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役員賞与の決め方は?損金算入できるケース・支給するメリットや注意点を解説

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役員賞与の決め方は?損金算入できるケース・支給するメリットや注意点を解説

適正額の判断基準や金銭だけではなく資産や社宅などの賃料など経済的な利益供与との関連性や、税負担を考えたバランスの取り方など難しい点も多い役員報酬。経営者は役員報酬を自分で決められますが、報酬額の設定などには従業員の給与とは違ったルールがあります。今回は、役員賞与の決め方や損金算入できるケース、支給するメリットや注意点について解説します。

役員賞与とは

役員賞与とは、取締役および監査役の職務執行の成果に対して、原則として臨時的に支給される給与で退職給与以外のものを言います。会社法のもとでは利益処分ではなく、役員報酬と同様の手続きで支給されます。

一般的な従業員に対する賞与と異なり、役員に支給される賞与は法人税法上の取り扱いが厳格に定められています。

関連記事:【税理士監修】決算賞与とは?支給時期やメリット、決算賞与を経費計上するための要件を解説

役員賞与の税務上の取り扱い

役員賞与は、法人税法では損金不算入、つまり、税金を計算する上では経費扱いができません。これは、会社の業績に応じて賞与を与えることや、決算期に利益圧縮のために活用するといった利益調整で使わせないためです。

基本的に役員賞与には節税効果はありませんが、一定の条件を満たせば役員報酬も損金にできます。

役員報酬との違い

役員報酬は、税務上の「役員」に該当する人に対して支払われます。役員報酬は大きく分けて2種類に分けられ、1つは毎月の報酬である役員給与、もう1つは役員賞与です。

賞与は従業員が労働の対価として受け取るもので、役員報酬は、報酬額を決定する時期が決まっています。従業員のように就業規則によるものではありません。

関連記事:給与と報酬の判断基準とは?税務上の違いや申告ミスのリスクを解説!

役員賞与の決め方

賞与と電卓

一般的に、役員賞与の決定方法は企業ごとに異なりますが、いくつかの代表的な方法について解説します。

①株主総会で決める

役員報酬は会社法に定められているとおり、株主総会の決議または定款によって決定します。

中小企業や小規模法人では、主に株主総会の決議によって決定しているケースが多いです。株主総会では役員報酬の総額を決めて、その後の取締役会または取締役の決定で各役員への配分を決定します。

②1年間の売上予測に基づいて決める

役員報酬や賞与は、1年間の売上予測に基づいた算出が一般的です。一度決めた報酬額は基本的に変更できないため、高額に設定してしまうと経営悪化した際に資金繰り悪化の原因になりかねません。ある程度厳しめの売上予測を立てておく必要があるでしょう。

③会社の業績で決める

業績が良いときに得た利益を従業員に還元することで、従業員一人ひとりが企業の成長を自分事と捉えやすくなるメリットがあります。

一方で、自分の所属部署が業績アップに貢献していても、全社的な業績が低迷してしまうと、それに伴って個人の賞与が減少してしまうのはデメリットといえるでしょう。

④競合他社の役員報酬とのバランスで決める

同業種・同規模の他社と比較して、報酬額が高すぎない程度に設定する方法もあります。あまりにも低すぎる役員報酬は役員のモチベーションを削ぐ可能性があるため、報酬額を決定する際は、競合他社とのバランスを考慮すると良いでしょう。

⑤税理士に相談して決める

税理士は、役員賞与の増額が会社の財務状況に与える影響や、役員個人の税務メリットなども総合的に判断し、最適な報酬設計を提案してくれます。

経営者にとって、税理士は単なる税務の専門家というだけでなく、経営全般をサポートする心強いパートナーとしての役割も担っています。一度相談してみるのもおすすめです。

関連記事:【税理士監修】法人が税理士に依頼する費用の相場はいくら?依頼内容別の相場と費用を抑えるポイントをご紹介!

役員賞与が損金算入できるケース

節税相談に関するイメージ

役員賞与は原則として損金算入が認められないため、節税の効果はないと前述しましたが、実は例外があります。以下の3つの条件のいずれかに該当する場合は経費としての算入が認められており、節税が可能です。

  • 事前確定届出給与
  • 業績連動型給与

それぞれのケースについて解説します。

事前確定届出給与

支給対象者や支給時期、支給金額を定め、事前に税務署に届出を行った上で支給する役員報酬です。経営者や監査役といった役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届け出を行えば損金算入が可能となります。

業績連動型賞与

役員報酬を企業の業績と連動させて支給する制度です。経営者に対して中長期の企業価値を高め、柔軟な報酬設計が可能になり、優秀な人材を企業内外から確保しやすくするメリットがあります。

利益や株価などの業績に基づいた報酬の計算結果を有価証券報告書等により開示することで、賞与を損金に算入可能です。

役員報酬が不当に高額である場合は損金不算入

役員報酬が不相当に高額であると認定された場合、損金不算入となり、課税所得が増加することで税負担が重くなるリスクがあります。そのため、役員報酬を決定する際は過大役員報酬と判断されないように注意しなければなりません。

役員報酬が過大であるかの判断に用いられる基準として「形式基準」と「実質基準」があります。

形式基準

定款や株主総会などにより定めた役員給与限度額を超える部分の金額は損金の額に算入しないとされています。このように、決まった条件や手続きを守っているかどうかを判断する基準が「形式基準」です。

実質基準

役員報酬が過大であるかどうかはまず、役員ごとに「職務に見合った金額であるか」「会社業績とくらべて高すぎないか」というように、実態に照らして判断します。

役員の職務内容や会社の状況等により、役員報酬として相当であると認める基準を「実質基準」と言います。

関連記事:役員報酬を経費にするには?ルールや判断基準・注意点を徹底解説!

役員賞与を支給するメリット

役員賞与を支給する具体的なメリットについて、詳しく解説します。

社会保険料の負担軽減

役員報酬と役員賞与のバランスを最適化すれば、社会保険料の負担を軽減できる可能性があります。社会保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に基づいて決定されるため、適切に報酬体系を設計すれば、保険料の節約が可能です。

役員のモチベーション向上につながる

売上や利益が大幅に増加した場合に役員賞与を支給すると、役員の努力が報われる仕組みが作られます。これにより、役員の業績向上へのモチベーションが高まり、さらなる成長を促せるでしょう。

会社の利益調整に活用できる

決算期において予想以上の利益が出た場合、事前確定届出給与などの制度を利用して役員賞与を支給することで、法人税の負担を軽減できます。これは、特に利益の変動が大きい業種にとって有効な戦略となります。

役員賞与の注意点

役員賞与に関しての注意点について解説します。

支給金額や支給日に注意

役員賞与の金額および支給日を決定した後、届出の際に示した金額や時期と実際の支給内容が少しでも異なれば、全額が損金算入できません。資金繰りなどを考慮して慎重に設定しましょう。

社会保険料の負担が増加する可能性も

役員報酬の金額設定によって、法人税や社会保険料の負担が大きく変わります。損金扱いにならない報酬支給は、当然ながら課税対象です。その他、役員賞与の額が多くなると、法人税の負担額も大きくなる可能性があります。

役員賞与ゼロに注意

事業年度の売上が見込めない場合、役員賞与をゼロにするケースも考えられます。役員報酬がゼロまたは極端に少ない場合は、社会保険に加入できない可能性があるため注意が必要です。

よくある質問

役員報酬について、よくある質問を回答と共に紹介します。

役員報酬を変更できるケースはある?

役員報酬は、事業年度開始から3ヵ月以内の期間を除いては、原則変更できません。ただし、役員の地位や職務内容を変更した場合や経営状況が悪化した場合は、例外として事業年度の途中でも役員報酬額の変更が認められる可能性があります。

役員報酬の上限・限度額は?

実は、法律上で不相当に高額な基準について「利益の◯%まで」といった具体的な数値の定めはありません。

国税庁は、毎年「税務統計からみた民間給与の実態」を発表しています。これには会社規模別・業種別の役員報酬の平均額等が掲載されるため、参考にするのも良いでしょう。

役員賞与の決め方は税理士に相談もおすすめ

役員賞与の支給は、企業経営において重要な選択肢の一つです。 適切に設計・活用すれば企業の財務戦略や税務対策に役立つだけでなく、役員のモチベーション向上や資金繰りの調整など、さまざまなメリットがあります。

ですが、原則として経費として認められないため、複雑で厳しいルールがあります。役員賞与の金額についても、不相当に高額になりすぎないように、業界の相場や、自社と同規模の会社を比較して金額を設定しなければなりません。

年間の事業計画や個人の納税額とのバランスを考慮しながらの設定は難しいため、税理士など専門家への相談がおすすめです。

特に、株主総会での決議や事前確定届出給与の提出など、税務面での煩雑な手続きを円滑に進める上で、税理士の助言は欠かせません。適切な報酬額の設定やサポートについては、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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