インボイス制度は2023年10月1日より導入された新しい消費税の仕組みです。インボイス制度は営利・非営利問わずすべての事業者に関係する制度であり、NPO法人にもさまざまな対応が求められます。今回はインボイス制度の施行に伴いNPO法人に求められる対応や、インボイス制度がNPO法人に与える影響について解説します。
目次
NPO法人が必要なインボイス制度における対応
インボイス制度に関してNPO法人が行うべき対応について、一般消費者向け・事業者向け・自治体向け、それぞれに分けて解説します。
一般消費者向けの取引の対応
インボイス制度に関して、一般消費者向けの取引で必要な対応は特にありません。
そもそもインボイス制度は、仕入税額控除に関する新たなルールを定めたものです。2023年10月のインボイス制度施行により、仕入税額控除の対象として認められるのは原則としてインボイス(適格請求書)を保管している取引のみとなりました。インボイスがない取引にかかる消費税は買い手の自己負担になってしまうのです。
しかし、一般消費者は仕入税額控除を必要としません。そのため、一般消費者向けの取引のみを行うNPO法人であれば、インボイス制度における対応は不要といえます。
仕入税額控除の仕組みやインボイス施行に伴う変化については以下の記事をご覧ください。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度を簡単に解説!基礎知識・ポイントをゼロから学ぼう
事業者向けの取引の対応
事業者向けの取引を行うNPO法人は、取引先からインボイスの発行を求められることが多くなるでしょう。前述のように、インボイスを保管している取引でなければ、買い手側は仕入税額控除を受けられないためです。
すでに消費税の課税事業者である場合、インボイス発行事業者の登録をせずにいるメリットはないといえます。なるべく早くインボイス発行事業者の登録を行いましょう。なお、インボイス登録後は、請求書のフォーマット変更や請求業務のフローの変更が必要になる可能性もあります。
インボイス発行事業者の登録ができるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者のNPO法人は、課税事業者になってインボイス発行事業者の登録をするか、免税事業者のままでいるかの判断が必要です。どちらも異なるメリット・デメリットを有するため、慎重な検討が求められます。
免税事業者がインボイス制度によって受ける影響については以下の記事をご覧ください。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度で免税事業者はどうなる?個人事業主が知っておきたい取引のポイントをわかりやすく解説!
自治体向けの取引の対応
自治体向けの取引でも、基本的には事業者向けの取引と同じような対応が求められます。
ただし、NPO法人と自治体の取引には消費税の課税対象と非課税対象が混在します。そのため、自治体向けの取引すべてでインボイス制度に関する対応が求められるとは限りません。
自治体向けの取引でインボイスの必要がないもの、すなわち非課税取引の例として社会福祉事業からの委託業務が挙げられます。非課税取引は仕入税額控除の対象外であり、インボイスの交付義務もありません。
非課税取引に該当しない事業の場合、買い手である自治体側が仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要です。自治体向け取引の内容が消費税の課税対象である場合は「事業者向けの取引の対応」で紹介した内容と同様の対応が必要になります。
インボイス制度がNPO法人に与える影響
続いて、インボイス制度がNPO法人に与える影響を2つ紹介します。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録をすると納税義務が生じる
免税事業者がインボイス発行事業者の登録をすると消費税の納税義務が生じ、税負担が重くなります。
インボイス発行事業者になることができるのは課税事業者のみです。そのため、免税事業者がインボイスを発行するためには消費税の課税事業者に切り替える必要があります。
インボイス発行事業者の登録をすれば、「インボイスを発行できない」という理由で取引先との関係が悪くなる恐れはなくなります。しかし消費税の納税義務が生じる分、金銭面の負担が重くなる可能性は高いです。
免税事業者のままでいれば消費税の納税義務はありません。ただしインボイスを発行できないため、買い手は仕入税額控除を受けられません。結果として買い手が発注先をインボイス発行事業者へ変更するケースも起こり得ます。
インボイス発行事業者の登録をする・免税事業者のままでいる、どちらの方がメリットが大きいかは、取引先との関係も含め慎重に検討しましょう。
インボイス発行事業者にならない場合のメリット・デメリットは以下の記事でも取り上げています。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度について「よくある質問」を図解でわかりやすく解説!
事務作業の負担が増える
インボイス制度により必要な事務作業が増大します。NPO法人に限らず、すべての事業者が受ける影響です。
インボイス制度によって新たに発生する、もしくは負担が重くなる事務作業として以下の例が挙げられます。
【売り手・買い手両方に関連する内容】
- 消費税に関する既存のシステムや業務フローの見直し
- インボイスに対応したITツールやソフトウェアの導入
- インボイス制度に関する社内への周知
【売り手側】
- 「適格請求書発行事業者」の登録
- 請求書のフォーマットの変更
- 要件を満たす適切なインボイスの発行・交付
【買い手側】
- 受け取ったインボイスに不備がないかの確認
- インボイスの適切な管理
- 適切な消費税区分の設定
- 消費税申告書の作成業務の煩雑化
関連記事:【税理士監修】インボイスで変わる!法人が免税事業者と取引をする際の注意点
まとめ
インボイス制度は営利・非営利問わずすべての事業者に関係する制度であり、NPO法人も例外ではありません。
取引相手が一般消費者のみのNPO法人であれば、インボイス制度に関する特別な対応は不要です。取引相手が事業者や自治体の場合は、取引先からインボイスの発行を求められることが多くなると考えられます。課税事業者であれば、すぐにインボイスの発行事業者として登録するのが最適でしょう。
一方、免税事業者の場合は、インボイス発行事業者の登録をするか免税事業者のままでいるかの選択が求められます。それぞれ異なるメリット・デメリットがあるため、どちらが良いと一概にはいえません。課税事業者になりインボイス発行事業者の登録をする、インボイスを発行できないが免税事業者のままでいる、どちらにするかの判断が必要です。