0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

コンサル業で経費になるもの15選を徹底解説!

公開日:

コンサル業で経費になるもの15選を徹底解説!

コンサル業で経費になるものとは、事業や売上アップなどに関連するものです。プライベートな費用や、住民税や法人税など一部の税金は経費とはならない点に注意が必要です。今回は、コンサル業で経費になるものと収入を得たときの仕訳事例、確定申告で押さえておきたいポイントを解説します。最後まで読めば、経費にできるものを理解できるでしょう。

コンサル業で経費になるもの

コンサル業に限りませんが、経費になるものは事業に関連したり、売上アップに貢献したりする費用です。ここからは、経費になるものと仕訳事例を具体的に解説します。

家賃

事務所を借りていたり自宅の一角でコンサルの仕事をしていたりする場合、以下の通り家賃を経費にできます。

  • 自宅:事業用で利用している部分のみ経費
  • 事務所:原則として全額経費(生計を1つにする親族が所有の事務所の場合、経費にできない可能性がある)
  • バーチャルオフィス:利用料金のほか、転送サービスや受取代行なども経費

家賃のほかにも、仕事用として借りている駐車場や、会社で購入した社宅なども経費として認められます。家賃が経費として認められる物件は賃貸に限られており、注意が必要です。

賃貸契約においては、当月末までに翌月分の家賃の支払が求められる傾向にあります。以下の通り、一旦前払費用として当月に処理し、翌月に家賃に振替処理するのがポイントです。

借方

貸方

摘要

前払費用

80,000円

普通預金

80,000円

◯月分家賃

【翌月の処理方法】

借方

貸方

摘要

家賃

80,000円

前払費用

80,000円

◯月分家賃

通信費

クライアントへの連絡で発生する電話代など、以下の通り仕事で利用するものは通信費として処理できます。

  • 携帯電話の通信料や通話料
  • インターネット料金
  • プロバイダ料金
  • はがき・切手代など

はがきなどは通信費となる一方で、宅配便など荷造りをしたうえで発送した荷物がある場合、発生した費用は荷造運賃として処理するのがポイントです。

借方

貸方

適用

通信費

1,000円

普通預金

1,000円

◯月分

インターネット代

旅費交通費

ビジネス交流や、クライアントに会うために必要な移動費や宿泊費などは、経費として処理できます。旅費交通費としてあげられるものは、以下の通りです。

  • 高速道路代
  • コインパーキング料金
  • レンタカー代
  • ガソリン代
  • 公共交通機関の料金
  • タクシー代など

法人の場合、出張に伴う日当なども経費にできます。

一方、個人事業主では認められておらず、法人との違いを把握しておくのがポイントです。常識の範囲を超えるほど高額な費用の場合、経費として認められない可能性があります。

借方

貸方

摘要

旅費交通費

1,000円

現金

1,000円

〇〇セミナー

タクシー代

セミナー参加費

コンサルタントとして、スキルや知識アップなどが目的のセミナー参加費用は経費にできます。自社でセミナーを主催する費用や、オンラインでセミナーを受講したりする場合も経費の対象です。

法人の場合、福利厚生費の適用により、経費として認められる範囲は広くなりやすいのが特徴です。

一方、個人事業主の場合は、セミナー参加費の経費処理に関して厳しくチェックされる傾向にあります。自信を持って説明できる場合に限り、経費として処理するのが無難です。

セミナー参加費を処理するにあたっては、研修費や教育訓練費、採用教育費などを適用するとよいでしょう。

借方

貸方

摘要

研修費

8,000円

現金

8,000円

〇〇セミナー代

書籍代

専門知識などを習得するうえで必要な書籍の購入代は経費として処理できます。一般的には、新聞図書費や研修費の勘定科目が適用されます。金額が少ない場合は、雑費で処理するのも1つの方法です。

辞典など、1つあたりの購入代金が10万円を超える場合は固定資産として処理し、減価償却するのがポイントです。

法人の場合、休憩室に設置するマンガや雑誌など、業務とは直接的な関連がないものでも福利厚生費で処理できます。

借方

貸方

摘要

福利厚生費

10,000円

普通預金

10,000円

休憩室の雑誌代

スーツ代

税務調査で認められにくいものの、スーツも経費として処理できるケースがあります。スーツが経費になりにくいのは、プライベートでも着用できるためです。

コンサル業をするうえではスーツを着用する傾向にあり、以下の通り税務調査では根拠をもとに説明するのがポイントです。

  • スーツに特定のタグをつける
  • 常に会社に保管する
  • 業務中の姿を写真で保管しておく

スーツ代を経費にするうえでは家事関連費や消耗品費を適用するとよいでしょう。スーツはプライベートでも着用する可能性が高いととられやすいため、家事按分によって事業用とプライベート用の部分を分けておくのが無難です。

借方

貸方

摘要

消耗品費

64,000円

普通預金

80,000円

スーツ代として

事業主貸

16,000円

関連記事:家事按分とは?経費にできる割合や目安、計算方法を解説

接待交際費

クライアントに対して支払うお中元・お歳暮や会食の費用などは、経費として処理できます。以下の通り、事業者によっては経費として処理できる金額に上限が設けられています。

  • 個人事業主:限度を超えたものではないと認められる場合、上限なし
  • 中小企業:通常は飲食費用の50%or800万円のいずれか

2024年の税制改正によって、接待交際費の基準は1人当たり10,000円以下に引き上げられました。10,000円以下の場合は会議費などで処理するのがポイントです。

借方

貸方

摘要

接待交際費

10,000円

現金

10,000円

◯社へのお歳暮として

水道光熱費

水道や電気代など、コンサル業をするうえで生じた水道光熱費は経費にできます。自宅の一角を事務所としている場合、以下の通り事業で利用している部分のみ経費にするのがポイントです。

例えば、1週間のうち7日間、1日あたり4時間自宅で働き、電気代が8,000円だとすると、経費は以下の通りです。

  • 労働時間:4時間×7日間=28時間
  • プライベート時間:20時間×7日=140時間
  • 労働時間の割合:28時間÷168時間=0.16
  • 8,000円×16%=1,280円

経費にできる割合の上限はないものの、過剰に経費にすると税務調査に入られるリスクが上がります。

借方

貸方

摘要

水道光熱費

1,280円

普通預金

1,280円

◯月分電気代として

税理士の顧問料

事業に関連する税務などに関して税理士へ依頼した場合、顧問料は経費にできます。

経費にできるものとして、具体的には以下に示します。

  • 記帳
  • 確定申告
  • 決算書作成など

確定申告の代行など、一時的に契約を結ぶ場合でも経費としての処理が認められます。経費として処理するうえでは、支払手数料や支払顧問料などを適用するとよいでしょう。

相続などに関するものの場合、対象外となることに注意が必要です。

借方

貸方

摘要

支払手数料

10,000円

普通預金

10,000円

◯月分の税理士顧問料として

関連記事:税理士に格安で依頼できる?格安で依頼するリスクや注意点を解説

消耗品費

事業に関係のある取得価額10万円未満か、使用可能な期間1年未満の消耗品の購入費用は、経費にできます。消耗品費としてあげられるものは以下に示します。

  • 文房具:ボールペン、ノート、SDカードなど
  • 電化製品:電話、カメラなど
  • ソフトウェア:各種ソフトウェアなど

10万円以上の大型のオフィス家具や高額な家電などを取得した場合、指定されている年数で減価償却する必要があります。期末において、未使用の消耗品がある場合は、棚卸資産として処理するのがポイントです。

借方

貸方

摘要

消耗品費

400円

現金

400円

ボールペン代として

税金や公共団体の会費

税金や国・地方公共団体の会費などは内容によっては、経費の処理が認められています。経費として処理できる税金や会費などは以下に示します。

  • 固定資産税
  • 個人事業税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 登録印紙税
  • 自動車税・自動車重量税・自動車取得税
  • 各種証明書の発行費用
  • 行政サービスの手数料

間違いやすいかも知れませんが、法人税や国民健康保険料などは対象外となるため注意が必要です。事業主にかかる罰金や延滞税などのペナルティも、経費としての処理が認められていません。

借方

貸方

摘要

租税公課

20,000円

現金

20,000円

印紙税として

関連記事:租税公課とは?個人事業主・法人のケースや計算方法をわかりやすく解説

保険料

コンサル業を営むうえで必要な保険を支払った場合、経費として処理できます。経費になるものとして、具体的には以下の保険があげられます。

  • 自動車保険料
  • 火災保険料
  • 地震保険料
  • (従業員対象)傷害保険料
  • (従業員対象)生命保険料・社会保険料

事業者や家族を対象とする生命保険料や社会保険料などは、経費として認められないことに注意が必要です。

借方

貸方

摘要

保険料

20万円

普通預金

20万円

従業員の生命保険料として

寄付金

法人が国や地方公共団体などに寄付すると、限度があるものの経費にできます。

一方で、個人でコンサル業を営んでいる場合、寄付金を経費として処理するには、特定寄付金などに該当するのがポイントです。所得控除か税額控除を受けられるため、納税額を抑えられます。特定寄付金とは以下に該当するものを示します。

  • 国や地方公共団体
  • 公益社団法人
  • 独立行政法人
  • 政党
  • 認定NPO法人など

控除の計算方法は以下の通りです。

(特定寄付金の合計or総所得金額の40%)の低い方‐2,000円

借方

貸方

摘要

寄付金

10万円

現金

10万円

公益社団法人〇〇への寄付として

参考:「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」国税庁

広告宣伝費

不特定多数の方を対象とし、コンサルサービスを販売するうえで必要な広告や宣伝などの費用は、広告宣伝費として処理できます。広告宣伝費として処理できる費用は、具体的に以下の通りです。

  • コンサルサービスの案内を含む名刺
  • ホームページの作成費
  • チラシやパンフレットの印刷費
  • 新聞広告の掲載費など

交際費や販売促進費と似ているため、広告宣伝費との違いを以下に示します。

  • 交際費:取引先など、特定の人を対象とする点が違う
  • 販売促進費:展示会への出展など、販売促進を目的とする点が違う

広告看板など、取得価額が10万円を超え、耐用年数1年以上の場合は減価償却するのがポイントです。

借方

貸方

摘要

広告宣伝費

8,000円

現金

8,000円

名刺の作成費として

冠婚葬祭費

常識の範囲内の香典や祝儀などは、以下の通り交際費や福利厚生費などとして経費処理できます。

  • 取引先の場合:交際費
  • 役員や従業員の場合:福利厚生費

従業員に対して、高額すぎる香典などを渡すと給与や賞与とみなされるケースがあります。従業員に所得税が課税されたり、役員賞与は必要経費として認められていなかったりするため、注意が必要です。

基本的に冠婚葬祭では領収書が発行されないため、自分で出金伝票を起こすのがポイントです。日付や相手、金額などを記載したうえで、適切に保管しておくとよいでしょう。

借方

貸方

摘要

交際費

10,000円

現金

10,000円

取引先〇〇社の香典として

コンサル業の税務で知っておきたいポイント

個人事業主に対する税務調査のイメージ

コンサル業をしている事業者が税務上押さえておきたいポイントは、以下の2点です。

  • 収入を得たときの仕訳方法
  • 確定申告

ここから詳細に見ていきましょう。

収入を得たときの仕訳方法

コンサル業をする中で、収入を得たときの仕訳方法もしっかりと押さえておく必要があるポイントです。以下の通り、法人を例にあげ解説します。

  • 3月に当月分のコンサル料として◯社に10万円請求
  • 入金は翌月(4月)の末日

未入金であったとしても、以下の通り業務完了している月に売上処理をするのが基本です。

借方

貸方

売掛金

10万円

売上高

10万円

翌月、口座に入金されたときの仕訳方法は以下に示します。

借方

貸方

普通預金

10万円

売掛金

10万円

3月にコンサル料を請求し、当月中に入金となった場合、以下の通り1度で完結させられます。

借方

貸方

普通預金

10万円

売上高

10万円

確定申告

確定申告におけるポイントは以下の表にまとめました。

レシートや領収書の保管

  • 基本的に、青色申告事業者の場合7年間、白色申告事業者の場合5年間の保管が義務である
  • 確定申告書類に添付する必要はない
  • 紛失した場合、クレジットカードの明細などで代用する
  • 冠婚葬祭に関するものなど、領収書をもらえない場合は出金伝票を起こして対応する

所得税や住民税など経費にできないものも押さえる

個人や法人として納める税金などは経費にできない

  • 住民税
  • 所得税
  • 法人税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 国民年金保険料
  • 国民健康保険料など

経費率が高すぎると税務調査に入られやすい

  • 原則として、コンサル業に仕入は発生しないため、経費率の目安は50%から60%程度が目安
  • 脱税を疑われる可能性が高い※税務調査において、経費処理した根拠を明確に説明できれば問題はない

不正計上でペナルティを課される

  • 経費処理のミスなどにより納税額が少なくなった場合、過少申告加算税の対象となる可能性がある
  • 悪質性が高いと判断されると、重加算税や刑事罰など重いペナルティを課されるケースがある

基本的に、税務調査は過去3年分の確定申告を対象とします。余分に税金を納めるリスクをなくすうえでも、正しい確定申告をすることが事業者にとっては重要です。確定申告や税務調査に関して不安がある場合は、税理士へ相談するのが理想的です。

関連記事:一人親方の無申告はバレる?確定申告をしないリスクやペナルティについて

参考:「No.2210 必要経費の知識」

コンサル業の確定申告や節税対策は税理士へ

1人で起業するイメージ

コンサル業で経費になるもの15選と、確定申告で知っておきたいポイントなどを解説しました。基本的に、事業や売上アップに関連するものは経費として処理できます。

一方で、プライベートに関する部分と家賃按分する必要があったり、住民税は認められなかったりするため、難しいと感じる方もいるでしょう。

正しく経費を処理すると正しい確定申告につながるため、税務面での不安を感じずにすみます。事業に専念するうえでは、税務のプロである税理士に任せるのが賢明な手段です。費用がかかるものの、投資だと捉えると費用以上の効果が期待できます。

小谷野税理士法人は、最適な決算戦略の策定や税負担の軽減サポートを始め、節税対策から確定申告の代理まで実施してきた実績が豊富にあります。まずは無料相談をお気軽にご利用ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
  • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談