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医療費控除が対象の費用とは?給付金が多い場合の対処法を解説

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医療費控除が対象の費用とは?給付金が多い場合の対処法を解説

確定申告の義務がない人の場合でも、一定条件をクリアすることでさまざまな還付を受けることが可能です。数ある還付の中でも、対象の一つとして挙げられるのが「医療費控除」です。この記事では医療費控除が対象となるものについて解説します。給付金が多い場合の計算方法等についても解説しているので、今後の参考にしてください。

医療費控除とは?

控除

医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までに医療費を10万円超(または総所得金額等の5%)支払った際に税金が減額される制度です。減額となった税金は還付金という形で納税者に戻る仕組みです。

国税庁公式ホームページでは以下のように記載されています。

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

引用:国税庁

要約すると以下のようなものが対象です。

  • 治療費・入院費
  • 入院・通院のための交通費
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費

      なお、医療費に該当しないものには美容を目的とした治療費や医薬品の購入費、健康増進を目的としたサプリメントの購入費等があります。

      医療費控除の申請方法についてはこちらの記事でまとめているので併せてご覧ください。

      関連記事:【税理士監修】医療費控除とは?申請・計算方法や他の制度との違いを解説

      医療費控除を受けるには確定申告が必要

      医療費控除を受けるには確定申告が必要です。これは個人事業主等の他、企業経営者やサラリーマンにも共通します。医療費控除を受けるには、下表の計算式に入院費や給付金等を当てはめて計算します。

      医療費控除額(200万円限度)=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(2)の金額

      (2) 10万円 or 総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の人)

      例えば、総所得金額等が200万円以上の場合は以下です。

      (医療費総額-受け取った給付金)>10万円

      1年間に掛かった医療費総額から受け取った給付金を差し引きます。残りの金額が国税庁の定める10万円あるいは所得の5%よりも多いときは医療費控除の対象になります。

      計算した後、残りの金額が10万円あるいは所得の5%よりも少ない場合は控除が適用されないので注意しましょう。

      医療費以上の給付金を受け取った場合の医療費控除

      寄付金控除の上限に関するイメージ

      ある治療目的で掛かった医療費以上の給付金を生命保険会社から受け取った場合、その治療費よりも多いことがあるでしょう。例えば入院によって給付金を得たものの入院費よりも給付金が多かったといった場合です。

      このような場合、他の治療費を差し引いて医療費控除を計算する必要はありません

      例えば前年の1年の間に入院と歯列矯正を行い、入院に対して給付金が生じた場合です。この場合、入院に対する保障として給付金が生じています。そのため、歯列矯正に掛かった医療費から給付金を差し引いて医療費控除を計算する必要はありません。

      国税庁ホームページでも、このような場合の医療費控除の計算について以下のように記載されています。

      支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

       したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。

      引用:国税庁

      つまり、給付金の補償対象となる医療費ごとに医療費控除の計算が必要になるということです。

      例)入院によって給付金を得た場合

      ○ 入院+それに伴う治療費-給付金+歯列矯正に掛かった医療費=医療費控除の対象額

      × 入院+それに伴う治療費+歯列矯正に掛かった医療費-給付金=医療費控除の対象額

      例えば入院などの治療費15万円に対して20万円の給付金を受け取った場合、20万円から15万円を差し引いた5万円は、他の治療費から差し引く必要はありません。

      生命保険会社から得た給付金がある目的で掛かった治療費等より多くても、他の治療費を上乗せして計算しないよう注意しましょう。

      給付金と保険金の違い

      給付金

      生命保険会社から支給されるお金の中でも代表的なものとして「保険金」と「給付金」があります。本項では、それぞれの違いについて解説します。

      給付金の特徴

      給付金は保険契約が継続している場合に受け取れる保障です。医療保険やガン保険等で入院・手術・通院した場合等に受け取れるお金を指します。基本的には、病気やけがなど、何らかのトラブルが生じてお金が必要となったときに、契約に応じた金額のお金を受け取ることが可能です。

      契約内容によって異なるものの、複数回にわたって受け取るケースがあるうえに、給付金を受け取った後も契約が継続します。

      保険金の特徴

      保険金は死亡または満期を迎えた場合に受け取れるお金のことです。被保険者に万が一のことが起きた場合、または契約が満期を迎えた場合に受け取れるお金です。

      ただし、保険金を受け取ったらその辞典で契約が消滅するといった特徴があります。給付金とは異なり、お金を受け取れる回数は一度きりであることがほとんどです。

      ちなみに、保険金と似たお金として「解約返戻金」があります。解約返戻金とは、保険期間の途中で保険を解約した際に受け取れるお金のことです。保険金とは異なるため注意してください。

      なお、生命保険契約に基づく給付金・保険金は、税法上非課税です。解約返戻金においても、50万円以下であれば税金が課されないでしょう。そのため、入院・手術・通院に関する給付金や三大疾病に対する保険金などは非課税となります。ただし、解約返戻金以外に一時所得がある場合は、注意が必要です。

      関連記事:保険は節税になる?ならない?賢い選択で節約しながらリスク管理をしよう

      医療費はどれくらい掛かったかを把握しておこう

      入院やケガなどによって医療費が掛かったときは、毎月どれくらい掛かったのかを洗い出しておくことをおすすめします。そうすることで、医療費控除の対象になり得るのかについて早い段階で知ることができます。

      医療費控除を受けるには、経営者に限らず、サラリーマンや主婦の方も確定申告をしなければなりません。医療費控除の対象だったのにも関わらず確定申告をしなかった場合、納税額が本来よりも増えてしまう可能性があります。

      医療機関や薬局などで発行された領収書や、ドラッグストアで購入した医薬品のレシートは、医療費控除を受ける際に必要です。さらに、保険会社からの給付金の明細書を残しておくことでスムーズな申告が可能になります。

      この機会に医療費控除や確定申告の方法について知りたい方は、ぜひお気軽に小谷野税理士法人へご相談ください

      この記事の監修者
      池田 大吾小谷野税理士法人
      カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
      会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
      銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
      • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
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