「青色申告に挑戦したいけれど、帳簿の作成が不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。煩雑に思われがちな帳簿づけの基礎を理解して適切に記帳をすれば、節税効果にも繋がります。そこで本記事では、青色申告における帳簿の種類やつけ方の流れ、複式簿記・簡易簿記それぞれの記帳方法までを丁寧に解説します。自信を持って青色申告の帳簿作成に取り組めるヒントが盛りだくさんなので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
青色申告で帳簿をつけるメリット
青色申告で帳簿をつけておく大きなメリットは、以下の2つです。
お金の流れを把握できる
青色申告の帳簿づけは事業のお金の流れを詳細に把握するための重要な手段となります。売上、仕入、経費といったお金の動きが分かるようになるため、収益性の低い部門の特定も可能です。
また、帳簿の記録を分析すれば資金繰りの状況を正確に把握できて、将来の資金ショートを防ぐことにも役立ちます。さらに金融機関からの融資を検討する際にも、整然とした帳簿は事業の健全性を示す強力な証拠となるでしょう。
事業所得として確定申告できる
青色申告で帳簿づけすると、確定申告で「事業所得」として申告でき、白色申告にはない多くの税制優遇を受けられます。特に、複式簿記と一定の要件で最大65万円の青色申告特別控除が適用され、課税所得を減らし節税効果が期待できます。
さらに赤字の繰越・繰戻し、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など事業者の状況に応じた優遇措置も利用可能です。
関連記事:青色申告で帳簿をつけてないとどうなる?確定申告の可否や対処法を解説
青色申告における帳簿の種類
主要簿と補助簿は、事業のお金の流れを正確に記録・管理するために、青色申告では特に重要な役割を果たします。それぞれの概要や役割について、表にまとめました。
主要簿 | 企業の取引をすべて記録・計算する会計帳簿 |
補助簿 | 企業の取引内容をより詳細に記録するための帳簿 |
これらはビジネスの状況を正確に把握しながら、今後の意思決定をするための判断材料です。青色申告で10万円控除を受ける場合と白色申告の場合は主要簿の作成は不要で、補助簿のみで申告できます。
青色申告特別控除とは
青色申告をする事業者は特別控除を上手に活用すれば、節税効果も期待できます。ここからは青色申告特別控除の概要について解説します。
概要
青色申告者には所得金額から最大65万円または10万円を控除できる青色申告特別控除という特典があります。本制度は正規の簿記の原則に基づいた適正な記帳・申告を奨励し、納税者の自主的な会計処理能力の向上を図ることが目的です。
適用対象となる所得
適用対象となる所得は以下の3つです。
所得 | 概要 | 備考 |
事業所得 | 継続的に行っている事業から得られる所得 |
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不動産所得 | 所有する不動産の売買によって得られる所得 |
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山林所得 | 所有する山林の木を伐採して売ったり、山林を売ったりすることで得られる所得 |
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不動産所得はその規模が事業的であるかどうかで65万円または55万円、あるいは10万円の青色申告特別控除が適用されます。また山林所得に適用される青色申告特別控除額は事業所得や不動産所得とは異なり、一律10万円です。
会計処理
個人事業主の帳簿付けには発生主義と現金主義があり、65万円または55万円の青色申告特別控除を受けるには発生主義での記帳が必須です。10万円控除の場合は現金主義でも可能ですが、要件があります。
記帳のタイミング | 主な取引の例 | メリット | デメリット | |
発生主義 | 経済的な取引が発生した時点 | 商品の引き渡しやサービスの提供が完了した時点 商品の受け取りやサービスの提供を受けた時点 | 期間損益が正確に把握でき、経営状況をより適切に分析できる | 記帳が複雑になりやすい |
現金主義 | 実際に現金の収入や支出があった時点 | 顧客から代金を受け取った時点 仕入先に代金を支払った時点 | 記帳が比較的簡単である | 期間損益が正確に把握しにくい場合がある |
原則として65万円または55万円の控除が適用されるためには、発生主義による記帳が必要です。一方、現金主義による記帳が認められるのは、前々年の不動産所得と事業所得の合計額が300万円以下の小規模事業者に限られます。
関連記事:青色申告特別控除の「65万円控除」の条件とは?10万円、55万円の条件と比較
【控除額別】青色申告の記帳方法
青色申告では、受けられる特別控除の額によって、作成する帳簿の種類が異なります。これは控除額が大きいほど、より詳細で正確な記帳が求められるためです。以下では控除額別の青色申告の記帳方法について解説します。
複式簿記
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記という方法で帳簿を作成する必要があります。複式簿記は1つの経済取引を、原因と結果という2つの側面から捉え、複数の勘定科目を使って記録する方法です。
複式簿記で作成する主な帳簿には以下のようなものがあります。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
これらの帳簿に基づいて年間の貸借対照表と損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出します。
簡易簿記
青色申告で10万円の特別控除を受ける場合は、簡易簿記という比較的簡単な方法で帳簿を作成できます。簡易簿記は現金の動きを中心に、収入と支出を簡単な形式で記録する方法です。複式簿記のような複雑な仕訳は行いません。
簡易簿記で作成する主な帳簿はこちらです。
- 現金出納帳
- 売上帳
- 仕入帳
- 経費帳
これらの帳簿に基づいて収支内訳書を作成して、確定申告書に添付して提出します。
関連記事:青色申告のメリット5つ|デメリットや適用をおすすめできる人とは?
青色申告で帳簿をつける流れ
続いて、青色申告で帳簿をつける方法について解説します。
領収書などの記載内容を確認する
日々の取引が発生したら、まずはその証拠となる書類(領収書、請求書、預金通帳の記録など)を確認し、以下の項目を正確に把握します。
- 日付:いつ取引が行われたか
- 取引先:誰と取引を行ったか(相手の名称)
- 内容:何の取引を行ったか(商品の購入、サービスの提供、経費の支払いなど)
- 金額:取引金額はいくらか(税込み・税抜きを区別)
- 摘要:必要に応じて、取引の詳細な内容をメモしておく
これらの情報は帳簿に正確に転記するための基礎となるため、大切に保管して整理しておきましょう。
取引内容を記帳する
確認した取引内容を選択した記帳方法(複式簿記または簡易簿記)に従って帳簿に記帳します。特に複式簿記は複雑なため、会計ソフトの活用がおすすめです。
仕訳を入力するだけで総勘定元帳や補助簿への転記が自動的に行われるため、効率的に作業を進められるでしょう。
利益および損失を計算する
一定期間(通常は1月1日から12月31日まで)の取引をすべて記帳したら、その記録に基づいて利益または損失を計算します。
複式簿記の場合 |
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簡易簿記の場合 |
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帳簿や証拠書類は、原則として7年間の保存義務があるため、適切に保管しておきましょう。
関連記事:青色申告のやり方とは?フリーランスや個人事業主が知るべきポイント解説!
青色申告の帳簿に関するよくある質問
最後に、青色申告の帳簿に関するよくある質問に回答したので、帳簿をつける際の参考にしてください。
領収書や帳簿の保存期間は?
青色申告者は確定申告期限の翌日から7年間、帳簿書類を保存する義務があります。主要簿と補助簿の区別なく、仕訳帳から売掛帳まで保存期間は同一です。
帳簿は提出する?
事業者は青色や白色に関わらず、所得税法に基づき帳簿作成・保存が義務付けられています。税務調査時の提出は求められますが、申告手続きでの提出は不要です。その代わり、記帳のルールと保存期間はしっかり守りましょう。
関連記事:青色申告の控除額の違いとは?65万円・55万円・10万円、どの控除額を選ぶべきか?
まとめ
青色申告の帳簿づけは、控除額に応じて条件が異なります。また青色申告特別控除を活用する場合は対象となる所得を把握し、ルールに基づいて帳簿をつけなくてはいけません。
しかし、青色申告の帳簿づけは煩雑な手続きが多く、予想以上に時間や手間がかかることもあります。迅速かつ正確な帳簿づけをしたい方は、税理士などプロの専門家に相談するのがおすすめです。
小谷野税理士法人では青色申告の手続きに特化した税理士が在籍しております。青色申告の手続きが複雑でお困りの方は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお問い合わせください。