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業務委託契約の節税対策 | 税負担を軽減するポイントと注意点

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業務委託契約の節税対策 | 税負担を軽減するポイントと注意点

クライアントと業務委託契約を締結し業務を行っている場合、自身で節税対策をしていますか?業務委託契約で仕事をしている個人事業主やフリーランスは、税金や経費について正しく理解し、計上することで納税額を減らせる可能性があります。この記事では、業務委託契約で働く方に向けた節税対策、節税のポイントと注意点について詳しく紹介します。

業務委託契約とは?

外注費と給与の違いに関するイメージ

業務委託契約を締結して仕事するなら、業務委託契約について正しい理解が大切です。ここでは、業務委託契約の概念と雇用契約との違いについて解説します。

業務委託契約の概要

依頼主が、特定の業務を第三者に委託する際に締結するのが業務委託契約です。業務委託契約には主に3つの種類があります。

  1. 委任契約
  2. 準委任契約
  3. 請負契約

主に、弁護士や税理士など、法律行為に関する業務を依頼する際に締結するのが委任契約です。コンサルティングや医師の診察といった法律以外の業務を依頼する場合は、準委託契約を締結します。

請負契約は、その業務の完遂をもって報酬が支払われる契約形態です。ライター、工務店、デザイナーなどの業務が該当します。

フリーランスや個人事業主は、請負契約を締結することが多く、契約内容によっては専門的なスキルや知識が求められることもあります

雇用契約との違い

業務委託契約と雇用契約の違いは、雇用関係の有無です。雇用契約では、雇用者は被雇用者に対して業務の指示や監督を行い、被雇用者は雇用者の指示に従って業務を遂行する義務があります。

また、被雇用者は労働基準法に基づく各種保護を受ける一方、雇用者は社会保険料の負担義務があります。

業務委託契約では、業務を請け負う受託者は業務の進め方の自由度が高く、ある程度自らの裁量で業務を遂行可能です。また、社会保険や労働基準法の適用外となるため、業務の委託者に対する保険料の負担義務はありません。税務面でも受託者に自己管理が求められます。

納める税金の種類

業務委託契約を締結し、業務を行っているフリーランスや個人事業主が納める主な税金の種類は以下のとおりです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

所得税と住民税は、ほとんどの方に納税義務が生じます。一方で、消費税についてはインボイス登録事業者として登録しているか否かで、負担の有無が決まります。また、個人事業税も、法定業種であること、事業所得が290万円を超える場合が、納税対象です。

参考:東京都主税局 個人事業税

関連記事:個人事業主の税金はいくら?税理士はいらない?税金の種類やシミュレーションなども含めて解説!

業務委託契約で経費計上できるもの

自身で税金を管理することを求められる業務委託契約は、やり方次第で節税効果を高められます。正しく経費を増やすことによって、納税額を減らせるからです。ここでは、業務委託契約で働く方が、経費として計上できる費用について紹介します。

家賃・光熱費

業務を行う場所を借りている、もしくは自宅の一部を業務用のスペースとして使用している場合、業務での使用分を必要経費として計上できます。家賃、光熱費に関連する内容として経費計上できる費用は、以下の通りです。

  • 家賃
  • 敷金、礼金、更新料
  • 仲介手数料
  • 権利金、補償金
  • 水道代
  • ガス代
  • 電気代

自宅の一部を仕事で使っているケースなど、業務とプライベートで使用する箇所を共有している方は多いでしょう。業務に使用している分は、業務での使用分を家事按分で経費計上できます

参考:国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識

参考:国税庁  〔家事関連費(第1号関係)〕

備品代

業務で使用する備品は、経費として計上できます。備品として計上できる費用として、以下の費用が該当します。

  • 電子機器(パソコン、プリンター、マウスなど)の購入費用
  • ソフトウェア
  • サブスクサービス
  • 用紙代
  • 文房具

業務に必要な備品として購入した場合は、「消耗品費」として計上するのが一般的です。ただし、パソコンなど、購入価格が1台あたり10万円以上の備品は、消耗品費で計上するとは限りません。

一定額以上の備品は、購入時に一括で経費計上せず、減価償却による経費計上が一般的です

青色申告を行ってる個人事業主やフリーランスの方は、30万円未満の備品であれば、「少額減価償却資産の特例」を適用できます。

参考:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

保険料

業務を遂行するうえで必要な下記の保険料は、経費にできます。

  • 火災保険料
  • 自動車保険料
  • 損害保険料

プライベートでかけている保険については、業務上の経費として計上できません。しかし、生命保険料控除に限り適用できます。

その他経費

他にも、下記の費用が経費として計上できます。

通信費

業務で使用しているインターネットや携帯電話などは、通信費として経費にできます。使用する勘定科目に明確な基準がない会計ソフトは、通信費だけでなく消耗品費の使用も可能です。

交際費

取引先と円滑な関係を保つ、新たな得意先を開拓するための飲食やレジャー、贈答などの費用は、交際費として計上できます。

会議費

お店で食事をしながら会議をした、オフィスでお弁当を食べながら会議をしたときにかかった費用を経費にできます。

他にも、業務に必要な費用は原則、経費にできます。もしかしたら、本来経費にできる費用の計上が漏れている可能性もあり得ます。再度、支出をチェックし、経費計上できるものがないか確認してみましょう

経費の計上や記帳に関する相談なら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

控除適用による節税対策

控除のイメージ

経費として計上できる分を増やすだけでなく、控除の適用も節税につながります。主な控除を一覧にまとめました。

控除の種類

適用条件や控除額

基礎控除 

確定申告を行う全ての方が対象。控除額は最大38万円

配偶者控除

給与所得の場合、年間の収入が103万円以下などの配偶者がいる方が対象。
控除額は条件で決まる

配偶者特別控除  

給与所得の場合、配偶者の年間の収入が103万円以上201万6千円未満のときに適用。配偶者の所得に応じて控除額が決まる

扶養控除

扶養家族がいるときに適用

雑損控除 

自然災害、盗難といった被害に遭ったときに適用される

生命保険料控除

生命保険、医療保険、個人年金などが対象。年間で支払った保険料などの条件で控除額が決まる

地震保険料控除

主に自然災害の発生で被った火災、損害を補償する保険に加入している方が対象。

医療費控除

医療費が1年間で10万円以上、総所得金額の5%以上になったときに受けられる

社会保険料控除

健康保険、国民年金など、年間で支払った社会保険料の全額が対象

小規模共済等掛金控除

個人型の確定型拠出年金、小規模企業共済に支払った1年間の掛け金全額が対象

寄付金控除

国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄付した際に適用

寡婦控除

ひとり親に該当せず、夫と死別、離婚し、扶養する親族がいる場合などに適用

勤労学生控除

中学、高校、大学(指定された専門学校も含む)学生に適用される控除

控除できるものが多いほど、節税効果が高まります。自身や家族の状況、加入している保険を確認し、適用できる控除をチェックしてみましょう。

業務委託で働く方におすすめの節税対策

自身で確定申告をする場合、やり方次第で節税効果を高められます。業務委託で働いている方におすすめの節税対策について、詳しく紹介します。

青色申告をする

確定申告の方法には、白色申告と青色申告がありますが、節税対策を重視するなら、青色申告を検討してみましょう。青色申告は、青色申告特別控除を適用でき、節税効果が高いからです

青色申告で確定申告をするためには、事前の開業届と複式簿記による記帳が必須です。複式簿記に自信がない方は、会計ソフトの導入を検討してみましょう。

関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

経費を適切に計上する

経費が増えると課税所得が減るため、節税につながります。とはいえ、妥当な節税対策でなければ、税務調査で指摘を受けるリスクが高いです。そのため、正しい経費の理解と計上が求められます。

経費は事業を行う際に必要な費用ですが、経費にできるものとできないものを理解し、正しく計上することが大切です。経費にできるかできないかの判断が難しい、自分に合った節税対策について知りたいときは、税理士に相談することをおすすめします。

適切に家事按分をする

業務用とプライベートで兼用している費用について、適切に家事按分をして費用として計上します。例えば、以下の出費が該当します。

  • 家賃
  • 車の購入費用、ガソリン代、
  • 水道光熱費
  • 通信費(インターネットや携帯電話)

家事按分の計算方法について、明確な計算式などの基準はありませんが、規定のルールに従って、業務での使用分を求めます。

例えば、家賃を家事按分するときは、業務で使用したスペースの面積、もしくは事業で使用した時間から按分率を計算します。

算出した按分率を毎月の家賃にかけることで、業務での使用分を導き出せます。そして、業務に必要な出費であることを証明できれば、経費計上が可能です。ただし、基準を設けて、基準に従って経費を適切に計上することが大切です

個人型確定拠出年金(iDeco)への加入

個人事業主やフリーランスを本業としている方は、退職金制度がないため、個人型確定拠出年金への加入を検討してみましょう。

毎月の掛け金が全て所得から控除されるため、所得税と住民税の節税効果が期待できます。また、運用時に利益が出た場合、その利益に対して課税されません。そのため、運用益が課税対象となる投資よりも、お金を増やせる可能性が高いのです。

さらに、受け取り時も一定額までは非課税となるため、節税につながります。掛け金が高額であるほど、高い節税効果が期待できますが、掛け金の設定には十分な配慮が必要です

なぜなら、個人型確定拠出年金は、原則60歳までは掛け金を引き出せないからです。収入の減少など、リスクへの備えや対策を講じたうえで、掛け金の額を決めましょう。

参考:国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト

小規模企業共済への加入

事業を辞めたとき、退職した際に生活資金や事業資金、もしくは退職金として受け取れるように積み立てる共済制度です。加入対象は、中小企業の経営者や個人事業主です。

毎月の掛け金は、1,000~70,000円の範囲で自由に設定できるため、無理のない範囲で支払いできます。

小規模共済の掛け金も、全額所得控除の対象であるため、リスクに備えつつ節税対策も実現可能です。

関連記事:個人事業主・フリーランスの節税・税金対策とは?知っておきたい裏ワザやテクニックをご紹介

経費を計上するときの注意点

お金のことを考える人々

経費が増えることで節税につながりますが、適切な経費計上をするためにも注意しておきたい点をいくつか紹介します。

経費としての根拠を残す

経費として認めてもらうためには、支払いを証明できる領収書やレシート、業務に必要な出費であるという根拠を保管しておくことです。領収書やレシートといった書類に不備があると、税務調査で指摘を受けペナルティを課せられるリスクが高まります。

また、領収書を保管するときは、メモ書きで構いませんので、出費の目的、飲食費の場合は取引先や同行人数などを残しておくことです

会議費は、会議を行った事実が必要であるため、議事録と併せて保管しておくことで、税務調査が入ったときもスムーズに対応できるはずです。

経費が高額にならないように注意する

経費が多ければ多いほど、課税所得を減らし、節税効果が高まりますが、高額な経費の計上には注意が必要です。

経費がかかりすぎていると、業務に必要な費用だけでなく、プライベートの支払いの計上を疑われてしまうからです。

経費としての妥当性を証明できる出費であれば問題ありません。ただ、適切な説明が困難な出費については、経費としての計上を控えましょう

委託先と費用負担を明確にしておく

業務委託契約を締結するときに、費用負担について明確にしておきましょう。

例えば、業務に必要な備品や交通費は委託先が負担する場合、経費の一部を委託先が支払うことになっていたとします。

しかし、実際は委託先に経費を負担してもらえず、トラブルに発展する事例があります。本来、支払う必要のない経費を負担することは、利益の減少にもつながります。

節税対策とは少し異なりますが、契約内容をきちんと確認したうえで契約を締結し、無用なトラブルを防ぎましょう

まとめ | 業務委託契約の適切な節税対策で利益増大を目指そう

本業、副業問わず、業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主は、適切な節税対策により利益を増やせることがあります。正しく経費を計上するためにも、経費として認められるもの、経費にできないものを理解することが重要です。また、可能な限り控除を適用することで、節税効果を高められます。他にも、自身に適した節税対策があるかもしれないため、税理士に相談してみましょう。

業務委託契約の節税対策に関する相談なら、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
  • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
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