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会社分割とは?事業承継する方法や事業譲渡との違いも分かりやすく解説

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会社分割とは?事業承継する方法や事業譲渡との違いも分かりやすく解説

事業承継や組織再編を行う手法は、会社の吸収合併、株式の交換や移転などさまざまです。中でも、この記事では、特に会社分割に着目し、会社分割とM&Aやその他の事業承継との違い、メリットやデメリットを説明しています。また、会社分割と目的を同じとしながらも、異なる手法で事業の承継を行う事業譲渡についても、違いについて詳しく説明しましょう。

会社分割とは?

パソコンと会社分割、M&Aのイメージ

会社分割とは、株式会社や合同会社が、事業とその権利の一部、またはすべて分割し、他会社に承継させる手続きを指します。

この手続きにより、会社は特定の部門を切り離して売却したり、その反対に他社から購入したりすることが可能です。

例えば業績が好調な部門があれば、会社分割で切り離し、より専門性を高め、売却してその分を利益にできます。

また、会社分割を行うことで第三者に事業を承継してもらい、企業再編・事業効率化が可能です。

関連記事:分社化の方法は?会社を分割する際の手続きや流れ、メリット・デメリット

会社分割とその他との違い

ほかにも複数存在する事業承継や組織再編の手法と、会社分割とはどのような違いがあるのでしょう。

また、会社分割により、会社がどう分割されるのかを説明します。

会社分割とM&Aの違い

会社分割は、複数の種類があるM&Aの1つです。

M&Aというと会社合併のイメージが強いかもしれませんが、手法は主に合併と買収の2つであり、会社分割はその買収の一種です。

そもそもM&Aという略が、Mergers(合併)とAcquisitions(買収)の頭文字から由来しています。

M&Aを行うと、会社合併や会社分割により経営基盤を強化したり、後継者不足や事業承継の問題解決を目指したりできるのです。

会社分割と事業譲渡の違い

会社分割と事業譲渡は、どちらもM&Aの一種です。

その目的も同じ、会社の一部、またはすべての事業を第三者に譲渡・売却することにあります。

ただし、会社分割と事業譲渡では、多くの点で違いがあるため、M&Aを行う際にはそれぞれの特徴をしっかりと把握しておくことが必要です。

会社分割

事業譲渡

会社法における相違点

組織再編行為

取引法上の契約

債権・債務における相違点

原則的に債権者保護手続きが必要

債権者保護手続きは不要

雇用関係の引き継ぎ

包括的承継(労働者保護手続きは必要)

同意が個別に必要

許認可の引き継ぎ

自動的に承継される一部以外は再取得必要

再取得が必要

消費税

消費税の課税なし

消費税の課税あり

会社法上の相違点としては、会社分割が組織再編成の行為に該当するのに対し、事業譲渡では取引法上の契約として扱われていることが挙げられます。

事業譲渡が会社法における組織再編行為に該当しないのは、株式の変動を伴わないためです。

この会社法上の相違点により、会社分割と事業譲渡では、債権・債務・税務に関して複数の違いが生じています。

さらに、会社分割では雇用関係や許認可の引き継ぎが包括的に承継される一方で、事業譲渡では個別の対応が必要である点も特徴的です。

分割会社と承継会社の違い

会社分割を実行すると、その会社は分割会社と承継会社の2つに分かれます。

分割会社とは、契約書においても用いられる言葉で、会社分割では事業の売り手のことです。

一方の承継会社は、その事業の一部、もしくはすべてを承継する買い手を指し、分割承継会社という別名も持っています。

分割会社と承継会社は、会社分割の手続きの際に同じ書類を共同で作成することもあるため、お互いの信頼が大切です。

また、分割会社・承継会社という言葉が用いられるのは会社分割を行った場合であり、手法の異なる事業譲渡では用いられていません。

関連記事:会社分割(新設分割)と事業譲渡の違いは?メリット・デメリット、選び方、税務関連について解説

会社分割の種類

企業合併・買収のイメージ

その形態や分割方法により、会社分割は複数の種類に分けられます。吸収分割・新設分割、分社型分割と分割型分割の種類ごとの違いを分かりやすく説明しましょう。

吸収分割

吸収分割とは、会社が事業の一部、もしくはすべてを既存の他会社に承継させる会社分割の一種です。

M&Aで会社合併する場合は、その合併方法は吸収合併と新設合併の2つに分かれます。

同じM&Aの一種である会社分割も同じで、分割方法は吸収分割と新設分割とに種類が分かれているのです。

会社分割の手法から吸収分割が用いられる例としては、親族や後継者に事業を承継させたい場合が挙げられます。

また、既存会社に事業を移転して経営統合を行ったり、グループ会社の中で重複している事業を整理したりすることも吸収分割ならば可能です。

新設分割

新設分割は、既存の会社ではなく新設した会社に、事業の一部、もしくはすべての事業を承継させることを言います。

新設分割は、一部の事業の専門性を高めるために会社を立ち上げたり、その後に売却したりと、事業拡大に用いられることの多いのが特徴です。

また、新設分割では、2社以上が共同で新設会社を立ち上げる場合もあります。

例えば、AとBの会社が共同で新会社のCを設立し、承継を行うこともあるのです。こうした手法は共同新設分割と呼ばれています。

分社型分割

分社型分割とは、会社分割の対価として、買い手である承継会社の株式を、売り手である分割会社に割り当てる手法です。

つまり、承継会社の株式は、実際には分割会社が保有します。この場合、割り当てられる株式の数により、承継会社は分割会社の子会社という位置づけとなる場合もあるでしょう。

親子関係のように会社分割されるため、タテの会社分割という呼び名もあります。税務上で分社型分割を物的分割と言うのも、このように会社に株式を割り当てるためです。

分割型分割

分割型分割も、分社型分割と同じく会社分割の手法の1つですが、分割の対価である株式を、分割会社の株主に直接割り当てる点が特徴です。

割り当てが分割会社にではなく、分割会社の株主へと直接に渡されることから、税務上では人的分割と分類されています。

分割型分割は、分社型分割がタテの会社分割と呼ばれているのに対し、ヨコの会社分割とも呼ばれています。会社分割後に会社同士が兄弟関係のようになるためです。

この分割型分割の注意点として、会社法においては現在廃止されており、明確な規定は設けられていないことが挙げられます。

ただし、分社型分割で、一旦は分割会社が受け取った対価を株主に配当し、従来の分割型分割と同じ仕組みで会社分割が可能です。

また、実際に会社分割では、上記の4つ手法を組み合わせて行われます。

具体的な組み合わせは、分社型吸収分割・分割型吸収分割・分社型新設分割・分割型新設分割です。

このように、経営状況や承継の目的に合わせ、会社分割は実施されています。

関連記事:組織再編とは?実施する目的や注意点、成功事例をご紹介

会社分割のメリット

企業・自社ビル

複数あるM&Aの種類から会社分割を選ぶことで、企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょう。具体的な例を紹介します。

債権者や従業員の同意不要な包括承継が可能

会社分割により、債権者や従業員から同意を得ることなく、包括的な承継を行えます。

債権者に対しては、不利な経営判断に異議を唱える機会を設けるため、債権者保護手続きが原則的に必要です。

債権者保護手続きは、会社の経営状況や財務・資産の変化により、債権者が不利益を被らないために行われます。

また、会社分割を行う際には、従業員からも個別で同意を得る必要はありません。

会社分割により、従業員との労働契約も承継されるためです。

ただし、会社分割を行うためには、従業員、もしくは労働組合へと事前に通知する必要があります。

事前通知により、従業員が会社分割への異議申し立てをしたとしても、会社はその異議を理由に従業員を解雇したり、不当な扱いをしたりはできません。

一方、事業譲渡の場合、債権者や従業員から個別の同意が必要です。

資金を用意しなくてもいい

会社分割は、承継会社が資金調達をしなくても良いというメリットがあります。

会社分割において、承継会社が分割会社に支払う対価は、基本的に株式です。

ただし、吸収分割の手法を用いる際は、株式以外に金銭を始めとした財産でも支払いできます。

対して、事業譲渡の場合、対価は現金限定です。

消費税がかからず税金負担が軽い

会社分割には基本的に消費税が課せられないため、税金負担を軽減してM&Aを行えます。消費税法では、会社分割は不課税取引に該当するためです。

ただし、新設分割を行った際は、売上高や出資金額によっては消費税免除の制度からはずれ、課税対象とされます。

例えば、分割会社と承継会社の一定期間の課税売上高が合計1,000万円を超える場合です。

片や、事業譲渡では譲渡される資産の種類により、課税資産と非課税資産に分かれます。

課税対象は、土地以外の有形固定資・無形固定資産・棚卸資産・営業権などです。土地・有価証券・債権などは非課税に該当します。

参考:No.6501 納税義務の免除|国税庁

関連記事:事業譲渡の手続き方法は?事業譲渡のメリットと手続きの流れを解説

会社分割のデメリット

会社分割にはメリットだけでなくデメリットも存在します。失敗のないように、注意点も踏まえて上で会社分割を行いましょう。

負債も承継されるリスクがある

会社分割では、負債も承継されるリスクがあります。

会社分割は包括的に行われることから、事業は1つのまとまりとして承継されるのです。そのため、事業譲渡のように負債や債務を引き継がないという選択肢はありません。

負債や債務をすべて含んだ事業が、言わば自動的に会社分割されます。

会社設立を行う際には、承継会社の負担とならないように、事前に徹底した経営状況・財務状況の調査・確認が必要です。

引き継げない許認可もある

会社分割による事業承継では、許認可を自動的に引き継げる業種と、一部以外を引き継げない業種とがあります。

具体的には、自動的に承継される許認可・承認が必要な許認可・再申請が必要な許認可の3つです。

それぞれの許認可から代表的なものを紹介します。

【自動的に承継される許認可】

  • 旅行業
  • 飲食店営業
  • クリーニング業
  • 理容業
  • 美容業など

【承認が必要な許認可】

  • ホテル・旅館営業
  • 介護事業
  • パチンコ店営業など

【再申請が必要な許認可】

  • 建設業
  • 宅地建物取引業など

自動的に承継される許認可は、承継により事前に何もしなくても引き継ぎされますが、その事実を各機関に届出なければなりません。

承認の必要な許認可を持つ業種は、会社分割を行う前に、行政からの承認を受けましょう。

再申請が必要な許認可は、そもそも承継が認められていません。そのため、事業承継後、新たに申請する必要があります。

税務の手続きが複雑化する

会社分割には、適格要件を満たしている適格分割と、該当しない非適格分割とに分かれるため、税務手続きは複雑化します。

適格分割と非適格分割では、承継する資産の計算方法や税金の扱いが異なっているからです。

例えば、適格分割では、会社分割に伴って発生する譲渡益が課税対象となることはありません。

会社分割が適格分割に該当するか否かは、分割会社と承継会社の関係性で変わります。

100%完全な支配関係の場合、支配関係が50%超100%未満の場合、支配関係がない場合では、支配率が低いほど、満たさなくてはならない適格要件が増えます。

また、新設分割を選択した場合、新たな会社を設立するために登記手続きと登記費用も必要です。

会社分割する際には、分割会社・承継会社の双方で財務処理・税務処理が複雑になることから、いずれの社の経理・会計・税務担当者は負担が増してしまいます。

経理・会計・税務担当者の負担を軽減するためにも、必要に応じて税理士に業務代行を依頼するなどしましょう。

関連記事:M&Aによって発生する税金はなに?税率についても解説

会社分割を行う手順

STEP

会社分割のためには、必ず入念な準備が必要です。会社分割を滞りなく行うためにも、事前に手順を把握しておきましょう。

会社分割の計画書を作成

承継に向けて動き出す前に、まずは会社分割の計画書を作成します。

特に新設分割では、会社法の定めにより会社分割計画書の作成が必要です。

会社分割計画書には、承継会社の基本情報、譲渡する権利や義務の内容などを掲載します。

また、注意点として、新設分割における計画書は、見直しが発生した場合を考慮し、内容を変更可能にしておきましょう。

吸収分割の場合は、分割会社と承継会社の間で取り交わす吸収分割契約書も同時に用意します。

事前開示書類を備え置く

分割会社と承継会社は、会社法の規定により、それぞれが会社分割の計画書と吸収分割契約書とを事前に備え置かなくてはなりません。

事前備置きとは、会社分割や事業譲渡を行う会社が、その内容を記した事前開示書類や、CD・USBメモリなど電磁的記録を本店に備え置くことを指します。

事前備置きすることにより、株主や債権者に必要な情報を提示する意味があるのです。

事前開示書類の備え置き期間は、株主総会を行う2週間前、もしくは株主や債務者への通知・公告から会社分割後の6ヵ月間と定められています。

従業員に対する事前通知

会社分割する際は、その内容について、事前に従業員へと通知する義務があります。

会社分割では、従業員との労働に関する契約について、労働契約承継法で規定されているため、事前通知はその内容に従ったものです。

具体的には、事前通義の内容には以下の情報が必要とされています。

  • 分割会社の名称と承継会社の名称の記載
  • 分割が行われる事業内容の記載
  • 会社分割を行う時期の記載
  • 分割後の労働者の就業場所の記載
  • 分割後の労働者の業務内容の記載
  • 異議申立手続きに関する事柄の記載

会社法では、会社分割後に、現在の従業員を分割会社と承継会社のどちらにでも所属させることができます。

ただし、労働契約承継法に基づき、事業内用の変更に異議申し立てがあった場合は、その従業員を今までと同じ所属や業務に配置しなければなりません。

反対株主に株式の買取請求を通知

事前開示書類を備え置いた後には、従業員に対する事前通知とともに、反対株主に対して株式の買取請求を通知します。

株式買取請求権の通知とは、会社分割に反対意見を持つ株主へと、株式買取を提案するものです。

会社分割や会社合併など、組織の再編が行われるような状況になった場合、反対株主からの株式買取請求が行われるケースがあります。

反対株主は事前に会社へ反対の意思を通知し、株主総会にて反対票を表明することで、買取請求権を行使可能です。

債権者の保護手続きを行う

会社分割を行う際には、原則的に債権者の保護手続きが必要です。

会社分割や会社合併など、組織再編により債務者の利害に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、債権者が会社分割に反対の場合は、その分割会社へと異議を申し立てが可能です。

債権者の保護手続きでは、債権者が異議を述べる機会を1ヵ月以上は設けましょう。

ただし、会社分割で、分割会社から債務の受け渡しが行われない場合には、債権者保護手続きは不要です。

株主総会の特別決議で承認を得る

株主総会を開催する1週間前までに株主へと招集通知を行い、特別決議にて会社分割の承認を得ましょう。

会社分割は、株主総会の特別決議で、株主の3分の2以上の賛成が集まらなければ実行できません。

登記申請する

会社分割の手続き完了後は、2週間以内に登記申請を行います。

登記申請は、分割会社と承継会社のそれぞれに必要であり、中には二社が共同で作成する書類もあるのです。

登記申請をスムーズに進めるためにも、二社で連携して行いましょう。

事後開示書類を備え置く

会社分割を行う前に事後開示書類を備え置いたように、やはり会社分割後も分割会社と承継会社の二社にて事後開示書類を備え置く必要があります。

事後開示書類の記載事項は、組織再編の契約内容や、対価の相当性の説明などです。

事後開示書類は会社分割の実行から6ヵ月にわたり、備え置きます。

税理士のアドバイスやサポートで会社分割での事業承継をスムーズに!

会社分割は、事業承継や組織再編に有効な手法ですが、税務の手続きが複雑化することが懸念材料です。

記事をご覧いただいた通り、手続きには専門的な知識を求められる場面もあります。

その中で、経営者は従業員・株主・債権者へと事前の通知を行うなど、やるべきことは山積みです。

また、経理・会計・税務を担当する従業員の負担も増すでしょう。

事業継承や組織再編をスムーズに進め、税務への負担を軽減するためにも、会社分割の際にはまず税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

私たち小谷野税理士法人では、税金や経営へのアドバイスはもちろんのこと、会社設立についても幅広い対応をしています。

会社分割や事業承継のことでお悩みの際には、ご相談ください。

この記事の監修者
  • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
税理士「今野 靖丈」

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