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創立費の償却に用いる勘定科目は?償却方法や節税のコツを解説

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創立費の償却に用いる勘定科目は?償却方法や節税のコツを解説

「会社を設立したけれど、創立費ってどう処理すればいいの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?創立費の償却に使う勘定科目を知って適切に活用すれば、賢く節税できるようになります。本記事では創立費の償却に用いる勘定科目を分かりやすく解説します。さらに、損をしない償却方法や、知っておきたい節税のコツまで徹底的にご紹介します。設立費用でお悩みなら、ぜひ最後までお読みください。

創立費の償却は「創立費償却」という勘定科目で処理

法人設立届出書

創立費とは、会社を設立するために特別にかかった費用です。具体的には定款作成費用や設立登記の費用などが該当し、会社のスタートアップに必要な初期投資の一部と考えられます。

費用の例

創立費の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 定款作成費用
  • 設立登記にかかる費用(登録免許税、登記申請書類の作成費用など)
  • 発起人会・創立総会に関する費用(会場費、交通費など)
  • 設立準備期間中の事務所賃借料
  • 司法書士や行政書士への報酬

これらは「会社の設立という特定の目的のために設立日までに支出した費用であるかどうか」で判断されます。

対象外となる費用

創立費として認められない費用の一例をご紹介します。

  • 取得価額が10万円を超えるもの(固定資産扱いとなる)
  • 販売を目的とした商品の仕入れにかかった費用
  • 礼金
  • 将来的に返還される予定の敷金や加盟金

上記の費用は費用は、会社の設立という特定の目的との関連性が薄い、または通常の事業活動に関連すると考えられます。そのため、創立費には該当しないので注意しましょう。

関連記事:会社設立前の出費はいつから経費になる?経費として扱える出費も解説

創立費の償却は「創立費償却」という勘定科目で処理

創立費償却とは、会社設立のために支出した「創立費」を、その効果が将来にわたると考え、一定期間にわたって費用として計上していく会計処理のことです。

イメージとしては、設立時にかかった費用をその後の会社の活動期間にわたってその貢献度合いに応じて分配していく感じです。この償却を行うことで、毎期の利益が適正に計算されて、税金の負担を調整する効果も期待できます。

創立費は「繰延資産」で節税できる

税理士変更を電子申告するイメージ

会社の設立時や事業開始時にかかる創立費・開業費は、賢く処理することで効果的な節税につながります。以下では、その仕組みを具体的にご紹介します。

まず、創立費は税法上「繰延資産」として計上可能です。繰延資産とは、支出の効果が1年以上に及ぶと認められる費用です。本来は費用となるべきものを、その効果が持続する期間にわたって少しずつ費用として配分していき、一時的に資産として扱います。

特に創業期は事業が軌道に乗るまで赤字になりやすい傾向があります。このような時期には、繰延資産をあえて償却しないという選択肢があります。

そして事業が黒字化して利益が見込めるようになった段階でまとめて償却すれば、法人税などの負担を軽減できるようになるのです。

関連記事:開業前にかかった費用を経費にするには?会計処理と節税のポイントを解説!

2種類の償却方法

繰延資産をするには、以下の2種類の償却方法があります。

項目

均等償却

任意償却

償却方法

償却期間にわたり、毎年同じ金額を償却する

会社の判断で各年度の償却額を決定できる

償却額の決定

取得価額 ÷ 償却期間

会社の利益状況や方針に合わせて柔軟に決定可能

適用される資産の例

開発費(任意償却も可)

創立費、開業費

メリット

毎年の費用計上が安定する

利益が出た年度に集中的に費用計上できる

デメリット

利益が出ていない年度でも費用計上される

償却額の決定や管理に手間がかかる場合がある

税務上の扱い

法定の償却期間が定められている

5年以内の期間で自由に償却期間を設定できる

どちらの償却方法を選択するかは、繰延資産の種類によって決まっています。創立費や開業費の場合は任意償却となりますので、会社の状況に合わせて償却計画を立てましょう。

関連記事:減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!

繰延資産の活用事例

繰延資産は、企業の成長フェーズにおいて、様々なメリットをもたらす戦略的なツールとなります。ここでは、特にベンチャー企業やスタートアップがどのように繰延資産を活用し、ビジネスを優位に進めているかの具体例をご紹介します。

コストを抑える

設立直後のスタートアップは売上が安定せず、赤字経営に陥りやすい傾向があります。赤字が継続すると企業の信用力低下を招き、資金調達や新規顧客の獲得において不利になりかねません。

そこで有効なのが、創業期に発生した費用を創立費や開業費といった繰延資産として計上する戦略です。

これにより、初期の費用計上額を抑えることが可能です。さらに任意償却が認可された繰延資産であれば、利益が少ない期間は償却を見送ることで損益計算書上の費用をコントロールできます。

設立初期の損益状況を良好に見せることで対外的な信用力を高め、ビジネスをスムーズに進めるための基盤を築けるでしょう。

税負担の軽減に繋げる

事業が軌道に乗り売上や利益が拡大してきた段階では、合法的な範囲内で税負担を軽減するのが重要な経営課題となります。ここでも繰延資産の活用が有効な手段となります。

具体的には任意償却が可能な繰延資産について、利益が大きくなったタイミングで集中的に償却費を計上します。これにより、その年度の費用を大幅に増加させ、課税所得を圧縮し、税負担を軽減できるのです。

繰延資産は設立初期のコスト管理から成長期の税務戦略までを通して活用できる会計処理と言えるでしょう。

損をしない!創立費を償却する際のチェックリスト

チェックリスト

以下では、創立費の処理で押さえるべき項目をチェックリスト形式でまとめました。設立直後から初年度の経理を見直す際にご利用ください。

  • 創立費と開業費の区別はできているか
  • 固定資産や敷金・礼金など創立費に該当しない費用が含まれていないか
  • 「繰延資産」として貸借対照表に計上しているか
  • 償却額の計算・記録は適正に管理しているか
  • 利益が出る年に償却できているか
  • 繰延資産の金額が他の資産と比べて異常に大きくないか(業種や会社規模と見合っているか)

チェックリストを活用して慎重に創立費の償却を進めれば、損をせずに会社の成長に繋げられるでしょう。もしひとつでも不安な項目があれば、税理士に相談するのがおすすめです。

創立費償却をする際の注意点

創立費償却をする際の注意点についてまとめたので、以下の項目を踏まえながら処理を進めましょう。

償却の時期によっては税負担が増える

創立費を任意償却する場合、タイミングによっては将来的な税負担に大きく影響を与える可能性があるため注意しましょう。

例えば、創業直後で赤字が継続している期間に創立費を償却しても課税所得が存在しないため、節税効果は期待できません。むしろ、将来黒字になった際に償却枠を温存しておく方が有利な場合があります。

一方で事業が成長し黒字経営となり、大きな利益が見込めるようになった段階で創立費を償却して損金として計上したとします。この結果課税所得を減らし、結果的に税負担の軽減に繋がる可能性が高いです。

創立費の償却はその時の収益状況、特に黒字であるかどうかを見極め、適切なタイミングで行いましょう。

脱税のリスクがある

もし過度に繰延資産を計上している場合は財務諸表の実態を歪める可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。

繰延資産の計上が適切であるかを判断するには、貸借対照表の他の資産項目や、損益計算書の費用項目との比較分析をしましょう。まずは繰延資産の金額が、企業の規模や事業内容に見合わないほど過大ではないかを確認する必要があります。

また償却が進んでいる繰延資産については、その償却額が適切に計算されているかどうかも定期的に検証しなければなりません。適切な会計処理を維持するために、継続的な見直しを心がけましょう。

まとめ

創立費の償却処理は、節税につながる一方で処理を間違えると税務リスクも伴います。特にどの費用が創立費に該当するのか、いつ償却すべきかについての判断は専門的な知識が必要です。

もし少しでも「これで合ってるのかな…」と不安を感じたら、早めに税理士に相談すると良いでしょう。税理士であれば会社の状況に合った最適な処理方法をアドバイスをしてくれます。正しい処理ができれば無駄な税負担を避け、将来の資金繰りにも余裕が生まれますよ。

小谷野税理士法人では創立費償却に関する分野に特化した税理士が在籍しております。もし創立費の償却処理でお困りの方は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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