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会社設立の基礎知識

合同会社の設立にかかる費用はいくら?わかりやすく解説

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合同会社の設立にかかる費用はいくら?わかりやすく解説

会社を設立するにあたり、まずはどの会社形態をとるかを決めなければなりません。株式会社を始め、会社形態にはいくつかの種類がありますが、近年では合同会社という言葉を耳にする機会も増えてきたのではないでしょうか。海外の大企業も採用しているこの会社形態には、様々な特徴があります。本稿では、合同会社の基礎知識や設立にかかる費用について、詳しく解説していきます。

目次

会社設立の際に重要となる検討のポイントとは

社会的な信用は必要か

まず、事業の性質を考慮した場合に社会的な信用を得られることが有利に働くのか、という点を検討しなければなりません。例えば、取引先が「法人でなければ提携しない」というスタンスの場合には会社設立を行う必要があるでしょう。しかし、主に一般消費者や個人事業主との取引が多く、会社の肩書が必ずしも重要ではない場合には、個人事業主のままでも問題ないと考えられます。

フリーランスや個人事業主よりもモチベーションが湧くか

会社設立を行うことによって得られるものとして、肩書が挙げられます。一人で株式会社を設立した場合には代表取締役という肩書が得られることになり、これが責任感やモチベーションに繋がる場合もあります。しかし、フリーランスという肩書に魅力を感じる場合には、個人事業主のまま事業を継続しても良いでしょう。

税務上で有利になるか

既に個人事業主として一定の収益を得ている場合、会社を設立することで税務上有利になるケースがあります。逆に、これから事業を開始する場合や事業がまだ軌道に乗っていない場合には法人化によって得られる節税メリットが少ないため、個人事業主のままでも損をする可能性は低いと言えるでしょう。

今後の事業拡大を検討しているか

今後の展望として従業員を雇用したり、資金調達を行ったりすることで事業拡大を検討している方は、会社設立も視野に入れることをおすすめします。逆に、あくまで副業として小規模な事業を行う場合や、一時的な事業として行う場合には無理に会社を設立する必要はありません。事業に対してどのようなビジョンを描いているのか、しっかりと検討したうえで事業形態を選択していきましょう。

会社設立を行うメリット

社会的な信用を得られる

会社設立を行うことによって得られる大きなメリットの一つとして、社会的信用を得られることが挙げられます。会社は設立登記を申請することによって成立しますが、本店所在地・資本金の額・役員の氏名などが商業登記簿に記載され、誰でもその会社の情報を閲覧できる状態になります。会社として情報が公示されることで個人事業主よりも社会的信用を得られやすくなり、取引先や金融機関からの印象が良くなることで事業を円滑に進めることができる、といったメリットがあります。

決算月を自由に設定することができる

個人事業主の場合、事業年度は1月~12月と法律で定められています。対して、法人にはそのような事業年度の縛りはなく、決算月を自由に設定することが可能です。よって、繁忙期と決算月が重ならないようにするなどの対策を講じることができ、これは会社設立によって得られる大きなメリットと言うことができるでしょう。

融資や資金調達を受けやすい

金融機関からの融資を受ける際には、社会的信用度が重要な指標の一つとなります。また、株式会社を設立した場合には新株式を発行することで出資を募り、資金調達を行うことも可能です。事業拡大を視野に入れている方にとって資金調達は重要な課題の一つになるため、法人化を選択する大きな理由となるでしょう。

優秀な人材を採用しやすくなる

優秀な人材を確保したいと考えた場合、個人事業主よりも労働環境や待遇が整っている会社が選ばれやすいことは当然と言えるでしょう。採用難の昨今において、大企業などで働いていた優秀な人材から個人事業主に応募がある可能性は低いと考えられます。これから優秀な従業員を雇用して事業拡大を図っていきたいと考えている方は、会社設立を検討していきましょう。

節税対策を行うことができる

会社を設立することによって、様々な節税メリットを享受することが可能です。例えば、個人事業主に対して課せられる所得税は累進課税制度が導入されているのに対して、法人税は原則として一定の税率になっています。つまり、利益が増加するほど法人税は節税効果が高くなるのです。ちなみに、法人税が所得税よりも有利になる年間利益の目安は、約600~800万円と言われています。

その他に得られる節税メリットとして、欠損金を原則として10年間繰越できることや、要件を満たすことで消費税の免税を受けられること、役員報酬によって給与所得控除を受けられるなどのメリットが挙げられます。

相続税はかかることがない

相続税は相続財産の額によって税率が変わる累進課税制度が導入されており、最大で55%もの税率が課せられます。よって、高額資産を保有している方にとって相続税対策は重要です。そこで、相続人を役員に選任した会社を設立して資産を移し、役員報酬という形で資産を移転させていくことで相続税の課税対象額を抑えていくことが可能です。

しかし、節税対策として有効ではあるものの、必ずしもその実態を税務署が認めるとは限りません。相続税対策を目的とした会社設立を検討する場合には、専門家に相談しながら慎重に進めていくことが重要です。

事業承継を行いやすい

個人事業主が死亡した場合、事業用の銀行口座は被相続人個人の相続財産として凍結されてしまいます。銀行口座が凍結されてしまうと預金の引き出しができないだけでなく、支払いも困難となることで事業に支障をきたす可能性があります。しかし、法人口座の場合は凍結される心配がなく、代表取締役の変更登記を行うことで問題なく口座の利用を継続することができます。

個人資産の差し押さえを受けることがない

個人事業主の場合、万が一取引先などへの支払いができなくなってしまうと、個人資産をもって返済しなければなりません。対して、株式会社や合同会社など有限責任の会社形態の場合、出資の範囲内でのみ第三者への責任を負います。つまり、役員個人の資産が差し押さえられる心配はないということになります。ただし、中小企業が銀行からの融資を受ける場合、代表者個人の保証を求められるケースが多いため注意が必要です。

会社設立を行うデメリット

社会保険に必ず入らなければならない

会社を設立した場合、一人会社の場合でも社会保険への加入が義務付けられます。一般的に、社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」が含まれ、さらに「雇用保険」と「労災保険」が含まれる場合もあります。会社として福利厚生は充実しますが、保険料の負担が大きくなるというデメリットがあります。

会社設立を行うためには一定のコストと時間が必要になる

会社設立を行う場合、書類の準備や設立登記の完了までに2週間から1ヶ月程度の時間が必要になります。また、株式会社を設立する場合には定款の認証手数料や設立登記の登録免許税で約20万円程度の費用も必要です。

会社の資産を自由な使途で利用できない

会社を設立すると、個人の資産と会社の資産は明確に区分されます。よって、個人事業主のように得た利益をそのまま自身の財産として使うことはできなくなってしまいます。仮に会社の財産を利用したい場合、会社と金銭消費貸借契約を行い、利息も支払う必要があります。

会計などの事務負担が増える

個人事業主と比較して、会社の会計処理は複雑になります。法人税の申告も専門知識が必要になるため、専門家に依頼することが一般的です。その他に、役員変更登記や保険関係の手続き、株主総会の開催などの業務が増えることで事務負担が大きくなります。

事業を辞める時にもコストが必要となる

個人事業主が廃業する場合、特にコストはかかりません。しかし、会社を設立している場合には解散登記を申請し、その後に清算結了登記まで申請する必要があるため、登録免許税の納付が必要になります。

株式会社では決算公告の義務がある

株式会社の場合、決算内容を定款に記載した方法に則って公表する公告義務があります。公告方法としては、国の発行する官報に決算書類を掲載する方法が一般的です。一方、合同会社などの持分会社には公告義務がありません。

役員任期があるので満期の際に登記が必要になる

会社の役員には任期が定められており、この期間を経過すると任期満了となるため新しい役員を選任するか、役員を続投するのかを株主総会などで決定する必要があります。例えば、非公開会社である株式会社の取締役は、最長10年間の任期となります。会社設立を行うことで、任期管理の手間や変更登記の費用がかかるため、個人事業主と比較して負担は大きいと言えるでしょう。

2022年に行われた会社設立がしやすくなる法改正とは

定款認証手数料が改定された

会社を設立する際には定款という書類を作成し、公証役場で認証を受ける必要があるのですが、この定款認証手数料が改定されました。従来では一律5万円とされていましたが、改定後は資本金の額が100万円未満であれば3万円、100~300万円未満であれば4万円、300万円以上の場合は5万円となっています。

起業に失敗した際に得られる失業給付期間が最長4年になった

従来では、起業した際に受けられる失業保険の給付期間が1年間となっていました。しかし、法改正後はこの期間が最長4年間に延長されています。ただし、延長を受けるためには妊娠や出産などの要件に該当する必要があるため、事前によく確認しておきましょう。

代表者の住所がインターネット上で非開示となった

会社の登記簿には、代表者の氏名だけではなく住所も記載されています。しかし、令和4年9月1日から登記情報をネットで閲覧できるサービスにおいて、代表者の住所が非公開となります。法務局で登記簿謄本を請求する場合には、従来通り代表者住所が記載されますが、DV等の事情がある場合には法務局での閲覧も非公開にすることが可能です。

会社設立のタイミングはいつが良い?

売上高で考える会社設立のタイミング

前年度の売上高が1,000万円を超えた場合、消費税の課税対象になってしまいます。そこで、売上高が1,000万円を超えて消費税の課税対象となるタイミングで会社設立を行うことで、課税を先送りにすることが可能です。消費税の免除は非常に大きなメリットとなりますので、売上が順調に伸びている場合は会社設立も検討していきましょう。

利益金額で考える会社設立のタイミング

売上高の他に、経費を差し引いた利益額によっても会社設立を検討する必要があります。個人事業主の所得税率は5~45%の累進課税となっていますが、法人税は所得額800万円以下の場合は15%、800万円以上の場合は23.20%で一定となっています。状況によって個別具体的に検討する必要はありますが、所得額が600万円を超えたあたりで一度シミュレーションを行うことをおすすめします。

会社設立を行う際にはメリット・デメリットを理解し、必要があれば専門家にも相談を

会社設立を行うことで、個人事業主では得られない様々なメリットを享受することができますが、同時にデメリットも多く存在します。場合によっては負担が大きくなってしまう可能性もあるため、会社設立の際には専門家などに相談することで慎重に判断していくことが重要です。売上高や利益額などの状況に応じ、メリットを最大限に受けられるよう適切なタイミングを選択していきましょう。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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