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外国人労働者にも税金はかかる?条件や免除されるケースを徹底解説!

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外国人労働者にも税金はかかる?条件や免除されるケースを徹底解説!

外国人労働者にも、原則として所得税や住民税などの税金がかかります。適用される条件や免除されるケースなど、日本人労働者とは異なることに注意が必要です。今回は、外国人労働者にかかる税金の種類や免除されるケース、未納のリスク、帰国・退職するときの対処法などを解説します。最後まで読むと、外国人労働者を初めて雇う事業者は、疑問点を解消できるでしょう。

外国人労働者にも源泉徴収・社会保険料の支払いが必要である

外国人男性

外国人労働者に関しても、所得税や住民税、社会保険料の支払いなどを求められるケースがあります。日本人労働者とは異なるポイントがあるため、事業者側はしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

厚生労働省の調査によると、外国人労働者は200万人を超え、今後ますますの増加が見込まれます。

事業者にとって、外国人労働者を雇ううえでのポイントを理解しておくのは重要なことです。特に違いを押さえておきたい税金は所得税で、以下の通り居住区分によって、課税所得の範囲が変わることに注意が必要です。

居住区分

課税所得の範囲

非永住者以外の居住者

国内外で発生した所得

居住者のうち非永住者

  • 国内で発生した所得
  • 上記以外の所得のうち、国内で支払ったものor海外から送金されたもの

非居住者

国内で発生した所得

後述する通り、居住者や非永住者の場合、毎月の給与から所得税を源泉徴収し、年末調整で精算するのがポイントです。以下の通り、社会保険などは日本人労働者と同じです。

  • 厚生年金保険の脱退一時金:フルタイムで勤務している外国人労働者が退職すると、脱退一時金として返還されるケースがある
  • 雇用保険:一部の例外はあるものの、国籍を問わず適用される
  • 労災保険:国籍を問わず、外国人労働者に適用される

外国人労働者を採用した後、なるべく早く手続きを進めるとよいでしょう。

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外国人労働者が納める住民税の特徴

1月1日時点で、日本に住所がある外国人労働者を雇っている事業者は、住民税を徴収して納める義務が生じます。日本人の労働者と同様で、原則として毎月の給与から特別徴収し、住所を管轄する市区町村に納めるのがポイントです。

1月31日までには、前年に支払った給与などが記載されてある「給与支払報告書」を提出する必要があります。

前年の1月1日から12月31日までの給与などをもとに、住民税の額は決まるのが特徴です。

外国人労働者の住民税の額も市区町村から提示されるため、事業者側で算出する必要はありません。

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外国人労働者が納める所得税の特徴

外国人労働者も所得税の課税対象となるのが特徴で、以下の通り状況に応じて事業者側が手続きを進める必要があります。

居住者

(国内に居所があり1年以上滞在する方or国内に住所がある方)

  • 国内・国外で生じたすべての所得に課税される
  • 毎月の給与から源泉徴収し、年末調整で精算する

非永住者

(日本国籍を持たず、過去10年間で住所がある期間が合計5年以下の方)

  • 国内での所得は全額課税される
  • 毎月の給与から源泉徴収し、年末調整で精算する
  • 海外の所得のうち、国内送金された分のみ課税対象である

非居住者(国内に住所がなく1年未満滞在する方)

  • 毎月の給与から、復興特別所得税を含めた20.42%の税率で課税
  • 所得控除や税額控除は適用されないケースがある
  • 扶養控除が適用されない
  • 確定申告をする必要がない

以下の条件を満たすと、短期納税者免税制度が適用される

  • 出身国と租税条約が締結されている
  • 滞在期間が183日以内である
  • 報酬が日本国内の恒久的施設によって負担されない

外国人労働者の年末調整をするとき、以下の書類を用意してもらうのがポイントです。

  • 給与所得者の基礎控除申告書:外国人労働者も所得額に応じて控除額が減額される
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:扶養親族への送金明細と親族関係書類の添付が必要である
  • 給与所得者の保険料控除申告書:国内で契約した生命保険などに限られる

日本人と同じく、以下に該当する場合は外国人労働者も年末調整する必要がありません。

  • 主たる給与が2,000万円を超える方
  • 所得税・復興特別所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けた方

外国人労働者の場合、居住区分によって課税範囲が変更される点を押さえておく必要があります。

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外国人労働者の税金が免除されるケースとは

電子マネーの経費計上のイメージ

以下の条件に該当する外国人労働者は、租税条約が適用されると、課税免除となるケースがあります。租税条約とは、2国間で結ばれる条約のことで、二重課税や脱税などの回避を目的とするものです。

日本はOECDに加盟しており、「OECDモデル租税条約」をベースにした規定が採用されています。外国人労働者から源泉徴収する前に、まずは租税条約の内容を確認するのがポイントです。

租税対象となる居住年数や所得など、国によって異なる点には注意が必要です。課税免税の手続きをする流れは以下に示します。

  1. 外国人労働者に「租税条約に関する届出書」を作成してもらう
  2. 原則として、最初の給与支払いの前日までに管轄の税務署に提出する

上記届出書は国税庁の公式サイトでダウンロードできます。e-Taxで提出するほか、税務署に直接持参する方法もあります。

参考:「A3-11 租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」国税庁

外国人労働者が退職・帰国するときの税金のポイント

外国人労働者が年の途中で退職・帰国する場合、以下の点を押さえる必要があります。

退職する場合

  • 基本的に、納めていない住民税を給与や退職金から差し引き、市区町村に納める「一括徴収」を選択する
  • 年4回に分け、外国人労働者本人が直接納税する「普通徴収」も選択できる※1月から5月に退職する場合、一括徴収の一択

帰国する場合

  • 帰国までに住民税を納められない場合、納税管理人を選定する※納税管理人は法人・個人を問わない
  • 住所を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出する必要がある
  • 納税管理人を変更・解任するときは、改めて手続きが必要である

外国人労働者が退職日までに突然いなくなるケースもあり、事業者側は労働環境を整えることも求められます。

参考:「外国人の方の個人住民税について」総務省

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外国人労働者の税金を納めないと発生するリスクとは

個人事業主の確定申告のイメージ

日本人の労働者と同様に、外国人労働者の税金も正しく納めないと、以下のリスクが発生する可能性があります

事業者側

  • 信用が低下する
  • 労働力が低下する
  • 滞納処分の対象となる

労働者側

  • 在留資格が取り消される
  • 在留期間が更新されない
  • 永住審査に通りにくくなる

正しく税金を納めないと、在留資格が更新されず、外国人労働者は日本に滞在できなくなるケースがあります。事業者側としても、外国人労働者の労働力を失ったり信用が低下したりすると、経営面に与える影響が出てくるでしょう。

滞納処分の対象となるなど、外国人労働者の税金を正しく納めないと、多くのデメリットを生みます。外国人労働者を雇うときも、税金に関する事業者側の適切な理解や手続きが求められます。

参考:「出入国在留管理基本計画」法務省

【税理士監修】法人税の滞納は危険?滞納のリスクや支払いが難しい場合の対処法を解説

外国人労働者の税金に関する相談は税理士へ

外国人労働者にかかる税金の種類や特徴、条件などを解説しました。外国人労働者を雇うときも、日本人労働者と同様に税金を納める必要があります。正しく税金を納めると、ペナルティを課されず、結果として事業を発展させるうえで効果的です。

一方で、外国人労働者の税務に関して、租税条約の適用など日本人労働者と異なるポイントもあります。手続きが複雑であったり間違いやすかったりするため、悩んでいる方もいるでしょう。

外国人労働者の税金に関する相談も、税理士を頼りにするのが賢明です。

小谷野税理士法人では、外国人労働者を雇うときの、税金に関する相談に対応してきた実績が豊富にあります。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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