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株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説!

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株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説!

配当金と聞くと、何となく株式投資での「おまけ」のように感じられるかもしれませんが、実は税金の面で見逃せない重要なポイントがあります。そして、配当金においては確定申告が必要な場合があります。この記事では、配当金の確定申告が必要なケースと不要なケースを明確にし、さらに配当控除を受けるための方法までわかりやすく解説します。

配当金の確定申告は原則不要

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原則として、配当金に関する確定申告は不要です。これは、株式などから得られる配当金には源泉徴収が適用されるためです。つまり、配当金を受け取る際に税金があらかじめ差し引かれているので、個人が改めて申告する必要がないのです。

ただし、特定口座を利用していない場合や、複数の証券会社から配当金を受け取っている場合など、確定申告が必要なケースもあります。また、配当金の金額によっては、確定申告を行うことで税金が還付されることも少なくありません。自身の状況をよく理解し、必要に応じて申告を行うことが大切です。

関連記事:自社株の配当金には税金がかかる?税額の算出方法も解説

株の配当金にかかる税金

株式投資における配当金は、投資家にとって収益となりますが、この収益には税金が課されます。ここでは、配当金にかかる税金の種類について、具体的に解説します。

配当金には「所得税・住民税・復興特別所得税」の3つがかかる

配当金を受け取る際、所得税・住民税・復興特別所得税の3つが課税され、振込時点で源泉徴収されることが多いです。税率は、上場株式の配当金に対して20.315%と定められており、内訳は以下の通りです。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税(所得税の2.1%):0.315%
  • 住民税:5%

3つの税金は年収に関わらず一律で差し引かれるため、投資家は受け取る配当金の計算時にこれらの税金を考慮する必要があります。

例えば、1株あたり10円の配当を出す株を100株保有している場合、理論上は1,000円の配当金が受け取れるはずです。しかし、実際には20.315%が引かれ、税金が源泉徴収された後の796円が入金されます。

また、上場株式の配当金に関しては、20.315%の税率で総合課税、申告分離課税、申告不要の選択が可能です。一方、非上場株式の配当金については、少額配当の場合には20.42%の税率が適用され、これも総合課税、申告不要です。少額配当以外の場合も同様に20.42%の税率が適用され、総合課税となります。

課税方法

源泉徴収税率

上場株式の配当金

総合課税・申告分離課税・申告不要

20.315%

非上場株式の配当金

(少額配当の場合)

総合課税・申告不要

20.42%

非上場株式の配当金

(少額配当以外の場合)

総合課税

投資を行う際には、これらの税金の存在を念頭に置き、実際に手元に残る配当金の額を正確に把握することが重要です。税金による差し引き後の金額を理解しておくことで、より効果的な資産運用が可能となるでしょう。

配当金は振り込み時点で源泉徴収される

配当金にかかる税金は、受け取る前に企業側で源泉徴収されているため、手元に入る金額は税金が差し引かれた後のものです。株式数比例配分方式、配当金領収証方式、登録配当金受領口座方式を問わず適用されます。配当金計算書を確認すると、これらの税金が引かれた金額が記載されていることがわかります。

特定口座においても、源泉徴収の有無に関わらず、配当金・分配金・利金に対しては支払い時に税金が徴収されるのが一般的です。ただし、特定口座の源泉徴収の選択は、配当金等には影響せず、主に売却益に対する税金の徴収に関わってきます。

また、NISA口座を利用している場合、非課税で配当金を受け取るためには、証券会社での手続きを通じて株式数比例配分方式に変更する必要があります。

関連記事:新NISAの配当金に税金は課せられる?配当金と配分金の違いについても解説

配当金の確定申告が不要なケース

社員旅行における福利厚生のイメージ

配当金で得た所得に関して、原則として確定申告の必要はありません。ここでは、確定申告が不要なケースを3つ解説します。

源泉徴収ありの特定口座で取引を行っている場合

特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つのタイプがあります。源泉徴収される特定口座(源泉徴収口座)で取引を行う場合、配当金に対する税金は証券会社が自動的に徴収し、納税します。このため、投資家が個別に確定申告を行う必要はありません。

ただし、他の所得と合算して総合課税の対象となる場合や、税率が変動する可能性がある場合は、確定申告が必要になることもあるため、注意が必要です。年間の取引報告書を確認し、必要に応じて税務相談を行うことをおすすめします。

源泉徴収なしの特定口座で利益が年間20万円以下の場合

源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)で取引を行う場合でも、年間の配当金等や株式の譲渡益を含む所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

この20万円までのお金は、本業の所得とは別に計算されるため、例えば給与所得がある場合でも、配当金等の利益が20万円未満ならば申告は不要です。

しかし、20万円を超えると確定申告が必要となるため、年間の利益を正確に把握し、適切に管理することが大切です。また、所得税の申告は不要であっても、住民税の確定申告は必要となる場合があります。住民税の申告を行わないと、住民税や健康保険料が算出できないことがあるため、注意しましょう。

NISA(少額投資非課税制度)を利用している場合

NISAを利用している場合、NISA口座内で得られた配当金は非課税となります。このため、NISA口座内での取引については、確定申告を行う必要がありません。

ただし、NISA口座外での取引については、上記の特定口座のルールが適用されます。そのため、NISA口座内外の取引を明確に区別し、適切な税務処理を心がけることが重要です。

NISA制度を最大限に活用するためにも、制度の詳細を理解し、適切な投資計画を立てましょう。

関連記事:株式投資にはどのような税金がかかる?節税方法や税制優遇措置についても解説

配当金の確定申告が必要なケース

配当金の受け取りは、確定申告が必要なケースも存在します。特に、特定口座の選択や非上場株式の大口株主である場合には注意が必要です。確定申告が必要となる具体的なケースについて解説します。

源泉徴収なしの特定口座で20万円超の利益がある場合

源泉徴収なしの特定口座を選択している場合、年間の配当金の合計が20万円超で確定申告が必要です。この際、配当金だけでなく、株式の売却益も合算されるため、年間の総合計が20万円を超えるかどうかを確認しましょう。

確定申告を行うことで税金を取り戻せるケース

償却資産申告書とはのイメージ

確定申告は、一年間の収支を精算し税務署に報告する重要な手続きです。適切に行うことで、過払い税金を取り戻すことが可能です。特に、投資や所得の状況によっては、税金を節約できるケースがあります。ここでは、確定申告を行うことで税金を取り戻せる具体的なケースについて見ていきましょう。

複数の口座で損益通算を行いたい場合

投資家が複数の証券口座を持っている場合、それぞれの口座で発生した損益を合算して計算できます。この損益通算を行うには、確定申告が必要です。

例えば、ある口座で得た利益がある一方で、別の口座で損失が出た場合、その損失を利益から差し引くことで課税対象の所得を減らし、支払うべき税金の額を抑えられます。

ただし、株式やFXなど異なる種類の金融商品間での損益通算には制限があるため、注意が必要です。

売却損を繰り越したい場合

株式投資などで売却損が発生した場合、その損失は翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することが可能です。この繰り越しを利用するためには、確定申告が必須です。

繰り越しは最大3年間可能で、この期間内に利益が出た場合に損失を相殺することで、課税所得を減らせます。

投資で損失を出した年には確定申告し、将来的に支払う税金を軽減することが可能です。

所得が一定以下で総合課税した方が有利な場合

年間の所得が一定以下の場合、確定申告で総合課税を選択することで税金を取り戻せることがあります。

確定申告を行う際、申告方法は2種類から選べます。詳しくは後述しますが、この申告方法のうち「総合課税」を選ぶことで、収めるべき税額を抑えられる場合があるのです。確定申告を行うことで、所得に応じた適切な税率を適用し、過払い税金があれば還付を受けられます。

特に、雑所得や一時所得などがある場合、「申告分離課税」ではなく「総合課税」を選ぶことで税率が低くなる可能性があります。

低所得者や非正規雇用の方など、所得が一定以下の方は、この点を特に意識して申告することがおすすめです。

関連記事:持株会に税金はかかる?計算方法や、確定申告の必要性について解説

確定申告する上で知っておきたい、株式の「配当控除」とは

配当控除を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。特に、課税所得が695万円以下であれば、配当控除を利用することで税負担を抑えられます。

配当金は二重に課税されている?

配当金とは、株式会社が利益を出した際に株主に分配されるお金のことですが、この配当金には「二重課税」という問題が存在します。

企業が利益を出した時点で法人税として税金が納められ、その後株主に配当として支払われる際には、株主個人が所得税として再度税金を支払う必要があります。つまり、同じ利益に対して二度税金がかかることになるのです。

これを緩和するために「配当控除」が設けられているわけですが、その具体的な内容については次の項で解説します。

課税所得695万円以下なら配当控除を利用した方がいい

配当控除とは、個人が受け取る配当金に対して適用される税金の控除制度を指します。具体的には、配当金の額に応じた一定の控除額を税金から差し引けるものです。配当控除を利用することで、配当金にかかる税金を減らせる場合があります。

配当控除を活用した方が得をするかのように思えるかもしれませんが、必ずしもすべてのケースで得になるわけではありません。配当控除で税金を節約できるのは、課税所得が695万円以下の方でしょう。

課税所得が695万円を超える場合、配当控除を受けた後に支払う税金の総額が20.515%です。これは、配当金から一律に差し引かれる20.315%の税率よりも高くなるため、実は損をしてしまうことになります。

また、この「695万円」は年収ではなく、給与から社会保険料などの各種控除を差し引いた後の金額ですので、実際の年収はもっと高い金額になることに注意しましょう。

参考:国税庁|No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

配当金所得を確定申告する方法

フリーランスの源泉徴収のイメージ

配当金所得を得た場合、その申告方法は「総合課税」と「申告分離課税」の2つに分かれます。どちらを選択するかによって、確定申告の手続きが異なるため、それぞれの特徴を理解し、自分にとって最適な申告方法を選びましょう。

総合課税

総合課税とは、配当金を含む年間の総所得金額に対して所得税が課される制度です。この方法を選択した場合、配当金は給与所得や不動産所得など他の所得と合算され、総所得金額が計算されます。その上で、所得税率に応じて税金が計算されるため、他の所得が多いほど高い税率が適用される可能性があります。

申告分離課税

申告分離課税は、配当金所得に特化した申告方法で、他の所得と分離して計算され、一律の税率(20.315%)が適用されます。

申告分離課税の最大のメリットは、配当金に対する税率が一定であるため、他の所得に影響されずに税金を計算できる点です。

関連記事:株式投資で損をしたときの節税法!確定申告での損益通算のやり方を解説

配当金所得を確定申告なら税理士への相談がおすすめ

配当金所得を得ている方々にとって、確定申告は原則不要であるものの、確定申告をした方がお得になるケースもあります。

しかし、配当所得の確定申告は個々の状況によっても計算方法が異なり、特に複数の株式を保有している場合や、海外株に投資している場合など、配当の計算が複雑になることがあります。また、税制は年々変わることもあり、最新の情報を把握しておく必要があります。そこでおすすめなのが、税理士への相談です。

税理士は税に関する専門家であり、複雑な税法を理解し、最適な申告方法をアドバイスしてくれます。また、申告書の作成代行も行っており、手間を省くことにもつながります。

さらに、税理士に相談することで、配当金にかかる税金を節税する方法を教えてもらえる可能性もあります。例えば、配当控除や外国税額控除など、適切な控除を活用することで、税負担を軽減できるケースもあるのです。

自分で確定申告を行うことも可能ですが、間違いがあると余計な税金を支払うことになるかもしれません。正確で、かつ節税につながる申告を行いたい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

配当金の確定申告に迷ったら専門家へ相談を

株式投資で配当金を得た際には、まず自分の取引口座の種別や利益の状況を確認し、配当金に関する税金の申告が必要かどうか、税金を少しでも節約できるかどうかを見極めましょう。

確定申告の必要性や、税金の計算方法は、個人の状況によって異なります。不明点がある方や、ご自身の状況に合わせて詳しく知りたい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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