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法人成り後の労働保険の手続きについて 社会保険との違いも解説

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法人成り後の労働保険の手続きについて 社会保険との違いも解説

個人事業主から法人成りをするにあたっては、事業主にはさまざまな手続きが必要になります。また、法人成り後の重要な手続きの1つとしては労働保険があります。

本記事では、従業員を雇用する際に加入必須となる労働保険について詳しく解説をしていきます。また、社会保険との違いについても解説しますので、法人成りをする事業主の方はしっかり理解をしましょう。

法人成りにおける労働保険とは

労働保険は、労働者が業務中に事故や病気になった際や、失業時に生活を支えるための大切な保険です。事業主は、「労働保険」と総称される労災保険と雇用保険への加入が法律で義務付けられています

以下より法人成り後の労働保険に関する、具体的な内容や社会保険との違いについて詳しく解説します。

労働保険の基礎知識

労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)雇用保険の2つで構成されており、どちらも従業員を雇い入れる際に必須となる保険です。

保険の種類

保険の内容

労災保険(労働者災害補償保険)

業務に関連する事故や病気に対する保障をします

雇用保険

失業手当や育児休業給付金など、従業員の生活支援を行います

労災保険や雇用保険に加入することで、従業員は働く上でのさまざまなリスクに備えたり、いざというときの生活保障を享受することができます。

さらに、労働保険以外に健康保険や厚生年金にも加入することで、従業員の医療や将来の年金受給に対する保障も行えます。労働保険や健康保険・厚生年金制度を活用することは、会社の社会的信頼を高めるだけでなく、雇用関係におけるトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。

また、労働保険料は法人と労働者双方が負担するという点にも注目です。法人として会社を運営する際、労働保険料の支払いは法的義務であるだけでなく、従業員の安心感を確保するための投資になります。

参考:労働保険とは|労働保険特設サイト|厚生労働省

関連記事:労働保険料の勘定科目とは?仕訳例や注意点も解説

社会保険との違い

労働保険と社会保険は混同されがちですが、この2つは異なる制度であり、それぞれ目的や加入義務が異なります。

労働保険は先に解説した通り、主に業務に従事する上での保障を目的としており、それには労災保険や雇用保険が含まれています。

それに対し、社会保険は医療や年金などに関わる保障内容として、健康保険や厚生年金が含まれます。

法人成りをする際には社会保険と労働保険をしっかりと区別し、法人成り後の事業主は各保険の手続きを計画的に進めることが重要です。

労働保険の手続きにおける注意点

労働保険に関する手続きは、従業員と保険関係が成立した日の翌日から10日以内に労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出する必要があります。保険関係成立届の手続きは法令で定められている上、企業の円滑な運営に必要です。

労働基準監督署への届出を終えた後は、ハローワークにも雇用保険に関する届出を行う必要もあります。各種保険関係の手続きには期限が設けられており、提出期限を守らない場合、追加の手続きやペナルティが生じる可能性があるため注意してください。

計画的に必要な書類を正しく準備することで、スムーズに労働保険料の算定や納付を行えるでしょう。

関連記事:会社設立時にする社会保険の加入手続き|費用は?いつから支払う?

法人成り後の労働保険の手続き

窓口業務のイメージ

先述の「労働保険の手続きにおける注意点」でも解説しましたとおり、労働保険に加入するためには、労働基準監督署およびハローワーク(公共職業安定所)での手続きが必要になります。それぞれで必要な提出書類があり、漏れがあると期限内での手続きが完了できなくなる恐れがあります。

前もって以下の手順を確認し、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

手続きに必要な書類と事前準備

労働保険の手続きに必要な書類は以下の通りです。

必要書類

提出先

提出期限

保険関係成立届

都道府県労働局

保険関係が成立した日の翌日から10日以内

概算保険料申告書

都道府県労働局または日本銀行

保険関係が成立した日の翌日から50日以内

適用事業所設置届(雇用保険)

ハローワーク

事業所の設置日の翌日から10日以内

雇用保険被保険者資格取得届

ハローワーク

資格取得日の翌月10日まで

また、会社の登記情報を証明する「履歴事項全部証明書」も法人設立後2ヵ月以内に提出が必要ですので、余裕をもって用意しておきましょう。

参考:厚生労働省:労働保険の成立手続

労働基準監督署での手続き

労働基準監督署で行う手続きには、大きく分けて5つのステップがあります。

1.必要書類の準備

労働基準監督署に行く前に、まずは必要な書類を準備しましょう。主に求められる書類は以下のとおりです。

  1. 労働保険申請書
  2. 法人登記簿謄本
  3. 社員名簿

それぞれの書類に法人名や代表者名が正確に記載されていることを確認してください。

なお、労働保険申請書は厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。

参考:主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省

2.労働基準監督署の所在地の確認

まず、自社の所在地を管轄する労働基準監督署の確認をします。各都道府県に複数の監督署が存在するため、自社の管轄エリアの署を間違えないように注意しましょう。

自社を管轄する労働基準監督署を調べるには、厚生労働省のホームページ「全国労働基準監督署の所在案内」で調べると確実です。

参考:全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

3.労働基準監督署での手続き 

労働基準監督署では「1.必要書類の準備」で用意した書類を担当者に提出します。書類に問題がなければ、労働保険の加入手続きは完了です。後で確認できるように、労働保険の加入届が受理されたことを証明する「加入証明書」を忘れずに受け取りましょう。

4.納付書の受け取り

労働保険の手続きが完了すると、概算保険料申告書に基づいた納付書が郵送されてくることがあります。納付書が届いたら、指定された期日までに保険料を支払いましょう。金融機関での振込やオンライン決済が可能です。

関連記事:労働保険料の納付方法は?具体的な流れと必要書類について解説

ハローワークでの手続き

労働基準監督署での手続きが完了したら、次はハローワークで雇用保険に関する届け出も行いましょう。

先にハローワークに行ってしまうと、「先に労働基準監督署で手続きを済ませてください」と言われてしまうので、順番を間違えないようにしましょう。

1.必要書類の準備 

公共職業安定所での手続きを行う前に、まずは必要な書類を揃えておきます。公共職業安定所で必要となる書類は以下になります。

  1. 法人登記簿謄本
  2. 雇用保険適用事業所設置届
  3. 雇用保険被保険者資格取得届
  4. 従業員の健康保険証や住民票

従業員数を正確に把握して、手続き前に書類に不備がないかよく確認しておくと無難です。

雇用保険被保険者資格取得届については、ハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。

参考:雇用保険被保険者資格取得届 – ハローワーク

2.ハローワークでの手続き

上記の必要書類を準備したら最寄りのハローワークに提出します。雇用保険適用事業所設置届の提出期限は事業所設置日の翌日から10日以内と定められているため、できるだけ早く提出をしましょう。

さらに労働保険の新規加入申請書を記入し提出します。新規加入申請書には、法人名、事業内容、従業員の数などを記入する必要があります。

3.確認と保険番号の発行

申請書類を提出後、ハローワークの受付担当者がその場で申請内容を確認し、問題がなければ、労災保険に加入したことが認められる14桁の労働保険番号が発行されます。この労働保険番号には、各桁ごとに「府県」や「所掌」「管轄」といった意味があります。

今後の労働保険の年度更新や労災保険の給付申請などで必要になる可能性があるため、もし紛失した場合は、ハローワークや労働基準監督署に再発行を依頼してください。

4.保険料の納付

労働保険の手続きが完了したら、所定の期日までに概算した保険料を納付します。支払い方法は、金融機関窓口やオンラインでの振込みなどの方法のほか、手続き後に届く納付書で行います。

インターネットで手続きをする場合

上記は労働基準監督署やハローワークに出向いて手続きを行う方法になりますが、労働保険の手続きはインターネット上からの電子申請も可能です。

また、厚生労働省が提携する「e-Gov(イーガブ)」というサービスを利用することで、簡単に申請を行うことも可能です。

参考:労働保険関係手続の電子申請について|厚生労働省
参考:オンライン化の波を一緒に乗りこなそう。労働保険は電子申請|厚生労働省
参考:トップ | e-Govポータル

なお、一部の法人についてはすでに電子申請が義務化されています。以下の条件で法人成りをする予定の場合は、電子申告の方法について確認をしておきましょう。

  • 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

引用:労働保険関係手続の電子申請について

これに該当する法人については、労働保険の手続き以外にも「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の手続きを電子申請が義務化されています。

法人成り後の労働保険への加入メリット

メリット

法人成り後の労働保険加入は、企業運営のリスク軽減や従業員への安心以外にも、対外的にも信頼性向上に繋がります。以下より従業員に対する保障内容の整備や、企業の社会的責任遂行がもたらす具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

経営の安定性と生産性の向上

労働保険に加入することにより、経営の安定性と事業の生産性向上が期待できます。事故や病気による労働者の欠勤が発生した場合でも、労災保険により保障が受けられるため、会社の負担を軽減可能です。万が一に人員が急に欠員してしまった場合も、業務への影響を最小限に抑えられるでしょう。

また、労働者が安心して働ける環境を提供するためにも、労働保険や労働保険料の運用は重要です。労働環境は従業員の定着率にも影響します。定着率が上がれば従業員のスキル向上が期待でき、ノウハウも蓄積されます。これにより事業としての生産性向上に繋がるでしょう。

分納で節税対策につながる

労働保険は経費として計上ができます。そして一定条件下の場合、分納をすることで節税対策にもなります。一定の条件下とは、概算保険料の金額が40万円以上になるケースです。

労働保険は毎年6月1日から7月10日の間に概算保険料で申告をすることになります。そして労働保険料は、支払っていない分も未払金として経費計上できます。したがって、概算保険料が40万円以上になる場合は、3期に分けて納付する方が節税になるケースがあるのです。

社会保険の加入条件と加入手続き

法人設立における社会保険料のイメージ

これまで労働保険について解説をしてきましたが、社会保険も法人設立時において重要な制度の一つです。社会保険の加入条件や手続き方法についてもおおまかに理解しておきましょう。

社会保険の加入条件

法人成りした企業が社会保険に加入するためには、まずは以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 法人を設立していること
  2. 従業員を雇用していること

一部の業種や一定の条件を満たさない従業員については、適用が除外される場合があります。ちなみに社会保険に加入しなければならない従業員の条件は以下になります。

  • 週の勤務時間が20時間以上
  • 2ヵ月を超えて働く予定がある
  • 給与が月額88,000円以上
  • 学生ではない

つまり学生が従業員の場合は、社会保険の適用外となるわけです。社会保険加入手続きの前に、従業員の雇用形態や勤務時間についてはよく確認しておきましょう。

関連記事:社会保険の加入条件は?2024年10月から拡大される範囲について解説

社会保険の加入手続き

社会保険の加入手続きは、以下のステップに従って進める必要があります。

1.必要書類の準備

法人設立後は、設立登記完了日の2稼働日後に発送される「法人番号通知書」が発行されます。これをもとに事業所を管轄する年金事務所または協会けんぽで社会保険の加入手続きを行います。

年金事務所や協会けんぽに提出するためには、以下の書類が必要になります。

  • 健康保険・厚生年金新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 雇用保険適用事業所設置届(含む労災保険加入)

2.管轄の年金事務所または協会けんぽに提出

管轄の年金事務所または協会けんぽに、用意した各種届出書類を提出します。提出方法は郵送もしくは、窓口に直接持参する以外に、労働保険の手続き同様、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」で電子申請することも可能です。

参考:トップ | e-Govポータル

なお、健康保険・厚生年金新規適用届や被保険者資格取得届の提出期限は、会社設立や従業員発生の事実から5日以内と期限が定められているため、遅れないよう注意しましょう。

3.保険料の支払い

社会保険の書類提出後、数週間から1ヵ月ほどで審査が完了します。審査が通過すると、社会保険にまつわる各種証明書や案内が届き、これにより社会保険の手続きは完了となります。社会保険料の支払い発生のタイミングは、加入が認められた月の翌月から発生します。

関連記事:法人を設立したときにかかる社会保険料の負担と軽減する方法

代表者1人でも社会保険への加入が必要な場合とは

社会保険は法人の代表者が1人の場合でも、条件によっては加入が義務付けられるので注意が必要です。

例えば、役員報酬を支給する場合や、将来的に従業員を雇用する予定がある場合です。役員報酬を受け取ることで、代表者自身も健康保険と厚生年金に加入する必要が生じ、社会保険の加入が必要になります。

また、たとえ従業員がいない状況でも、「適用事業所に使用される者」として認められた場合は一人社長であっても社会保険への加入の対象となります。

もし社会保険の加入義務があるのに加入していない場合は、年金事務所から加入要請が来たり警告文書が届きます。

一人社長でこれらの条件に当てはまるか疑わしい場合は、年金事務所または社会保険労務士に確認・相談をするとよいでしょう。

法人成り後のスムーズな手続きを目指して

法人成り後には、労働保険や社会保険など行わなければならない手続きが多くあります。各種手続きには提出期限があるため、法人成り前からスケジュールを立てて書類調達や準備をすすめることが大切です。

また、労働保険は上手に納付すれば節税対策にもなるため、自社で雇い入れる従業員の数や給与についても事前に概算しておくとよいでしょう。

このほか法人成り後は、個人事業主の頃とは異なる納税ルールや税率が適用されるため、その違いを正しく理解する必要があります。誤った納税額で申告をしてしまうと、意図せずとも加算税が課されてしまいます。

法人成りにあたっては各種保険に限らず、法人成り後のスムーズな事業スタートと運営を視野に入れ、できれば専門家のサポートを受けることをおすすめします。特に税理士は税務の観点から、法人成り後の経理や税務関連の力強い味方になってくれます。労働保険についても最適な加入プランを提案してくれるでしょう。

法人成りに関する手続きや不明点は、小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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