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新幹線におけるインボイス制度は?必要な対応や、グリーン車、領収書などについて解説

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新幹線におけるインボイス制度は?必要な対応や、グリーン車、領収書などについて解説

3万円未満の公共交通機関による旅客の運送はインボイスの交付が困難な取引として、インボイスの交付義務が免除されています。新幹線も1回の取引の税込価格が3万円未満であればインボイスの交付・保管義務がありません。言い換えると、取引額が3万円以上の場合は新幹線の利用であってもインボイスが必要です。今回は、新幹線の利用におけるインボイス対応について詳しく解説します。

新幹線のインボイス対応方法

交通費の清算

はじめに、新幹線を含む公共交通機関のインボイス対応について解説します。

公共交通機関の3万円未満の支払いはインボイス保存不要

新幹線を含む公共交通機関の利用に際して、支払額が3万円未満であればインボイスの保存は不要です。このような決まりを「公共交通機関特例」といいます。

公共交通機関特例の対象になるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送で、以下いずれかに該当する取引です。

  • 船舶による旅客の運送
  • バスによる旅客の運送
  • 鉄道・軌道による旅客の運送(有料特急や新幹線も含む)

参考:2 交付義務の免除|国税庁

公共交通機関でも支払額が3万円以上の場合はインボイスが必要

公共交通機関の支払額が3万円以上の場合は公共交通機関特例の対象になりません。通常の取引と同様にインボイスの保存が必要です。

なお、3万円未満の判定は1回の取引金額で行います。

例えば、大人運賃12,000円の新幹線の切符を3人分購入した場合、金額は36,000円となります。1人当たりの金額は3万円未満ですが、取引額は36,000円で3万円以上となるため、インボイスの保存が必要です。

グリーン車を利用した場合でも判定基準は同じ

新幹線のグリーン車も公共交通機関特例の対象です。グリーン車を利用した場合も、インボイスの保存が必要かは、取引額が3万円未満か否かで判定を行います。グリーン車のほか、特急料金・急行料金・寝台料金などは旅客の運送に直接的に附帯する対価とみなされるため、特例の対象に含まれます。

なお、駅構内への入場料や手回り品料金は旅客運送に直接附帯する対価ではありません。これらは公共交通機関特例の対象にならないためご注意ください。

関連記事:【税理士監修】交通費の請求書で精算するには?書き方や計算の仕方、注意点

インボイスにおける新幹線切符購入のポイント

新幹線の乗車券・チケット

インボイス制度に対応した新幹線切符の購入をするためのポイントを4つ紹介します。

窓口で購入するなら領収書の登録番号等を確認する

3万円以上の新幹線等の切符を窓口で購入する場合、交付される領収書やレシートがインボイスの要件を満たしているか確認しましょう。一般的な領収書に記載されている情報のほか、登録番号、消費税区分または消費税額の記載が必須となります。

インボイスの交付を確実に受けるため、事前に窓口の担当者へ「インボイス対応の領収書が必要」と伝えるのが安心です。

取引額が3万円未満であれば公共交通機関特例の対象になるため、インボイスではない通常の領収書で問題ありません。登録番号等の確認も不要です。

券売機で切符を購入する場合は必要に応じて窓口でも相談

新幹線等の切符を券売機で購入する場合、機器によってはインボイス制度に則った領収書が発行されないケースがあります。取引額が3万円未満であれば問題ありませんが、3万円以上でインボイスの保存が必要な取引の場合は注意が必要です。

券売機で切符を購入する場合、発行された領収書が適格請求書の形式のものであるか確認しましょう。インボイスの要件を満たしていない場合、窓口へインボイス制度に則った領収書の交付を依頼する必要があります。

ネットやスマホアプリで購入したら電子領収書を保存する

「エクスプレス予約」や「スマートEX」などのオンラインサービスで新幹線チケットを購入する場合、電子領収書が発行されます。

取引額が3万円以上であれば、自動的にインボイスの要件を満たした電子領収書が発行されるのが一般的です。電子領収書はサービスの会員ページ上でダウンロードして取得できます。

領収書がない場合は明細や履歴を活用する

領収書を紛失した場合、まずは再発行ができないか確認しましょう。

新幹線等の取引額が3万円未満であれば、クレジットカード明細やオンラインサービスの利用履歴で代用可能です。公共交通機関特例だけでなく、少額特例や出張旅費等特例などの対象になる取引であれば、カード利用明細書等を用いて仕入税額控除ができます。

少額特例については以下の記事で解説しています。

関連記事:【税理士監修】インボイス少額特例とは?適用要件や活用方法をわかりやすく解説

新幹線等の利用額が3万円以上で公共交通機関特例の対象外の場合、領収書がなければ仕入税額控除を利用できません。クレジットカード明細やオンラインサービスの利用履歴による代用もできないため、領収書の確実な保存が必須となります。

関連記事:確定申告でレシートない場合はどうする?対処法や保管方法を解説!

まとめ

新幹線を含む公共交通機関の利用に際して、支払額が3万円未満であればインボイスの保存義務がありません。インボイスの要件を満たさない領収書やクレジットカード明細等を証憑として使い、仕入税額控除にかかる処理ができます。

公共交通機関でも、支払額が3万円以上の場合はインボイスの保存が必要です。3万円の判定は1回の取引額で行います。1人当たりの運賃が3万円未満でも、複数人分の購入により合計が3万円以上となった場合はインボイスが必要です。

インボイス制度に関する特例は複数存在し、それぞれ細かなルールや判定基準が定められています。適切な会計処理を行うためには制度に関する正しい知識が必要ですが、各制度について深く理解するのは容易ではありません。

インボイス制度および関連する特例制度について気になる事項があれば、専門家である税理士に相談しサポートを受けるのが安心です。

インボイス制度に関する疑問やお悩みがあれば、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

関連記事:宿泊税の勘定科目は?仕訳例や宿泊費との違いについても解説

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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