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過払い金に税金はかかる?確定申告は必要?具体例やよくある質問についても解説

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過払い金に税金はかかる?確定申告は必要?具体例やよくある質問についても解説

過去にキャッシングを利用して、過払い金請求をしようとしている方もいると思います。過払い金が戻ってくることは喜ばしい反面、「これって税金はどうなるの?」「確定申告が必要?」といった疑問も出てくるかと思います。今回は、過払い金と税金の関係について詳しく解説し、税務上の扱いや確定申告の有無、申告しなかった場合のリスクやよくある質問まで分かりやすくご紹介します。

過払い金とは

過払い金とは、貸金業者などへの返済時に払いすぎたお金を指し、具体的には「利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利で払った利息」です。2010年6月以前に「グレーゾーン金利」という違法な金利で貸付けを行う貸金業者がいたために発生しました。

グレーゾーン金利での貸付けは本来違法ですが、2010年の貸金業法の改正以前は出資法の上限金利(29.2%)を超えていない分については罰則規定がなかったため、過払い金が発生してしまったのです。

過払い金は法律上、貸金業者に取得する権利がないため貸金業者に対して返還を求めることができます。

関連記事:債務免除で税金がかかる?債務免除における税金の取り扱いについて

過払い金に原則税金はかからない

基本的に、過払い金に税金はかかりません。過払い金は払い過ぎたお金であって、所得が発生した訳ではないため収入や所得とはならず、税金は発生しません。

ただし貸金業者から受け取った過払い金の利息が20万円を超えた場合や利息を経費として計上していた場合は、税金がかかる可能性があります。過払い金の利息は、収入とみなされ課税対象になるからです。

過払い金の”利息”に税金が発生する理由

過払い金の利息とは、過払い金に上乗せして請求できる利息です。民法第704条に基づいて年5%(令和2年4月1日から3%)の利息が適用されます。利息は法律上本業以外で得た「雑所得」の扱いとなり、利益とみなされ所得税が発生するのです。

利息の確定申告は必要?

前述したように、過払い金の利息が20万円を超える場合には、雑所得として確定申告して税金を納付する必要があります。過払い金の利息だけで20万円を超えるケースは少ないため、基本的に確定申告は不要でしょう。

過払い金に確定申告が発生するケース

確定申告のイメージ

前述したように過払い金の返還請求を行うと、確定申告が必要な場合があります。どのようなケースで確定申告が求められるのかについて詳しく解説します。

過払い利息をつけて請求する場合

過払い金は金融機関が不当に得ていた利益であるため、利息を付けて請求できます。ただし、そのためには「悪意の受益者」であることを証明する必要があります。

悪意の受益者とは、悪意を持って利益を得た人で、過払い金においては利息制限法の上限を超えていることを知りつつも、グレーゾーン金利を課して貸し付けていた人を指します。悪意の受益者に過払い金請求の訴訟を起こす場合、不当利益の元本に加えて年5%の利息をつけて請求できるとされています。

受け取った過払い金の利息が20万円超の場合は、確定申告が必要です。

生活保護を受けている場合

生活保護を受けていても過払い金は受け取れますが、戻ってきた過払い金は全額所得とみなされるため、確定申告が必要です。

これに違反して過払い金を自分のお金にしてしまうと、生活保護費の受給が停止または廃止となる場合もあるためご注意ください。過払い金の返還報告は生活保護受給者の義務です。

個人事業主などの確定申告が必要な場合

個人事業主や法人の場合は、基本的に所得全体を確定申告するため、雑所得が年間20万円以下であっても他の所得と一緒に確定申告が必要です。

過払い金返還請求ができる条件

請求ができる条件は以下の場合のみです。

2010年6月17日以前に借入れをしている

2010年6月18日の出資法が改正されるまで、出資法の上限金利は年率29.2%とされていました。そのため、それ以前に消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングを利用していた場合には返還請求ができる可能性があります。

過払い金対象の借入先である

過払い金が発生する可能性があるのは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者からの借入れです。実際に利息制限法の上限金利(年15.0~20.0%)を超える貸付けをしていた会社が多数存在しているため、過払い金が発生していないか確認しましょう。

貸金業者が倒産していない

貸金業者が倒産すると過払い金請求ができなくなります。なかには、倒産ではなく合併を繰り返して以前と会社名が変わっている貸金業者もあるため、倒産しているかがわからないなど判断つかない場合は、司法書士・弁護士などにご相談ください。

最終取引から10年未満(時効を迎えていない)

過払い金には消滅時効があり、完済から10年と定められています。完済から10年以内の場合は過払い金の請求対象となるため、過払い金が発生している場合には返還請求が可能です。

関連記事:節税・税務に関する相談はどこがベスト?無料の相談先や注意点も徹底解説

過払い金の税金を払わないとどうなる?

フリーランスの税金がやばいイメージ

過払い金の税金を払わないとバレる可能性が充分にあります。「税金がかかるとは知らなかった」「少額だから申告しなくてもいいだろう」と考えて申告を怠ると、後からペナルティや追徴課税が発生する場合があるため注意が必要です。

申告しなかった場合に課されるペナルティ

税金を申告しなかった場合に関するペナルティについて解説します。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が加算されます。

関連記事:【税理士監修】無申告加算税とは?税率やその他の加算税について

延滞税

延滞税は、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税されます。期限後に申告内容の誤りが発覚して、修正申告または更正手続きをした結果、納付すべき税額が増えた場合です。この場合、延滞税の他に過少申告加算税なども課されるケースがあります。

重加算税

法人税などの申告義務に対して、税額を算出する際に必要な数字や情報を隠ぺい・仮装して不正を行った場合に課せられる附帯税です。重加算税の税率はケースによって異なりますが、いずれの場合も、その他の加算税より税率が高く設定されています。

過去に遡って追徴される可能性も

過払い金を受け取っていたにもかかわらず申告していなかった場合は、過去に遡って追徴される可能性もあります。税務調査では基本的に過去3年間が対象ですが、多額の申告漏れが想定されている場合は、5期または7期分の税務申告が調べられる場合もあるためご注意ください。

申告漏れが発覚した場合の対処法

申告漏れが発覚した場合は、速やかに期限後申告または修正申告を行いましょう。期限後に申告した場合、税務署から調査を受けたかどうかに関係なく、無申告加算税に加えて延滞税が課せられます。

たとえ期限を過ぎていたとしても、申告するのが早いほど延滞税は少なく済むため、できるだけ早く申告を行うようにしましょう。

関連記事:【税理士監修】法人税の滞納は危険?滞納のリスクや支払いが難しい場合の対処法を解説

過払い金は自分でも請求できる?

決算月の変更手続きのイメージ

弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、個人でも請求可能です。費用をかけずに過払い金請求をしたい人には適していますが、その分手間や時間がかかるのも事実です。

また、貸金業者は過払い金の減額を要求してくるケースが多いため、金額交渉に苦労する可能性も考えられるでしょう。

過払い金がいくら発生しているのかを調べるために「引き直し計算」といった調査を行う必要があります。かなり時間と手間がかかるため、自分で行う前に一度専門家へ無料相談するのがおすすめです。

過払金に関する注意点

過払い金に関する注意点について解説します。

相続人が請求した場合も課税対象になり得る

相続人が請求した場合も過払い金の利息は課税されます。利息部分は相続人の一時所得のため、相続税の課税対象となります。ただし、相続税は(3,000万円×+相続人の数×600万円)を超えなければ課税されません。

保険料や住民税に影響が出る可能性がある

裁判などで過払い金に対する利息を取り戻せた場合、その利息は「雑所得」と分類されます。 雑所得は所得に合算されるため、その分給与から差し引かれる社会保険料や住民税の金額が増える場合があります。

よくある質問

過払い金についてよくある質問を回答と共に紹介します。

複数の貸金業者から返還を受けられる?

複数の業者に対して返還請求が可能です。過払い金請求は、各業者との個別の交渉のため、全業者に請求する必要はなく一部の業者のみに請求も可能です。確定申告の場合、全ての返還で発生した利息分を合算し、その合計額が課税の判断基準になります。

過払い金の返還請求でブラックリストに載る?

完済してからの過払い金請求のみであればブラックリストには載りません。ただし、その貸金業者にまだ残債(借金)が残った状態で手続きを行う場合は、ブラックリストに登録される可能性があります。カード会社に過払い金請求する場合は、ショッピング枠にも残債がないか注意しましょう。

副業をしている場合、過払い金の利息と税金の関係はどうなる?

副業や個人事業主の収入と、過払い金の利息は基本的に雑所得として扱われています。そのため、合算して年間20万円を超える雑所得があれば確定申告が必要です。副業を事業所得として扱っている場合は、副業は事業所得、利息は雑所得として申告を行いましょう。

過払い金の税金に関する相談は専門家へ

今回は、過払い金と税金の関係について解説しました。基本的に過払い金に税金はかかりませんが、確定申告が必要にもかかわらず税金を支払わなければ、バレてペナルティを受ける可能性が充分にあるためご注意ください。

期限を過ぎてしまった場合は、速やかに申告を行いましょう。少しでも不明点がある場合や自分が課税対象か判断できない場合は、税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。

利息が多くて計算がややこしい、経費に何が含まれるかわからない時は、税理士に相談するのもおすすめです。具体的な税額や、適切な税務処理に関するアドバイスがもらえます。

高額な返還の場合などは特に、早めの相談が大切です。節税や確定申告に関するご相談は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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