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未成年を役員にすることは可能?役員報酬の支払いや注意点について解説

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未成年を役員にすることは可能?役員報酬の支払いや注意点について解説

中小企業を経営する場合、代表者の子どもや配偶者を役員や従業員にすることが多いです。これは中小企業という特徴から人を採用することがあらゆる理由で難しいことが挙げられます。そんな中小企業にとって強い戦力とも言える身内の存在ですが、仮に子どもが未成年だった場合、役員に決めることは可能なのでしょうか。この記事では、未成年を役員にする場合の確認事項や注意点について解説します。

未成年を役員にする際に確認すること

注意点

まずは、未成年を役員にする際に確認することについて解説します。役員に任命する際は、それぞれに目を通し、慎重に検討しましょう。

会社法では年齢を欠格事由に設けていない

会社法331条では、取締役になれない者について以下のように定めています。

  • 法人であること
  • 会社法等の罪を犯したことで刑に処され、その執行を終えた、またはその執行を受けられなくなった日から2年を経過しない者
  • 会社法の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはその執行を受けられなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

法人の場合を除く二つの決まりでは、罪を置かした者に対するペナルティとして株式会社の取締役にはなれないとしています。つまり、法律上は未成年でも役員になれるということです。

参考:会社法 | e-Gov 法令検索

就任登記には印鑑証明書が必要

未成年者が取締役になれるとしても、役員に任命する際は就任登記が必要になります。就任登記の際、就任承諾書に実印で押印し、印鑑証明書を添付して法務局に提出しなければならないためです。

しかし、市区役所では印鑑証明書は15歳以上を対象としているため、15歳未満の場合だと実印の登録と共に行うことができません。

このことから、印鑑証明書を必要とする役員に未成年を選任することはできないということが分かるでしょう。

印鑑証明書が不要なケースの役員任命は可能?

印鑑証明書が不要なケースにおける役員は未成年でも任命は可能です。

取締役会設置会社の場合、役員の任命時に取締役に選任された者の印鑑証明書を法務局に提出する必要がありません。この場合は代表取締役に印鑑証明書の提出が生じ、平取締役は認め印で構わないためです。

つまり、設立する会社が取締役会を設置した会社であれば、未成年者でも役員になれると言えるでしょう。しかし、会社法では取締役会の設置義務を設けていないため、物珍しい会社と思われる可能性があります。

そのため、未成年であっても役員任命は可能であるものの、現実的に考えると未成年者が役員になることは難しいと言えるでしょう。

参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索

関連記事:会社役員の種類とは?それぞれの役割や一般社員との違いを解説

役員報酬の支払いに関する注意点

役員の適正人数のイメージ

ここでは、仮に未成年を役員に任命した場合の役員報酬の支払いに関する注意点について解説します。各注意点を押さえ、未成年を役員に選任する必要性を慎重に検討しましょう。

注意点1. 実態があるかどうか

役員報酬は、役員としての労力に対する給与に該当します。そのため、役員としての活動がみられなければ、役員報酬を支給することができません

仮に役員報酬を支払ったとしても、そのお金は会社から親へ支払ったものと見なされる可能性があります。書類上だけ役員になり、役員報酬を発生させる行為は、節税目的とみなされ、税務上認められないケースも珍しくありません。

未成年を役員に選任する際は、役員としての実態があるかを見据えた上で検討することが大切です。

関連記事:法人の役員構成とは?役員の種類や決め方などを解説

注意点2. 取締役会を設置しない場合

取締役会を設置しない企業においても、未成年の役員報酬には留意しなければなりません。これは未成年の取締役が果たすべき責任と役割が明確に規定されている必要があるためです。

取締役会を設置しない企業の場合でも、ガバナンス体制を強化するための手続きや書類の準備が欠かせません。定期的な経営会議や親権者とのコミュニケーションを通じて、未成年役員が適切に役割を果たせるようなサポートが不可欠と言えるでしょう。

注意点3. 監査役に任命した場合

印鑑証明書の発行が受けられない未成年でも、監査役に任命することは可能です。しかし、監査役は企業の財務や経営の監査が業務のため、未成年が十分に遂行できるかどうかを見極めなければなりません。

したがって、未成年を監査役に任命する場合は、親権者や他の役員がサポートし、必要な知識やスキルを提供することが求められます。監査役に任命する際は、その分だけ親族の役割が増えることにも留意する必要があるでしょう。

関連記事:役員の人数は何人が適正?必要人数や中小企業や株式会社における取締役を選び方

未成年でも役員になれるが現実的には難しい

未成年を役員に任命することは法的には可能ですが、その際にはいくつかの注意点に留意しなければなりません。また、子どもを役員に任命しても実働がないといった場合、節税対策とみなされ税務署からペナルティを科される可能性があります。

未成年を役員に任命する際は、その業務を十分に遂行できるかなどを見極めた上で慎重に決めることが大切です。専門家のアドバイスを求める方は、この機会に小谷野税理士法人へご相談ください

 

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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