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社会保険の加入条件は?2024年10月から拡大される範囲について解説

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社会保険の加入条件は?2024年10月から拡大される範囲について解説

社会保険の加入条件は、会社の事業形態や従業員の雇用形態などによって異なります。そのため、未加入が起こらないように事業者は注意しなければなりません。社会保険の加入条件は法改正によって少しずつ変わっており、2024年10月には加入対象の範囲が拡大されます。この記事では、社会保険の加入条件や2024年10月から拡大される範囲などについて解説します。

社会保険とは

社会保険料の法人負担割合イメージ

社会保険とは、労働者やその家族が病気や高齢化、労働災害などに備えるために設けられた制度です。社会保険には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5種類があります。

とはいえ、社会保険は全ての事業所に、加入が義務付けられているわけではありません。法人は加入する義務がありますが、個人事業主に関しては一定の条件を満たしている場合に加入義務があります

加入条件を満たしていない事業所であっても、任意で加入することは可能です。加入条件を満たしていない事業所が社会保険に加入する背景には「労働者のため」であるケースが多いです。労働者自身が安心して働けるよう、配慮した加入している事業所が多い傾向にあります。

関連記事:会社設立時にする社会保険の加入手続き|費用は?いつから支払う?

社会保険へ加入するメリット

社会保険への加入は法律で定められているため、加入のメリットなどは関係なく法人や事業所からすれば加入しなければならないものといえるでしょう。一方で、労働者側からすれば、社会保険へ加入すると保険料を支払わなければならないという負担がデメリットになり得ます。

しかし、社会保険へ加入することには多くのメリットがあります。ここからは、社会保険へ

加入するメリットを見ていきましょう。

保険料負担を軽減できる

社会保険へ加入すれば、国民健康保険や国民年金よりも保険料の自己負担を軽減できます。

社会保険に加入していない場合、個人で国民健康保険や国民年金へ加入することになります。個人で加入すれば保険料は全額自己負担になるため、毎月の保険料の負担は大きいです。

一方で、社会保険へ加入すれば、基本的に社会保険料は事業主が半額負担してくれます。労働者は残りの半額を負担すればいいので、個人で国民健康保険や国民年金を全額負担するよりも大幅に負担が減ります。

保険料の負担が軽減されることは労働者にとって大きなメリットといえるでしょう。

扶養家族の保険料の支払いが不要になる

国民健康保険や国民年金では扶養家族を被保険者として加入することはできませんが、社会保険には扶養制度があります。

家族の扶養として社会保険に加入すれば、保険料が免除されます。

しかも、扶養者は、社会保険へ加入することで医療費の負担が軽減されるなどのメリットも受けられます。

老後の年金が増える

社会保険へ加入すれば厚生年金の被保険者になり、老後の年金が増えるというメリットがあります。

公的年金は、国民年金と厚生年金の2階建てで構成されています。

厚生年金の被保険者になれば、国民年金に厚生年金が上乗せされるため、老後に受け取ることができる年金が増えるシステムです。

また、国民年金の受給額は一定ですが、厚生年金は加入期間や収入によって受け取ることができる金額が変わります。厚生年金の加入期間が長いほど、受給額は高額になります。

保障内容が手厚くなる

社会保険へ加入した場合、国民健康保険に加入するよりも保障内容が手厚くなることもメリットのひとつです。

病気で4日以上休めば「傷病手当金」が受給され、出産して休職する際には「出産手当金」が受給できます。

傷病手当金や出産手当金は、給与の3分の2以上が保障されます。

こうした保障は国民健康保険には含まれていないため、社会保険へ加入する大きなメリットといえるでしょう。また、社会保険へ加入すれば、障害年金や遺族年金の支給対象も広がります。

こうしたメリットがあるため、加入要件を満たしていない事業所も任意で加入するケースが多いといえます。

社会保険に関する詳しい内容は、下記の記事を参考にしてください。

関連記事:社会保険とは?種類や加入条件、負担割合などを解説

事業所の社会保険の加入条件

指差しとポイント

社会保険への加入は、まず事業所が加入条件を満たしているか否かで分けられます。

社会保険へ加入する事業所は、「強制適用事業所」「任意適用事業所」の2種類があります。それぞれの違いについて見ていきましょう。

強制適用事業所

強制適用事業所とは、法律によって定められている社会保険の加入条件を満たす事業所です。「強制」と名前が付くように、社会保険への加入が強制になる事業所を指します。

強制適用事業所に該当する事業所は、以下の通りです。

  • 国・地方公共団体または法人の事業所で、常時従業員を雇用している事業所(事業主のみの場合も含む)
  • 常時5人以上の従業員を雇用している事業所(農林水産業、サービス業などの一部の業種を除く)

基本的に、法人の場合は社会保険への加入が必須です。事業主のみで、従業員を雇用していない事業形態の場合も同様に加入が必要であるため注意してください。

また、法人格を取得していない個人事業主などの事業形態であったとしても、5人以上従業員を雇用していれば、社会保険への加入が必要な可能性があります。

任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所には該当しないものの、社会保険へ加入できる事業所を指します。任意適用事業所になるためには、半数以上の従業員から任意適用事業所になることへの同意が必要です

そして、同意を得たあとに事業主が事務センターもしくは管轄の年金事務所で申請を行います。申請が受理され、厚生労働大臣の認可を得ることで任意適用事務所になることができます。

任意適用事業所になれば、健康保険と厚生年金保険への加入が可能になります。

従業員の社会保険の加入条件

社会保険の適用事業所で働いていたとしても、全ての従業員に社会保険の加入義務があるというわけではありません。従業員の雇用形態や年齢などによって加入条件が異なります。

常時雇用の従業員

適用事業所で働く常時雇用の従業員は、以下の要件を満たす場合に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が必要になります。

  • 厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満の常時雇用の従業員
  • 週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員

上記を見て分かるように、報酬や雇用形態に関係なく、週の所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3以上に該当すれば、社会保険へ加入する必要があります。

また、40歳以上で健康保険へ加入する従業員は、介護保険の加入対象にもなります。

パート・アルバイト

パートやアルバイトという雇用形態であったとしても、一定の要件を満たしていれば社会保険の加入対象になります。

上記で解説したように、「週の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上」であれば、パート・アルバイトでも社会保険への加入が可能です。

また、上記の条件を満たしていない場合でも、下記の要件を満たしていれば社会保険の加入対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
  • 従業員が101人以上の事務所に勤務している

ただし、「従業員が101人以上の事務所に勤務している」という条件は、2024年10月から変更になります。こちらに関しては、後ほど解説します。

派遣労働者

派遣労働者の社会保険の加入条件は、パート・アルバイトと同様です

ただし、派遣労働者は派遣先で働きますが、所属は派遣元の会社になります。そのため、社会保険の加入や喪失に関する手続きは、派遣元の会社が行います

派遣先となる会社での労働条件によって社会保険へ加入できるかどうか決まるため、派遣先での勤務がスタートしてから手続きが行われます。

2024年10月からの社会保険適用拡大について

個人辞表主の労災保険のイメージ

社会保険の適用範囲は徐々に拡大されており、2024年10月には年金制度改正法によってさらに拡大されることになります。

2024年10月から変更になる箇所は、バイトやアルバイトなどの短時間労働者や、派遣社員の場合における加入条件の部分です。

社会保険の加入条件である「従業員が101人以上勤務している事業所」という部分が、2024年10月より「従業員が51人以上勤務している事業所」に引き下げられます。

これまでの社会保険の適用範囲の変化を見てみると、2016年には従業員501人以上の企業が

対象だったものが2022年に101人以上になり、2024年10月からは51人以上と段階的に引き下げられていることが分かります。

従業員51人以上の事業所が適用されるようになれば、飲食やサービス業などで規模が大きくない事業所も対象になってくる可能性があるでしょう。

社会保険の加入における注意点

社会保険の加入条件について解説してきましたが、社会保険の加入条件に該当する従業員がいる場合は事業主が社会保険の手続きを行わなければなりません。

そこで、社会保険の加入において注意すべき点についてご紹介します。

従業員ごとに手続き内容が異なる

社会保険の加入条件が従業員の雇用形態や年齢で異なるため、手続き内容にも違いがあります。そのため、従業員一人ひとりの契約内容に応じた手続きを行わなければなりません。

社会保険といっても手続きすべき保険内容は異なり、雇用保険も併せて加入が必要です。

就労・雇用形態

手続き

法人代表、役員

社会保険(健康保険・厚生年金)

常時雇用の従業員
(所定労働時間が30時間以上かつ2カ月以上の契約)

社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険

常勤のアルバイト・パート
(所定労働時間20時間以上30時間未満かつ1ヵ月以上の雇用が見込まれる)

社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険

非常勤の従業員

手続きなし

手続きが必要な従業員がいるにも関わらず未加入のままにしていれば、違法行為としてペナルティが課せられるので、正しく把握して手続きを行いましょう。

社会保険の加入手続きの期限

社会保険の加入手続きには期限があります。社会保険への加入義務があると分かってから5日以内が期日です。

期日が過ぎてからも加入手続きをすることは可能ですが、手続きに必要な工程が増えます。手続きの際には、加入対象であることを証明するための書類などが別途必要です。

また、対象の従業員が保険給付を受けられない期間が生じてしまうため、社会保険への加入手続きは従業員のためにも早急に行う必要があります。

副業における社会保険の加入について

近年では副業を認める会社も増えており、本業とは別に収入を得ている従業員も珍しくありません。

副業先の雇用形態や労働条件によっては、副業先でも社会保険の加入が必要です。この場合、従業員は保険料を二重で支払うことになります。

基本的に、副業をする従業員に対して、事業主側が社会保険に関する何らかの手続きをすることはありません。従業員自らが「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届」という届出を年金事務所や健康保険組合へ提出します。

従業員が届出を提出すれば、事業主側が支払う社会保険料は、本業と副業の収入を合算して収入の比率から金額が割り出されます。

しかし、従業員が届出を提出していなければ、事業主が支払う社会保険料が本来よりも多くなってしまう可能性があります。副業を認めている従業員がいる場合、副業先の社会保険の加入の有無などについても把握しておかなければなりません。

関連記事:ダブルワークでの社会保険はどうなる?掛け持ちする際に知るべき加入条件や二重加入について

社会保険に加入しなかった場合の罰則について

個人事業主の健康保険の任意継続について

社会保険に加入しなかった場合、事業主はさまざまな罰則を受ける可能性があります。

社会保険に加入しなかった場合の罰則についてみていきましょう。

日本年金機構による加入指導

強制適用事業所であるにも関わらず、社会保険へ加入していない労働者がいる場合、日本年金機構の調査を受けることになります。

まずは該当労働者の加入状況に関する文書が届き、文書を放置していれば日本年金機構の担当者による調査や加入指導を行います。

加入指導も無視して社会保険の加入手続きを行わなければ、最終的に強制加入手続きが行われます。

懲役刑や罰金

社会保険の加入は法律で定められているため、加入条件を満たしてるにも関わらず加入していない事業所は法律違反に該当します。法律違反と見なされた場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます(健康保険法第208条)。

また、本来加入していたはずの社会保険料の未納分や追徴金なども請求されるでしょう。

こうした懲役刑や罰金はすぐに行われるのではなく、調査や加入指導を経ても改善されない場合に適応されます。

社会保険の加入条件や手続きへの疑問や不安は税理士にも相談できます

社会保険の加入条件は、事業所の形態や従業員一人ひとりの雇用形態などによって異なります。従業員が多くなるほど社会保険の加入条件の確認や手続きは大変なものになるでしょう。

社会保険の加入条件や手続きに関する疑問や不安は税理士に相談することができ、手続きなどを任せることも可能です。

小谷野税理士法人では会社設立から社会保険の管理などもワンステップで対応しています。知識と経験が豊富な税理士がフォローし、日常の税務業務に関するアドバイスなども行うことが可能です。

会社設立や社会保険の加入などに関する疑問や依頼がある場合は、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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