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NISAは利益20万円を超えると確定申告が必要?

公開日:

NISAは利益20万円を超えると確定申告が必要?

NISA口座は非課税のため、通常、利益が20万円を超えても確定申告は不要です。しかし、他の種類の証券口座では利益が20万円を超える場合、確定申告が必要になるケースがあります。投資を始める際には、NISA口座の仕組みや他の口座との違いを理解しておきましょう。非課税のメリットを最大限に活用し、確定申告の要否を正しく判断するために、それぞれの特徴を以下で詳しく解説します。

投資をするための証券口座は3種類ある

NISA つみたてNISA

投資をするための証券口座は3種類あります。各口座について解説します。

  • NISA口座
  • 特定口座
  • 一般口座

NISA口座

NISA口座は、投資による利益が非課税となる特別な口座で、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類が設けられています。

「成長投資枠」は年間240万円までの投資が可能で、株式や投資信託など幅広い金融商品が対象であるため、短期的な資産形成や積極的な運用を目指す方に適しているでしょう。

「つみたて投資枠」は、年間120万円までの積立投資が可能で、主に安定した成長を目指す投資信託が対象となっているため、少額からコツコツと積み立てる長期運用向けです。

現行制度は2024年1月から始まったもので、以前の旧NISAと比較して非課税枠や非課税期間が大幅に拡大されました。以下は、現行の新NISAと旧NISAを比較した表です。

項目

新NISA

旧NISA

利用可能な枠

成長投資枠とつみたて投資枠を同時に利用可能

一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選択

非課税枠

年間360万円

(成長投資枠240万円、

つみたて投資枠120万円)

一般NISA:年間120万円

つみたてNISA:年間40万円

非課税期間

無期限

一般NISA:最長5年

つみたてNISA:最長20年

旧NISAでは、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類がありましたが、非課税枠や非課税期間が限定的で、どちらか一方のみ運用可能でした。一方、新NISAでは、2つの投資枠を1つの口座で同時に利用できるようになり、年間最大360万円までの投資が無期限で非課税となったことで、これまで以上に柔軟で長期的な資産運用が可能となっています。

特定口座

特定口座は、証券会社が年間取引報告書を作成してくれることで税務処理が簡略化される、投資家にとって便利な口座です。「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つから選択でき、それぞれ特性があります。

源泉徴収ありは、証券会社が税金を自動的に納付するため、確定申告の手間を省きたい初心者や忙しい方に適しているでしょう。一方で、源泉徴収なしは節税意識が高い投資家向けであり、損益通算や繰越控除を活用したい場合、自ら確定申告を行うことで税負担を軽減できます。

一般口座

一般口座は、証券会社が年間取引報告書を作成しないため、利益や損失の計算、税務申告をすべて自分で行う必要がある口座です。そのため、税務知識が豊富で、記録を整理し、戦略的に税務計画を立てられる投資経験者に適しているでしょう。

自己管理が求められる一方で、税務処理を細かくカスタマイズできる点がメリットであり、納税コストを意識して投資を最適化したい人に選ばれる傾向があります。

NISA口座は確定申告が不要

新NISAでは、すべての投資利益が非課税となるため、確定申告が不要です。しかし、旧NISAを利用している場合は注意してください。

また、NISAで配当金を株式数比例配分方式以外の方法で受け取る場合も課税されるのでご注意ください。

新NISAの配当金に税金は課せられる?配当金と配分金の違いについても解説

特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が不要

特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が取引利益をもとに税金を計算し、源泉徴収を行うため、確定申告が不要です。給与所得者の場合も追加の手続きは必要ありません。ただし、損益通算や繰越控除を利用したい場合には、自ら確定申告を行う選択肢もあります。

特定口座(源泉徴収なし)は年間利益によって確定申告の有無が異なる

特定口座(源泉徴収なし)は、年間の利益が一定の基準を超える場合に確定申告が必要となります。自分の投資収益がどの範囲に該当するかを把握し、適切に対応してください。

年間利益20万円を超える場合

年間利益が20万円を超えた場合、特定口座(源泉徴収なし)では確定申告が必須であり、給与所得やその他の所得も含めて申告してください。

損益通算を活用すれば、投資損失を利益と相殺して税負担を軽減することが可能です。また、税額控除を正しく適用することで、さらに節税が期待できるでしょう。

年間利益20万円以下の場合

年間利益が20万円以下の場合、特定口座(源泉徴収なし)を利用していても確定申告は不要です。ただし、医療費控除や配偶者控除など、他の控除を受けるために確定申告を行うケースでは、証券口座の利益も申告してください。

株式投資にはどのような税金がかかる?節税方法や税制優遇措置についても解説

一般口座は確定申告が必要

一般口座では、年間の売買による利益と配当金の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。証券会社が年間取引報告書を作成しないため、取引ごとの記録を自分で整理・保存しなければなりません。

NISAと確定申告における5つの注意点

副業での住民税に関するイメージ

NISA口座は非課税のメリットがある一方で、運用や税務におけるいくつかの注意点があります。以下5つのポイントについて解説します。

  1. 旧NISAの非課税枠の期限に注意
  2. 配当金の受取方法
  3. 複数口座の管理
  4. NISAは損益通算ができない
  5. 投資対象商品を確認する

1. 旧NISAの非課税枠の期限に注意

旧NISAの非課税期間が終了すると、保有資産が課税口座に移されます。この際、課税口座に移管された資産が値上がりしている場合、その利益は課税対象となるので注意しましょう。

移管のタイミングを考慮し、必要であれば非課税期間が終わる前に売却を検討する必要があります。また、課税口座に移される際の手続きや影響を事前に確認しておくことで、予期せぬ税負担を回避できるでしょう。

2. 配当金の受取方法

NISA口座で配当金を非課税にするには、配当金をNISA口座内で受け取る設定が必要です。課税口座で配当金を受け取る設定をしている場合、非課税対象から外れ、配当金に対する課税が発生する可能性があるので注意しましょう。

この場合、確定申告が必要になる場合もあるため、証券会社での配当金受取設定を確認してください。特に長期保有を考える場合は、非課税の恩恵を最大限に活かすための設定を整えておきましょう。

3. 複数口座の管理

NISA口座に加えて特定口座や一般口座を保有している場合、それぞれの損益を適切に管理する必要があります。NISA口座の利益は非課税ですが、他の口座で発生した所得は、確定申告が必要になるケースがあります。

また、損益通算や繰越控除を活用する際には、各口座の記録を正確に整理し、必要な手続きを適切に行いましょう。

4. NISAは損益通算ができない

NISA口座では発生した損失を特定口座や一般口座の利益と損益通算することができません。

例えば、NISA口座で年間10万円の損失が発生し、特定口座で年間20万円の利益を得た場合、通常なら損益通算によって利益から損失を差し引き、課税対象の利益を10万円(20万円-10万円)に減らすことが可能です。

ただし、NISA口座の損失は非課税対象とみなされるため、特定口座の利益20万円にはそのまま課税されます。この制約を理解した上で、NISA口座での投資対象やリスク管理を計画しましょう。

NISAはなぜ損益通算も繰越控除もできないの?わかりやすく解説

5. 投資対象商品を確認する

NISA口座では投資対象となる商品が限られています。対象外の商品は、課税対象となる可能性があるので注意してください。

特に新NISAでは投資対象商品がさらに広がるため、自分が利用する枠に応じた対象商品を事前に確認する必要があります。利用予定の証券会社のガイドラインや商品リストを確認し、非課税枠を最大限活用する計画を立てましょう。

NISAの確定申告についてお悩みの方は専門家に相談

NISA口座は所得税・住民税が非課税なので、年間利益が20万円を超えても確定申告は必要ありません。

一方、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で取引している場合は、確定申告が必要な場合もあるのでご注意ください。

NISAやその他の証券口座における確定申告について疑問や不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。正確な申告を行うことで、税金を最適化し、不要なトラブルを避けることができるでしょう。

小谷野税理士法人では、NISAを含む投資に関する税務サポートを提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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