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個人事業主が開業届を出していない場合の確定申告はどうなる?

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個人事業主が開業届を出していない場合の確定申告はどうなる?

個人事業主として事業を始めた場合、まず検討すべき重要な手続きの一つに「開業届」の提出があります。特に初年度は、開業届や確定申告の必要性について迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、個人事業主が開業届を出していない場合の確定申告について、具体的な手続き方法を混じえて解説します。また、開業届を提出することで得られる数多くのメリットについても紹介します。これから開業届の提出を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

個人事業主の開業届とは

税務署のイメージ画像

開業届は、個人事業主が事業を始めたことを証明する重要な書類です。以下より、開業届の基本的な事項についておさらいします。

開業届の基礎知識

開業届とは、事業主が事業を始めたことを公的に証明するための書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。開業届には「誰が・どのような事業を・どこで開始したのか」などを記載し、税務署に届け出ます。

開業届の提出方法は以下の通りです。

  • 管轄の税務署窓口に持参
  • 管轄の税務署に郵送
  • e-Taxを利用した電子申請
  • 会計ソフトを活用した電子申請

提出様式は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。記入内容は比較的シンプルで簡単に作成できます。

参考:個人事業の開業・廃業等届出書 |国税庁

個人事業主の開業届の提出は義務?

開業届の提出は、所得税法で義務として定められています。事業を開始した日から1ヵ月以内に提出することが原則です。フリーランスや副業として事業を行う場合でも、収益を継続的に得る事業活動であれば提出が求められます。

ただし、提出が遅れたり、提出しないまま事業を続けたりしても罰則はありません。そのため、開業届を出さずに事業を行っている個人事業主も一定数存在しています。

開業届は事業を円滑に進めるための大切な第一歩です。開業時に提出し忘れた場合でも、開業後に提出することも可能です。開業届を出すことで多くのメリットを享受できるため、ぜひ前向きに取り組みましょう。

関連記事:【税理士監修】開業届とは?書き方や必要書類、提出方法までの完全ガイド

開業届を出していない場合の確定申告

フリーランスの確定申告のイメージ

個人事業主が開業届を出していない場合、その年の確定申告はどのようにしたら良いのでしょうか。具体的な手続き方法や、確定申告を行わない場合のリスクについて解説します。

開業届を出していない場合でも確定申告は必要

開業届を出していない場合でも、個人事業主として収入を得ている場合は、確定申告が必要です。確定申告とは、その年の所得や収支を税務署に報告し、適切な税金を納めるための手続きです。

確定申告の期限は毎年決まっているため、忘れずに手続きしましょう。確定申告期間は、2024年分は2025年2月17日から3月17日までです。 

確定申告の手続き方法

開業届を提出していない場合は、自動的に「白色申告」で確定申告をすることになるでしょう。白色申告を行うためには、以下の書類を準備しましょう。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 領収書や請求書

申告書は一般的には住民票のある管轄の税務署に提出します。e-Taxを利用して、オンラインで提出することも可能です。申告を通じて税額が確定した場合は、必ず期限内に納付を行いましょう。

なお、白色申告でも経費を計上することは可能です。開業届がなくても経費を計上でき、特に上限額も設定されていません。ただし、経費を過度に計上すると赤字になる恐れがあるため、適切な範囲で経費を管理しましょう。

参考:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

確定申告しない場合のリスク

確定申告は、その年の所得金額や収支を計算し、納めるべき税金を確定させる重要な手続きです。確定申告を行わなければ、「事業を行って収入を得ているのに税金を納めていない」という状態になる恐れがあります。

脱税が発覚すると、税務署から追加で高額な税金を請求されることに加え、重い罰則が科せられることもあります。脱税額が多額の場合、最大で10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられる可能性があります。このような法的リスクを避けるためにも、開業届を提出していなくても確定申告は必ず行いましょう。

関連記事:開業届の提出タイミングはいつがベスト?期限や出さないデメリットを解説!

開業届を出すメリット

 

個人事業主が確定申告を行う場合、開業届を出しておくことには多くのメリットがあります。具体的には、大きく以下の7つのメリットが挙げられます。

  1. 青色申告特別控除が受けられる
  2. 家族に支払う給与を経費にできる
  3. 赤字が繰り越せる
  4. 事業用の銀行口座やクレジットカードが作れる
  5. 各種公的支援への申請ができる
  6. 就労証明書の代わりになる
  7. 小規模企業共済の加入資格が得られる

一つずつ詳しく解説します。

1.青色申告特別控除が受けられる

開業届と青色申告承認申請書を提出することで青色申告が可能で、最大65万円の特別控除を受けられます。それに対し白色申告の場合の特別控除はありません。そのため控除を差し引いた課税所得によっては所得税額に影響がでます。

課税所得および所得税額の計算式は以下になります。

課税所得= 売上 - 経費 - 所得控除
所得税額 = 課税所得 × 所得税率

仮に年間の売上が380万円だった場合、白色申告による課税所得が332万円であれば税率20%を使用し、青色申告の課税所得が315万円であれば税率10%が使用され、所得税額が抑えられます。結果として、白色申告に比べ青色申告の方が節税につながります。

なお、開業届を提出しない場合でも、青色申告承認申請書を適切に提出すれば青色申告を行うことは可能です。しかし、開業届を提出しないことで税務署から事業活動の実態を疑われたり、申告内容が審査されたりする恐れがあるので注意してください。

参考:No.2070 青色申告制度|国税庁

関連記事:青色申告特別控除の「65万円控除」の条件とは?

2.家族に支払う給与を経費にできる

家族が事業を手伝っている場合、青色申告であれば青色事業専従者給与として給与を経費として計上できます。青色申告でない場合、家族への給与は必要経費とはみなされません。

白色申告の場合、事業専従者控除として一定額(配偶者であれば86万円、配偶者でない16歳以上の親族であれば専従者1人あたり50万円)が控除できますが、青色申告の方がメリットが大きいでしょう。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

3.赤字が繰り越せる

青色申告は、事業の赤字を翌年以降3年間繰り越せるため節税が可能です。例えば初年度に100万円の赤字が出た場合、翌年以降3年間の利益100万円と相殺できます。青色申告承認申請書を出していなければ赤字の繰り越しは認められず、翌年以降の税負担も軽減できません。

関連記事:個人事業主は赤字(所得税0円)でも確定申告しないといけない?

4.事業用の銀行口座やクレジットカードが作れる

開業届を出すと屋号名義の銀行口座や事業用クレジットカードを作れます。屋号付きの銀行口座やカードは事業と個人の収支を明確に分けられるため、経理作業がスムーズになります。

また、屋号付きの口座があることで、取引先や顧客に安心感と信頼感を与えることができるでしょう。

5.各種公的支援への申請ができる

開業届を提出していれば、補助金や助成金などの公的支援に応募する資格を得られます。たとえば事業拡大のための補助金を受け取ることで、新たな設備投資を行いやすくなるでしょう。補助金制度の利用を検討している方は、ぜひ開業届の提出をしましょう。

関連記事:起業する時に融資を受けるならこれ!起業・独立・開業時に利用したい融資制度をご紹介

6.就労証明書の代わりになる

開業届は就労証明書として利用できる場合があります。特にお子さんのいる個人事業主の方は、保育園への入園の際に必要なケースもあるでしょう。育児と事業を両立しやすい環境を整えるため、開業届を提出することを検討しましょう。

また、賃貸住宅の入居審査においても有利になるでしょう。

7.小規模企業共済の加入資格が得られる

開業届を出すことで、小規模企業共済への加入資格を得られます。小規模企業共済は、老後資金や事業廃止時の生活費の準備のために役立つ制度です。毎月の掛金を経費として計上できるため、節税効果も期待できます。

参考:小規模企業共済に加入をご検討中の方へ | 小規模企業共済

個人事業主の確定申告は忘れずに

個人事業主が開業届を出していない場合の確定申告やリスクについて解説しました。もし開業届を出していない場合でも、確定申告は必ず行いましょう。

また、開業届を出すことには、確定申告やその他多くの面でメリットがあります。事業開始後でも開業日を正しく記載すれば、開業届は後から提出することも可能です。もしまだ開業届を出していない場合は、なるべく多くのメリットを享受するためにも早めの提出をおすすめします。

確定申告や開業届の他、個人事業主の事業についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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