医療法人化は、医療法で定められた法人としての病院を設立するための手続きです。個人経営である「個人病院」から法人格を取得することで、経営リスクの軽減や財務の安定、社会的信頼性の向上等が期待できます。しかし、医療法人化の手続きは複雑であり、スケジュールやすべきことを把握してスムーズに進めなければなりません。本記事では、医療法人化するための具体的な要件や事前準備、手続きの流れについて解説していきます。
目次
医療法人化とは?
医療法人化とは、個人経営のクリニックを法人格に変える手続きを言います。医療法人化を行うことで、クリニックは独立した法人として法的な認定を受け、経営の自由度が増すとともに、リスクの分散や税務上のメリットを受けることが可能です。
例えば個人経営の場合、通常は経営者がすべての責任を負うことになりますが、医療法人になることで責任は法人に帰属するため、個人の負担が軽減されます。また法人化することで、より透明性の高い経営が実現し、取引先や患者からの信頼度も向上します。法人として運営していくことで資金調達や財務管理も効率的になり、大規模な設備投資や事業拡大が容易になる点も医療法人化のメリットです。
関連記事:医療法人化のメリット・デメリットと、適したタイミングを解説
関連記事:医療法人化とは?クリニックが法人化するメリット・デメリットや定義について解説
医療法人化とその他の病院との違い
法人化を果たした病院である社団医療法人や財団医療法人、個人病院等の違いについて、それぞれの特徴を見ていきましょう。
個人病院との違い
医療法人と個人病院の最も大きな違いは、先述しましたとおり、経営リスクが個人に集中するか否かという点です。個人病院では、経営者が事業内での契約や報酬といったすべての責任を背負う必要がありますが、医療法人化することで法人そのものが責任を持つことになります。
つまり法人格にしておけば、仮に借金や破産をしたとしても、個人が債務を負うことはないでしょうありません。ただし、社長や役員として会社の保証人になっている場合や会社から借入をしている場合はその限りではありません。
さらに、法人化することによって税制上の優遇措置を受けやすくなります。利益配分の方法も柔軟に設定可能です。資金調達が容易になるほか、将来的な事業拡大や事業承継もスムーズに行いやすくなるでしょう。
社団医療法人との違い
社団医療法人は、病院や診療所等を開設する意思を持った複数のメンバーによって構成され、メンバー同士が意思決定を行う医療法人のことです。通常、社団医療法人は複数人から設立のための出資を受けて設立されます。
つまり、「人の集まり」が中心となって設立されたのが社団医療法人であり、個人病院が医療法人化する際には社団医療法人になるケースがほとんどです。
財団医療法人との違い
財団医療法人は、個人や法人が無償で寄附する財団によって設立される医療法人のことです。設立時に一定の財産を基礎として設立されるため、安定的な運営が期待されるとともに資金管理の透明性の維持が不可欠です。
社団医療法人とは異なり、個別のメンバーの意思決定ではなく理事会が経営を統括します。そのため財団医療法人は医療法の規定に基づく厳格な管理が行われ、資金は公益目的に使用されなければなりません。また財団医療法人では幅広い公益活動を展開し、地域社会全体に貢献することを目的としています。
関連記事:医療法人の社団と財団とは?選び方や組織の違い等について解説
医療法人化をするための要件
医療法人化を実現するためには、基本的な要件をクリアすることが不可欠です。医療法人として認可を受けるためには、以下に挙げるすべての要件を満たす必要があります。
人的要件
医療法人化を行うためには役員と社員それぞれの人的要件を満たす必要があります。そのうちの役員の要件としては、以下の5つの要件をクリアする必要があります。
【役員要件】
- 法人化を申請するには1名以上の理事が必要(理事長は法人の経営に責任を持つ)
- 理事長は原則として医師又は歯科医師の資格が必要
- 役員は理事長を含め3名以上と監査役(監事)1名以上が必要
- 監査役と理事は兼務できない(監査役は法人の業務や財務をチェックし、透明性を保つ)
役員には2年以内の任期が定められており、理事会や社員総会の開催、議事録の作成等が必要です。
また、社員の要件として以下3つの要件も満たしていなければなりません。
【社員要件】
- 社員(社団医療法人の場合は社員、財団医療法人の場合は評議員)は3名以上必要
- 社員は医師や歯科医師等の医療関係者である必要はなく、事務職員等でも構わない
- 社員の互選で理事を選出し、理事の互選で理事長を選出する
施設と設備の要件
医療法人化にあたり、クリニックが法定の基準を満たす病床数や診療機器を保有しているかが問われます。
まず、建物に求められる要件として以下の3つが挙げられます。
【建物】
- 建物は医療法人の所有であるか、賃貸借契約等に基づき使用権限を有している
- 医療法人の事務所は、法人の主たる事務所として登記簿上に登記されている
- 医療施設の構造設備は、医療法施行規則に規定する基準を満たすものである
例えば診療所の場合、最低基準に適合した診療室、待合室、検査室、手術室等専門的な設備が必要というわけです。診療スペースだけでなく、患者とスタッフが利用する共用スペースの衛生管理や安全性も確保しなければなりません。
次に医療機器等については、以下の2つの要件が挙げられます。
【医療機器等】
- 医療法人が開設する病院や診療所には、診療科名に応じた医療機器等の備品を具備する
- 具体的な医療機器の基準は、各都道府県医療機器等基準によって定められる
最後に施設管理についても確認しましょう。
【設備管理】
- 医療法人が開設する医療施設は、適切な管理体制のもと、安全かつ衛生的に管理運営する
- 施設の保守点検、医療機器の保守点検及び医薬品等の管理を適切に行う
- 医療法人の事務所には、帳簿等の法人関係書類や財務諸表等を備え置き、適切に管理する
ただ建物や設備を整えるだけではなく、患者が安心して医療を受けられる施設として管理を怠ると要件を守れません。
資産に関する要件
医療法人化を進めるためには、資産に関する要件が大きく分けて2つ存在します。
- 年間支出予算の2ヵ月分の運転資金があること
- 個人時代の設備を買い取る場合は別途そのための資金があること
まず、母体となるクリニックが健全な財務状況を有していることを証明するため、一定額以上の基本財産を保有していることが必要です。要件を満たすことにより安定した運営が保証され、資金繰りの安定性が担保されます。
また、法人化後も財務管理を適切に行うための内部統制が必要です。収益や費用の流れを透明にし、法令遵守を徹底することで経営効率が向上し、医療法人としての信頼性が高まります。
医療法人設立で必要な手続きとやること
医療法人の設立には、まず定款の作成、認証登記、出資金の払い込み等基本的な手続きを完了させる必要があります。具体的に必要な手続きについて見ていきましょう。
1.設立事前登録
医療法人設立において、最初に行うべき手続きが設立事前登録です。法人名や所在地、代表者名等の基本情報を提出し、登録することが求められます。
設立事前登録は、所管の都道府県や市区町村の医療担当部署で行いましょう。登録作業を完了することで、正式な法人設立手続きの準備が整います。
2.設立説明会の参加
設立事前登録の次に、設立説明会への参加が必要です。多くの自治体では、医療法人設立のための説明会を定期的に開催しており、医療法人設立に必要な情報を入手できます。自治体によっては、オンラインで説明会の内容を配信していることもあるためチェックしてみてください。
設立説明会では、医療法人設立手続きの詳しい流れや必要書類、注意点について説明されるため、今後の手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。また、説明会で得た情報を元に、具体的な計画を立て、必要書類のチェックリスト等も作れるようになります。
3.定款案の作成
定款とは、法人の基本的な運営方針や目的、事業内容等を定めた文書であり、法人活動の指針となるものです。定款を作成する際には、法律や規制に従った以下のような内容を盛り込んでください。
- 法人名
- 所在地
- 目的
- 事業内容
- 理事の構成
- 運営方法等
定款案の内容が整ったら、専門家の確認を受けることで、適正な内容となるように調整します。
4.設立総会の実施
設立総会は、医療法人設立のための意思決定を行う場です。
- 設立の意義や目的
- 定款案の承認
- 理事や監査役の選任等
上記のような内容が議論される設立総会の結果は、議事録として記録され、後の申請書類に添付が必要です。
設立総会を円滑に進行させるためには、事前に議題を整理し、出席者に対して十分に説明を行いましょう。
5.設立認可申請書の作成と提出
設立総会が無事に終了した後は、設立認可申請書を作成し、所管の行政機関に提出します。設立認可申請書には、以下のような書類が必要です。
- 法人の基本情報
- 定款案
- 設立総会の議事録
- 事業計画書
- 収支予算書
- 財産目録
- 理事長や管理者の医師免許証(写し)
- 役員、社員名簿等
設立認可申請書には、上記のように多くの書類を含めて添付しましょう。また、書類の内容は所管の自治体や行政機関によって異なる場合があります。
提出する前に準備した書類内容が要件を満たしているか確認し、不備がないかをチェックすることが重要です。申請書の作成には時間がかかるため、スケジュールに余裕を持って進めるよう心掛けましょう。
6.申請書の審査
設立認可申請書を提出すると、所管の行政機関による審査が行われます。審査中には、提出された書類の内容が適正であるか、法的要件を満たしているかが精査されるため結果が通知されるまで待ちましょう。
審査は数週間から数ヵ月かかることがあり、必要に応じて追加の書類提出や修正を求められることもあります。審査を順調に進めるためには、事前に必要な要件を十分に理解し、適切な書類を準備しておくことが重要です。
7.設立認可書の受領
設立認可申請書の審査や医療審議会による審議が無事に終了すると、設立認可書が交付されます。設立認可書を受領した時点で、正式に医療法人としての設立認可が下りたことになるためしっかり保管してください。設立認可書は、後に行う登記手続きや各種登録手続きに必要となる重要な書類です。
認可を受けたことにより、クリニックは晴れて医療法人として活動を開始できます。設立認可書の内容を確認し、今後のステップを進めるための計画を立てて行きましょう。
8.登記申請書の作成
設立認可を受けた後、最後に行う手続きが登記申請です。登記申請書を法務局に提出し、法人の設立登記を行います。設立認可を受けても登記申請書の手続きを行わないと、医療法人としての法的な地位が正式に確立されないため注意してください。
登記申請書には、以下のような書類を添付する必要があります。
- 設立認可書
- 定款
- 設立総会議事録等
登記手続きが完了し登記簿謄本が発行された時点で、ようやく医療法人化のすべての手続きが完了します。登記後は医療法人として経営していく上で必要になる、社会保険の手続きや税務署への届出等も忘れず行いましょう。
医療法人化までの主なスケジュール
医療法人化を目指す際には、事前準備から正式な認可取得まで、複数のステップを踏まえた上でのスケジュールを立てることが重要です。
医療法人の設立認可申請や審査は、多くの自治体では年2回のスケジュールで受付日が決められています。つまりスケジュールが乱れると、書類や手続きの準備をしても医療法人としての認可を受けられないことになるため、念入りに予定を立てましょう。
一例として、東京都では以下のようなスケジュールで医療法人の設立認可申請手続きが受けつけられています。
申請手続きの手順 | 受付1回目 | 受付2回目 |
1.仮申請受付 | 8月中旬から8月下旬 | 3月中旬から3月下旬 |
2.審査期間 | 9月から12月 | 4月から6月 |
3.審議会への諮問・答申 | 1月から2月 | 7月から8月 |
4.認可書の交付 | 2月中旬から下旬 | 8月中旬から下旬 |
設立認可申請書を作成して所管の行政機関に提出しますが、審査には数週間から数ヵ月かかることもあり、必要に応じて追加書類の準備や修正も行わなければなりません。申請が受理されたら設立認可書を受領した後、法務局に登記申請書を提出することで正式な法人化が完了します。
一般的に、すべての医療法人化の手続きを完了するには少なくとも6ヵ月から1年程度の期間がかかるため、早めに計画を立てておきましょう。受付日から逆算して具体的なスケジュールを組み立て、計画的に進めることで、スムーズな医療法人化が可能になります。
尚、上記でご紹介したスケジュールはあくまで東京都の一例であり、各自治体や都道府県によっては受付日や設立説明会のスケジュールが異なる可能性があると覚えておきましょう。事前説明会の実施が別途で行われていることもあるため要チェックです。
事前に所管の自治体の医療法人化手続きについて、各都道府県のホームページ等をチェックしてください。
医療法人化を考える際は事前に綿密なスケジュールを立てよう
医療法人化は、クリニックにとって経営リスクの分散や資金調達能力の向上、社会的な信頼性の獲得等のメリットをもたらします。しかし医療法人化に至るまでの手続きは複雑で多段階にわたるため、計画的にスケジュールを進めることが重要です。
設立事前登録から始まり、設立説明会への参加、定款案の作成と承認、設立総会の実施、そして設立認可申請書の作成と提出といった各段階を経て、最終的な登記申請を行うまでに、最低でも6ヵ月から1年の期間がかかります。
医療法人化を考えるクリニック経営者や管理者は、本記事で紹介した手続きや要件を参考に計画を立て、クリニックの長期的な成長と安定を目指してください。