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副業は無申告でもバレない?確定申告していないときの対処方法を解説

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副業は無申告でもバレない?確定申告していないときの対処方法を解説

政府が副業を推進していることもあり、近年、副業を持つ人が増えてきています。副業が軌道に乗れば収入がアップするため、確定申告が必要となる場合もあります。しかし、知識不足や勘違い、なかには故意によるものなど、さまざまな理由により無申告のままでいるケースも見られます。ずっと確定申告しておらず、対応に悩んでいる場合もあることでしょう。そこで、ここでは、副業における無申告が発覚した場合と、その対処方法について説明します。

副業の確定申告は無申告でもバレない場合が多い?

確定申告のイメージ

適切な納税を行うためにも、確定申告について正しい知識を持つことが大切です。
ここでは、副業の場合、確定申告していなくても無申告が発覚しない場合はあるのかを説明します。

無申告でもバレない可能性がある

無申告がバレないための確実な手段はありません。しかし、偶然にも税務署の目を逃れて、調査対象になっていないケースは存在します。

実際、税務調査の対象は、前年度に確定申告を済ませた事業者から絞り込まれます。そのため無申告であるとことが理由で、何年もバレずに確定申告を行わないままの人もいます。

すでに税務署が無申告を把握している場合もある

税務署からの指摘もなく、税務調査も入らなかったとしても、無申告が発覚していないとは限りません。実際は、すでに税務署が無申告を把握しており、その後の対応を見守っている可能性があります。

無申告の疑惑を持たれると、税務調査の入る可能性があります。税務調査では、過去3年分の売上や経費、所得などのチェックが行われます。

その中に問題があれば、調査対象は5年分に延び、さらに重大な問題が見つかれば7年分まで遡って調べられます。7年間の無申告が確認されれば、その期間の税金が徴収されます。

関連記事:税務調査の時効はどのくらい?無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティを解説

そもそも副業で確定申告が必要な目安とは?

家事按分における経費のイメージ

副業の所得が20万円を超えた際は確定申告が必要です。

会社員・パート・アルバイトなど、勤務先から給与を受け取っている人は、本業の年末調整とは別に、自分で確定申告を行わなければなりません。

ただし、副業がパートやアルバイトである場合、本業の会社員としての給与所得のほかにも給与所得が発生します。その場合は、年末調整されていない副業の所得が20万円を超えた時点で、確定申告の義務が生じます。

ただし、例外もあり、給与で得た総収入から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外)を差し引いた分が150万円以下で、所得が20万円以下(給与所得・退職所得以外)であれば、確定申告を行う必要はありません。

関連記事:法人税が無申告だとどうなる?5つの罰則について解説

副業の確定申告が無申告であるとバレる原因

副業において、確定申告をしていないことが発覚する原因とは、どのような場面なのでしょう。ここではケースごとに説明します。

支払調書の発行

支払調書は、企業が個人事業主や法人などに支払った報酬・料金の総額と、その源泉徴収額を記載した書類です。

支払調書は法律により、税務署への提出が義務づけられています。確定申告を怠ると、支払調書と申告書の記録が一致しない状況が発生し、無申告を疑われる場合があります。

銀行口座の金銭の出入り

税務署は税務調査に必要な範囲で、銀行口座を調査可能です。そのため、無申告の事実が銀行口座の金銭の出入りによりバレる可能性があります。

また、この銀行口座のチェックは税務署と銀行との間でのみ行われるため、口座の名義人は税務調査に気づかない場合がほとんどです。

紙の通帳だけが用いられていた時代に比べ、近年は銀行口座もデジタル化が進んでいます。税務調査もオンラインで行われることから、現在は以前よりも迅速な銀行口座のチェックが行われています。

税務署からの税務調査

税務調査はランダムに行われているわけではありませんが、無申告がバレていなくても税務署から税務調査が入るケースがあります。例えば、過去に確定申告での不備を指摘されていたり、過少申告が疑われていたりする場合などです。

また、申告漏れの多い企業・事業主や、経営が好況な業種など、組織や業種によって税務調査を行われやすさが異なります。

第三者からの情報提供

無申告は、第三者から税務署への情報提供でも発覚することがあります。

友人や知人、家族などの身内から情報が寄せられる場合だけでなく、現在ではSNSに書いた内容がもとで無申告がバレるケースもあります。

例えば、副業の税金を支払っていないことや、確定申告を行っていないことなどをSNSでほのめかし、それが第三者の目にとまった場合などです。

国税庁は、ホームページで課税と徴収漏れに関する情報提供を呼びかけています。そのため、誰でも簡単に入力フォームから無申告の情報提供を行えます。

参考:課税・徴収漏れに関する情報の提供

関連記事:【税理士監修】確定申告してない人が多い?その割合や無申告のペナルティを紹介!

副業の無申告がバレたらどうなる?

税務調査の時効に関するイメージ

無申告であることが税務署に知られた場合、法の定めにより追徴課税と呼ばれるペナルティが発生します。追徴課税は追加で発生する税金で、複数の種類があり、状況に応じて適用されます。具体的に、無申告がバレたらどうなるのか、以下から見ていきましょう。

延滞税はバレるまで長い期間がかかるほど高くなる

延滞税は、税金を納付期限までに納めなかった場合に追加で課税されます。

本来支払わなければならなかった所得税や住民税に、日割り計算で税額が加算されるため、無申告の発覚までに時間がかかればかかるほど、高い延滞税や延滞金が発生します。

無申告加算税がプラスされ本来より納税額が高くなる

無申告加算税は、確定申告の期限まで申告が行われなかった場合に課されます。期限を過ぎてから申告した場合や、期限後に申告を修正した場合なども納付義務が発生します。

無申告加算税の通知書が届いた場合は、その翌日から1ヵ月以内に納税を行わなければなりません。

ただし、確定申告の期限の1ヵ月以内に自主的な申告を行えば、無申告加算税は不適用となる可能性があります。

その際は、3月15日までに納税手続きを完了していることや、過去5年間に加算税や無申告加算税が適用されていないことが条件です。

重加算税は隠ぺいがあった場合に課されて税率が高い

重加算税は、無申告の際に税務調査が行われたり、確定申告や納税に関して隠ぺいや偽装があった場合に課されます。

たとえ期限内に確定申告や納税を行っていたとしても、申告に虚偽があったり、帳簿を改ざんしていたりすれば、重加算税が適用される可能性があります。

重加算税は税率が高く、無申告加算税と同じように、通知書の届いた翌月から1ヵ月以内が納付期限です。

参考:加算税の概要

関連記事:税務署へのタレコミの方法とは?密告を受けた税務署はどんな方法を取るのかを詳しく解説!

会社に連絡されることがある

追徴課税の延滞税や延滞金は、所得税や住民税に追加で課されます。その際に所得税は、副業をしている本人が銀行や郵便局などの金融機関から支払います。一方の住民税には、納付方法「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。

普通徴収は、所得税のように納税者が自ら納付する方法です。もう1つの特別徴収は、会社が従業員の毎月の給与から住民税を差し引き、本人に代わって納付する方法です。

延滞税が課され、追加で納税が発生すると、住民税が特別徴収で納付されていた場合には、会社に金額変更が連絡されます。

そのため、住民税を通じ、会社に追加徴税の発生を知られる可能性があります。

副業の無申告を解消したい場合の対処方法

税務調査の時効に関するイメージ

無申告が発覚し、追徴課税が課されると本来の納税額を上回ってしまう可能性があります。早めに無申告の状態を解消できるように、ここではその方法を解説します。

すぐに期限後申告を済ませる

確定申告を忘れていたり、期限などを勘違いして申告義務を怠ったりした場合には、期限後申告をすぐに行いましょう。

確定申告は、その年度の翌年3月15日までに提出しなくてはなりませんが、期限後にも申告は受け付けています。仮に、申告期限までに間に合わなくても、すぐに期限後申告を行って税金を納付することで、延滞税を最小限に抑えられます。なお、期限後申告の受付期間は、原則的に5年間とされています。

しかし、長期間にわたって無申告の状態であったり、税務調査によって指摘を受けたりした場合は、過去7年分の申告を求められるケースもあります。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

参考:申告と納税|国税庁

税務調査が入った場合は必要書類をまとめておく

任意での税務調査が行われる場合、税務署から事前に通知が来ます。その後、税務調査の日程が指定されるため、それまでに準備を行っておきましょう。

帳簿や領収書などの必要書類をそろえておき、事業内容をまとめ、所得金額を計算しておくと税務調査がスムーズに行われます。

隠ぺいが発覚すると、重加算税が発生するため注意しましょう。

税理士に相談する

副業の無申告を解消したい場合や、税務調査が入る場合には、税理士への相談がおすすめです。

長年、確定申告を怠っていると、書き方や手続き方法を忘れてしまうことも多く、適切に行えない可能性があります。

また、期限後申告では過去の分の確定申告も行う場合があるため、申告書の作成に時間を要してしまうことでしょう。

税務調査が入るにしても、調査日までに所得金額の計算を行うとなると、仕事に支障をきたしかねません。

税の専門知識を有する税理士からのアドバイスがあれば、確定申告や納税を正確に進められます。

関連記事:【税理士監修】無申告加算税とは?税率やその他の加算税について

無申告を含め副業の確定申告は税理士のサポートがおすすめ

副業の確定申告を行わないでいた場合、税金が発生しないことから、得したように思えるかもしれません。

しかし、いざ副業の無申告がバレた際には、本来支払うはずだった納税額以上の課税が発生してしまいます。

無申告はいつバレるとも限りません。実際にはこうしている今も、税務署には無申告を把握されている可能性さえあります。

確定申告をしていない場合には、税理士に相談するなどし、早めに無申告の状態を解消しておきましょう。そうすることで、余計なリスクやペナルティを負わずに済みます。

私たち小谷野税理士法人では、副業や本業を問わず、個人の方向けの正確な確定申告業務を請け負っています。

無申告のことでお悩みの場合には、まず1度ご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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