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車の買い替えで減価償却は可能?仕訳の方法と注意点

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車の買い替えで減価償却は可能?仕訳の方法と注意点

法人や個人事業主が業務用として使用している車を買い替えるとき、減価償却費の適切な処理について理解できているでしょうか。業務用の車を購入した際は、固定資産として扱い、ルールに従って減価償却費として経費にするのが一般的です。この記事では、減価償却期間の途中で、車の買い替えをするときの減価償却費の扱い、買い替え時の適切な仕訳、注意点まで詳しく解説します。

車の減価償却はどうすればいい?

減価償却費

事業用の車を適切に減価償却するためにも、減価償却費に対する正しい理解が求められます。ここでは、車を減価償却する方法や記帳方法について詳しく紹介します。

車の減価償却方法

車を減価償却する方法は、一定額を毎年減価償却する「定額法」、一定の率で毎年減価償却する「定率法」が主流です。減価償却の方法については、自身で選択可能です。

車の耐用年数は、新車の普通乗用車が6年、軽自動車が4年と定められており、中古車の場合は、初年度登録からの経過年数に応じて耐用年数が決まります。

定額法と定率法では、減価償却費の総計に違いはありませんが、年度によって計上できる金額に違いがあります

定額法よりも定率法の方が、車を購入した年度に費用計上できる金額が多いです。そのため、定率法で減価償却をすることで、特定の年度における節税効果を高められます。

また、減価償却の方法については、毎年同じ方法で計算するのが原則です。減価償却の方法を変更したいときは、新たな減価償却方法を採用する事業年度が始まる前日までに、税務署への届け出が必要です。

関連記事:【税理士監修】任意償却と減価償却とは?法人・個人事業主での違いやメリット・デメリット

車を減価償却したときの記帳

車の減価償却費を定額法、もしくは定率法にて計算した場合、帳簿への記帳方法として直接法と間接法の二通りの方法があります。

直接法は、導き出した減価償却費を車両運搬具の額から直接差し引きます。一方で、間接法は、車両運搬具の額はそのままで、計算した減価償却費を減価償却累計額という勘定科目を使って記帳します。

直接法による記帳は、資産の額が明確であることが特徴です。一方で間接法は資産の額が一目で把握しづらいと感じるかもしれません。しかし、購入時の価格と減価償却費の両方を把握できるというメリットがあります。

減価償却が残っていても車の買い替えは可能

現在使用している事業用の車を買い替えるとき、減価償却が残っていても車の買い替えが可能です。

減価償却期間のうちに、これまで使っていた車を売却するときは、減価償却累計額(間接法で減価償却をしている場合)に注意し、仕訳をしてください。直接法で減価償却をしている場合は、車両運搬具の額から直接減価償却分が差し引かれています。

減価償却が残っている車を買い替えによって売却するときの仕訳について、具体的な例と併せて紹介します。

耐用年数6年の普通自動車

車の購入価格210万円

5年目で50万円で売却

定額法で減価償却

 

借方

貸方

現預金

50万円

車両運搬具

210万円

減価償却累計額 

140万円

固定資産売却損 

20万円

 

車を売却するのではなく、廃車にするときは、「固定資産売却損(得)」ではなく「除却損(得)」という勘定科目を用います

関連記事:減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!

車を買い替えるときの仕訳

減価償却のイメージ

車を買い替えする場合、法人と個人事業主とでは、仕訳で使用する勘定科目が異なります。ここでは、減価償却費の基本、法人、個人事業主それぞれの仕訳のやり方について紹介します。

車を買い替えるときの仕訳の基本

車の買い替えに伴う仕訳は、3つの段階に分けて行います。

  1. 新規で購入する車の仕訳
  2. 売却する車の仕訳
  3. 両方の仕訳を合算

車の新規購入で使用する主な勘定科目は以下の通りです。

  • 車両運搬具
  • 預託金
  • 保険料
  • 租税公課

預託金とは、購入した車を廃車にするときにかかるリサイクル費用です。

売却する車の仕訳で使用する主な勘定科目は以下の通りです。

  • 現預金
  • 車両運搬具
  • 預託金
  • 固定資産売却益(損)

新規購入と売却、それぞれの仕訳を行ってから、合算することで適切な仕訳ができるはずです

個人事業主が車を売却するときの仕訳

個人事業主が現在保有している事業用の車を業者に売却するとき、業者に売るのではなく譲渡した扱いとします。下記、具体例を参考に仕訳について説明します。

耐用年数6年の普通自動車

車の購入価格210万円

5年目で50万円で売却

車購入時のリサイクル預託金18,000円

定額法で減価償却

 

借方

貸方

現預金

50万円

車両運搬具

210万円

事業主貸  

21万8,000円  

リサイクル預託金

18,000

減価償却累計額

140万円

貸方の車両運搬具の金額は、定額法で減価償却してきた期首の帳簿残高を記入します(間接法の場合)。直接法で減価償却している場合は、既に減価償却費が引かれているため、減価償却累計額は使わず、期首の帳簿残高を記帳します。

法人が車を売却するときの仕訳

個人事業主で具体的な例として挙げたのと同じ条件で、仕訳を行います。

借方

貸方

現預金

50万円

車両運搬具

210万円

固定資産売却損

21万8,000円  

リサイクル預託金

18,000

減価償却累計額

140万円

法人の仕訳では、「事業主貸」の勘定科目が、「固定資産売却損」に変わります。売却によって利益が出た場合は、仕訳が異なります。個人事業主の場合は貸方に「事業主借」、法人の場合は「固定資産売却益」の勘定科目を用います。

新しく車を購入するときの仕訳

車の買い替えに伴って、新規で車を購入するときの仕訳について具体例を挙げて説明します。買い替える車が新車でも中古車でも、仕訳のやり方に大きな違いはありません。

車本体の価格 250万円(オプション込み)

リサイクル預託金 18,000円

法定費用(重量税など)7万円

保険料    6万円(任意保険)

各種手続きにかかる費用 8万円

 

借方

貸方

車両運搬具

250万円  

現預金

272万8,000円

保険料

6万円

租税公課 

7万円

支払手数料

8万円

預託金

18,000円

また、買い替え時に古い車を業者に売却ではなく、車を購入したお店に下取りしてもらうこともあるでしょう。そこで、新車の購入条件は上記と同様、古い車の条件を以下の通りとして、下取りと購入を同時に行ったときの仕訳を紹介します。

耐用年数6年の普通自動車

車本体の購入価格210万円

50万円で下取り

車購入時のリサイクル預託金18,000円

定額法で減価償却

 

借方

貸方

車両運搬具

250万円  

現預金

222万8,000円

保険料

6万円

車両運搬具

210万円

租税公課 

7万円

預託金

18,000円

支払手数料

8万円

預託金

18,000円

減価償却累計額

140万円

固定資産売却損

21万8,000円

一見、複雑な仕訳に感じますが、新規で購入した車、下取りに出すをそれぞれ仕訳して、合算することで、適切な仕訳ができるはずです。

ローンで車を購入した際の仕訳

一括払いではなく、ローンを組んで車を購入した場合、「未払金」の勘定科目を使って仕訳をします。

先ほどとほぼ同じ下記の条件で、新車を購入したときの仕訳を紹介します。

車本体の価格 250万円(オプション込み)

リサイクル預託金 18,000円

法定費用(重量税など)7万円

保険料    6万円(任意保険)

各種手続きにかかる費用 8万円

新車購入時の頭金  80万円

 

借方

貸方

車両運搬具

250万円  

仮払金

80万円

保険料

6万円

未払金

192万8,000円

租税公課 

7万円

支払手数料

8万円

預託金

18,000円

ローンを組んだ場合、金融機関からの融資分は経費計上できません。毎月、ローンを返済する際の利息分を、支払利息として経費計上します。

関連記事:耐用年数が過ぎた減価償却資産の扱いはどうなる?

車を買い替えするときの注意点

減価償却のイメージ

さまざまな事情で、車を買い替えすることになったとき、特に注意しておきたい点を紹介します。

リサイクル預託金の仕訳

古い車を購入したときに、購入先の店舗でリサイクル預託金を支払っているため、リサイクル預託金の仕訳に注意してください。

リサイクル預託金とは、将来車を廃棄することになったときの費用を車の所有者に負担してもらうための費用で、購入時に支払います。

そのため、車を売却したり下取りしたりしたときは、リサイクル預託金を受け取ります。このリサイクル預託金ですが、資産となる点に注意してください。そのため、車本体の売却額に含めず、「預託金」という勘定科目を使って、別で仕訳を行います。

消費税の扱いに注意

車の買い替えに伴う仕訳について、消費税の扱い(税込にするか税抜きにするか)は会計処理に応じて異なります。

税込で仕訳をすると、消費税を分けて記帳する必要がないため、仕訳自体は比較的簡単でしょう。しかし、課税事業者の場合、消費税の納税手続きが必要です。一般的には消費税の課税事業者は、税抜き処理が多いでしょう。

自動車税の納付

自動車税が納付済であることが、車の売却、下取り時の必須条件です。車を買い替える予定だからといって、自動車税の納付義務がなくなるわけではありません。

自動車税の納付期限は、毎年5月末です。自動車税が未納だと、売却も下取りもできないため期限までに必ず納付しましょう

万が一、納付書を紛失した場合は、普通自動車は各都道府県の税事務所、軽自動車は車の所有者の住民票がある市区町村に依頼すれば再発行してもらえます。

また、自動車税を納付済でも、売却や下取り時に自動車税納税証明書が必要です。万が一、紛失した場合は再発行してもらえるため、納税先に問い合わせてください。

自動車税と自動車重量税の還付がないことに注意

車を売却、下取りした場合は、既に支払った自動車税と自動車重量税の還付はありません。税金の還付制度は存在しますが、それは車を廃車にしたときに適用されるからです。

車を売却したとき、下取りした際に、自動車税や自動車重量税の分をプラスして買取価格としてくれる業者もあります。車の売却先を決めるときは、複数業者からの見積もりや下取り価格を比較して、より良い条件を提示してくれる買取先を選びましょう

減価償却費と車を買い替えるタイミング

減価償却費を計上するために、車を買い替えることは無駄な出費につながるリスクがあります。減価償却は経費となるため、節税効果が期待できます。

そのため、減価償却期間がもうすぐ切れる、切れてしまったタイミングで車の買い替えを検討することもあるでしょう。もし、現在使用している車に問題があり、新しい車が必要であれば、買い替えが最適な選択肢となるかもしれません。

しかし、節税目的での買い替えは賢い選択とは言えません。車の購入時には数百万円の費用がかかり、現預金を減らす原因となるからです。現在業務で使用している車に特別な問題がないときは、継続して使用し、税金を払い続けた方が、手元にお金を多く残せる可能性が高いです。

節税を期待するなら、車の買い替えによる減価償却費の計上よりも、より適切な方法を選ぶことをおすすめします。

適切な節税方法に関する相談は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

関連記事:修繕費と減価償却、税金対策ではどちらが得?その判断基準と計算方法

まとめ | 減価償却期間中の車を買い替える際は適切に仕訳を

減価償却が残っている車を買い替えることになったとき、適切な仕訳が求められます。売却(下取り)と新規購入それぞれの仕訳を適切に行うことで、仕訳のミスや漏れを防げるはずです。また、節税目的の車の買い替えは、現預金を減らすことになるため、おすすめできません。節税を期待するなら、別の方法を検討しましょう。

節税に関する相談、車の買い替え時の仕訳でお悩みなら、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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