社会貢献や災害支援などを目的として、法人が団体や機関に寄付を行うケースがあります。こうした寄付は、一定の条件を満たせば損金算入できますが、すべてが無制限に損金算入できるわけではありません。寄付先の種類や金額によって、扱い方や適用範囲が異なるため、事前の理解が欠かせません。本記事では、法人による寄付金の控除制度とその上限について、実務に役立つ視点で解説します。
目次
法人の損金算入と寄付金控除の関係とは
寄付金控除とは、個人が国や地方公共団体などに所得控除を受けられる制度です。法人が社会貢献や地域支援を目的に団体や機関へ金銭を寄付した場合、その一部を税務上「損金」として経費計上できます。
ただし、すべての寄付がそのまま損金算入できるわけではなく、寄付先の性質や金額に応じて限度額が設けられており、区分に応じた正確な処理が求められます。税務上のメリットを最大限に活かすには、制度の基本を理解しておくことが重要です。
関連記事:寄付金が税金対策になる?寄付金控除の仕組みや対象について解説
関連記事:法人も寄付金控除は適用される?法人税の損金算入についても解説
寄付先によって損金算入の取り扱いが変わる
法人が行う寄付は、寄付先の性質によって税務上の扱いが異なり、「一般寄付金」「特定寄付金」「指定寄付金」のいずれかに分類されます。
それぞれ損金算入の可否や限度額が異なるのですが、それは寄付先の公共性や公益性の高さに応じて、税務上の優遇度合いが調整されているためです。
つまり、国や地方公共団体などのように、国民全体の利益に資する団体への寄付ほど優遇され、損金として認められやすい一方、任意団体や関係会社など、法人と利害関係を持つ可能性のある寄付先には制限が厳しくなっているので注意しましょう。
寄付金の種類 | 主な寄付先 | 税務上の扱い |
一般寄付金 | 地域団体、任意団体、企業関連団体など | 一部が損金算入できる |
特定寄付金 | 認定NPO法人、学校法人、公益法人など | |
指定寄付金 | 国・地方公共団体、日本赤十字社など | 全額が損金算入できる |
地域の自治会や関係団体などへの寄付は一般的には「一般寄付金」にあたり、損金算入額には一定の制限があります。
一方、認定NPO法人や文部科学省が認可する学校法人などに対する寄付は「特定寄付金」として、より高い上限まで損金算入が可能です。
さらに、国や自治体、日本赤十字社などが対象となる「指定寄付金」は、税務上全額を損金として計上できる最も優遇された区分です。
寄付先がどの分類に該当するかを確認するには、内閣府NPOホームページなど、公的機関の情報を活用しましょう。
参考:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
参考:内閣府NPOホームページ
関連記事:損金とは?損金算入・不算入の項目や法人税の計算に必要な損金処理について
法人が寄付金を損金算入できる金額の上限
法人が行う寄付は、寄付先の種類に応じて損金算入できる金額の上限が定められています。この上限は、「一般寄付金」「特定寄付金」「指定寄付金」の3つの区分ごとに計算方法が異なり、税務処理において正確な判定と対応が求められます。
以下でそれぞれの内容を確認しましょう。
参考:No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
一般寄付金の場合
一般寄付金とは、地域の団体や取引先関連の団体、任意団体など一般の寄付を指し、最も制限が厳しい区分です。一般的には以下の方法で計算します。
(資本金等の額 × 0.25%)+(所得金額 × 2.5%)× 1/4
例)資本金1,000万円、所得金額2,000万円の法人の場合
(1,000万円 × 0.0025)+(2,000万円 × 0.025)
= 25,000円 + 50万円 = 52万5,000円
→ 52万5,000円 × 1/4 = 13万1,250円
13万1,250円が当該年度に損金算入できる上限額となります。
特定寄付金の場合
特定寄付金は、認定NPO法人、学校法人、公益社団法人、社会福祉法人など、一定の要件を満たす寄付先に対するものです。一般寄付金よりも有利な条件で損金算入が可能です。一般的には以下の方法で計算します。
(資本金等の額 × 0.375%)+(所得金額 × 6.25%)× 1/2
例)資本金1,000万円、所得金額2,000万円の法人の場合
1,000万円 × 0.00375 + 2,000万円 × 0.0625
= 37,500円 + 125万円 = 128万7,500円
→ 128万7,500円 × 1/2 = 64万3,750円
64万3,750円が損金算入の上限となり、前述の一般寄付金(13万1,250円)と比べて約5倍の金額が損金として認められることになります。
指定寄付金の場合
指定寄付金とは、国や地方公共団体、日本赤十字社、独立行政法人など、国により指定された寄付先に対して行う寄付です。
この場合、他の区分と異なり、上限が設けられておらず、全額を損金算入することが可能です。例えば、災害支援のための政府指定寄付金や国立大学法人、独立行政法人への寄付などがこれに該当します。
法人が寄付金を損金算入するときの5つの注意点
寄付金の損金算入は有用な制度ですが、運用する際にはいくつかの注意点があります。以下5つのポイントを押さえて、適正な税務処理を行いましょう。
- 上限を超えた分は損金算入できない
- 費用計上のタイミングに注意する
- 支出の実態がない場合は否認リスクがある
- 広告宣伝費との区別に注意する
- 同族会社や関連法人への寄付は対象外となる
上限を超えた分は損金算入できない
法人が寄付を行っても、損金として認められるのは限度額内の金額に限られるため、限度を超えた部分は税務上の経費とならず、結果として実質的な支出負担となってしまいます。
節税目的で寄付をする場合でも、無計画に高額な寄付をすると、かえって負担が増える可能性があるので注意しましょう。寄付を検討する際は、あらかじめ上限額を計算したうえで適切な寄付額を設定することが大切です。
費用計上のタイミングに注意する
寄付金は、原則として「支出をした事業年度」に損金として計上します。契約書の締結日、寄付金の支払日、領収書の日付などによっては、予定していた会計年度とズレが生じることがあります。
こうしたズレを防ぐために、寄付金の会計処理を行う前に、支出のタイミングと会計処理のタイミングが一致しているかをしっかり確認しておきましょう。計上時期の誤りは税務調査での指摘に繋がりかねません。
支出の実態がない場合は否認リスクがある
寄付金の支出には、実際にお金が動いたという「実態」が必要です。例えば、寄付金の領収書や契約書、送金記録などが確認できなければ、寄付そのものが認められず、損金不算入とされる可能性があります。
形式だけの寄付や、証拠書類がない寄付は、税務調査の際に否認されるリスクが高くなるため、寄付に関する証憑類は必ず保存し、帳簿にも正確に記録しておきましょう。
広告宣伝費との区別に注意
寄付を通じて社名やロゴが寄付先のホームページやイベントで紹介された場合、その支出は「広告宣伝費」として処理されるため注意しましょう。寄付金としての損金算入ではなく、広告費としての経費計上になると、適用する科目や損金算入の枠組みが変わってきます。
寄付と広告は似て非なるものであるため、判断を誤ると税務リスクに繋がります。社名掲載など見返りがある場合は、寄付金とせず広告費として区分するのが原則です。
関連記事:広告宣伝費はいくらまで?相場や経費計上のポイント、注意点などを解説
同族会社や関連法人への寄付は対象外
グループ会社や関連法人など、実質的に同一の経営支配下にある企業への寄付は、原則として損金に算入できません。形式上は寄付であっても、実態としてはグループ内の利益移転や資金移動とみなされるためです。
特に、同族会社間での資金提供は、寄付ではなく貸付や投資と見なされることもあり、慎重な判断が求められます。グループ内での寄付は避けるのが無難でしょう。
法人が寄付金を損金算入する際の実務上のポイント
寄付金控除を適用するには、寄付先の区分に応じた書類の準備や、正しい申告手続きが欠かせません。損金算入を確実に行うための実務対応を確認しましょう。
損金算入に必要な書類
寄付金を損金算入するには、区分ごとに異なる証憑書類の準備が必要です。特に特定寄付金や指定寄付金は、寄付先の認定や指定を証明する資料が求められるため注意しましょう。
寄付金の種類 | 必要書類 |
一般寄付金 | 寄付金の領収書 |
特定寄付金 | 領収書+認定通知書の写し(認定NPO法人などの場合) |
指定寄付金 | 領収書+国等の指定通知書の写し(必要な場合) |
不備があると税務上の否認リスクが高まるため、寄付を行う前に、寄付金の種類を正しく確認し、必要書類を確実に取得・保管しておくことが大切です。
損金算入の申告手続きの流れ
寄付金の損金算入を正しく適用するには、寄付の実行から税務申告までの一連の流れを理解し、段階ごとに正確に処理する必要があります。
ステップ | 内容 |
1. 寄付を実行 | 寄付金の支払いを行い、日付・金額・寄付先を記録する ※領収書は必ず保管する |
2. 寄付金の区分を判定 | 一般寄付金・特定寄付金・指定寄付金のいずれに該当するかを確認する |
3. 損金算入限度額の計算 | 区分ごとの計算式に従って、損金算入できる上限額を算出する |
4. 必要書類を準備 | 区分に応じた証明書(認定通知書・指定通知書など)を収集・整理する |
5. 申告書に記載 | 法人税申告書の別表(二、四、五(一)など)に金額や寄付区分を正確に記載する |
6. 書類を添付・提出 | 必要書類を添付し、法人税の確定申告として税務署へ提出する |
まずは寄付先の区分を判定し、損金算入限度額を計算します。続いて必要書類を揃え、法人税申告書の別表に記載・添付します。どの段階も漏れがあると控除が認められない可能性があるため、計画的な準備と記録管理を行いましょう。
参考:C1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)|国税庁
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寄付金の制度は一見シンプルに見えても、寄付先の種類や金額、会計処理の方法によって取り扱いが大きく異なります。「どこまで損金にできるのか?」「この寄付先は対象なのか?」といった判断に迷うことも多いでしょう。
税務処理のミスを避け、最大限に節税効果を得るには、専門家のアドバイスが不可欠です。小谷野税理士法人では、寄付金を含めた法人税務のサポートを多数行っております。