代表者のみで事業をする小規模な会社のマイクロ法人を立ち上げようと考えている方も多いのではないでしょうか。設立にはさまざまな費用がかかりますが、それらの費用相場を理解しておかないと資金繰りが厳しくなる可能性があります。そこで今回は、マイクロ法人の設立に必要な費用や維持費について解説します。また設立に際しての注意点についても紹介するので、設立してから後悔しないようにしっかりチェックしておきましょう。
目次
マイクロ法人でかかる設立費用
以下では、マイクロ法人でかかる設立費用を株式会社と合同会社の2パターンに分けて解説します。
株式会社の場合
株式会社の設立には、一般的に20万円~25万円程度の費用がかかります。また定款の作成方法や登記手続きなどで費用相場が大きく異なります。
定款作成費用 | 自分で作成する場合:無料 専門家に依頼する場合:約30,000~10万円 |
定款認証手数料 | 30,000円〜50,000円 |
定款の謄本手数料 | 2,000円 |
登録免許税 | 15万円 |
上記とは別に、書面定款は収入印紙が4万円必要ですが、電子定款を利用すると、印紙税4万円が不要となり、設立費用を抑えられます。
合同会社の場合
合同会社の設立には、一般的に6万円~10万円程度の費用がかかります。マイクロ法人を合同会社として設立すると定款認証が不要なため、株式会社よりも設立費用を大幅に抑えられるのが特徴です。
初期費用を抑えつつ法人格を取得できるため、維持費を考慮しながら事業を開始するのに適しています。
定款作成費用 | 自分で作成する場合:無料 専門家に依頼する場合:約30,000~10万円 |
定款の謄本手数料 | 無料 |
登録免許税 | 60,000円 |
また、株式会社と同様に、電子定款を利用すると、印紙税が不要となります。
関連記事:マイクロ法人とは?マイクロ法人設立のメリットやデメリット、設立の流れを徹底解説
マイクロ法人でかかる維持費用
続いて、マイクロ法人を1年運営するのにかかるランニングコスト(維持費用)の種類について解説します。
法人住民税 | 約70,000円~ |
社会保険料 | 年間約13万5.000円〜 |
会計費用 | 会計ソフトの場合:約20,000円~ 税理士などへ依頼する場合:約10万円~ |
マイクロ法人の維持費は最低限の運営でも年間28万円~、税理士に依頼する場合は38万円~が目安となります。法人口座やバーチャルオフィスや電話受付代行サービスを利用する場合、別途費用が発生します。これらの費用を考慮して、事業計画を立てましょう。
マイクロ法人の設立費用を抑えるための方法
ここからは、マイクロ法人の設立費用をできるだけ抑えるための4つの方法を解説します。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ参考にしてください。
電子定款を利用する
株式会社や合同会社を設立する際、定款の作成が必須です。紙の定款では収入印紙代として4万円が発生しますが、電子定款を利用すればこの費用を節約できます。
電子定款は、PDFファイルで作成した定款に電子署名を付与する方法です。自分で電子署名を行うには専用のICカードリーダーなどの準備が必要になりますが、専門家への依頼も可能です。
合同会社を選択する
株式会社の設立には定款認証という手続きが必要で、30,000円〜50,000円の費用がかかります。一方で合同会社は定款認証が不要なため、この費用を削減できます。
また合同会社は株式会社に比べて設立費用が安く、設立手続きも比較的簡単です。ただし合同会社は株式会社よりも認知度が低いというデメリットもあります。事業内容や取引先の状況などを考慮して、どちらの形態が適切か検討しましょう。
本店所在地を工夫する
本店所在地を自宅やバーチャルオフィスにすることで、オフィス賃料や敷金・礼金などの費用を大幅に削減できます。
バーチャルオフィスは登記に必要な住所と郵便物受取サービスなどを提供しており、月額数千円から利用できます。ただし、本店所在地は会社の信用にも影響するため、慎重に検討しましょう。
税理士との契約方法を工夫する
マイクロ法人の場合、税理士との顧問契約は必須ではありません。顧問契約を結ぶと月額数万円の顧問料が発生しますが、決算申告のみを依頼するスポット契約にすると費用を大幅に削減できます。
またスポット契約の場合は決算申告の時期にのみ費用が発生するため、年間の維持費を抑えやすいです。ただし税務相談や節税対策などのサポートは受けられないため、ご自身の状況に合わせて契約方法を選びましょう。
関連記事:マイクロ法人での資産運用はいくらから?目安や今注目の「FIRE」を解説
マイクロ法人の節税メリット
マイクロ法人を設立することで得られる節税メリットを4点紹介します。
社会保険料を節約できる
個人事業主は原則として国民健康保険に加入する必要があります。しかしマイクロ法人を設立し、自身を「会社員」とすることで、公的保険を国民健康保険から健康保険に切り替えることが可能です。
条件を満たせば、国民健康保険料よりも大幅に個人の負担を軽減できる可能性があります。ただし、社会保険料の半分は法人が負担するため注意しましょう。
所得税と住民税を節税できる
マイクロ法人設立による節税効果は、社会保険料の軽減だけではありません。実は、所得税と住民税も大幅に節約できる可能性があるのです。
マイクロ法人を設立すると売上は法人の収入となり、代表者は法人から役員報酬を受け取る形になります。この役員報酬には「給与所得控除」が適用されます。
つまり法人を経由すれば給与所得控除という所得控除が利用できるようになり、結果として所得税と住民税を節税できるのです。
損金算入できる範囲が広い
マイクロ法人を設立すると、個人事業主では認められなかった様々な費用を「損金」つまり経費として計上できるようになります。これにより、節税効果をさらに高めることが可能です。
個人事業主の場合、経費として認められる範囲は事業に直接関連する費用に限られてしまいます。一方でマイクロ法人では、より広範囲の費用を損金として計上できるのです。
マイクロ法人で経費として落とせる対象
マイクロ法人で経費として落とせる例を以下の表にまとめました。
- 役員報酬
- PC・ソフトウェア
- 文具・郵送費用など消耗品費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 自動車関連費
- 賃料、水道光熱費、修繕費などのオフィス関連費用
もちろんですが、経費として計上できるのは事業に関連する費用のみです。プライベートな費用は経費として計上できません。
経費として計上する際は、領収書や請求書などの証拠書類を保管しておく必要があります。経費の計上方法や税務処理については、税理士などの専門家に相談するのをおすすめします。
マイクロ法人におすすめの事業
マイクロ法人は特定の事業と特に相性が良く、その特徴を活かすことで大きなメリットが得られます。マイクロ法人設立におすすめの事業の特徴は以下の通りです。
- 在庫・仕入れが少ない事業:在庫管理や仕入れにかかるコストや手間を最小限に抑えられるため、初期費用や運転資金を安く済ませられる
- 設備投資が不要な事業:高額な設備投資が不要で、初期費用を大幅に削減できる
- オフィスがいらない事業:リモートワークやオンラインでの事業運営が可能なため、オフィス賃料や維持費を削減できる
これらの特徴を踏まえ、マイクロ法人と特に相性が良い事業をご紹介します。
オンラインコンテンツ制作・配信事業 |
|
|
オンライン販売事業 |
| 実店舗を持つ必要がなく、在庫管理も比較的容易 |
専門スキル提供型ビジネス事業 |
| 専門スキルを提供するフリーランスはオフィスを持たずに自宅やコワーキングスペースで事業を展開できる |
地域密着型サービス事業 |
| 小規模で始めやすく、地域に特化したサービス提供で顧客を獲得しやすい |
投資・資産運用関連事業 |
| 専門知識や情報収集能力を活かし、効率的に収益を上げられる |
関連記事:マイクロ法人のおすすめな業種は?設立メリットや気を付けるポイントも解説
マイクロ法人の設立についての注意点
マイクロ法人を設立する際は、以下の注意点を踏まえて検討してみてください。
個人事業主を選ぶべきケースもある
マイクロ法人設立は、必ずしも節税に繋がるわけではありません。売上規模によっては、個人事業主の方がコストを抑えられるケースも存在するのです。
例えば年間売上が300万円程度の場合、法人化による節税メリットよりも維持費の負担が大きくなる可能性があります。設立前に、売上規模、事業内容、経費などを総合的に考慮し、法人化の損益分岐点を慎重に見極めてください。
事務所を用意するのが望ましい
自宅を事務所として登記する場合、ビジネス関連の郵便物や取引先との面談などで、プライベートとの区別が曖昧になる可能性があります。特に取引先からの信頼性低下は、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。
そのためバーチャルオフィスやコワーキングスペースなど、自宅とは別の場所に事務所を構えるのが望ましいです。ビジネスとプライベートを明確に分けて、信頼性の高い法人運営を目指しましょう。
本業とは異なる業種を選ばなくてはいけない
マイクロ法人と個人事業主の事業は、税務署から「所得の意図的な分散」とみなされないよう、明確に区別する必要があります。同一事業での法人化は、課税上のデメリットとなるだけでなく、税務調査のリスクを高める可能性もあります。
例えば個人事業主でWebデザイン業を営んでいるとします。この場合マイクロ法人ではWebデザインとは全く異なるコンサルティング業などを選択すると良いでしょう。
事業内容を明確に分けてそれぞれ独立した事業として運営すれば税務上のリスクを回避し、健全な法人運営に繋げられます。
関連記事:【マイクロ法人】後悔例と対策を解説!失敗したらすぐやめられる?
マイクロ法人の設立費用に関するよくある質問
最後にマイクロ法人の設立費用に関するよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
資本金はいくら必要?
事業の信頼性を確保して円滑な運営を行うためには、最低でも100万円程度の資本金を用意しておくと良いでしょう。
2006年の法改正により資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。しかし、実際には設立時に定款認証費用や登録免許税などの費用が発生します。
さらに資本金が極端に少ないと、取引先や金融機関からの信頼を得にくいというデメリットもあります。そのため、資本金は最低でも100万円は用意するのが安心です。
マイクロ法人を検討するのは年収いくらから?
扶養家族がいない40歳未満の方であれば、年間所得が200万円程度からマイクロ法人設立を検討する価値があるでしょう。この条件に当てはまる場合、個人事業主として活動するよりも社会保険料の負担を年間で18万円以上軽減できる可能性があります。
マイクロ法人と個人事業主を二刀流するのはあり?
社会保険料を抑えるには法人化だけでなく、個人事業と法人を併用する「二刀流」が有効です。法人一本では、個人の収入増に伴い社会保険料も上がりますが、個人事業で生活費を賄い、法人の役員報酬を最低限にすることで、社会保険料を最安に抑えられます。
しかし会社の設立や維持に負担やコストがかかったり、確定申告の手間が煩雑になったりするケースも考慮しましょう。
まとめ
マイクロ法人でかかる設立費用は会社の形態によって異なります。また「マイクロ法人を設立すると後悔する」と言われることがあるように、綿密な事業計画を立てないと失敗する可能性があります。
設立で苦労や後悔をしないためにも、設立前には税理士などの専門家とシミュレーションをしておくのがおすすめです。
小谷野税理士法人ではマイクロ法人の設立に関する豊富な知識と経験を持つ税理士が在籍しています。マイクロ法人の設立にいくらかかるのか見積もりを出して欲しい方は「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。