役員報酬には所得税や住民税、社会保険料など複数の税金が関連し、それらを正しく税務処理しなくてはいけません。しかし、役員報酬の税金の計算方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?今回は役員報酬にかかる税金の種類やその計算方法、そして節税対策について解説します。役員報酬の節税方法が知りたい方は必見の内容なので、ぜひご覧ください。
目次
役員報酬とは?
役員報酬とは、会社経営に携わる役員に支払われる報酬です。会社法に基づき、株式会社の役員は「取締役」「会計参与」「監査役」と定められています。役員報酬は従業員の給与とは税法上の取り扱いや決定方法に違いがあります。
役員報酬は原則として事業年度を通じて一定額が支給され、途中で増減させたい場合は株主総会などの決議が必要です。それに対して従業員の給与は、労働時間や成果に応じて変動します。
また税務上の扱いとして、従業員給与は原則として全額が会社の利益から差し引ける損金として計上可能です。しかし役員報酬を損金として計上するためには、法人税法で定められた一定の要件を満たさなくてはいけません。
役員報酬を損金として計上できれば、法人税の節税につながります。しかし、節税したいあまりに役員報酬を高額に設定すると結果的に役員個人の所得税が増加することもあるので注意しましょう。
役員報酬に関連する税金の種類と計算方法
役員報酬にかかる税金の計算は、所得税、住民税、社会保険料の3つが大きく関係します。本章ではそれぞれのポイントや計算方法について、詳しく解説します。
所得税
日本における所得税は累進税率であり、役員報酬が上がるほど税率も高く設定されています。なお、源泉徴収制度があるため、所得税は事前に報酬から差し引かれる形で支払われます。
所得税の計算方法は次の通りです。
- 年間の収入を確認:役員報酬や役員賞与、特別手当など、年間の収入額を確認する
- 課税所得を算出:給与所得控除や基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除を差し引く
- 税率を適用:国税庁が発表している「所得税の速算表」をもとに、所得税の税率を適用する
- 税額控除額の差し引き:3.で出した所得税から税額控除額を差し引く
住民税
住民税は、自治体から送付される納税通知書に基づいて、居住地の地方自治体に納付する税金です。住民税は前年の所得に基づくため、役員報酬の増減が直接的に影響します。
住民税の課税標準となるのは、前年の所得から必要な控除を引いた後の金額です。基本的に住民税は一律税率が適用されるため、所得が高くなるとトータルの税額も増加します。
住民税の計算方法は次の通りです。
- 年間の収入を確認:役員報酬や役員賞与、特別手当など、年間の収入額を確認する
- 課税所得を算出:給与収入から基礎控除などの所得控除を差し引く
- 税率を適用:2.で計算した課税所得に住民税の税率を適用する
- 均等割額を算出:市町村民税と都道府県民税の税額を足した均等割額を計算する
- 住民税の算出:所得割額と均等割額を合計して住民税を算出する
- 税額控除額の差し引き:3.で計算した住民税から税額控除額を差し引く
社会保険料
社会保険料は役員報酬に基づいて計算され、健康保険や厚生年金などに充てられます。役員は従業員と異なり原則として雇用保険や労災保険に加入しませんが、健康保険と厚生年金保険には加入する義務があります。
社会保険料も役員報酬の額に応じて変動し、報酬が高いほど負担も増えるのが特徴です。社会保険料の計算方法は、標準報酬月額に対して適用される保険料率を掛けます。
- 健康保険料率:9.98%
- 厚生年金保険料率:18.3%
役員賞与にかかる社会保険料には上限が設けられています。健康保険料と厚生年金保険料の上限は以下の通りです。
- 健康保険料:年間573万円
- 厚生年金保険料:1回につき150万円
この上限を超過した分は社会保険料がかからないため、役員報酬の設定を工夫することで社会保険料の支払いを大幅に削減できます。
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役員報酬の手取り額シミュレーション
以下では、役員報酬の手取額シミュレーションを表にしてまとめました。シミュレーションの条件は以下の通りです。
- 資本金1億円以下の中小企業
- 利益が800万円以下
- 役員は都内在住の単身者
最低限の控除で計算すると、以下のようになります。
役員報酬(額面) | 所得税・住民税 | 社会保険料 | 手取額(年間) |
300万円 | 約18万円 | 約45万円 | 約237万円 |
500万円 | 約39万円 | 約69万円 | 約391万円 |
800万円 | 約95万円 | 約109万円 | 約596万円 |
1,000万円 | 約152万円 | 約118万円 | 約730万円 |
手取り額については扶養家族の有無や会社の資本金、利益額によって左右されます。そのため、こちらの額はあくまで参考程度にとらえてください。
役員報酬を節税する方法
ここからは、役員報酬の税負担を軽減するための節税方法について解説します。
配偶者の役員就任
配偶者を会社の役員にすることで、所得税の節税対策になります。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率も高くなる仕組みです。そのため経営者だけに高額な報酬を集中させるよりも、配偶者と所得を分散させれば所得税の負担を軽減できます。
通勤手当の支給
比較的簡単に実施できる節税策として、通勤手当の支給があります。役員が電車やバス、新幹線といった公共交通機関や自家用車などを利用して通勤している場合、通勤手当を支給できます。
例えば役員報酬が30万円の場合、3万円の通勤手当を別途支給すれば役員報酬が27万円に減ります。総支給額は同じですが課税対象となる金額が減るため、所得税と住民税が軽減できるのです。
ただし、通勤手当には非課税限度額があるため注意しましょう。
会社名義の住居提供(役員社宅)
役員社宅制度の活用も節税対策としておすすめです。役員の住むマンションを法人名義で契約すると毎月の賃料を役員報酬から差し引けるため、結果的に節税につながります。
賃料相当額は、住宅の広さなどによって算出されます。小規模な住宅であれば節税効果が期待できるものの、広すぎると税負担が増加する可能性もあるため要注意です。
小規模企業共済の活用
小規模企業共済とは、小規模企業の役員や個人事業主向けの退職金制度です。年間最大84万円までの掛金を所得控除できます。
掛金は月額1,000円から7万円の間で自由に設定でき、加入後も増額や減額が可能です。共済金は退職または廃業時に受け取ることができます。
参考:小規模企業共済とは|独立行政法人 中小企業基盤整備機構
損金算入(節税)できる3つの役員報酬制度
先ほど役員報酬を「損金」として計上すれば節税対策になることを解説しました。この損金とは、税法上の「費用」を意味します。損金算入とは税務上で必要経費として扱われることです。以下では、役員報酬が損金算入として認められるケースを3つ紹介します。
定期同額給与
定期同額給与は、毎月同じ金額を役員に支給する報酬です。ここで重要なのは、毎月「同じ」金額を計上することです。基本的に「この月は売上が良かったから増額」「今月は業績が悪かったから減額」といったことは認められません。
ただし急激に業績が悪化した場合などは役員報酬を減額して、減額後の金額を期末まで毎月支給することが可能です。この場合、減額を決定した証拠として、株主総会議事録や取締役会議事録などの適切な会議体の議事録を作成しておきましょう。
事前確定届出給与
特定の日に特定の金額を役員に支給することを事前に税務署に届け出ることで、損金として認められる制度です。届け出た内容通りに役員報酬の支払と記帳が行われた場合に、税務上「損金」扱いとなります。
この制度を利用する際は、届け出た日付に届け出た金額を確実に支給することです。もし1月31日に100万円支払うと税務署に届け出たにもかかわらず、業績悪化が理由でその半額しか支払えなかったとします。
この場合は、50万円を支払ったとしても、その額は損金として認められません。
利益連動給与
こちらは主に上場企業が対象となる制度です。まずはあらかじめ役員報酬の算定基準となる指標を有価証券報告書などに記載します。そしてその算定基準に基づき役員に報酬を支払った場合に、損金として認められる制度です。
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役員報酬を設定する際の注意点
続いて、役員報酬を設定する際の注意点について解説します。
収益と費用の見通しに基づいて設定する
役員報酬額が変更できるのは、原則として事業年度の開始日から3ヵ月以内です。基本的には、一度決定すると報酬額は1年間変更できません。したがって年間の売上高、売上総利益、固定費を試算した上で、適切な役員報酬額を決定する必要があります。
役員報酬は毎月固定の支出となるため、過大な設定は会社の資金繰りを圧迫する要因となるので慎重に検討しましょう。
他社と比較して適正価格か検討する
役員報酬額を同業種・同規模の他社と比較してみましょう。もし明らかに高額だった場合、税務上「不相当」と判断され、損金算入が認められない可能性があります。
役員報酬額を設定する際は客観的なデータや市場の相場を参考に、適正な水準であるかを確認してください。
ミスなどで損金不算入にならないようにする
役員報酬を損金として計上するためには、税法で定められたルールを遵守するのが鉄則です。ルールの認識違いや手続きの不備によって損金不算入と判断された場合、法人税額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
手続きや税金計算に不安のある方は、一度税理士に相談するなどして、適切な手続きを行うことをおすすめします。
役員報酬の税金計算に関するよくある質問
最後に、役員報酬やその税金計算に関する質問をまとめました。以下の内容をもとに、役員報酬額を決める参考にしてください。
役員報酬と給与は両方もらえる?
原則として、役員報酬と給与の両方をもらうことはできません。ただし「使用人兼務役員」に該当する場合のみ、役員報酬と給与の両方を受け取ることができます。
役員報酬の金額を決めるのはいつ?
起業して最初の年は、会社の設立から3ヵ月以内に役員報酬を決めなくてはいけません。3ヵ月を過ぎると、役員報酬を損金として計上できなくなってしまいます。
役員報酬は事業年度ごとに決めますが、報酬額は原則として事業年度が始まってから3ヵ月以内の時期にしか変更できません。また一度報酬額を決めたら、1年間は固定となるので注意しましょう。
まとめ
役員報酬の設定は所得税、住民税、社会保険料などの税金の種類をしっかり理解した上で、適正な金額を決定することが大切です。価格設定ができれば税金面でのリスクを軽減し、企業の資金繰りを円滑に進められるでしょう。
もしこういった役員報酬の設定や管理に不安を感じる方は、税務に関する専門的な知識を持つ税理士に相談するのもひとつの手段です。
小谷野税理士法人では、役員報酬に関するあらゆるお悩みの相談やご依頼が可能です。まずは一度、お気軽にご相談してみてください。