会社設立を行う場合、複数の発起人で共同して行わなければならないというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。たしかに、会社法改正前は役員の人数に下限が設定されており、1人で会社設立を行うことはできませんでした。しかし、法改正が行われた現在では発起人1人でも会社を設立することが可能です。本稿では、1人で会社を設立する際のメリット・デメリットや会社形態による違いについてご紹介していきます。
目次
会社設立の人数は1人からでもできる?
冒頭でも述べた通り、1人でも会社を設立することは可能です。2006年の会社法改正前は、株式会社を設立する要件として「取締役3名以上」「監査役1名以上」が必要であり、取締役会の設置が義務付けられていました。しかし、現行の会社法ではこれらの規定は撤廃され、1人以上の取締役で会社設立を行うことができるため、取締役会の設置や監査役の選任も任意となっています。
ただし、取締役会を設置したい場合には3名以上の取締役が必要になります。また、株式の譲渡制限規定がない公開会社の場合は、取締役会の設置及び監査役の選任が必須となるため注意が必要です。取締役会を設置するメリットとしては、本来であれば株主総会で決議すべき事項の大半を、取締役会のみで決議することができるようになるといった点などが挙げられます。事業内容に応じ、適切な機関設計を検討していきましょう。
会社設立の人数が1人で可能な法人形態とは
株式会社
株式会社とは、株式を発行することで資金調達を行い、その資本をもって事業を行う会社形態のことを指します。日本で最もメジャーな会社形態であり、出資者は株主となることで株主総会にて行使できる議決権や、配当金を受け取る権利を得ることができます。株式会社の設立に必要な最低人数は取締役1人となっており、取締役会を設置しなければ発起人1人で設立することが可能です。
合同会社(LLC)
合同会社とは、2006年の会社法改正によって設けられた比較的新しい会社形態であり、アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとなっています。株式会社同様に発起人1人で設立可能であり、設立時の初期費用も安く抑えられるという理由から、年々増加傾向にある会社形態です。
合同会社と株式会社の大きな違いとして「所有と経営の分離」が挙げられます。合同会社では、出資者がそのまま役員となることで業務を執行します。対して、株式会社の株主は原則として経営に直接関与せず、会社を実際に経営していく取締役等との役割が切り離されていることが特徴です。
合名会社
合名会社とは、無限責任社員のみで役員が構成されている持分会社の一種のことを指します。会社を経営していくうえで第三者に対する損害が発生してしまった場合に、役員がどこまでの範囲で責任を負うのか、という点は「有限責任社員」なのか「無限責任社員」なのかによって異なります。合名会社の社員は無限責任社員にあたるため、会社の資産のみで債務を弁済できなかった場合、個人の資産まで弁済に充てる必要があります。
なお、上述した合同会社は有限責任社員のみで構成された持分会社になります。よって、役員の責任の範囲は出資した金額の範囲内のみということになります。
会社設立の人数が1人ではできない法人形態とは
合資会社
合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている持分会社のことを指します。つまり、有限責任社員1人と無限責任社員1人が必要となるため、最低2人以上の出資者がいなければ設立することはできません。1人で会社設立を行う場合には、合資会社以外の3つの会社形態から性質に応じたものを選択することになります。
会社設立の人数が1人の場合のメリット
意思決定をスピーディに行える
1人で会社設立を行う場合、自身の判断のみで会社の方針を決定することができるため、意思決定をスピーディに行うことができるというメリットがあります。複数の役員がいる場合や取締役会を設置した場合、重要事項を決定する際に決議が必要となるため、手続きに時間を要してしまいます。1人で会社を設立することによってスピーディな判断ができ、事業を円滑に進めることが可能です。
役員報酬の負担が最小限となる
1人で会社設立を行うことによって、役員報酬を最小限に抑えることができます。複数人で会社を設立した場合、役員数に応じて役員報酬も増加してしまいます。創業時は利益が少ないケースも多いため、固定費の負担が少なくなることは大きなメリットであると言えるでしょう。
採用コストがかからない
従業員を雇用したいと考えた場合、求人サイトへの掲載料や従業員維持の費用など、様々な採用コストがかかります。しかし、1人で会社設立を行って事業を開始することで、これらのコストを削減することが可能です。1人で経営していくことは大変ですが、創業時の基盤固めを最低限のコストで行えることはメリットであると考えられます。
従業員人数は会社利益に比例しない
従業員の人数が多い会社は、売上高が大きいというイメージをお持ちの方は多いかもしれません。しかし、従業員の人数が多いということは給与などの固定費も多くなっており、結果として利益があまり残っていないというケースもあります。1人で会社設立を行った場合には従業員に対する固定費が発生しないため、黒字化しやすいといったメリットが挙げられます。
会社設立の人数が1人の場合のデメリット
対外的な信用が低くなる可能性がある
従業員が多いほど会社規模が大きいと判断されるため、社会的信用度が高くなる傾向にあります。会社設立を1人で行うことによって個人事業主よりも社会的信用度は増しますが、従業員数が多い会社には信用面で劣るというデメリットが考えられます。
売上の規模や利益が小さくなる可能性がある
創業時で事業がまだ軌道に乗っていない段階では、1人で会社を経営していくことも可能かもしれません。しかし、1人で売上や利益の規模を大きくしていくには限界があります。事業内容にもよりますが、さらに事業を拡大したい場合にはある程度の人数が必要になるでしょう。
1人会社はスピーディな意思決定やコスト削減ができるといったメリットがありますが、今後売上高を伸ばして事業拡大を目指す方にとってはデメリットになり得ると言えるでしょう。
会社設立の人数が1人である際に気をつけるべきポイント
経費について
社会保険料の会社負担分や食事代の補助、住宅手当や社内行事にかかる費用などは、福利厚生費として計上されるものになります。これらは従業員の福利厚生を目的としているため、1人で会社設立を行った場合には認められないケースがあります。
しかし、適切な勘定科目で処理することで経費として計上できる費用もあります。例えば、出張にかかった費用を「旅費交通費」として、取引先との会食で要した費用は「交際費」とすることで、経費として計上することが可能です。経費に該当するのか迷った際には、専門家へ相談してみることをおすすめします。
人件費について
1人で会社設立を行った場合でも、自分自身への役員報酬が毎月発生します。役員報酬とは取締役などの役員に支払う給料ですが、毎月定額で支払うことによって経費として計上することが可能です。よって、経費として計上するためには1年間定額で支払い続ける必要があるため注意しましょう。
また、役員報酬の額は自由に設定することが可能ですが、自分自身の給料が高くなれば所得税や住民税も高くなってしまいます。逆に、役員報酬を低く設定すると経費として計上できる金額も低くなってしまうため、法人税が高くなります。よって、役員報酬の額を決める際は自分自身の所得額と会社の利益を確認し、総合的に判断する必要があります。
社会保険の加入について
社会保険とは、一般的に「健康保険」「年金保険」「介護保険」の3つを指し、広義の場合は「雇用保険」と「労災保険」も含まれることがあります。法人であれば基本的に社会保険の加入が義務付けられており、これは1人で会社設立を行った場合も例外ではありません。また、どの会社形態をとるのかという点についても関係がないため注意が必要です。
ただし、例外として役員報酬がない場合や、社会保険料を下回る金額の場合には加入義務は生じません。これらの場合は個人事業主と同様に、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
厚生年金保険について
1人で会社を設立した場合にも加入が義務付けられているものとして、厚生年金保険があります。厚生年金保険法第9条により「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金の被保険者とする」と定められており、該当者の全員が加入する公的年金制度です。厚生年金の加入者は自動的に国民年金にも加入しているため、将来は厚生年金と国民年金の両方を受け取れることになります。
健康保険料と年金保険料のどちらか一方だけを選択するということはできず、1人会社の場合でも必ず支払う必要があります。
会社設立の人数は事業内容に合わせて決定することが大切
ここまで述べてきた通り、合資会社以外の会社形態であれば1人でも会社を設立することは可能です。1人で事業を行うとしても、会社を設立することで個人事業主と比較して社会的信用度が上昇し、事業の幅が広がる可能性があります。また、事業が軌道に乗って利益が増加していけば節税メリットも大きくなるでしょう。しかし、事業拡大を視野に入れている場合などは1人だけで経営していくことに限界を感じる可能性もあります。会社設立を行う際の人数は、事業内容の性質に応じて慎重に検討していきましょう。