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副業の労働時間は36協定で通算される?ルールや注意点を解説

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副業の労働時間は36協定で通算される?ルールや注意点を解説

36協定とは、労働者に法定労働時間以上の勤務をさせる場合に結ぶ協定です。この協定を締結することで企業は、合法的に労働者に時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。しかし、労働者が副業をしていた場合、副業の労働時間はどのように扱うべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか?今回は36協定の概要と、副業の労働時間においてどのように通算されるのかについて解説します。

36協定とは?

36協定

36協定(サブロク協定)とは労働基準法第36条に定められた、労働者と結ぶ労使協定のことです。企業が労働者に法定労働時間を超えて残業させたり、休日に労働させたりする場合の取り決めと理解しておきましょう。

労働基準法では原則として1日8時間、週40時間を超える労働や、法定休日における労働は禁止されています。しかし企業によっては業務の都合上、労働者に時間外労働や休日労働をさせなくてはいけないケースもあります。

36協定はこのようなケースにおいて企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせることを可能にするための制度です。

36協定を締結して労働基準監督署に届け出ることで、企業は合法的に労働者に時間外労働や休日労働をさせることができるのです。また特別条項付き36協定を締結すれば、特別な条件のもとで上限を超えた時間外労働が可能となります。

関連記事:副業の税金対策とは?いくらからかかる?副業で節税できる方法を詳しく解説! 

36協定における働き方の変化

36協定が導入されて以降、近年では企業に以下のような働き方の変化が見られました。

  • 労働時間の管理システムの導入
  • フレックスタイムの導入
  • テレワーク推進
  • 労働者の心の健康の保持増進

企業は長時間労働を防止するために業務内容やフローの見直しを行い、より働きやすい環境を整備する必要があります。36協定を遵守し、従業員の健康と定着率向上を目指しましょう。

関連記事:会社が副業を禁止するのはなぜ?理由や違法性について解説 

36協定締結までの流れと届け出の提出方法

36協定締結までの流れと届け出の提出方法について簡単にまとめたので、ぜひ参考にしてください。

締結までの流れ

36協定締結までの流れは、以下のような流れになります。

労働組合または労働者の代表を選出

労働者代表になれる資格

・過半数以上の労働者から選出されること

・管理監督者ではないこと

・企業の意向で選ばれていないこと

代表者と36協定を締結

すべての労働者に周知し、企業と代表者が36協定を締結・署名

協定届を所轄の労働基準監督署に提出

電子申請・郵送・窓口のいずれかの方法で提出

すべての労働者へ通知

締結した36協定は必ずすべての労働者に周知すること

(変更した就業規則を書面にして配布・オフィスの掲示板に掲載など)

届け出の提出方法

36協定届のテンプレートは、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。記載例に従い、労働者と交わした契約内容を記載しましょう。内容や業種・業務によって、使用するフォーマットが異なるため、事前に確認が必要です。

36協定届に記載する内容を紹介します。

  • 残業が必要な理由
  • 残業をする労働者の数
  • 法定労働時間を超えた場合の規定

提出方法は窓口や郵送がありますが、近年では手間が少ない電子申請が主流となっているようです。

参考:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)|厚生労働省

副業での労働時間における36協定の通算方法とは

36協定における副業の労働時間の扱い方や通算方法について解説します。

項目

通算

注意点・留意事項

法定労働時間

本業と副業の労働時間は通算

・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えないように注意が必要

時間外労働の上限

原則として通算しない

・本業と副業それぞれの事業場ごとに定められた時間を守る

個人事業主(フリーランス)としての副業

労働時間は通算しない

・個人事業主は法律上「労働者」扱いとならず、労働時間の上限はない

労働基準法第41条に該当する仕事

労働時間は通算しない

・管理監督者などは労働時間の規定外となります。

法定休日

通算しない

・本業と副業それぞれで法定休日を付与する

参考:労働基準法第41条|e-Gov

労働時間の通算のやり方

36協定を締結した企業は自社の労働時間と、労働者からの申告で把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算します。もし1日8時間・週40時間以上の法定外労働をした場合は、割増賃金の支払いが必要です。

ステップ①所定労働時間の通算

所定労働時間とは、会社が労働者にあらかじめ定めている労働時間のことです。所定労働時間は、先に契約した方から通算します。最初に契約した会社をA、後に契約した会社をBとした事例をご紹介します。

例えば、とある日に最初にA社で5時間、次にB社で4時間働いたとします。5+4で9時間となり、このケースで法定労働時間を超えているのはB社で働いた1時間分となります。

ステップ②所定外労働時間の通算

所定外労働時間は、所定労働時間を超えて労働した時間のことです。この場合は所定外労働をした順番どおりに通算します。ステップ①でAが先労働、Bが後労働だった場合で、労働者の実際の労働時間が以下のような場合の通算例をご紹介します。

所定労働時間内で7時間働いた後に、Aで1時間、Bで1時間所定労働外時間働いたとします。このケースでは7+1+1=9時間となり、Bで働いた所定外労働1時間分が法定外労働にあたります。

参考:副業・兼業時の労働時間の通算のポイント|厚生労働省

参考:副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)|厚生労働省

副業先の企業が確認しておくべきポイント

税理士のイメージ

副業先の企業が確認しておくべきポイントを以下にまとめました。

  • 時間外労働や休日労働は必要最小限にする
  • 労働者の心身の安全を第一にする
  • 時間外労働・休日労働の仕事内容を明確にしておく
  • 休日労働は最低限にする
  • 労働者の健康・福祉を保守する

この中でも特に労働者の心身の安全に配慮することは重要なポイントです。時間外労働や休日労働を行う場合でも、労働者の安全を最優先に考慮しましょう。

過労による健康被害を防ぐため、十分な休息時間や休憩時間を与えられるように体制を整えることも大切です。また作業環境の安全確保や健康診断の実施など、安全管理体制も万全にしておきましょう。

関連記事:副業は無申告でもバレない?確定申告していないときの対処方法を解説

36協定における副業の労働時間における注意点

36協定における副業の労働時間の考え方についての注意点をまとめました。

違反すると労働基準法による罰則を受ける可能性がある

36協定を締結しないまま時間外労働・休日労働をさせると労働基準法違反となり罰則を受ける可能性があります。また、割増賃金を支払わなかった場合も同様です。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあるので、注意しましょう。

あらかじめ副業ルールを周知しておく

労働者が副業・兼業を行う場合、企業は安全配慮義務や秘密保持義務、競業避止義務に留意する必要があります。

労働者が副業先でこれらの義務を怠ると、企業も責任を問われる可能性があります。副業を導入する際は事前に労働者に副業に関する注意点を明確に伝えて理解を得るようにしましょう。

副業先で労働時間を確認する方法をまとめておく

副業制度を導入する際、通算した労働時間を把握するために労働時間を含む以下の事項を確認しなくてはいけません。

  • 副業先の事業内容
  • 副業先の役職
  • 自社と副業先のどちらが先に労働契約を締結しているか
  • 副業先の所定労働時間
  • 副業先の残業の有無

労働者とのトラブルを避けるためにも、労働時間の確認方法やルールをしっかり決めておきましょう。

参考:副業・兼業の促進に関するガイドライン|厚生労働省

関連記事:サラリーマンの副業が赤字…確定申告と損益通算のやり方を解説

36協定における副業の労働時間についてのQ&A

個人事業開始申告書

最後に36協定における副業の労働時間に関するよくある質問に回答したので、協定締結の予定がある際はぜひ参考にしてください。

副業で法定労働時間を超えた場合は?

労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)は、本業と副業の労働時間を合算して適用されます。したがって副業であっても、労働時間が法定労働時間を超えた場合は、時間外労働として扱われることを覚えておきましょう。

また副業で時間外労働が発生した場合、割増賃金の支払い義務は後から雇用契約を結んだ企業にあります。

3社以上で働いている場合も適用される?

掛け持ちで3社以上と雇用契約を結んでいる場合も、36協定は適用されます。労働時間の管理が難しくなるため、協定で定めた上限を超えないよう社内制度を整備しておきましょう。

時間外労働や休日労働がまったくない場合も36協定を締結すべき?

時間外労働や休日労働が全く発生しない場合、36協定の締結は不要です。ただし、意図せず時間外労働が発生してしまう可能性もあります。そのため、事前に労働者が副業をしているかどうかの確認をしておくと安心です。

関連記事:副業は住民税でバレる?申告方法や会社にバレない方法を解説

まとめ

企業は労働者が36協定で締結した労働時間を超えないように、社内制度を整備するなどして注意する必要があります。

また、もし36協定を締結しないまま時間外労働をさせてしまうと、罰則を受ける可能性もあります。労働者とのトラブルを避けるためにも、両者が納得した上で協定を締結しましょう。

もし36協定の締結方法などでお困りの事業者は、税理士に相談してみるのもおすすめです。小谷野税理士法人では36協定をはじめとする締結までの書類作成などをサポートしています。

36協定の締結方法などに関するご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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