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青色申告10万円控除の書き方を徹底解説|初心者でも失敗しない記帳と申請のコツ

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青色申告10万円控除の書き方を徹底解説|初心者でも失敗しない記帳と申請のコツ

個人事業主やフリーランスの方にとって、所得税の節税対策として活用したいのが「青色申告特別控除」です。なかでも「10万円控除」は、比較的簡単な記帳で利用できてハードルが低いため、はじめて青色申告を行う方にもおすすめです。本記事では、青色申告10万円控除の基礎知識から、控除を受けるための条件、書き方までわかりやすく解説します。記帳や申告の負担を軽くして、正しく控除を受けて節税に活かしましょう。

青色申告には3種類の控除がある

領収書を片手に悩む女性

青色申告特別控除には、65万円・55万円・10万円の3つの控除額があり、それぞれ適用されるための要件が異なります。簡易的な帳簿を備えており、申告時に青色申告決算書を添付すれば10万円控除の対象になります。

10万円控除は、簡易簿記でも対象となるため初心者でもハードルが低いのが大きなメリットです。例えばノートやExcelなどで収入・支出を記録していても、一定の帳簿要件を満たせば10万円控除は受けられます。

関連記事:青色申告で帳簿をつけてないとどうなる?確定申告の可否や対処法を解説

青色申告10万円控除を受けるための条件

青色申告の10万円控除を正しく受けるためには、いくつかの前提条件があります。ここでは、その要件を確認していきましょう。

必ず青色申告承認申請書を提出

青色申告をするには、「青色申告承認申請書」の提出が必須です。この申請を行わなければ青色申告自体ができず、控除も適用されません。

開業初年度は開業から2ヵ月以内、既に事業をしている場合はその年の3月15日までが提出期限です。申請書の提出がないと控除の対象外となるため、期限に注意して早めに対応しましょう。

複式簿記・簡易簿記のどちらでも可能

10万円控除は、簡易簿記(単式簿記)でも問題ありません。10万円控除においては、複式簿記は要件に含まれていません。現金出納帳・売掛帳・経費帳などの基本的な記録帳簿があれば控除が申請できます。

控除対象外になるケース

期限を過ぎた申告や、帳簿不備があると控除対象外になります。青色申告は「正しい帳簿と期限内の申告」が前提となる控除です。そのため、期限を過ぎた申請や必要帳簿の保存ができていない場合は控除対象外となってしまいます。

青色申告の10万円控除で必要な帳簿と書き方

続いて、青色申告の10万円控除で必要な帳簿と書き方について解説します。

現金出納帳

現金出納帳は現金の出入りを日々記録する帳簿で、事業のお金の流れを把握する資料になります。

書き方は、売上金の入金や経費の支払い、日付・取引内容・金額・残高を記入するのが基本です。現金管理がずさんだと税務署の信頼を得られず、控除適用の際に不利になる可能性もあります。

売掛帳

売掛帳は、商品やサービスを販売したがまだ入金されていない取引を管理する帳簿です。売掛金の発生から回収までの状況を明確にするために、日付・取引先・内容・金額・回収日などを記載します。

例えば、3月10日にA社へ10万円分のサービスを提供した旨を記録し、入金日が分かるようにすれば収益を認識しやすくなります。未入金リスクの把握にも役立つため、売掛帳は正確に記載しましょう。

買掛帳

買掛帳は仕入や外注費などで、後日支払うことになっている金額を記録する帳簿です。具体的には、日付・取引先・内容・金額・支払日などを記入します。

3月15日にB社から商品を5万円仕入れたら、4月末に支払うといった内容を記録することも可能です。支払状況が明確になり経費の計上時期を正しく管理できるため、特に信用取引が多い事業者には重要です。

経費帳

経費帳は事業にかかった費用を記録する帳簿です。経費の内容・金額・日付・支払先を詳細に記載することで、税務署に支出の妥当性を説明できます。

例えば「3月5日 事務用品費 文房具店C 3,000円」のように記録します。レシートや領収書と照合しながら記入するのが基本です。

固定資産台帳

固定資産台帳は、事業で使う10万円以上の資産(パソコン、設備など)を管理する帳簿です。

内容としては、取得日・資産名・金額・耐用年数・減価償却費などを記載します。例えば「2025年3月1日 パソコン 150,000円 耐用年数4年」と記録し、毎年の減価償却額を計算します。

関連記事:【個人事業主】青色申告の必要書類とは?注意点も解説

青色申告10万円控除でよくある失敗

落ち込んでいる男性

10万円控除は比較的手軽に受けられる制度ですが、ちょっとしたミスや思い込みで適用されないケースも少なくありません。ここではよくある失敗事例と、それを防ぐためのポイントを紹介します。

控除の記入を忘れてしまう

申告書への記載漏れは、青色申告10万円控除で最も多い失敗のひとつです。具体的には「確定申告書」の第二表や「青色申告決算書」の該当欄に10万円と記入し忘れてしまうと、控除が自動的に適用されることはありません。

税務署側も申告書の記載に基づいて処理を行うため、控除の漏れに気づかず、納税額が本来より多くなってしまうこともあります。

こうしたミスを防ぐためには、申告書を提出する前にチェックリストを用意して、記入項目を一つひとつ確認するのが効果的です。特に「青色申告特別控除額」の欄は、最後に必ず見直す習慣をつけましょう。

帳簿の保存を怠ってしまう

青色申告の10万円控除を受けるには簡易帳簿でも正確に記帳し、それを保存する義務があります。

しかし、申告が済んだ後に帳簿類を捨ててしまったり、保存期間を勘違いして処分してしまうケースが見られます。

帳簿や書類の保存期間は原則7年間(簡易な場合は5年間)とされているため税務調査が入った際に帳簿が提示できないと、過去の申告が否認されるリスクもあるのです。

紙・データいずれの形式でもよいので、申告後も帳簿をしっかり保管し、定期的にバックアップを取るようにしましょう。

青色申告承認申請書を出し忘れてしまう

青色申告10万円控除を受けるためには、「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。しかし開業初年度の方や制度をよく理解していない方は、青色申告承認申請書を出し忘れてしまうことが少なくありません。

この申請書は原則3月15日まで、1月16日以降の開業は事業開始日から2ヵ月以内に提出しなければ、その年の青色申告は認められません。どれだけしっかり帳簿をつけていても、提出していなければ申告書を作成しても控除は受けられないのです。

開業時や確定申告の準備段階で必ず提出スケジュールを確認し、タスク管理アプリでリマインド設定するなど対策をしましょう。

必要経費の集計を間違えてしまう

収入と支出を正確に把握できていないと、控除後の所得計算に誤りが生じてしまいます。特に多いのが、領収書やレシートを整理しきれておらず、必要経費の記載を過少または過大にしてしまうケースです。

もし所得が過少申告となれば追徴課税のリスクが、逆に控除が受けられなかった場合は本来より多く税金を払うことになります。

対策としては経費の証拠資料は日々まとめて管理し、集計表を作成してから申告書へ転記する方法がおすすめです。会計ソフトを使えば自動で分類・集計してくれるため、経費の入力ミスも減らせます。

関連記事:青色申告の事業者必見!簡易簿記と複式簿記を比較

青色申告10万円控除を受けるためにやるべきこと

フリーランスの女性

10万円控除は額こそ大きくありませんが、上手に活用すれば節税だけでなく、日々の事業管理にも大きな効果をもたらします。ここでは、控除を最大限に活かすための具体的な実践方法をご紹介します。

会計ソフトを活用する

青色申告に必要な帳簿付けを効率化し、記帳ミスを防ぐには、会計ソフトの活用が非常に効果的です。

会計ソフトは仕訳の自動化やレポート出力など、面倒な作業を簡略化してくれるツールです。特にクラウド型のソフトは銀行口座やクレジットカードと連携すれば、取引の入力作業を大幅に削減できます。

青色申告特別控除の条件を満たす帳簿作成が自然とできるように設計されているため、初心者でも安心して使えます。費用はかかりますが、その分時間と労力を節約できるので、十分に元が取れるでしょう。

経費をこまめに記録する

控除を最大限活かすには、正確な所得計算が欠かせません。そのためには、日々の経費を漏れなく記録する習慣をつけるのがカギとなります。

経費の記録を後回しにしていると、何の支出か忘れてしまったり、証拠資料が見つからなくなったりすることがあります。これは経費計上漏れにつながり、結果として本来より高い所得・納税額となるので要注意です。

スマートフォンのアプリや会計ソフトにレシートの写真を取り込むだけでも、簡単に記録・保管が可能です。10万円控除を最大限に活かすためにもこまめな記録を習慣づけましょう。

開業届を早めに提出する

青色申告10万円控除を適用するには、「青色申告承認申請書」だけでなく「開業届」の提出が前提となります。

開業届を提出していないと、そもそも個人事業主として税務署に登録されていないため、青色申告の申請も無効となるかもしれません。特に副業やフリーランスを始めたばかりの方は、開業届の提出を忘れがちなので注意が必要です。

原則として、開業後1か月以内に提出することが推奨されています。提出は税務署への持参のほか、e-Taxや郵送でも可能です。早めに済ませておけば、安心して青色申告の準備を進められますよ。

収支管理の習慣を身につける

青色申告10万円控除は、正確な記帳と申告を前提とした制度です。つまり、日頃から収支をしっかり管理している人ほど、有利に活用できる制度だと言えるでしょう。

収支のバランスを日常的に把握しておけば、帳簿作成の精度が上がるだけでなく、節税対策や資金繰りにも好影響があります。

また事業の黒字化にもつながるため、申告を単なる義務として捉えるのではなく、自分の事業経営を見直す絶好の機会でもあります。帳簿をつける意味を正しく理解し、収支管理を習慣化することが、青色申告控除を活かす第一歩です。

まとめ

青色申告10万円控除は、比較的手軽に受けられる制度でありながら、記帳の習慣化や税務知識の基礎を身につける良いきっかけにもなります。

しかし帳簿の作成や申請書の提出など、意外と細かなルールがあります。うっかり忘れや誤記入があると控除が受けられなくなるケースもあります。

もし少しでも不安がある場合や時間が取れない場合は、早めに税理士に相談することで、ミスのない確実な申告ができます。小谷野税理士法人では、青色申告の申告方法について詳しい税理士が在籍しています。

「10万円控除のやり方があっているか分からない」「10万円控除ではなく65万円控除を行いたい」という方は、お気軽に一度小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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