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協賛金における消費税の取り扱いは?勘定科目や仕訳方法についても解説

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協賛金における消費税の取り扱いは?勘定科目や仕訳方法についても解説

企業や団体がスポーツ大会や文化イベント、特定のプロジェクトなどを支援するために提供する「協賛金」。広告効果を期待したものや、純粋に寄付目的のものなど、さまざまな形態の協賛金があります。この協賛金、経理上はどのように扱うべきかご存じですか?  この記事では、協賛金にまつわるさまざまな疑問にお答えしていきます。

協賛金とは

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協賛金は、単なる寄付とは違い、対価性の有無によってその取り扱いが異なります。対価がある場合、つまり広告宣伝の一環としての性質が強いケースは消費税の課税対象です。一方、純粋な寄付行為としての協賛金は不課税となります。

企業が協賛金を支払う場合、勘定科目の仕訳が重要です。最も一般的なのは「広告宣伝費」ですが、具体的な用途や目的に応じて「交際費」や「諸会費」「寄付金」として処理することもあります。

それぞれの勘定科目における適切な仕訳方法を理解し、正しい経理処理を行いましょう。

協賛金を支払った際の勘定科目

協賛金を取り扱う際には、その目的と対価性の有無をしっかり把握する必要があります。それでは、協賛金はどんな勘定科目に仕訳することができるのでしょうか。具体的な科目ごとに見ていきましょう。

広告宣伝費

広告宣伝費は、企業や団体が製品やサービスを宣伝するための費用です。協賛金を提供した結果、イベントのパンフレットやウェブページに企業ロゴが掲載されるなどした場合は、広告宣伝費に計上します。

この形式の協賛金は、具体的な広告効果が期待され、広告の対価として費用が発生しているため、消費税の課税対象になります。

交際費

交際費は、企業が取引先や顧客との関係を円滑にするために支出する費用です。例えば、取引先のイベントに協賛金を支払う場合、その目的は「取引先との関係強化」となり、交際費に計上します。交際費は消費税の課税対象となるでしょう。ただし、お金を支払うだけの内容は不課税になることも考えられます。

目的をよく吟味し、広告宣伝費とは区別して処理しましょう。また、交際費には税法上の損金算入限度額が設けられているため、注意が必要です。

諸会費

諸会費は、主に業界団体や協会に対して支払う会費です。団体が開催するイベントやセミナーの参加費もここに含まれます。この形式の協賛金は、通常業務に直接関連するものであり、消費税の課税対象です。ただし、年会費などの対価性がない場合は不課税となるでしょう。

継続的な会費の支払いが求められる場合には、年間予算内で適切に管理するように心がけましょう。

寄付金

寄付金は、対価を求めずに提供される資金で、一般的には純粋な支援目的で支払われることが多いです。例えば、慈善団体や非営利組織への寄付などが該当し、この場合、消費税は不課税となります。

なお、寄付金として扱われる協賛金は税務署の監査対象となりやすいため、証拠資料をしっかり保管する必要があります。

協賛金を受け取った際の勘定科目

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ここまで、協賛金を支払った際の勘定科目について見てきました。一方、企業活動を行う中では、付き合いのある企業や団体から協賛金を受け取るケースもあるでしょう。協賛金を受け取った場合の取り扱いについて、詳しく見ていきましょう。

売上高として計上する場合

協賛金の提供者に広告スペースなどを提供した場合、協賛金は「サービスや商品と引き換えに受け取った対価」と見なされます。

この場合、協賛金は売上高として計上し、消費税の課税対象となります。「売掛金/売上高」の勘定科目を使用し、適切に帳簿に記録しましょう。

雑収入として計上する場合

協賛金が通常の営業活動とは直接関係がない場合は、「雑収入」として計上します。例えば、イベントで突然の協賛金を受け取ったケースなどが該当します。仕訳は「現金/雑収入」です。

この場合、消費税の取り扱いは慎重に判断する必要があります。業務上の対価性があるかどうかをしっかり吟味し、適切な消費税処理を行いましょう。

受取寄附金として処理する場合

完全に対価がない寄付金として協賛金を受け取る場合、「受取寄附金」として処理します。例えば、慈善活動や社会貢献活動に対する支援金がこれに該当します。この形式の協賛金は免税対象です。

勘定科目は「受取寄附金」を使用し、仕訳時には「現金/受取寄附金」として記録しましょう。

協賛金の仕訳方法と具体例

協賛金を支払う場合、そして受け取った場合、どの勘定科目で扱えばよいかおおよそのことはお分かりになったでしょう。ここからはイメージしやすいように、具体例を添えてさらに詳しく説明していきます。

広告宣伝費の仕訳例

広告宣伝費としての協賛金は、企業の広告効果を狙って支払われるもの。イベントに対して協賛金10万円を支払った場合、その勘定科目は「広告宣伝費」となります。

仕訳は次の通りです。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

広告宣伝費

10万円

現金

10万円

また、消費税が課税対象となる場合は、消費税相当額も合わせて計上します。

広告宣伝費はいくらまで?相場や経費計上のポイント、注意点などを解説

交際費としての仕訳例

交際費として支払う協賛金は、取引先との関係を円滑にする目的で支払われるもの。例えば、取引先のイベントに協賛金50,000円を支払った場合、勘定科目は「交際費」となります。

仕訳は次の通りです。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

交際費

50,000円

現金

50,000円

この場合も、消費税を計上する必要がある場合は、合わせて処理します。前述の通り、交際費には税法上の限度額があるため、注意が必要です。

【税理士監修】接待交際費はいくらまで経費になる?具体的な上限額や個人事業主・中小企業・大企業のルール

諸会費としての仕訳例

業界団体や協会への会費として支出される場合は、諸会費として取り扱います。例えば、業界団体に対して協賛金30,000円を支払った場合、勘定科目は「諸会費」となります。

仕訳は次の通りです。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

諸会費

30,000円

現金

30,000円

この支出にも消費税が発生する場合がありますので、消費税額を合わせて計上します。

寄付金の仕訳例

対価なしに支援目的で支出される協賛金は、寄付金として取り扱います。例えば、慈善団体に対して協賛金10,000円を寄付する場合、勘定科目は「寄付金」となります。

仕訳は次の通りです。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

寄付金

10,000円

現金

10,000円

寄付金としての協賛金は不課税となるため、消費税の処理は不要です。

協賛金を受け取った場合の仕訳例

協賛金を受け取った場合の処理は、その目的や性質によって異なります。例えば、イベント運営費として協賛金20万円を受け取った場合、勘定科目は状況によって「売上高」や「雑収入」などに設定されます。

仕訳は次の通りです。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

現金

20万円

売上高

20万円

この場合、消費税が課税対象となるため、売上に対応する消費税も合わせて計上します。

消費税法における協賛金の取扱い

適格簡易請求書のレシートのイメージ

協賛金が課税対象となるかどうかの判断は、「対価性の有無」がポイントです。対価性があると考えられる場合は課税対象となり、純粋な寄付行為と認められる場合は対象外となります。具体的な例とともに、詳しく見ていきましょう。

課税対象となる場合

協賛金の支払いに対して何らかの対価を受け取る場合、課税の対象となります。例えば、スポンサーとして企業ロゴが掲載されたり、広告スペースが提供されたりする状況が該当します。

この場合、協賛金は「広告宣伝費」や「交際費」として処理され、その全額が課税対象です。消費税の申告と納税を正しく行いましょう。

課税対象外となる場合

一方、協賛金が課税対象外となる場合もあります。それは、支払いが純粋な寄付行為として行われ、その対価として何も受け取らない場合です。例えば、慈善団体や非営利組織への協賛金が該当します。

この場合、協賛金は「寄付金」として処理され、消費税は不課税となります。受け取る側は不課税対象であることを確認し、その証拠書類を適切に保持することが重要です。

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協賛金における経理処理と会計のポイント

ここまで、協賛金を支払った場合、受け取った場合それぞれについて、仕訳方法や消費税の取り扱いについて見てきました。最後に、協賛金に関する経理処理と会計のポイントについて、改めておさらいしていきましょう。

適切な勘定科目を選定する

協賛金の経理処理では、まず適切な勘定科目を選定することが重要です。協賛金はその性質に応じて広告宣伝費、交際費、諸会費、寄付金などに分類されます。

例えば、企業の知名度向上を目的とした協賛金は広告宣伝費となり、取引先との関係強化を目的としたものは交際費として処理します。勘定科目の選定を誤ると、税務上の問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。

インボイスの管理を徹底する

インボイス制度が導入され、消費税の適切な計算と申告が求められるようになりました。協賛金を取り扱う際は、取引先から受領するインボイス(適格請求書)を正しく管理する必要があります。

インボイスには支払額だけでなく、消費税額も明記されています。インボイスを正しく管理すると、経理処理がスムーズに進むとともに、税務調査にも対応可能。請求書を受け取ったら、その内容をすぐに確認し、正しく保管しましょう。

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消費税の取り扱いに注意する

協賛金に関する消費税の取り扱いには特に注意が必要です。ここまで見てきた通り、広告宣伝費や交際費としての協賛金は一般的には消費税の課税対象となりますが、純粋な寄付金としての支出は消費税の対象外です。

経理担当者は支出の目的や性質をしっかりと把握し、適切に消費税の処理を行いましょう。また、言うまでもないことですが、消費税の申告時期や納税額を正確に把握し、期限内にしっかり納めることもお忘れなく。

協賛金に関するお悩みは小谷野税理士法人まで

協賛金の経理上の取り扱いには、企業の経理・財務担当者が注意すべきポイントが多く存在します。まずは、協賛金の種類や目的に応じて適切な勘定科目を選定すること。そして、それぞれの勘定科目に応じた仕訳方法を知りましょう。

また、インボイス制度の理解と適切な請求書の管理も欠かせません。特に、課税の有無はしっかり把握し、適切な納税に繋げましょう。税務に長けた専門家へ相談するのも有効です。

協賛金に関連する諸問題についてお悩みの場合は、小谷野税理士法人までぜひお気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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