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ストックオプション付与時の法人税の取り扱いは?税制の要件や手続きも解説

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ストックオプション付与時の法人税の取り扱いは?税制の要件や手続きも解説

ストックオプションは企業が従業員や役員などに、あらかじめ定められた価格で自社の株式を購入できる権利を与える制度です。本制度を導入する場合は法人税の取り扱いや将来的な損金算入の可能性を考慮して適切な会計・税務処理を行わなくてはいけません。そこで今回は、ストックオプション付与時の法人税の取り扱いについて詳しく解説します。ストックオプション税制の要件や手続き方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

ストックオプションの概要

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ストックオプションとは、企業が従業員や役員に対して、あらかじめ定められた価格で自社の株式を購入できる権利を与える制度です。1990年代以降に経済のグローバル化が加速し、日本の企業は国際的な競争環境に置かれるようになりました。

このような状況下で、すでに海外企業が導入していたストックオプションとは優秀な人材確保や離職防止に効果的だと考えられるようになったのです。

ストックオプション税制とは

会社の従業員が将来、自社の株式をあらかじめ決められた価格で購入できる権利に対して課される税金に関する制度です。一般的にストックオプションの権利を行使して得られる利益は所得税の課税対象となります。

この税制によって一定の条件を満たせば、権利を行使した時点での課税が繰り延べられるようになりました。さらにその株式を売却した際には、譲渡所得として課税されるという税制上の優遇措置が設けられています。

参考:ストックオプション税制|経済産業省

関連記事:ストックオプションの税金に注意!課税のタイミングや計算方法を解説

ストックオプションを付与した際の法人税法上の取り扱い

ストックオプションを付与した際の法人税法上の取り扱いは、そのストックオプションが税制適格であるか税制非適格であるかによって大きく異なります。

税制適格ストックオプションの場合

租税特別措置法に定められた複数の要件すべてを満たすストックオプションです。税制上の優遇措置が適用され、ストックオプションを付与した時点では法人税法上の損金扱いとなりません。

これは権利行使時に社員に利益が発生しても、その時点では法人の資産が減少したり費用が発生したりするわけではないためです。

会計上はストックオプションの付与時に公正価値評価を行い、権利確定期間にわたって費用計上するのが一般的です。しかし税務上は損金算入の時期が異なるため、この差異は税効果会計を通じて調整されます。

税制非適格ストックオプションの場合

税制適格の要件を満たさないストックオプションを指します。自由度が高い反面、税制上の優遇措置はありません。税制非適格ストックオプションも同様に、ストックオプションを付与した時点では法人税法上の損金として認められません。

法人側で損金算入が認められるタイミングは「社員が権利を行使した事業年度」です。税制適格と同様に会計上は付与時に費用計上されるのに対し、税務上は権利行使時に損金算入となります。そのため、税効果会計による調整が必要です。

また税制非適格ストックオプションの場合、従業員が権利行使した際に発生する経済的利益は給与所得とみなされます。法人側は源泉徴収義務を負い、源泉徴収した所得税などは社員に代わって税務署に納付しなくてはいけません。

関連記事:税制適格ストックオプションの概要

ストックオプションの公正価値評価は法人税に影響する?

公正価値評価とは、企業の資産や負債を市場参加者間の取引を想定して評価する手法です。簡単に言うと、もしその資産や負債を今の市場で売買するといくらになるのかを見積もるものです。

ストックオプションの公正価値評価そのものが、直接的に法人税の計算に用いられるわけではありません。しかし会計上の費用計上と税務上の損金算入の差異を通じて税効果会計に影響を与えるなど、法人税に影響を与える可能性があります。

ストックオプションの税務上の取り扱いは複雑なため、具体的な影響については税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

令和6年度税制改正がストックオプションの法人税に与える影響

税制改正

令和6年度税制改正がストックオプションの法人税に与える影響はほとんどないと考えられます。

これは、直接的にストックオプションの付与や権利行使時点での法人の課税所得の計算に大きな変更点がないためです。法人税法上の損金算入の取扱いの基本的な枠組みは、今まで通り維持されています。

しかし、この改正は税制適格ストックオプションの使いやすさを向上させることに重点が置かれています。間接的に法人の人材戦略や組織運営に影響を与える可能性も捨てきれません。

ここで、令和6年度税制改正について紹介します。

  • 年間権利行使価額限度額の引き上げ
  • 社外高度人材に対する要件緩和
  • 発行会社自身による株式管理スキームの創設

このように法人税への直接的な影響は限定的です。しかし優秀な人材の確保や企業の成長を通じて、間接的に将来の法人税収に影響を与える可能性があることは覚えておきましょう。

参考:ストックオプション税制|経済産業省

関連記事:2024年(令和6年度)の税制改正|改正のポイントをわかりやすく解説

ストックオプション税制を受けるための要件

ストックオプション税制の適用を受けるための要件は以下の通りです。

  • 付与対象範囲:会社(またはその子会社)の取締役、執行役員、従業員。加えて、一定の要件を満たす社外の高度な専門人材も含む
  • 権利行使期間:権利が付与された決議日から2年後から10年後の間
  • 権利行使価格:権利を行使して株式を購入する価格が、契約締結時の株式の適正な価格以上であること
  • 限度額:最大3,600万円
  • 譲渡制限:権利の譲渡が禁止されていること
  • 発行形態:無償で発行されること
  • 株式の交付:会社法第238条第1項に定められた事項に違反しないこと

これらの要件は、今後の税制改正によって変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認しましょう。また、個々のストックオプション制度が税制上の優遇措置の対象となるかどうかは、税理士などの専門家への相談をおすすめします。

参考:ストックオプション税制|経済産業省

ストックオプションの発行手続き

続いて、ストックオプションを発行する場合の手続きの流れを解説します。

  1. 発行する目的と効果を確認する
  2. ストックオプションの形態(税制適格・非適格など)を選択する
  3. 発行条件(価格・数量・対象者など)を具体的に決定する
  4. 募集事項を決定する
  5. 特定の引受先に対しストックオプションの全量を割り当てる契約を締結する
  6. ストックオプションに関する権利者を記録する名簿を作成する
  7. ストックオプション発行に関する法的な登録手続きを行う
  8. 税務署に書類を提出する

これらの手続きは頻繁に発生するわけではないため、最初は難しく感じるかもしれませんが、ある程度は自社の対応も可能です。数十万円のコスト削減につながる可能性もあるため、投資家や株主と相談しつつ検討を進めましょう。

ストックオプションの確定申告に必要な書類

ストックオプションの確定申告に必要な書類は以下の通りです。

  • 申告書第一表
  • 申告書第二表
  • 申告書第三表
  • 株式における譲渡所得の金額が記載された計算明細書

ストックオプションを確定申告する場合、株式譲渡所得として所得があった翌年の2月16日から3月15日の間に申告が必要です。税制非適格ストックオプションの場合は、権利行使時にも給与所得として所得が発生します。そのため、こちらも同様の期間に確定申告を行いましょう。

ストックオプションに関するよくある質問

最後に、ストックオプションに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

ストックオプションが向いている企業は?

上場を目指すベンチャー企業にとって、将来性と株価上昇をアピールできるストックオプションは、優秀な人材確保におすすめです。上場後の株価上昇による双方のメリットも見込めるため、導入を検討すべきでしょう。

また上場企業にとって、価値のある自社株を用いたストックオプションは社員のモチベーション向上につながります。特に将来性のある事業を展開しており、社員の努力が株価に反映されやすい企業に適しています。

権利を行使するタイミングは?

ストックオプションの権利を行使する時期に、特に決まったルールはありません。一般的には、権利行使価格よりも株価が上昇した時点で行うのが良いとされています。これは、後者の方がその後株式を売却すれば利益を得られる見込みが高いためです。

ストックオプションは確定申告をしないとバレる?

ストックオプションの利益は確定申告と納税が義務です。もし申告を怠ると、税務署からの指摘や罰則、過去の申告漏れには追徴課税や重加算税が課される可能性があります。

まとめ

ストックオプションは、企業の役員や従業員がインセンティブを受け取るため、自社の株式を定められた金額で取得できる権利です。またストックオプションの税制は複雑で、税制適格・非適格の区分やタイミング、所得の種類などで変わってきます。

そのため、適用可能な税制上の優遇措置や特例について熟知している税理士から専門的な立場でアドバイスしてもらうのがおすすめです。

小谷野税理士法人ではストックオプション税制や確定申告の手続きに特化した税理士が在籍しております。ストックオプションの税務処理でお困りの方は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
  • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
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