有給休暇に節税効果があることをご存知ですか?ここでは、未消化分の有給休暇への対応、買取による節税効果について詳しく解説します。有給休暇とは、従業員の心身の健康を支えるために、法定条件を満たす従業員に対して「有休」で休暇を与える制度です。とはいえ、法律に従って付与した有給休暇が、消化しきれず余ることがあります。定められた条件下にて有給休暇は買取可能となり、節税効果も期待できます。未消化の有給休暇の対応で困ったときに、参考にしてみてください。
目次
有給休暇とは
未消化分の有給休暇について妥当な対策をとるためにも、有給休暇について正しい理解が求められます。ここでは、有給休暇の詳細をお伝えします。
有給休暇の概要
有給休暇は、所定の休日以外の休みのことです。労働者の心身の健康回復や維持、ゆとりある生活をサポートするために設けられました。
有給休暇は、労働基準法という法律で定められている制度です。そのため、全ての企業は一定の要件を満たす労働者に対して、有給休暇を与える義務があります。
企業は、一定の条件を満たす労働者が有給休暇を取得した場合、休暇を取得した日数分も給与を支払わなくてはいけません。また、有給休暇は、規定の条件を満たすことで付与されます。
【有給休暇付与の条件】
- 所定労働日の8割以上出勤
- 雇用開始日から継続して6カ月以上勤務
有給休暇は定められた日数が年度ごとに付与されるため「年次有休休暇」という名称ですが、略して「有休」「年次有休」と呼ばれることもあります。
有給休暇の付与日数と時期
有給休暇は正社員だけでなく、所定の条件をクリアしているパートやアルバイトに対しても、付与義務が生じます。
有給での休暇として与えられる日数は、年間あたり1~20日と所定労働日数、勤続年数に応じて変わります。法律で定められた日数に従って、従業員に対して正しく有給休暇を付与しましょう。
参考:厚生労働省 次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
有給休暇が付与されるタイミング
新規で従業員を雇用した場合、出勤率が80%以上、雇用日から6カ月以上経過したときに、初めて有給休暇が与えられます。
その後は、従業員の勤続年数に応じた有給休暇が、1年ごとに与えられます。有給休暇は、従業員ごとに適した時期に付与しますが、事務的な負担を軽減するために、一斉付与も可能です。
正社員の中でも中途入社が多かったり、パートやアルバイトを雇っていたりすると、付与する時期がバラバラになります。場合によっては、事務作業を担当する従業員の手続きが煩雑になることをふまえ、有給休暇を付与する方法は比較的自由度が高めです。
有給休暇を付与する場合は、雇い入れた日から6カ月後と法律で定められています。そのため、法律を遵守して有休を付与すると、従業員ごとに付与のタイミングが異なります。しかし、雇用日から半年経過しなくても有給休暇を付与して問題ありません。
中には、新たに雇用した従業員に対して、入社日に初回分の有給休暇を付与する会社もあるほどです。
業務の都合上、有給休暇を付与するタイミングを揃えたい場合、基準日を決めて従業員全員に付与することも手段の一つです。
付与日を統一する場合は、就業規則に明記するなど、従業員に不利益が出ないように配慮してください。
有給休暇の取得義務
働き方改革の一環により、2019年4月より有給休暇の取得が義務化されました。有給休暇を付与されていても、取得しづらい環境だったり、業務量が多く物理的に不可能だったりと、有給休暇を取得できないケースが多かったからです。
年間で10日以上の有給休暇が付与され、その取得日数が5日間に満たない従業員に対して、企業側の対応が求められています。場合によっては取得時期を指定するなど、取得を促すことが義務化されたのです。
こういった義務化の流れもあり、今後は有給休暇の取得率が、これまで以上に高まることが予測されます。
関連記事:法人税の節税対策とは?税金を減らすには何をすればいい?注意点とは
未消化の有給休暇は買取できるのか
結論から言うと、有給休暇の買取は原則として違法です。企業に対して有給休暇の買取を認めてしまうと、有給休暇を買取して従業員に有給休暇を取得させない事態を招く恐れがあるからです。
有給休暇は従業員が精神的、肉体的な休息、ゆとりを得て、心身の健康回復や維持につなげるために法律で定められた制度です。しかし、休暇の取得を企業が制限すると、法律で有給休暇の制度を定めた意味がなくなります。
そのため、従業員から依頼があっても有給休暇の買取は原則できません。しかし、いくつかの条件を満たすことで買取できる場合があります。
有給休暇を買取できる事例
企業は、法律で定められている条件を満たす従業員に対して、個々の状況に応じた有休を取得させなくてはいけません。とはいえ、有給休暇を消化しきれずに余らせてしまうケースが多いのが実情です。
そこで、従業員が使い切れなかった有給休暇を、企業が買取できる事例、買取で得られるメリットについて紹介します。
法定日数以上に与えられた休暇
十分な休暇が与えられている場合、有給休暇の買取が認められることがあります。それが、特別休暇です。企業によっては、有給休暇だけではなく、以下のような特別休暇を設けているケースがあります。
- 夏季休暇
- 冬季休暇
- リフレッシュ休暇
- 誕生日休暇
- 慶弔休暇
有休扱いの特別休暇を従業員に与えているケースでは、法律で定められている日数以上の有給休暇を付与しているとみなされます。
特別休暇を付与していなくても、年次有休として付与された分が法律で定められている日数を上回った場合、超過分は買取可能です。
有給休暇の期限切れ
期限の切れた有給休暇は、制度本来の目的から逸脱するリスクが低いため、買取可能です。まず、有給休暇は、付与された年度から2年以内に使い切らなくてはいけません。
有休は、毎年与えられます。付加された年度内に取れなかった分は、翌年度に繰り越せます。万が一、繰り越しても使い切れなかった場合その有給は、期限切れとなり消滅していまいます。
消滅した有給は、仮に労働者が申請しても使えません。そのため、有給休暇の趣旨である「労働者を休ませる」といった趣旨に反することがなく、会社が買い取ることが可能なのです。
退職する従業員の有給休暇
退職予定の従業員が有給での休暇を全て取り切れなかったとき、余った日数分の休暇を企業が買い上げることが可能です。退職後には有給休暇を使えないため、有給休暇の本来の目的を逸脱することがないからです。
有給休暇を買取することで得られるメリット
有給休暇を買取することは、企業側にメリットをもたらします。使い切れなかった有給休暇を買いあげることは、経費の増加につながり節税効果が期待できるからです。
また、退職する従業員の社会保険料の負担を軽減できます。従業員が退職する場合、退職日前に有給休暇を取得するケースが多いでしょう。退職日までは、企業が雇用している扱いとなるため、従業員の社会保険料を負担する義務が生じます。
有給休暇の買取で退職日が前倒しになれば、企業側の社会保険料の負担が軽減される可能性が高いです。
取り切れなかった有休を企業が買いあげした場合、給与ではなく「賞与」として処理し、年金事務所にも賞与を支払ったときと同じ手続きが必要です。
関連記事:【税理士監修】法人の税金対策を徹底解説!節税方法から法人化まで
有給休暇を買取する手順
有給休暇を買取するとき、従業員の賃金額を基にして計算します。ここでは、有給休暇を買取するときの手順や計算方法について詳細をお伝えします。
有給休暇の買取で基となる賃金を把握する
原則として、年次有休を取得した日の賃金を基準とします。買取価格を計算する方法として、基になる賃金は主に3種類です。
- 平均賃金
- 通常賃金
- 標準報酬月額
有給休暇の買取額を計算するときに基にする賃金額については、その都度変更できるわけではありません。また、計算の基になる賃金を、予め就業規則などに明記しておく必要があります。
平均賃金に基づいて買い取る場合
従業員の直近3カ月間に支払った賃金総額を、休日を含んだ日数で割って計算します。
3カ月分の総賃金÷3カ月分の総日数(休日を含む) |
雇用形態などを理由に、賃金総額に対して労働日数が少ない場合、通常の計算式で導き出し額と、計算式で出した額の60%分の2通りの方法で計算します。導き出した額を比較し、高い額を買い取り額として選びます。
平均賃金に基づいて買い取る場合
通常賃金で計算するときは、以下の計算式を使います。
月給(週給制なら週給)÷その月(週)の所定労働日数 |
3通りある計算方法の中で、最もシンプルな計算方法だと言えます。
標準報酬月額に基づいて買い取る場合
企業は、従業員の健康保険料や厚生年金といった社会保険料を、従業員として折半して納めています。社会保険料を計算する基になる標準報酬月額を日割り計算して、買取額がいくらになるのか導き出します。
標準報酬月額÷休日を含む1カ月の総日数 |
標準報酬月額は、加入している健保によって定められています。自社が加入している社会保険の標準報酬月額を参考にして、有休の買い取り額がどのくらいになるのか
計算してみましょう。
一律で決める
適切な賃金を基準に、有給休暇の買取価格を計算できますが、一律で買取額を決めることも可能です。それは、有給休暇を買取する際の金額について、法律による規定がないからです。自社にとって適した有給休暇の計算方法を判断できないときは、税理士に相談してみましょう。
関連記事:会社設立は税金対策に効果的?期待できる節税効果と会社設立のポイント
有給休暇を買取するときの注意点
一定の条件を満たしている有給休暇を買い取ることは、従業員にとって収入増につながります。一方で、企業は買いあげによる経費増加で課税所得が減り、節税効果が期待できます。正しく会計処理をするためにも、有給の買取について注意しておきたいポイントを紹介します。
買取は慎重に判断する
有給休暇を従業員から買取するときは、慎重に判断してください。有給休暇を従業員に取得させる目的は、従業員の心身の健康をサポートするためです。また、有給休暇の買取について細かく定めた法律や条文もありません。
だからといって、年次有休の買いあげ判断を企業や従業員がある程度自由に決めてしまうと、有給休暇制度の存在意義が薄れます。ときには、従業員が休暇取得よりも収入増を選び、有給休暇の買取を申し出ることもあるでしょう。
買取依頼を受けたときは、従業員の有給休暇の取得状況などを鑑みて適切に対応してください。取得状況が良くない場合は、買取を断っても問題ないでしょう。
有給休暇を予め買いあげることは違法
原則、労働時間や勤務年数などさまざまな条件に合わせて決められた有給休暇を提供します。しかし、休暇を使い切れないことを見越した予定買いあげは、法律違反です。
有給休暇を全て消化できない従業員が多いと、買取対応をするケースが増える可能性が高いです。しかし、事務作業が煩雑になるなどの理由で、付与前に一定数の有休を買いあげ、余った分を付与するといったやり方は認められません。
買取をする際は、買取可能な条件を満たしているか、従業員が妥当な日数の有給休暇を取得していることを考慮したうえで手続きをしてください。
有給休暇買取時の会計処理
有給休暇を買取した際の会計処理は、「給与」ではなく「賞与」であることに注意してください。
正しい会計、納税を実現するためにも、有給休暇の買取では適切な対応が求められます。
有給休暇の買取時の会計処理に関する相談なら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。
有給休暇の適切な買取で節税につなげよう
従業員の心身の健康回復や維持を促す有給休暇は、原則として買いあげできません。しかし、所定の条件を満たす有給休暇は買取可能です。有給休暇の買取により、従業員は収入が増え、企業は経費を増やして節税効果が期待できます。ただし、有休で付与された休暇を適切な方法で買取しなければ、違法となる恐れがあります。有給休暇を適切に買取して、節税対策に役立ててみましょう。
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