、比較的簡易な帳簿記録に基づいて申告できるため、簿記の知識が少ない方や小規模な事業者でも手軽に利用できます。その反面、税務上の優遇措置は限定的なため、節税効果が得にくいと言えます。

一方、青色申告にはさまざまな優遇措置があります。なかでも経営が不安定な創業期に活用したいのが、事業で赤字が出た場合にその赤字を翌年以降も繰り越せる制度です。例えば、初年度に赤字が出ても、翌年以降に利益が出た際にその赤字を相殺できるため、将来の税負担を軽減できます。赤字を繰り越せる期間は法人で10年間、個人事業主で3年間です。

青色申告を選択することで、開業費の任意償却による節税効果に加えて、他の強力な節税メリットも受けられます。事業を始めたばかりで利益が不安定な時期の税負担を軽減しやすいため、可能であれば青色申告をおすすめします。

関連記事:青色申告のやり方とは?フリーランスや個人事業主が知るべきポイント解説!

まとめ

開業費は単なる費用ではなく、繰延資産として任意償却することで、事業の収益状況に合わせて税負担を調整できる手段となります。しかし、開業費の正確な処理や適切な償却計画の策定は、会計や税務の専門知識がなければ迷いやすいものです。

不適切な処理は、税務調査での指摘や加算税などの余計な税負担につながるリスクもあります。任意償却のメリットを最大限に活かし、開業後の事業を軌道に乗せるためには、開業前からの準備と知識が必要です。不安な場合は税理士に相談することを強くおすすめします。

開業費の任意償却について困りごとや不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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