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貸倒引当金は負債?計上できるケースと税務上のポイントを解説

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貸倒引当金は負債?計上できるケースと税務上のポイントを解説

企業が取引を行う中で、売掛金や貸付金の回収が困難になるリスクは避けられません。そのリスクに備えるための会計処理として「貸倒引当金」があります。しかし、この貸倒引当金が負債なのか、どのような条件で計上できるのか、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、貸倒引当金の基本的な仕組みや、実際に計上が認められるケース、税務上の注意点について解説します。

貸倒引当金とは?

貸倒引当金とは、将来的に回収不能となる可能性がある売掛金や貸付金などに対して、あらかじめ損失を見積もり計上する会計処理です。企業の財務状況をより的確に反映し、急な貸倒れによる利益の大幅な変動を防ぐ役割を果たします。

設定方法には、過去の貸倒実績に基づく「実績率法」や、個別にリスクを判断する「個別評価法」などがあるため、税務上のルールに従って適用しましょう。適切な計上により、財務健全性を保ちつつ、税務上のメリットを得られます。

関連記事:【税理士監修】「売掛金の節税対策」徹底ガイド:経営者に役立つ基本知識と対策

貸倒引当金と貸倒損失の違い

企業が取引を行う上で、売掛金の回収不能リスクに備える方法として「貸倒引当金」と「貸倒損失」がありますどちらも未回収リスクに関わる会計処理ですが、適用タイミングや目的に違いがあります。

項目

貸倒引当金

貸倒損失

定義

将来の貸倒れに備えて事前に計上する費用

実際に貸倒れが発生した際に計上する損失

会計処理の目的

財務の健全性を保つためのリスク管理

実際の損失を会計上反映するため

計上タイミング

予測に基づき、決算時に計上

実際に貸倒れが発生した際に計上する損失

貸借対照表上の扱い

売掛金などの資産の控除項目として計上

直接、損失として費用計上

貸倒引当金は将来の貸倒れに備えて事前に計上するものであり、企業の財務状況をより適正に評価するための手法です。

一方の「貸倒損失」は、実際に貸倒れが発生した時点で計上するもので、すでに回収不能が確定した債権の損失を反映します。税務上の取り扱いも異なるため、適用の際は慎重に判断しましょう。

関連記事:取引先が倒産した場合の税務処理はどうする?

貸倒引当金は負債なのか?

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貸倒引当金は、資産の実際の価値を調整するマイナスの勘定であり、負債ではありません。

負債とは、企業が将来に支払わなければならない義務を指し、借入金や買掛金などが該当しますが、貸倒引当金は「売掛金や貸付金の一部が回収不能になる可能性がある」と見積もり、資産の価値を適正に評価するために計上するものです。

例えば、企業が100万円の売掛金を持っている場合、そのうち5万円が回収不能になるリスクがあると判断すれば、貸倒引当金を5万円計上します。

これにより、貸借対照表の資産の部には「貸倒引当金△5万円」と表示され、実際の回収見込みを反映した財務状況を示せます。

このように、貸倒引当金は「資産の評価減」として処理され、企業の支払い義務である負債には分類されません。適切に計上することで、財務リスクを抑え、経営の安定性を確保する重要な会計処理の1つと言えるでしょう。

貸倒引当金が計上できる10のケース

貸倒引当金は、取引先の信用悪化や回収不能リスクに備え、様々なケースで計上されます。ここでは代表的な10のケースを紹介します。

  1. 一定の実績率に基づく貸倒リスクへの対応
  2. 取引先の信用状況が悪化した場合
  3. 取引先が倒産または法的整理に入った場合
  4. 取引先との連絡が途絶え、回収可能性が不明な場合
  5. 一定期間以上未回収の売掛金がある場合
  6. 国外取引における為替リスクや回収不能リスク
  7. 取引先との訴訟・紛争が発生した場合
  8. 債権放棄を余儀なくされた場合
  9. 売掛金の回収条件が変更された場合
  10. その他経営判断によりリスクが高いと判断された場合

一定の実績率に基づく貸倒リスクへの対応

過去の貸倒実績を基に、売掛金全体に対して一定の割合で貸倒引当金を計上するケースです。例えば、過去の貸倒率が1%であれば、当期の売掛金総額の1%を引当金として計上します。

特定の取引先に依存しないため、幅広いリスクに対応でき、安定した財務管理が可能になるでしょう。特に、多数の取引先を抱える企業では、この方法を採用することで、貸倒損失の急増を防ぎ、財務の健全性を維持する効果が期待されます。

取引先の信用状況が悪化した場合

特定の取引先の業績が悪化し、売掛金の回収が難しくなると判断された場合に計上します。例えば、取引先の決算が赤字続きで債務超過に陥っている、支払い遅延が頻発している、金融機関からの借入が困難になっているなどの兆候がある場合などが想定されます。

こうした状況では、通常の取引条件を見直しつつ、該当する売掛金に対して貸倒引当金を設定し、損失の影響を最小限に抑える対応が求められるでしょう。

取引先が法的整理に入った場合

取引先が民事再生手続きを開始した場合、売掛金の回収可能性が著しく低下します。このような状況では、回収が困難と判断される部分について、適切な貸倒引当金を計上する必要があります。

裁判所の手続き状況や債権回収の見込みを精査し、引当金を設定することで、突然の損失計上による財務への影響を抑えられるでしょう。特に、企業間の取引では、債権者集会や再建計画の進行状況を注視しながら慎重に判断することが求められます。

取引先との連絡が途絶え、回収可能性が不明な場合

取引先と長期間連絡が取れず、支払いの意思が確認できない場合、貸倒リスクが高まるため、貸倒引当金を計上するケースがあります

例えば、取引先の事業所が突然閉鎖された、代表者が所在不明となった、督促を行っても一切の反応がない場合などが該当するでしょう。

このような状況では、取引履歴や債権回収の見込みを検討し、売掛金の一部または全額を引当金として計上することで、損失の影響を最小限に抑える対応が必要になります。

一定期間以上未回収の売掛金がある場合

売掛金の支払期限を大幅に超過し、長期間未回収となっている場合、貸倒引当金を計上する対象となります

何度も督促を行ったが応じる気配がない、取引先が分割払いを申し出るなどの状況がある場合には、適切な引当金を計上し、リスク管理を徹底することが重要です。

国外取引における為替リスクや回収不能リスク

海外取引では、取引先の経済状況や為替変動による影響により、売掛金の回収が困難になることがあります。例えば、取引先の国で経済制裁が発動された、政情不安により送金が停止された、為替変動により支払能力が低下した場合などが考えられるでしょう。

このようなリスクに備え、海外取引を行う企業は、一定の割合で貸倒引当金を計上し、想定外の貸倒損失に備える必要があります。

取引先との訴訟・紛争が発生した場合

取引先との契約上のトラブルや訴訟によって、売掛金の回収が不透明になった場合、貸倒引当金を計上することが求められます

例えば、取引先が契約の不履行を理由に支払いを拒否している、裁判中であり債権の行方が決まっていない、係争が長期化し回収の見込みが立たない場合などが該当するでしょう。

こうしたケースでは、訴訟の進展を注視しつつ、リスクに応じた引当額を適切に設定することが重要です。

債権放棄を余儀なくされた場合

経営再建を目的に取引先と交渉を行った結果、債権の一部または全部を放棄せざるを得なくなった場合、貸倒引当金を計上する必要があります。例えば、債権者会議で債務免除が決定された、リスケジュールの一環で一定額の免除を受け入れた場合などが該当するでしょう。

このような場合、債権放棄による財務インパクトを軽減するため、事前に引当金を設定し、適切な会計処理を行うことが求められます。

売掛金の回収条件が変更された場合

取引先の支払条件が変更され、分割払いなどの形で回収が長期化する場合、貸倒リスクが高まるため、貸倒引当金を計上することが必要になることがあるでしょう

例えば、当初の契約では一括払いの予定だったが、取引先の資金繰り悪化により分割払いに変更された場合、未回収リスクが増大します。このような状況では、回収可能性を慎重に検討し、引当金の設定を行うことが重要です。

その他経営判断によりリスクが高いと判断された場合

特定の経済環境の変化や業界の動向により、売掛金の回収リスクが高まると判断された場合、経営判断として貸倒引当金を計上することがあります

例えば、急激な景気悪化や市場の縮小により、業界全体の売掛金回収率が低下する場合、事前にリスクを見積もり、適切な引当処理を行うことが求められるでしょう。このようなケースでは、過去のデータや経済動向を考慮しながら、適切な対応を行うことが重要です。

貸倒引当金に関する税務上の3つのポイント

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貸倒引当金の税務処理には注意が必要です。計上時に押さえておきたい3つの重要なポイントについて解説します。

  1. 損金算入の要件
  2. 貸倒引当金の計上限度額
  3. 実際の貸倒れ時の処理との関係

損金算入の要件

貸倒引当金を損金算入できる要件を確認しましょう貸倒引当金の損金算入は、法人税法上の要件を満たす場合に限られます。

一般貸倒引当金については、過去の貸倒実績に基づいた一定割合での計上が認められる一方、特定の取引先に対する貸倒引当金は、その取引先の経営状況が悪化しており、回収困難であることを客観的に証明できる場合に適用されます。

適切な要件を満たさないと税務上認められない可能性があるため、事前に基準を確認しておきましょう。

関連記事:損金とは?損金算入・不算入の項目や法人税の計算に必要な損金処理について

貸倒引当金の計上限度額

税務上の計上限度額を理解しましょう税務上、貸倒引当金の計上には一定の上限があり、過去の貸倒実績を基に算出する「実績率」または法人税法で定められた基準に従って計上する必要があります。

過大に引当を計上すると、税務調査で指摘を受ける可能性があるため、適正な計算を行うことが求められます。また、業種や企業の状況によって適用される基準が異なるため、自社に適した方法を正しく理解し、慎重に処理を行いましょう。

実際の貸倒れ時の処理との関係

貸倒れ発生時の処理方法を確認しましょう。実際に貸倒れが発生した場合、引当額を超える損失については追加の処理が必要になります。

具体的には、超過分を「貸倒損失」として計上し、税務上の適用要件を満たすかどうかを確認しなければなりません。

正しく処理を行わないと、税務上の認識が異なり、後から修正を求められる可能性もあるため、慎重に対応しましょう。

貸倒引当金の適用にお悩みの方は専門家に相談

貸倒引当金の適用には、会計処理と税務処理の両面で専門的な判断が必要です。どの基準で引当金を計上するか、税務上の損金算入が認められるかは、企業の業種や取引形態によって異なります。

不適切な計上は、税務リスクを招くだけでなく、財務状況の見え方にも影響を与えかねません。

小谷野税理士法人は、企業の財務管理や税務処理に精通した専門家が在籍しており、貴社の状況に合わせた最適な貸倒引当金の計上方法を提案できます。税務調査時の指摘を防ぐための対策や、より有利な税務処理の選択肢についてもアドバイスも可能です。

貸倒引当金の計上に悩んでいる方や、適正な処理を行いたい方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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