投資信託の分配金には運用益から支払われる普通分配金と、元本の一部払い戻しとなる特別分配金の2種類があります。受け取った分配金によって、確定申告の必要性や扱いが大きく異なるため注意が必要です。そこで本記事では普通分配金と特別分配金の概要や確定申告が必要となるケース、申告方法まで分かりやすく解説します。ご自身の分配金がどちらに該当するのか、確定申告が必要かどうか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
分配金とは
分配金とは、投資信託の運用によって得られた収益を、投資家に対して分配するお金です。預金の利子とは異なり、運用状況によって金額が変動し、支払われない場合もあります。
仕組み
投資信託の分配金は預貯金の利息とは根本的に性質が異なり、投資信託の資産から支払われます。
そのため分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下落します。また分配金の金額や分配金の有無は、運用状況によって変動するため、事前に確定しているものではありません。
基準価額との関係
分配金は、投資信託の運用期間中に生じた収益を超えて支払われるケースもあるのが特徴です。
その結果、決算日の基準価額が前期よりも下落することがあります。分配金の金額はファンドの収益率を直接示すものではなく、分配方針に基づいて以下の分配対象額から支払われるのが一般的です。
- 配当等収益
- 売買益・評価益
- 分配準備積立金
前期決算から基準価額が上昇・下落すると、投資信託の損益状況がそれぞれ変わってきます。そのため投資信託の収益は分配金だけでなく「基準価額の増減額」でも判断する必要があります。
分配金には2つの種類がある
分配金には課税対象の普通分配金と非課税扱いの特別分配金の2種類があります。以下では、その2種類の分配金について解説します。
普通分配金
投資信託の運用によって生じた利益から支払われる分配金です。具体的には、株式の配当金や債券の利子、有価証券の売買益などが原資となります。
分配金落ち後の基準価額が投資家の個別元本を上回っている場合に支払われます。また普通分配金は課税対象となるため、受け取る際に税金が源泉徴収されることに注意しましょう。
元本払戻金(特別分配金)
元本払戻金(特別分配金)は、投資家が投資した元本の一部を払い戻す形で支払われる分配金です。これは投資信託の運用状況が思わしくなく、十分な利益を上げられなかった場合や損失が発生した場合に、投資家の元本を取り崩して支払われます。
元本払戻金は税法上、元本の払い戻しとみなされるため課税対象とはなりません。投資信託の分配金落ち後の基準価額が投資家それぞれの購入時の基準額を下回ると、下回った金額が元本払戻金として支払われます。
投資家が元本払戻金を受け取れば、その金額分投資家の元本が減少します。
分配金の受け取り方
以下では分配金の2種類の受け取り方について説明します。
決算ごとに受け取る
決算ごとに分配金を受け取る方法です。税金が差し引かれた金額が支払われ、定期的にお小遣いのような感覚で受け取れるのが特徴です。
再投資する
分配金を現金で受け取る代わりに、税引き後の金額で投資信託を自動的に買い増す方法です。
一時的に投資信託の基準価額は下がりますが、口数を増やすことで将来的な基準価額の上昇時に、より高い運用成果が期待できます。長期的な視点では複利効果も期待できて、基準価額の下落分を上回る利益が得られる可能性もあります。
投資信託の分配金にかかる税金
投資信託で得られる利益には定期的な「分配金」と売却や解約時の「譲渡益」の2種類があり、いずれも課税対象です。これらの利益にかかる税率は一律で20.315%であり、内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告の必要はありません。しかし複数の証券会社で取引を行っている場合や、損益通算を希望する場合は確定申告が必要です。
関連記事:自社株の配当金には税金がかかる?税額の算出方法も解説
投資信託において確定申告が必要・不要なケース
ここからは投資信託において確定申告が必要・不要なケースを解説します。投資信託での分配金を確定申告すべきかどうか悩んでいる方は、以下の項目を参照してください。
必要なケース
確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- 一般口座か源泉徴収がない特定口座を利用している
- 年間の口座間損益通算、または翌年以降への損失繰越控除を行う
- 配当所得・利子所得と売却損の損益通算をする
- 配当控除を受けて所得税の還付を受けたい
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合は自分で年間の損益を計算し、確定申告を行う必要があります。もし過去の損失を繰り越して控除する場合は、過去3年間の損失を繰り越して今年の利益から控除できます。
不要なケース
確定申告が不要なケースは以下の通りです。
- 投資信託での利益とその他の所得の合計が20万円以下
- 源泉徴収がある特定口座だけを利用している
- NISAないしはiDeCo口座を利用している
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が税金の計算と納付を代行してくれるため原則として確定申告は不要です。また、NISAないしはiDeCo口座内の取引で得た利益は非課税のため、確定申告の必要はありません。
関連記事:株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説!
投資信託の分配金を確定申告する方法
特定口座(源泉徴収あり/なし)で取引を行っている場合、毎年1月頃に証券会社から「特定口座年間取引報告書」が送付されます。この報告書には年間の売買損益や分配金が記載されており、確定申告を行う際に非常に役立ちます。
一方、一般口座で取引を行っている場合は、売却損益を自分で計算しなくてはいけません。分配金に関しては運用益が分配されるたびに支払通知書が発行されるため、この通知書を利用して計算を行いましょう。
分配金がある投資信託を購入するメリット・デメリット
投資信託には分配金があるものとないものがあります。今回は、分配金がある投資信託を選ぶメリット・デメリットの双方を解説します。
メリット |
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デメリット |
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分配金のある投資信託は定期的な収入を得られる反面、課税されるデメリットも存在します。投資を行う際には分配金の有無だけでなく、ファンドの運用成績、リスク、投資目標などを総合的に考慮しましょう。
自分に合った投資信託を選ぶポイント
続いて、自分に合った投資信託を選ぶための4つのポイントを解説します。分配金のあるなしでどの投資信託にするかお悩みの方は、参考にしてください。
投資目的とリスクの許容度を決める
まずは「なぜ投資をするのか」について目標を明確にして、金額や期間を設定しましょう。またリスクをどれくらい許容できるか、経済状況を考慮しながら決めることも大切です。
年齢や資産状況、リスクに対する耐性から判断し、保守型~積極型に分類できます。目的とリスク許容度に合わせて投資戦略を立て、年に一度は定期的に見直しましょう。
投資対象と運用方針を定める
次に、どのような資産に投資したいのかを確認しましょう。投資対象は預貯金、株式、債券、不動産などが挙げられます。このように対象は多岐に渡るため、それぞれの特徴を理解して投資目的に合ったものを選ぶ必要があります。
また運用方針とは「どのように投資を行うか」という具体的な計画です。運用の期間や投資にかけられる時間、取引コストなどを考慮して決めましょう。
運用実績を確認する
運用実績は成果を保証するものではありませんが、ファンドマネージャーの運用能力やファンドの特性を知る際に参考になります。さまざまなファンドと比較し、リターンだけでなくリスクも確認しましょう。
また短期的な成果だけでなく、中長期的な実績も大切なポイントです。設定されてからの期間が短いファンドや運用体制が変更されたファンドの過去実績は参考程度にするのが望ましいくあります。
費用を確認する
投資信託には、購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額などさまざまな費用がかかります。特に運用管理費用は保有期間中に継続的に発生するため、低いほど有利です。
まずは目論見書や販売資料を見て、総コストを比較検討してみてください。またコスト重視の人は、手数料無料のファンドを選ぶのも選択肢の1つでしょう。
関連記事:法人の投資信託が節税に!具体的な対策方法やメリット・デメリット
普通分配金と特別分配金に関するよくある質問
最後に普通分配金と特別分配金に関するよくある質問をまとめたので、以下の内容もぜひ参考にしてください。
分配金を受け取るか再投資するかはどう判断すべき?
分配金を定期的な収入として受け取るか再投資に回すかは、投資の目的によって異なります。
分配金を受け取ると定期的な現金収入が得られ、分配金を再投資すれば複利効果や長期的な運用効果の向上が期待できます。どちらを選択しても、再投資された分配金も課税対象となるため、税金面での優劣はありません。
分配金がない投資信託にはどんなメリットがある?
分配金を出さない投資信託は運用益を再投資に回すため、複利効果が期待できる点がメリットです。しかし解約・売却するまで分配金を受け取れないため、途中で基準価額が下がるとそれまでの運用益を得られない可能性があります。
運用中に利益を確定したい場合は分配金あり、長期的な運用で複利効果を狙いたい場合は分配金なしを選ぶと良いでしょう。
預金利子や株式の配当との違いは?
預金の利息は預けた金額に対して事前に定められた利率で支払われるため、安定した収入となります。一方で投資信託の分配金は運用状況に応じて支払われるため、金額が変動したり、支払われなかったりする場合もあります。
また、分配金は投資信託の資産から支払われるため、支払われると基準価額が下落するのが特徴です。
株式の配当は企業の業績に応じて支払われるため、金額が変動する点や支払われない場合がある点は分配金と似ています。
まとめ
普通分配金と特別分配金は投資信託から投資家へ支払われるお金でどちらも同じ分配金ですが、その性質は大きく異なります。そのため分配金の種類を正確に理解し、自身の投資状況に合った投資信託を選ばなくてはいけません。
もし分配金の扱いや税金についてご不明な点があれば、専門家である税理士に相談するのをおすすめします。税理士は個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、あなたの資産運用をサポートしてくれるでしょう。
小谷野税理士法人では分配金に関する豊富な経験と知識を持つ税理士が、状況に合わせた適切なアドバイスを提供しています。投資信託や分配金、確定申告に関するご相談は「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。