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法人成りして消費税が2年免除って本当?条件や注意点を徹底解説

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法人成りして消費税が2年免除って本当?条件や注意点を徹底解説

一定の条件を満たせば法人化してから消費税が最大2年免除されます。しかし法人成りしても消費税が免除にならないケースもあるため、安易に法人成りするのは要注意です。この記事では、法人成りで消費税が免除になる条件や注意点を徹底解説します。2年間免除される・されないケースケース、インボイス制度の影響についても解説するため、賢く節税したい方は必見です。

法人成りすると消費税が2年間免除される可能性がある

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたら消費税の納税をしなくてはいけません。しかし個人事業主から法人成りした場合、税法上は別人格として扱われます。

したがって、法人設立後の最初の2年間は、原則として消費税の納税が免除されます。これは、基準期間となる売上が存在しないためです。

3期目以降は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税をしなくてはいけません。

法人成りで消費税の免税期間を伸ばす方法

フリーランスの確定申告のイメージ

法人成りで消費税の免税期間を伸ばすコツは、主に以下の4つです。

方法

解説

注意点

支払う給与を1,000万円以下にする

  • 1、2期目の前半6ヵ月間の給与等の支払総額を1,000万円以下にする
  • 役員報酬や賞与なども含む
  • 社会保険料の負担や、役員の生活費なども考慮する必要もある

事業年度を調整する

  • 事業年度の開始日を調整することで、免税期間を延長できる
  • 例:売上が集中する時期を避けて事業年度を開始するなど
  • 事業年度の調整は、税務署の承認が必要

資本金を1,000万円未満に抑える

  • 設立1期目および2期目の消費税が免除される
  • 資本金は、会社の事業年度の開始日に判定
  • 資本金を抑えすぎると金融機関から融資を受けにくくなる可能性がある

課税売上高を1,000万円以下に抑える

  • 消費税の課税対象となる売上と輸出免税売上も含む

売上計上時期の調整や、一時的な売上増加を避けるなど、合法的な範囲内で売上高をコントロールしなくてはいけない

税務署の調査で意図的な売上隠しや不適切な経費計上と判断された場合は、追徴課税などのペナルティが課される可能性があります。常に税務リスクを意識し、適切な会計処理と税務申告を行うようにしましょう。

関連記事:法人成りで消費税を最長2年間免除に!免除の条件とインボイス制度による影響を徹底解説

令和6年4月の消費税法等改正で知っておくべきポイント

令和6年4月に、消費税法等改正が改正されました。ここでは法人成りした事業者が知っておきたいポイントについてまとめたので、ぜひ参考にしてください。

免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し

免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年間10億円を超える場合に適用されます。その超える部分について経過措置(80%控除・50%控除)の適用が不可となりました。

免税購入物品の仕入れに関する仕入税額控除の制限

免税店で購入された免税購入品であることを知りながら仕入れた場合に適用されます。この場合、その仕入れに係る消費税額は仕入税額控除の対象外となります。

高額特定資産の範囲の見直し

課税事業者が簡易課税や2割特例を適用しない期間に、金や白金などの地金を合計200万円以上仕入れた場合に適用されます。この場合その後3年間は消費税の免税事業者にはなれず、簡易課税制度選択届出書の提出もできないので注意が必要です。

参考:消費税法等改正のお知らせ|国税庁

法人成りでの資産引き継ぎで消費税がかかるパターン

法人成りにおける資産引き継ぎで消費税がかかるパターンは以下の3つです。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を上回る
  • 特定期間の課税売上高と給与等支払額の合計が1,000万円を上回る
  • インボイス登録をしている

また資産の譲渡方法によって、消費税の課税関係が変わる場合があります。

売買契約

一般的な資産の譲渡であり、課税対象となる

現物出資

金銭以外の資産を出資する場合も、課税対象となる場合がある

賃貸借契約

資産を法人に賃貸する場合、賃貸料に対して消費税が課税される

法人成り前に税理士などの専門家に相談し、消費税の課税関係を事前に確認することをおすすめします。

関連記事:法人成りで個人事業主の資産を引き継ぐ方法は?資産の種類、注意点も解説!

法人成りを検討するタイミング

合併企業の税務処理

ここからは、法人成りすべき2つのタイミングについて解説します。

個人事業主の年収が1,000万円を超える

法人成りを検討するタイミングとして、課税売上高が1,000万円を超えた時期が挙げられます。ただし年収1,000万円を超えた場合、その翌々年に課税事業者となって消費税の納税義務が発生してしまいます。

このタイミングで法人成りすれば、納税時期は法人化してから翌々年にできるのです。ただしこの方法はあくまで2年間消費税が免除されるだけの一時的な節税効果しかありません。

課税所得800万円を超える

課税所得が800万円を超えると、個人事業主より法人の方が税負担が軽減される可能性が高まります。

個人事業主の所得税率は最大55%ですが、法人税率は最大23.20%です。ただし、個人の手取り額は控除や報酬額で変動するため、正確なシミュレーションが必要です。

関連記事:個人事業主の法人成りに最適なタイミング3つについて解説

法人成りするメリット・デメリット

ここからは、個人事業主から法人成りをするメリット・デメリットについて紹介します。

メリット

  • 法人税率は所得税率よりも低く税制上有利になる
  • 社会的信用度が向上する
  • 法人の負債に対して出資額以上の責任を負う必要がない
  • 組織体制を強化し、事業の多角化や規模拡大しやすい

デメリット

  • 設立・維持コストがかかる
  • 会計処理や税務申告が複雑になる
  • 社会保険(厚生年金、健康保険)への加入が義務づけられる
  • 所得の有無に関わらず年間7万円ほどの均等割の納付がある

法人成りは事業規模や将来の展望、税負担などを総合的に考慮して判断する必要があります。先ほど紹介した法人成りするタイミングも踏まえて、自身の事業に最適な選択をすることが重要です。

関連記事:個人事業主から法人化をするメリットは?タイミングと手順

法人成りをするときのポイント

個人事業主の労災保険のイメージ

続いて、法人成りをする前に知っておきたい4つのポイントについて解説します。

資産の移行前に試算しておく

個人事業の資産を法人へ移行する方法は、主に「売買契約」「現物出資」「賃貸」の3つがあります。

売買契約はシンプルな方法ですが、売買に伴う税金が発生します。現物出資は法人の資本金を増やせますが、500万円を超える場合は専門家の調査が必要です。また賃貸は手続きは比較的容易ですが、個人事業主側で確定申告が必要になります。

それぞれの方法で税額や手続きが異なるため、事前に試算し、最適な方法を選択しましょう。

最後に確定申告をしておく

法人成りは個人事業の廃業を意味します。廃業届の提出だけでなく、個人事業主としての最後の確定申告が必要です。資産の移行に伴う譲渡所得なども計上する必要があるため、注意しましょう。

廃業後に事業税を支払っておく

確定申告とは別に、廃業後1ヵ月以内に事業税の申告も必要です。事業税は後日納付となるため、廃業年の所得税確定申告では、事業税の見込額を経費として計上できる特例があります。該当する場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

法人から個人成りは難しい

法人から再び個人事業主へ戻るには、株式総会の開催や会社の解散決議、清算申告など、多くの手続きと費用がかかります。安易に法人成りすることは避けて、長期的な事業計画に基づいて判断しましょう。

関連記事:法人成りの手続きに必要な5ステップについて詳しく解説

法人成りの消費税免除に関する注意点

最後に法人成りの消費税免除に関する注意点を解説します。以下の内容も踏まえて、消費税免除のための施策を実行しましょう。

法人成りしても消費税が免除にならないケースがある

消費税が免除されないケースは主に以下の2点です。

  • 期首の資本金が1,000万円を超える
  • 2期目の特定期間(前半6ヵ月)の課税売上高と給与支払総額が1,000万円を超える

上記に該当した場合は消費税が免除されないため、節税効果を上げるために最善のタイミングで法人成りを検討しましょう。

インボイスによる影響を考慮する

インボイス制度導入後は免税事業者は仕入税額控除が受けられないため、課税事業者との取引で不利になる可能性があります。適格請求書発行事業者に登録した売り手が発行するインボイスがないと、買い手は仕入税額控除を受けられなくなりました。

そのため、課税事業者と取引のある免税事業者は、取引の減少や新規契約の困難に直面する恐れがあります。インボイス問題を解決するためには、適格請求書発行事業者になることで解決されます。しかし、適格請求書発行事業者になると、消費税の納税義務は免除されないため注意しましょう。

まとめ

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税を支払う必要があります。しかし法人成りの場合は税法上は別人格として扱われ、法人設立後の最初の2年間は、原則として消費税の納税が免除されます。

個人事業主で年収が1,000万円を超えるないしは課税所得800万円を超える場合は法人成りを検討してみてください。

ただし会社設立の準備から実際に事業を始めるまでには、多くの書類や手続きが必要です。そのため煩雑な手続きは、税理士などのプロに頼るのもおすすめです。

安全性分析では、会社の短期の支払い能力と長期の支払い能力をチェックします。

借入金が多すぎないか、十分な自己資本を持っているかといった財務体質を見るため、金融機関から融資を受ける時などは、この安全性分析の指標について説明が求められることがあります。

自社の安全性分析は、倒産リスクを回避するためにも非常に重要です。税理士等に相談し

法人成りを予定しているけれど手続きに不安があるという方は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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