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交通費と通勤手当の課税・非課税とは?適切な税務処理のポイントを解説

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交通費と通勤手当の課税・非課税とは?適切な税務処理のポイントを解説

従業員に支給する交通費や通勤手当は、企業にとって欠かせない制度ですが、その税務処理を誤ると予期せぬ税金が発生することがあります。特に、支給方法や条件によって課税・非課税の扱いが変わるため、正しい知識が求められます。本記事では、交通費や通勤手当の基本的な取り扱いを整理し、税務処理において注意すべきポイントを解説します。制度を適切に運用し、税務リスクを回避するためのポイントを押さえておきましょう。

「交通費」の課税・非課税の判断について

非課税のイメージ

交通費とは、従業員が業務のために移動する際に発生する費用を指します。会社が業務上の必要性に基づいて負担する場合、原則として非課税となりますが、私的利用が含まれる場合や、一律支給される場合は課税対象となるため注意しましょう。

出張時の交通費は非課税

従業員が業務のために出張する際の交通費(電車・バス・飛行機・タクシー代など)は、会社が負担しても非課税となります。

例)

  • 東京本社の社員が大阪へ出張し、新幹線の往復代を会社が負担
  • 出張中の移動でタクシーを利用し、実費を会社が精算

業務中の移動交通費は非課税

営業訪問や社内拠点間の移動など、日常業務の一環として発生する交通費は非課税となります。会社が実費精算を行い、業務上必要な経費であることを明確にすれば、給与所得には該当しません。

例)

  • 営業担当者が顧客訪問のために電車を利用し、その交通費を会社が負担
  • 本社の社員が支社での会議に出席するための新幹線代を会社が負担
  • 取引先との打ち合わせのために業務用タクシーを利用し、実費精算

一律支給される交通費は課税対象

会社が実際の交通費と関係なく、従業員に一定額を支給する場合、その金額は給与所得とみなされ課税対象となります。これは、実費精算ではなく、給与の一部として扱われるためです。

例)

  • 会社が全社員に月10,000円の交通費手当を一律支給
  • 実際の移動費に関係なく、全社員に同額の交通費手当を支給

私的利用が含まれる交通費は課税対象

業務とは関係のない交通費を会社が負担した場合、その金額は給与として扱われ、課税対象となります。ただし、私的利用が含まれる場合は、業務用の経費として認められないため注意しましょう。

例)

  • 社員が業務外の個人的な買い物に行くための交通費を会社が負担
  • 休日に会社の福利厚生施設へ遊びに行く際の交通費を会社が負担

「通勤手当」の課税・非課税の判断について

経費削減のイメージ

通勤手当とは、従業員が会社へ通勤する際に発生する交通費を補助するために支給される手当です。一定の条件を満たせば非課税となりますが、上限を超えた分や一律支給される場合は課税対象となります。

関連記事:非課税とは?非課税となる取引の種類や注意点を詳しく解説

通勤定期券の費用は非課税(上限あり)

会社が従業員の通勤定期券代を負担する場合、最大月15万円まで非課税です。これは、通勤費の実費負担とみなされるためです。ただし、15万円を超えた部分は課税対象となります。

例)

  • Aさんが月額50,000円の定期券を購入し会社が負担
    →非課税
  • Bさんの定期代が月18万円であり会社が全額負担
    →15万円を超えた30,000円は課税対象

参考:通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁

自家用車通勤のガソリン代支給は非課税(距離に応じた上限あり)

自家用車通勤者に対し、会社がガソリン代を支給する場合、一定の非課税限度額内であれば非課税です。

通勤距離(片道)

非課税限度額(月額)

2km~10km未満

4,200円

10km~15km未満

7,100円

15km~25km未満

12,900円

25km~35km未満

18,700円

35km~45km未満

24,400円

例)

  • 片道20kmの通勤者が月10,000円のガソリン代手当を受け取る
    →非課税(上限12,900円の範囲内)
  • 片道40kmの通勤者が月30,000円のガソリン代手当を受け取る
    →上限24,400円を超えた部分が課税対象

参考:No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

自転車通勤手当は一定額まで非課税

近年、自転車通勤を推奨する企業が増えており、一部の会社では自転車通勤手当が導入されています。自転車通勤手当も一定額まで非課税です

例)

  • 自転車で片道5kmを通勤し、会社が月2,000円の手当を支給
    →非課税
  • 片道15km以上を自転車で通勤し、会社が月5,000円の手当を支給
    →非課税

通勤手当が非課税限度額を超えた場合は課税対象

会社が通勤手当を支給する場合、非課税限度額を超えた分は課税対象となります。

例)

  • Cさんは新幹線通勤をしており、会社が月額18万円の定期代を負担
    →15万円を超えた30,000円が課税対象
  • Dさんは遠距離通勤者で、会社が月50,000円の通勤手当を一律支給
    →非課税限度額を超えた部分が課税対象

在宅勤務者への通勤手当の一律支給は課税対象

在宅勤務者に対して、一律で通勤手当を支給した場合、その手当は給与とみなされ、課税対象となります。ただし、実際に出社した日数に応じた支給であれば非課税となる可能性があります。

例)

  • 在宅勤務が基本の社員が、毎月20,000円の通勤手当を受け取る
    →課税対象

交通費・通勤手当の税務処理で注意すべき5つのポイント

週末起業のイメージ

交通費や通勤手当の取り扱いを誤ると、会社にとって税務上のリスクが発生する可能性があります。企業が交通費・通勤手当を適切に管理するために押さえるべき以下5つのポイントについて解説します。

  1. 会社支給の交通費と給与課税の関係
  2. 在宅勤務と交通費の非課税適用のポイント
  3. 交通費・通勤手当の社内ルールを明確にする
  4. タクシー利用や出張費の取り扱いに注意
  5. 税務調査対策として適切な記録を残す

会社支給の交通費と給与課税の関係

会社が従業員に交通費を支給する場合、実費精算が原則ですが、非課税限度額を超えて支給した場合や、一律の交通費手当を支給する場合は給与課税の対象となるため注意しましょう。

例えば、従業員の実費通勤費が月50,000円なのに、会社が70,000円を一律支給する場合、超過分の20,000円は課税されます。また、移動していなくても交通費手当を支給すると、給与所得とみなされ、会社には源泉徴収義務が発生します。

誤った処理をすると、税務調査で指摘されるリスクがあるため、支給方法には十分注意し、正しい計算を行うよう心掛けましょう。

在宅勤務と交通費の非課税適用のポイント

在宅勤務が普及する中で、通勤手当の取り扱いも変化しています。在宅勤務者に対し、通常の通勤手当を一律支給すると、実際の通勤が発生しないため課税対象となります。一方で、出社日数に応じた精算方式を取る場合は、非課税扱いとなるケースが一般的でしょう。

また、企業によっては「テレワーク手当」を導入することもありますが、これは交通費とは異なるため、基本的に給与所得として課税されます。在宅勤務者への支給ルールを適切に設計し、交通費の支給が非課税となる条件を明確にしておきましょう。

関連記事:在宅勤務(リモートワーク)の従業員への経費|計上できる範囲や考え方

交通費・通勤手当の社内ルールを明確にする

交通費や通勤手当の支給基準が曖昧な場合、従業員からの問い合わせが増えたり、税務リスクが発生する可能性があります。そのため、社内規定を明文化し、従業員に明確に伝えるようにしましょう。

特に、以下の点を明確にすることが求められます。

  • 申請方法・精算ルールの明文化(どのように申請・精算を行うのか)
  • 支給対象の明確化(出張交通費、通勤手当、タクシー代の適用範囲)
  • 非課税限度額の管理(通勤手当が月15万円を超えないよう制限)
  • 勤務形態に応じた見直し(テレワーク導入後の交通費の扱いなど)

定期的な規定の見直しを行い、最新の税法に準拠したルールを運用しましょう。

タクシー利用や出張費の取り扱いに注意

タクシーの利用や出張費の取り扱いは、業務上の必要性があるかどうかによって課税・非課税の扱いが変わるので注意しましょう。

例えば、深夜勤務後の帰宅で会社がタクシー代を負担する場合は、業務の一環として認められ非課税となる可能性があります。通常の通勤手段としてタクシーを利用した場合は、個人の選択によるものとみなされ課税対象となります。

同様に、出張時の交通費は原則として非課税ですが、出張のついでに観光目的で立ち寄った際の移動費は課税対象となるため、業務目的であることを明確にする必要があるでしょう。

こうした費用の精算に関しては、会社のルールを整備し、業務上の移動と私的な利用を区別する仕組みを作ることが重要です。適切な管理を行うことで、不要な課税を避け、税務リスクを軽減できるでしょう。

税務調査対策として適切な記録を残す

交通費・通勤手当の処理が適正かどうかは、税務調査時に重点的に確認されるポイントの一つです。不適切な処理が発覚した場合、過去に遡って修正申告を求められることもあるため、日々の記録をしっかり残すよう心掛けましょう

特に以下の情報は、明確に記録・管理する必要があります。

  • 通勤手当の支給額とその根拠
  • 出張費・業務交通費の実費精算の記録
  • 交通費の領収書・請求書の保存
  • 非課税限度額を超えた場合の対応記録

これらの情報を適切に管理し、いつでも証明できる状態にしておくことで、税務調査での指摘リスクを回避できます。また、企業の管理体制を強化し、内部監査や会計処理の精度向上にも繋がるでしょう。

関連記事:税務調査とは?どこまで・何を調べる?流れや個人・法人の対応方法などについて詳しく解説

交通費・通勤手当の税務処理に迷ったら専門家に相談

交通費や通勤手当の課税・非課税の取り扱いは、税務上のルールが細かく定められており、誤った処理を行うと企業の税負担が増えたり、税務調査で指摘されるリスクが生じます。

特に、在宅勤務が増えたことで交通費の支給ルールが変化し、実態に合わせた適切な処理が求められています。こうした税務処理に不安がある場合は、税理士に相談するのが最も確実な方法でしょう

小谷野税理士法人では、最新の税法に基づいた適切なアドバイスが受けられます。また、交通費や通勤手当に関する社内規定の整備や、税務リスクの回避についてもサポート可能です。

交通費・通勤手当の取り扱いに関して不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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