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青色専従者を廃止する時の手続きと注意点をわかりやすく解説

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青色専従者制度を利用している個人事業主の中には、「もう使わなくてもいいかも」、「やめたらどうなるの?」と考える方もいるかもしれません。廃止には明確なルールがあるわけではないものの、実務上注意しておくべきポイントが存在します。本記事では、青色専従者の廃止を検討している方に向けて、必要な対応や見落としがちな注意点をわかりやすく解説します。

青色専従者とは

青色専従者とは、青色申告をしている個人事業主が、配偶者や親族に給与を支払うことで、その金額を必要経費として計上できる制度です。親族に給与を支払うことで、それを経費として計上できるため、所得の分散による節税が可能になります。

ただし、誰に対しても給与を支払えば自動的に経費として認められるわけではありません。「青色専従者」として認められるには、以下の要件すべてを満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者または親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢15歳以上であること
  • その年を通じて、6ヵ月を超えてその事業に専ら従事していること
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出していること
  • 給与額が「労務の対価として相当」と認められる範囲であること

これらの条件を満たしていないと、たとえ実際に給与を支払っていても、経費として認められない可能性があるため注意しましょう。

関連記事:個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?

関連記事:青色専従者給与は学生(子ども)にも適用される?認められないケースや注意点

青色専従者を廃止する方法

クエスチョンマーク

青色専従者制度を廃止する際には、税務署へ「廃止届」を提出する必要はありません制度上、取りやめにあたっての専用の届出書は用意されておらず、法的な提出義務も定められていませんが、実務上は以下のような対応を行う必要があるでしょう。

  • 青色専従者への給与支払いを停止する
  • 所得税・住民税の源泉徴収義務を見直す
  • 翌年の確定申告で青色専従者給与を経費計上しない
  • 税務署に「給与0円」で届出書を再提出または自由書式で通知文を提出しておくと安心
  • 扶養控除や社会保険の扱いもあわせて見直す

こうした対応を行うことで、制度の取りやめに伴うトラブルや税務署からの問い合わせを未然に防げるでしょう。

特に実態の変化を明確に伝えておくことは、後々の税務調査などの際にも有効です。廃止後も適切な記帳や申告を行えるよう、各種手続きや見直しを丁寧に進めましょう。

青色専従者を廃止するメリット

レストランのスタッフ

青色専従者制度を廃止することで、以下のようなメリットがあります。家族の働き方や収入状況によっては、制度を廃止した方が有利になることもあるでしょう。

  • 家族への給与支払いが不要になる
  • 毎年の届出や要件確認の手間がなくなる
  • 扶養控除が使える可能性がある
  • 専従者に社会保険加入が不要となる場合がある

家族への給与支払いが不要になる

青色専従者を廃止すると、家族への給与支払そのものが不要になります。これにより、給与計算や源泉徴収、支払明細の作成、年末調整など、事務処理の手間が軽減されるでしょう。

特に少人数で経理を回している個人事業主にとっては、事務負担の削減はメリットです。ミスのリスクも減り、手続きにかける時間や手間が少なくなります。

家族への給与支払いを形式的に行っていた場合には、より実態に合った形に見直せる良い機会になるでしょう。

届出や要件確認の手間がなくなる

青色専従者制度を継続するには、金額を変更する際の「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出や、専従者が制度の要件を満たしているかの確認が必要です。例えば、年齢や就業期間、他の収入との兼ね合いなどを継続的にチェックしなければなりません。

制度を廃止すれば、こうした形式的な管理業務が不要になり、帳簿や申告書の作成も簡素化されます。特に、毎年ギリギリで要件を満たしているような場合には、制度を使い続けるリスクも減らせるという点で安心でしょう。

扶養控除が使える可能性がある

青色専従者に給与を支払っている場合、その家族は税法上の扶養親族から外れるため、事業主側は配偶者控除や扶養控除を受けられません。しかし、制度を廃止し、家族の年間所得が一定額以下であれば、再び配偶者控除や扶養控除の対象となる可能性があるでしょう。

これにより、専従者給与を支払う場合とは異なるかたちで所得控除が受けられ、結果として税負担が軽くなる場合もあります。扶養控除の適用は家庭全体の収入バランスに大きく影響するため、制度廃止を機に検討してみるのが良いでしょう。

関連記事:(税制改正特集)扶養控除と子育て支援等

専従者に社会保険加入が不要となる場合がある

青色専従者として給与を受け取っていると、給与額や勤務実態によっては配偶者や家族が社会保険の「被扶養者」としての資格を失い、自身で国民健康保険に加入しなければならないケースがあります。

制度を廃止して給与の支払いを止め、収入が基準以下になると、再び被扶養者として健康保険に加入できる可能性が出てきます

社会保険料の自己負担が発生しなくなることで、家計への影響が緩和されることもあるため、収入額と保険制度の関係を確認しながら判断すると良いでしょう。

青色専従者を廃止するデメリット

パソコンの前に座る男性

青色専従者制度を廃止すると、メリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。廃止前に注意すべき点を確認しましょう。

  • 給与が経費計上できなくなる
  • 所得の分散ができなくなる
  • 扶養控除との兼ね合いが複雑になる
  • 社会保険の扱いが変わる可能性がある

給与が経費計上できなくなる

青色専従者に支払った給与は、適切な届出と要件を満たしていれば全額が必要経費として認められるため、節税効果が期待できますが、制度を廃止すると、その給与は経費計上できなくなります。

仮に年間100万円の専従者給与を支払っていた場合、利益に上乗せされることになるため、税負担が増える可能性があるでしょう。青色専従者制度をやめる際は、経費が減少することで納税額がどう変わるかをシミュレーションしておくことが大切です。

所得の分散ができなくなる

青色専従者制度を廃止すると、家族への給与による所得の分散ができなくなり、事業主に所得が集中してしまいます。これにより、累進課税における高い税率が適用されやすくなり、結果的に税負担が増える可能性があるでしょう。

例えば、家族に給与を支払うことで本来20%の税率が15%で済むといった節税効果が得られなくなります。特に一定以上の利益がある事業者にとっては、制度廃止の影響が大きいため慎重な判断が必要です。

扶養控除との兼ね合いが複雑になる

青色専従者を廃止すると、家族の所得状況によっては配偶者控除や扶養控除が適用できる場合がありますが、控除を受けるには年間所得48万円以下などの条件を正確に満たしている必要があり、他の収入や年金との兼ね合いを丁寧に確認する必要があります

また、配偶者特別控除や住民税の非課税枠との関係も加わるため、制度を廃止することでかえって申告が複雑になるケースもあるため、慎重に判定しましょう。

社会保険の扱いが変わる可能性がある

専従者に給与を支払っていた場合、収入額によっては健康保険や年金への個別加入が必要になる場合があるでしょう。

制度を廃止して給与支払いをやめれば、扶養の範囲に戻れる可能性もありますが、判断基準は保険制度ごとに異なり、過去の加入状況や年齢によっても影響を受けます。

扶養に戻すことで保険料負担が軽減される一方で、将来の年金額などに変動が生じる可能性もあるため、変更前後の影響を比較しながら検討しましょう。

青色専従者制度の見直しや廃止を検討する際のポイント

青色専従者制度は節税に有効な制度ですが、適用を続けるか廃止するかは定期的に見直すことが重要です。以下5つのポイントを確認し、現在の運用が適切か判断しましょう。

  1. 青色専従者の労務実態が要件を満たしているか
  2. 専従者給与額が適正か見直す
  3. 専従者の社会保険・年金の影響を考慮する
  4. 扶養控除との比較を行う
  5. 将来的な法人化の検討

青色専従者の労務実態が要件を満たしているか

青色専従者として認められるためには、その年のうち6ヵ月を超えて事業に「専ら従事」している実態が必要です。家事や他の仕事との兼業がある場合には、専従性が認められない可能性もあります。

また、勤務時間や業務内容の記録が曖昧だと、税務署からの指摘や否認リスクが高まるでしょう。制度を継続する場合には、家族が実際に業務に従事しているかどうかを定期的に確認し、必要に応じて業務記録などの証拠を残しておくことが大切です。

専従者給与額が適正か見直す

専従者給与は、実際の労務の対価として「相当」と認められる範囲でなければなりません。過大な給与を支払っていると、税務署から「不相当に高額」と判断され、経費として否認される恐れがあります。

給与額の設定に際しては、一般的な時給・月給の水準や他社事例を参考にし、業務内容に見合った金額になっているかを見直すことが重要です。また、定期的に業務内容が変化している場合には、給与額の妥当性も再検討するようにしましょう。

専従者の社会保険・年金の影響を考慮する

専従者に給与を支払うことで、扶養から外れて国民健康保険や国民年金に加入しなければならないケースがあります。特に配偶者が専従者となっている場合、保険料の自己負担が発生し、世帯全体での手取り額がかえって減ることもあるでしょう。

制度を継続するかどうかを判断する際には、専従者の保険加入状況や年金受給見込みを含めて、家計全体への影響を確認することが重要です。保険料と税額のバランスを踏まえた見直しを行いましょう。

扶養控除との比較を行う

青色専従者給与を受け取ることで、その家族は扶養控除の対象から外れることになります。もし専従者として給与を支払わなければ、家族の年間所得が一定額以下であれば、再び配偶者控除や扶養控除の適用が可能になります。

どちらが有利かは、専従者に支払う給与額や世帯全体の収入構成によって異なるため、制度の継続による経費計上と、扶養控除の適用による所得控除の効果を比較検討し、税額のシミュレーションを行いましょう。

将来的な法人化の検討

事業の規模が大きくなってきた場合、個人事業として青色専従者給与を支払い続けるよりも、法人化して役員報酬として支払うほうが合理的なケースもあります

法人にすれば、家族を役員にすることで給与の自由度が増し、法人税や社会保険の戦略的な調整も可能になるでしょう。

青色専従者制度は個人事業主に限定された制度であるため、長期的な事業の成長や税務計画を見据えたうえで、法人化のタイミングを検討することも選択肢の1つです。

青色専従者の扱いでお悩みの方は専門家に相談

青色専従者制度を廃止すべきか、見直すべきか悩んでいる場合は、専門家に相談することをおすすめします

小谷野税理士法人は、個人事業主の経営や節税対策に強みを持つ税理士法人です。制度の適用・廃止の判断や、必要書類の確認、社会保険との連携まで、総合的なサポートが可能です。

青色専従者の制度が自社に合っているのか判断に迷っている方や、家族への給与支払い方法を見直したい方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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