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会社設立の基礎知識

会社設立の資本金はいくら必要?払込方法や最低金額などを詳しくご紹介

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会社設立の資本金はいくら必要?払込方法や最低金額などを詳しくご紹介

会社設立の際に決定しなければならない項目の一つとして、資本金があります。2006年の会社法改正以降、有限会社や株式会社に関する最低資本金制度が撤廃され、会社設立のハードルは下がっています。しかし、そもそも資本金は何のために必要なのかという点においては、曖昧な方も多いのではないでしょうか。本稿では、資本金に関する基礎知識や設立の際に必要な金額と払込方法などについて、詳しく解説していきます。

会社設立に必要な資本金とは

資本金とは、会社設立時や増資の際に出資者から払い込まれた金銭のことで、資産額から負債額を控除した純資産のことを指します。一般的には、会社設立の際に発起人以外の第三者から出資を受けることは稀であるため、自己資金がそのまま資本金となります。例えば、株式会社の設立した際に1株5,000円で発行済株式数が1,000株の場合、資本金は500万円となります。

会社設立の資本金は最低いくら?

冒頭でも述べた通り、会社法改正によって最低資本金制度が撤廃されたため、資本金は最低1円からでも会社を設立できるようになりました。以前は有限会社であれば300万円以上、株式会社であれば1,000万円以上と法律で定められていたため、法人化のハードルは低くなっています。しかし、制度上可能とはいえ、実際に資本金1円で会社設立を行うことは現実的ではありません。事業の性質やビジネスプランに応じて、適切な資本金の額を検討していきましょう。

会社設立の資本金に関する特徴

資本金の大きさ=会社の信用になる

資本金とは会社の純資産であり、その会社にどれだけの体力があるかを表しています。資本金の額は登記事項として公示されているため、社会的信用度に繋がる重要な指標になります。資本金の額が多ければ多いほど財務上の余力があると判断されるため、第三者からの信用を得やすいと言えるでしょう。

資本金は会社に必要なことであれば利用できる

資本金は、事業経費や給与の支払いなど、会社にとって必要なことに対しては利用することが可能です。しかし、個人の生活費などに充てることはできません。また、個人の資産を資本金に充てたことで会社から借入れを行うという状況に陥ってしまった場合、会社と個人の資産を混同していると見なされ、社会的信用度の低下に繋がるおそれがあるため注意が必要です。

会社設立の資本金の平均

総務省・経済産業省が発表した「平成28年経済サンセス-活動調査」を参照すると、会社設立時の平均的な資本金の額は約300万円とされています。資本金は最低1円からでも会社設立が可能ですが、設立後の運転資金が必要であることや社会的信用度への影響も考えなければなりません。そこで、事業を開始してから3ヶ月は利益が出なかったとしても問題ない程度の資本金の額が目安の一つとされています。

同調査によれば、資本金3,000万円未満の企業が約87.9%を占め、資本金500万円未満の企業は約41.2%という結果が出ています。以上の結果を踏まえると、会社設立時の資本金の平均額が約300万円とされていることは、妥当な金額であると言えるでしょう。

会社設立の資本金を決める際のポイント

取引先からの会社の見え方や信用を考慮して決める

上述の通り、資本金の額が多いほど財務上の余力があると判断されるため、社会的信用は得やすくなります。よって、BtoBのビジネスで取引先からの信用を得たい場合には、資本金をいくらにするかという点は重要な指標の一つになります。実際に、資本金の額で取引をするか否か判断している企業も存在しています。どんな会社にしたいか、ビジョンやビジネスモデルに応じて慎重に検討していきましょう。

税金面(消費税など)を考慮して決める

会社を設立するにあたり、税金面での対策について関心がある方は多いと思いますが、資本金の額は様々な税金に影響を及ぼします。例えば、株式会社の設立登記の際に納める登録免許税は資本金の額×0.7%の金額と定められており、その金額または15万円のどちらか高い金額を納めなければなりません。つまり、資本金の額が約2,150万円以上であれば、登録免許税は最低金額である15万円よりも高くなってしまいます。

次に、会社設立時の資本金が1,000万円を超える場合、課税事業者に認定されてしまうことで初年度から消費税を納める必要があります。しかし、資本金が1,000万円以下であれば初年度は消費税の免除を受けることが可能です。さらに、次年度も特定期間の課税売上高または給与等支払額の合計が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。

また、資本金の額は法人税にも影響します。資本金が1億円以下の場合、中小企業と判断されるため法人税率の一部軽減が認められます。資本金が1億円以下かつ年間所得が800万円以下の場合、法人税率は15%となっています。

その他に、地方税も納める必要があります。都道府県および市区町村に納める税金ですが、資本金が少ない場合には軽減措置を受けることが可能です。例えば、利益の有無に関わらず納める必要がある市町村民税の「均等割」については、資本金が1,000万円以下の会社は最低限の税金負担となります。

以上のことからも、資本金は会社の税金対策において非常に重要な役割を担っているため、慎重に検討することが必要です。また、出資金を資本金として計上しない方法として、資本準備金として計上することが可能です。出資金は必ずしも全てを資本金として計上しなければならないわけではなく、その金額の2分の1までにあたる金額を資本準備金として計上することができます。

3ヶ月〜6ヶ月程度の会社の運転資金を資本金として準備する

会社を設立して事業をスタートさせたとしても、すぐに利益を出すことは簡単ではありません。そこで、事業開始後3ヶ月間~6ヶ月間売上が無かったとしても、事業を継続することができる額の資本金を準備しておくことが一般的とされています。事業内容によって必要な運転資金は変わるので、上記を目安に資本金を準備しておくことをおすすめします。

許認可などで資本金の条件がないかを確認して決める

事業内容によっては、国や地方自治体からの許認可を受けなければ事業を営むことができない業種もあります。そして、許認可を受けるための財産的要件として資本金の下限が定められている場合があるので、事前に確認しておく必要があります。例えば、一般建設業では「500万円以上の自己資本」が必要となり、特定建設業の場合は「2,000万円以上の資本金」が許認可を受ける要件の一つとなっています。

会社設立の資本金の払込方法とは

発起人(代表取締役社長)の銀行口座を準備

会社の設立登記前は法人名義の口座を開設することができないため、発起人個人の銀行口座に出資金を入金する必要があります。特に出資用の口座を新しく開設する必要はなく、発起人が複数人いる場合には代表者の口座で構いません。また、当該口座に資本金とするための金銭を事前に預け入れていたとしても、出資の事実を証明するためには一旦出資額以上を引き出し、再度入金する必要があるので注意しましょう。

通帳のコピーを作成

払い込みが完了すると、各発起人の出資の事実を証明するために通帳のコピーを用意する必要があります。コピーが必要なページは、「表紙」「表紙裏」「振込内容が記載されているページ」の3つとなります。インターネットバンキングを利用しているため通帳が無い場合でも、同様の情報が記載されているページをプリントアウトすることで対応します。また、振込内容が記載されているページについては、発起人と出資額が判別しやすいようにマーキングしておきましょう。

払込証明書を作成

発起人から会社へ間違いなく出資があったことを証明するため、設立時代表取締役が払込証明書を作成する必要があります。必要な情報は「払込があった金額の総額」「払込があった株数」「1株の払込金額」「日付」「本店所在地」「商号」「代表取締役氏名」の7つです。作成が完了したら通帳のコピーと払込証明書を合綴し、代表者印を押印することで書類の準備は完了となります。

会社設立の資本金を増資する方法

株主割当増資

株主割当とは、既存の株主に対して所有する株式数に応じた新株の割当を受ける権利を与え、資金調達を行う方法のことを指します。新株式の割当を受ける権利を与えるということは、もちろん株主に申し込みを行う義務はなく、申し込みがなければ当然に失権します。株主割当増資を行うことのメリットとしては、既存の株主構成を変更することなく資金調達を行うことが可能である、という点などが挙げられます。

第三者割当増資

第三者割当とは、新株の割当を受ける権利を特定の第三者に与えて資金調達を行う方法のことを指します。一般的には取引先や業務提携先、取引のある金融機関などに割当を行うことが多く、「縁故者割当増資」などと呼ばれることもあります。ただし、市場価格よりも有利な価格で割当を行う場合には既存株主の権利を害する可能性があるため、株主総会の特別決議が必要になります。

公募増資

公募増資とは、一般の投資家を対象に広く出資者を募集し、時価を基準とした価格で新株式を発行することで資金調達を行う方法のことを指します。時価よりも若干有利な価格で発行するケースが一般的ですが、特に有利な価格で発行する場合には既存株主の利益を害するため、株主総会の特別決議を行う必要があります。

会社設立の資本金を決定する場合は専門家の意見なども取り入れて慎重に行うこと

ここまで、資本金に関する基礎知識や実際の払込方法などについてご紹介しました。事業内容やビジネスモデルによって、準備すべき資本金の額は異なります。また、税金面での対策も踏まえる必要があるため、個別具体的に検討していかなければなりません。会社設立の資本金を決定する場合には是非とも専門家の意見なども取り入れていただき、慎重に検討していきましょう。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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