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青色専従者に賞与は支給できる?経費にできる条件と注意点を解説

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青色専従者に賞与は支給できる?経費にできる条件と注意点を解説

個人事業主が家族に給与を支払う際に利用できるのが青色専従者制度ですが、その中で、「賞与も支給してよいのか?」、「賞与は経費として認められるのか?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。本記事では、青色専従者に賞与を支給する際の基本的な考え方や、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。制度の仕組みを押さえて、適切に対応しましょう。

青色専従者とは

青色専従者とは、青色申告をしている個人事業主が、生計を一にする親族に対して給与を支払い、それを必要経費として計上できる制度です。家族に協力してもらいながら事業を行っている個人事業主にとって、節税にも繋がる有効な手段と言えるでしょう。

ただし、家族であれば誰にでも給与を支払えるわけではなく、税務上の「青色専従者」として認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

青色専従者の条件

  • 青色申告を行っている個人事業主であること
  • 同一生計の親族であること(配偶者や子など)
  • 15歳以上であること
  • その年のうち、6ヵ月超専ら事業に従事していること
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
  • 支給額が届出書に記載した金額の範囲内であること

関連記事:個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?

関連記事:青色専従者給与は学生(子ども)にも適用される?認められないケースや注意点 

青色専従者に賞与を支給できる?

個人事業主の失業保険のイメージ

結論からいうと、青色専従者に賞与を支給すること自体は可能ですが、それを経費として認めてもらえるかどうかには一定の制限があります。

というのも、税法上では、青色専従者に支払う給与は「定期的かつ合理的な金額」であることが求められているためです。

ただし、あらかじめ所定の手続きを行い、明確な支給ルールに基づいて賞与を支払っている場合には、例外的に経費として認められる場合もあるでしょう。次の章で、経費計上の可否について解説します。

青色専従者賞与の経費計上について

個人事業主の開業費のイメージ

青色専従者に賞与を支給する場合、その金額を経費にできるかどうかは事前の手続きや支給方法に左右されます。以下で、原則と例外について解説します。

届出書に記載されていない賞与は経費にできない

青色専従者への給与は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された内容に基づいて支給されていることが前提となります。記載内容と異なる金額や支給形態の給与は、原則として経費として認められません。

そのため、届出書に賞与の支給が明記されていない限り、たとえ実際に支払っていたとしても経費計上はできません

このような厳格なルールが設けられている背景には、事業主が賞与を使って意図的に所得を調整し、節税する行為を防ぐという税務上の目的があります。

税務署は、特に事業主と親族間の取引に対して厳しく審査を行う傾向があるため、届出内容と実際の支給が一致しているかどうかが重要視されます。

賞与を経費にできる場合

青色専従者に支給した賞与がすべて経費として否認されるわけではありません。一定の条件を事前に整えておくことで、賞与であっても経費として認められる可能性があるでしょう。

具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」に賞与額や支給時期が記載されている
  • 支給時期や金額が合理的である
  • 他の従業員と比べて過大ではない

上記の要件をすべて満たしていれば、青色専従者に支給した賞与についても経費として処理することが可能です。ただし、一部でも条件を欠いた場合には、全額が否認されるリスクがあるため注意しましょう。

また、支給の根拠となる書面(就業規則や給与規程)を整備し、支給の記録(振込明細、帳簿、給与明細など)も残しておくと、税務調査の際に経費として認められる可能性が高まります。

青色専従者に賞与を支給する際の5つの注意点

法人税 申告期限のイメージ

青色専従者に賞与を支給する場合、経費として認められるためには厳格なルールがあります。以下5つのポイントに注意し、適切な手続きと記録を整えておきましょう。

  1. 届出書に賞与を明記しておくこと
  2. 支給額が過大・不自然でないこと
  3. 支給実態を明確に証明できるようにする
  4. 業務内容や勤務状況が明確であること
  5. 就業規則や社内ルールを整備する

届出書に賞与を明記しておくこと

青色専従者に対して賞与を支給する場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」に賞与の支給時期や金額を明確に記載しておく必要があります。届出書に記載がないまま賞与を支払っても、税務上は必要経費として認められません。

届出はその年の3月15日まで(開業がその年の1月16日以降の場合は開業日から2ヵ月以内)に行う必要があります。賞与を支給する場合は賞与の内容を明記し、適切なタイミングで届け出を行いましょう。

支給額が過大・不自然でないこと

支給する賞与の金額や支給時期が、他の従業員と比較して明らかに不自然である場合、税務署に経費として認められない可能性があります

例えば、業績と無関係に高額な賞与を支給していたり、期末直前に利益調整のような形で支払うと、恣意的な操作とみなされかねません。

賞与の支給基準や計算方法を明確にし、他の従業員と同様の水準・タイミングで支給するなど、第三者から見ても合理的と判断される内容であることが重要です。

支給実態を明確に証明できるようにする

賞与を実際に支払った証拠をきちんと残しておくことも重要です。銀行振込による支払い明細、会計帳簿への記載、給与台帳への記録など、形式的にも明確な証拠が残るようにしましょう。

現金払いで記録が曖昧な場合や、帳簿に記載がない場合は、税務署から実際の支払いがあったと認められず、経費として否認される可能性があります。また、毎年同様に支給している場合には、過去の記録と一貫性があることも、信頼性の裏付けとなります。

業務内容や勤務状況が明確であること

青色専従者としての実態がないにもかかわらず名義だけで給与や賞与を支給していると判断された場合、経費としては一切認められません。

そのため、実際にどのような業務を行っているのか、勤務日数や時間、業務の内容などを日報や作業記録として残しておくことが大切です。

税務署は「実態」を重視するため、形式だけでなく、誰が、どのような業務を、どの程度行っていたのかを具体的に示せるよう、日常的な記録の蓄積が求められます。

就業規則や社内ルールを整備する

給与や賞与の支給に関する社内規程が整備されていないと、税務署から「一貫した運用がされていない」と判断される可能性があります。

青色専従者への賞与を経費にしたい場合は、誰に、どのような条件で、いくら支給するのかといったルールを明文化し、社内で管理・共有できる体制を整えておくことが望ましいです。

就業規則や給与規程を作成しておくことで、支給の合理性や公平性を客観的に示す材料となり、税務リスクの軽減にも繋がるでしょう。

青色専従者への賞与でお悩みの方は専門家に相談

青色専従者に賞与を支給したいが、「経費として認められるのか不安」「税務署に否認されないか心配」といった場合には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします

小谷野税理士法人は、個人事業主の節税対策や青色申告に関する実務支援を多数手がけており、複雑なルールにも精通しています。青色専従者への賞与や経費処理に不安のある方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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