「消費税は租税公課に含まれるのか?」と疑問に思う経理担当者の方も多いのではないでしょうか。実際には、すべての消費税が租税公課になるわけではなく、処理方法によって注意すべきポイントがいくつもあります。このように、消費税を「租税公課」として処理するには正しい知識が必要です。本記事では、消費税を租税公課として処理する際の判断基準や注意点を、実例を交えてわかりやすく解説します。
目次
消費税を仕訳するときに使う勘定科目
まずは、消費税を仕訳するときに使う勘定科目をご紹介します。
租税公課 | 事業を行う上で国や地方公共団体に納める税金や、国や公共団体、または特定の団体に支払う会費や賦課金のこと |
仮払消費税 | 事業者が商品やサービスを購入した際に、支払った金額に含まれる消費税額 |
仮受消費税 | 事業者が商品やサービスを販売した際に、顧客から預かった消費税額 |
未払消費税等 | 決算日において、まだ納付していない消費税額 |
未収消費税等 | 決算日において、消費税の還付が見込まれる場合に、まだ受け取っていない消費税額 |
これらの勘定科目は、事業活動における消費税の処理を適切に行うために用いられます。特にインボイス制度導入後は仕入税額控除の管理が重要になるため、これらの勘定科目をしっかり理解しておきましょう。
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租税公課の対象となる経費
租税公課の対象となる経費の一例をご紹介します。
- 固定資産税(会社が保有する土地・建物などにかかる税金)
- 自動車税(業務用車両に対する税金)
- 印紙税(契約書などに貼る印紙)
- 登録免許税(登記などにかかる費用)
これらは事業に必要な支出なので会計上は「租税公課」という費用科目で記録され、利益を計算する際には経費として控除されます。
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租税公課の消費税区分は不課税が原則
租税公課は原則として消費税の「不課税」取引に区分されます。これは、租税公課が消費税の課税要件に該当しないためです。消費税の課税要件は以下の通りです。
- 国内取引
- 事業者の事業としての取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の譲渡、貸付け又は役務(サービス)の提供
消費税が課税されるのは、上記の4要件をすべて満たす取引に限られます。例えば、事業税、自動車税、固定資産税、登録免許税、都市計画税といった税金は、事業取引には当たらないため不課税となります。
一方、「非課税」取引は、課税の4要件を満たすものの、その性質や社会政策的な観点から消費税が課されないと定められたものです。行政手数料や利息、収入印紙や登記簿謄本の発行手数料などが該当します。
租税公課は課税要件を満たさないため「不課税」、課税要件を満たすものの政策的に課税されないものは「非課税」扱いとなります。
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消費税の課税事業者
消費税の課税事業者となる主な条件を以下にまとめました。
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 特定期間における課税売上高かつ給与等支払額が1,000万円を超える事業者
- 任意で消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出した事業者
- 新設法人や特定新規設立法人のうち、期首の資本金が1,000万円以上である場合
- 適格請求書発行事業者の登録した事業者
基準期間とは、個人の場合は前々年の1月1日から12月31日まで、法人の場合は原則として前々事業年度のことです。特定期間は個人の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は原則として前事業年度の開始日から6ヵ月間を指します。
この判定では、課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することも可能です。
消費税の2種類の仕訳方法と租税公課への影響
以下では消費税の2種類の仕訳方法と租税公課への影響について解説します。
消費税の2種類の仕訳方法
企業が消費税を会計処理する方法には、「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2種類があります。それぞれの方式により、費用計上額や租税公課の認識が異なるため、消費税の取り扱いにも差が生じます。以下の表で両者の違いを整理しましょう。
区分 | 税抜経理方式 | 税込経理方式 |
売上や経費などの金額 | 消費税抜きの金額で記帳 | 消費税込みの金額で記帳 |
消費税の処理 | 仮払・仮受消費税を別建てで管理 | 消費税を含めた金額で費用・収益処理 |
仕入税額控除の反映 | 消費税申告時に、仮払・仮受で調整 | 処理時点で控除対象外分を経費化する必要あり |
租税公課との関係 | 控除対象外の消費税を租税公課で処理 | 消費税が収入や費用に含まれるため仕訳が必要 |
租税公課への影響
租税公課への影響は、経理方式によって大きく異なります。税抜経理方式では、控除できない消費税を「租税公課」として処理します。
一方で、税込経理方式では、消費税も含めて収入や経費に計上されているため、納付する消費税額を租税公課として処理します。
経理方式を適切に理解しておかないと、費用の過大計上や仮払消費税の誤計上といった税務リスクにつながるため要注意です。
関連記事:消費税の非課税と不課税、免税の違いは?取引における対象品目は?
どちらを選ぶと良い?
租税公課として消費税を経費計上したい場合は、税込経理方式を選択しましょう。なぜなら、税抜経理方式では消費税を租税公課として処理しないためです。
税抜経理方式では、売上にかかる仮受消費税と仕入にかかる仮払消費税を相殺し、一般的には差額を未払消費税または未収消費税として処理します。
対照的に、税込経理方式では、確定した消費税額を租税公課として経費に計上します。消費税が還付された場合は、その還付額を雑収入として収益処理するのが一般的です。
このように、消費税の会計処理は経理方式によって異なります。もし消費税を経費として計上したい場合は、税込経理方式を選択しましょう。
消費税と租税公課の仕訳処理で注意すべきポイント
消費税と租税公課の仕訳を処理する際の注意点をいくつかまとめたので、ご参照ください。
税抜経理方式でも租税公課として処理すべきケースを把握する
税抜経理方式でも、消費税以外の税金や公的負担金は租税公課として処理します。具体的には、固定資産税、印紙税、自動車税などが該当します。これらの費用は事業遂行に直接関連するため、消費税とは分けて会計処理が必要です。
消費税の仕入税額控除とは異なる点に注意して、適切に租税公課として計上しましょう。
非課税・不課税取引にかかる消費税の扱いを確認する
非課税・不課税取引に付随する支出でも、形式上は消費税が課されるケースがあります。その消費税は仕入控除の対象外となるため、「租税公課」として処理する必要があります。例えば、住宅用家賃の管理費にかかる消費税などが該当します。
これを仮払消費税で処理してしまうと、後の消費税申告で整合性が取れず、修正申告が必要になる場合もあるので要注意です。誤処理を防ぐために取引が非課税かどうかだけでなく、控除対象になるかを個別に確認し「租税公課」として適切に処理しましょう。
誤った仕訳による税務リスクを回避する方法を知る
消費税の会計処理を誤ると、税務調査で指摘され、過少申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。特に「控除不可の消費税」を仮払消費税で処理してしまうミスは多く、注意が必要です。
例えば、交際費や非課税売上に対応する仕入れに係る消費税などが該当します。これらは「租税公課」として処理しなければなりません。正しい処理を行うには、社内で明確な仕訳ルールを定めておくのが望ましいでしょう。
インボイスとそれ以外の請求書で分ける
インボイス制度下では、仕入税額控除の適用可否が適格請求書の有無で決まります。そのため、消費税の仕訳処理においてインボイスとそれ以外の請求書を区分する必要があります。
また、軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在する場合、税率ごとに会計処理が必要です。取引数が多いほど煩雑化するため、事前の準備を徹底しておきましょう。
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まとめ
消費税を租税公課として処理するには、税込経理か税抜き経理かが大きな判断基準となります。税抜経理方式であっても控除できない場合は租税公課として処理するケースがあり、誤った仕訳は税務リスクにつながります。
特に非課税・不課税取引にかかる支出や、交際費などに含まれる消費税は注意が必要です。日頃から社内で仕訳ルールを明確にし、個別のケースごとに慎重に判断することが、正確な経理とスムーズな税務対応につながります。迷う場面があれば、税理士など専門家への相談も検討しましょう。
小谷野税理士法人では、消費税の仕訳会計に特化した税理士が在籍しております。「これは租税公課として処理して良いのか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお問い合わせください。