インボイス制度に関する特例は複数ありますが、単に経過措置と呼ぶ場合は、免税事業者等からの仕入に関する措置を指すことが多いです。令和5年10月1日から令和11年9月30日までは、免税事業者等からの仕入について一定割合を仕入税額控除に含められます。
今回はインボイスの経過措置の概要や、経過措置期間中の計算方法について詳しく解説します。
目次
インボイス制度における経過措置とは
単に「インボイスの経過措置」と呼ぶ場合、免税事業者等からの仕入に関する措置を指すのが一般的です。国税庁の資料では「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」と呼ばれています。
この措置によりインボイス発行事業者以外からの仕入れについて、仕入税額相当の一定割合を仕入税額控除に含めることができます。
経過措置の適用期間
経過措置の適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
仕入税額控除の計算に含めることができる割合は以下の通りです。
適用期間 | 控除割合 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 50% |
上記のように、計算に含められる割合は段階的に引き下げられます。令和11年10月1日以降は控除が一切適用されなくなる予定です。
経過措置の適用要件
経過措置の適用を受けるためには、帳簿と請求書それぞれの要件を満たす必要があります。
【帳簿の要件】
以下の事項について記載した帳簿の保存が必要です。
- 取引相手の氏名および名称
- 取引年月日
- 取引内容(資産や役務の内容)
- 経過措置の適用を受ける旨
- 支払額
【請求書の要件】
請求書には一定の事項を記載するよう定められています。記載するべき事項は以下の通りです。
- 請求書を作成した者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
軽減税率の対象であればその旨も記載 - 課税資産の譲渡等の税込価格
税率ごとに合計 - 請求書の交付を受ける者の氏名または名称
上記の要件を満たす帳簿、および請求書を保存していなければ経過措置の適用は認められません。書類の適切な保管はもちろん、交付された請求書が要件を満たしているかの確認も必要です。
参考:インボイス制度に関するQ&A-免税事業者等からの仕入れに係る経過措置|国税庁
インボイスの経過措置を適用する場合の計算方法と仕訳例
続いて、経過措置を適用する場合の税額の計算方法および仕訳の具体例について解説します。
基本的なルール
経過措置の基本的なルールは以下の通りです。
- 免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除の計算に含められる
- 令和元年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%が控除可能
- 帳簿と請求書の両方について要件を満たす必要がある
特に重要なのが、2の控除割合に関するルールです。令和元年10月1日~令和8年9月30日と、令和8年10月1日~令和11年9月30日では割合が異なる点にご注意ください。
仕入税額の計算方法
仕入税額の計算方法には「割戻し計算」と「積上げ計算」の2種類があります。
割戻し計算とは、年間の取引総額が確定した後、最後に消費税率で割り戻す方法です。令和5年9月30日までは割戻し計算のみが認められていました。
積上げ計算とは、取引の都度消費税を足して(積み上げて)計算する方法です。インボイス制度の施行と同時に新しく導入されました。
現在、原則的な方法は積上げ計算です。売上税額に割戻し計算を採用している場合のみ、仕入税額でも割戻し計算の選択が可能です。売上税額は割戻し計算、仕入税額は積上げ計算と別の方法を選ぶこともできます。
売上税額に積上げ計算を採用しているケースでは、仕入税額で割戻し計算はできません。仕入税額も積上げ計算にする必要があります。
経過措置の対象となる取引の消費税額は、インボイスを保管している取引と同じ方法で計算します。
積上げ計算について以下の記事もぜひご覧ください。
関連記事:「インボイスで消費税の計算が変わる!端数処理や計算方法について」
差額部分の扱いと仕訳例
控除対象外である差額部分は以下いずれかの方法で処理します。
- 費用に上乗せする
- 雑損失として計上する
以下の取引を例にします。
- 取引年月日 令和7年4月1日(仕入税額相当の80%を控除可能)
- 本体価格 7,000円
- 消費税額 700円
- 適用税率 10%
今回のケースでは、仕入税額控除の計算に含められるのは700円 × 80%=560円です。差額部分である700円-560円=140円をどのように扱うか、前述したそれぞれの方法における仕訳例を紹介します。
【費用に上乗せ】
費用に上乗せする方法の仕訳は以下の通りです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
仕入 | 7,140 | 現金 | 7,700 |
仮払消費税等 | 560 |
本体価格7,000円に控除できない差額部分140円を上乗せした金額を仕入として計上します。
期中の段階でも仮払消費税等を把握しやすい点がメリットです。一方、消費税額を取引の都度計算する必要があるため手間がかかる点がデメリットといえます。
【雑損失として計上】
雑損失として計上する場合の仕訳は以下の通りです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
仕入 | 7,000 | 現金 | 7,700 |
仮払消費税等 | 700 |
取引時点では仕入税額相当の全額を仮払消費税等として計上します。その後、期末に雑損失への振替仕訳を行います。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
雑損失 | 140 | 仮払消費税等 | 140 |
期末に雑損失へ振り替える方法の場合、取引時点の仕訳はインボイス制度開始前と同じです。取引の都度差額を計算する必要はなく期末にまとめて処理できるため、負担が少なく済みます。
ただし、期末に振替仕訳をするまでは差額部分が含まれたままであり、帳簿と実態がズレた状態となります。実際の税額を把握しにくい点がデメリットといえるでしょう。
インボイス制度に関するその他の特例措置
今回紹介した経過措置以外にも、インボイス制度に関するさまざまな特例が存在します。その他の特例措置について以下で詳しく紹介します。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度の経過措置をわかりやすく解説!要件や対象者についてポイントを押さえよう
2割特例
2割特例とはインボイス制度をきっかけに課税事業者になった事業者を対象とした特例です。消費税の納付額が売上税額の2割になります。
適用要件 |
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期間 | 【個人事業主】 令和5年から令和8年までの4回分の申告 【法人】 令和5年10月~翌3月の申告から令和8年度の申告までの4回分 |
注意点 | 上記の期間中でも、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は対象外 |
関連記事:【税理士監修】インボイス制度の負担軽減措置「2割特例」とは?要件や計算方法、適用期間を解説!
少額特例
少額特例とは、10,000円未満の課税仕入れについてはインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を受けられる仕組みです。
適用要件 |
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期間 | 令和5年10月1日~令和11年9月30日 |
注意点 |
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関連記事:【税理士監修】インボイス少額特例とは?適用要件や活用方法をわかりやすく解説
公共交通機関特例
公共交通機関特例とは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送についてインボイスの交付および保存義務が免除される制度です。これまで紹介した他の制度と違い、期間の定めは特にありません。
適用要件 |
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期間 | 期間の定めなし |
注意点 |
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関連記事:新幹線におけるインボイス制度は?必要な対応や、グリーン車、領収書などについて解説
正しい税額計算のためにインボイス経過措置の計算方法を押さえよう
インボイス制度の経過措置により、所定の期間までは免税事業者からの課税仕入れについて一定割合を仕入税額控除の計算に含められます。令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%が控除可能です。
仕入税額控除の計算に含められない差額部分は、費用に上乗せもしくは雑損失として計上する必要があります。それぞれ異なるメリット・デメリットがあるため、自社に適した方法を選びましょう。
インボイス制度にはほかにも複数の特例が存在します。税負担を最小限に抑えるためには特例の活用が欠かせませんが、特例によって要件や適用期間が異なるため注意が必要です。
特例を漏れなく、そして適切に活用するためには、専門家である税理士のサポートを受けるのが安心です。