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青色専従者でも小規模企業共済に入れる?加入条件と注意点を解説

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青色専従者でも小規模企業共済に入れる?加入条件と注意点を解説

青色申告をしている個人事業主の中には、家族を青色専従者として雇っている方も多いでしょう。老後資金の備えとして有効な小規模企業共済ですが、青色専従者は原則として加入できない点に注意が必要です。本記事では、青色専従者が小規模企業共済に加入できるケースや、共同経営者としての登録方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

青色専従者とは

青色専従者とは、青色申告をしている個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に対して支払う給与を、必要経費として計上できる制度です。

これにより、課税所得を減らして所得税の節税効果が期待できるため、家族を従業員として雇用している個人事業主にとってはメリットとなります。

ただし、青色専従者として認められるためには、以下のすべての条件を満たす必要があるので注意しましょう。

  • 青色申告者と生計を一にする親族であること
  • その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
  • その事業に専ら従事していること(6ヵ月超)
  • 青色専従者給与に関する届出を期限内に提出していること

関連記事:個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?

関連記事:青色専従者給与は学生(子ども)にも適用される?認められないケースや注意点

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者が廃業や退職後の生活資金を準備するための共済制度で、いわば「経営者のための退職金制度」として活用されています。

毎月の掛金(1,000円〜70,000円)の全額が所得控除の対象となるため、節税しながら老後資金を計画的に積み立てることが可能です。また、掛金は自由に変更することもでき、経営状況に応じて柔軟に対応できるのも特徴でしょう。

共済金は、廃業・退職時に一括または分割での受け取りが可能です。資金の引き出しには一定の条件がありますが、経営者にとって非常に心強い資金準備制度といえるでしょう。

関連記事:小規模企業共済のメリットと加入ガイド

青色専従者は小規模企業共済に加入できる?

インボイス少額特例のイメージ

結論から言うと、青色専従者は原則として小規模企業共済に加入できません青色専従者は給与を受け取る家族従業員という扱いであり、「個人事業主」「法人の役員」「共同経営者」に限定された加入資格の要件を満たさないためです。

しかし、青色専従者であっても、一定の条件を満たすことで加入が可能になるケースもあります。

共同経営者としての実態があれば加入できる

青色専従者であっても、事業運営に深く関与し、「共同経営者」としての実態が認められれば、小規模企業共済への加入が可能です。

例えば、配偶者や親族が売上や資金管理、仕入れ、経営判断などに関与し、事業の中核的役割を果たしている場合には、共同経営者として届出を行うことで加入資格を得られる可能性があるでしょう。

ただし、名義だけの変更では認められません。「実質的な経営参加があるかどうか」が重要な判断基準となります。

この場合、退職金の準備や掛金の所得控除による節税効果が期待できるため、長期的な資産形成の手段として検討するのも一つの方法でしょう。

青色専従者が小規模企業共済に加入するメリットとデメリット

役員の適正人数のイメージ

青色専従者であっても、前述したように条件を満たして共同経営者としての実態が認められれば、小規模企業共済に加入することが可能です。加入によって得られるメリットと、注意すべきデメリットについてわかりやすく整理して解説します。

関連記事:小規模企業共済に個人事業主が加入するメリットとデメリットを解説

加入するメリット

小規模企業共済に加入するメリットは以下の通りです。

  • 節税効果がある
  • 退職金の準備が可能
  • 保障機能がある

青色専従者が共同経営者となって小規模企業共済に加入すれば、掛金の全額が所得控除となるため、毎年の税負担を抑えることができます。また、積み立てた掛金は退職や廃業時に共済金として受け取れるため、老後資金の準備にも有効でしょう。

さらに、廃業や死亡時にも共済金が支給される保障機能もあり、経営者やその家族にとって安心できる制度です。長期的な資産形成と節税を両立できる点がメリットといえるでしょう。

加入するデメリット

一方、小規模企業共済に加入するデメリットは以下の通りです。

  • 税務署への届出・証明が必要
  • 経営責任が増す

小規模企業共済に加入するには、共同経営者としての実態が必要になります。また、税務署への届出や、経営関与を証明する書類の準備も必要です。

さらに、共同経営者としての立場になることで経営上の責任や業務負担が増え、家族内の収入や役割分担にも変化が生じる可能性があるでしょう。判断には慎重な検討が求められます。

青色専従者が小規模企業共済に加入する際の注意点2つ

指差し、ポイント

青色専従者が小規模企業共済への加入を検討する際に押さえておきたい2つの注意点をご紹介します。

  1. 役割分担・経営関与の実態が必要
  2. 加入には事前手続きと書類整備が必要

役割分担・経営関与の実態が必要

名義だけを共同経営者とするだけでは不十分で、日々の業務において経営判断に関与しているという実態が必要です。

例えば、売上管理・取引先との交渉・資金繰り・仕入れの意思決定など、事業の中枢に携わっていることを客観的に説明できることが求められるでしょう。形式的な役職や肩書きだけでなく、実際の活動内容を明確にし、経営参加の証拠を残しておくことが大切です。

加入には事前手続きと書類整備が必要

小規模企業共済への加入には、共済機構に対して共同経営者としての立場や業務内容を示す書類の提出が必要です。業務の関与内容、実際の役割、事業形態などを整理した上で申請しなければ、加入が認められないケースもあるでしょう。

特に、家族経営においては「形式だけの共同経営」と見なされないよう、事前準備と証明書類の整備が極めて重要です。

青色専従者の小規模企業共済加入でお悩みの方は専門家に相談

青色専従者のままでは共済に入れない、家族に老後資金を準備させたいといったお悩みがある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします

小谷野税理士法人は、個人事業主や家族経営に強い実績を持ち、青色申告や共済制度の活用方法についても的確なアドバイスを提供しています。ご家族の将来設計と節税対策を両立させたい方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

 

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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