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フリーランスの売上に占める経費の割合は?経費にできるものも解説!

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フリーランスの売上に占める経費の割合は?経費にできるものも解説!

フリーランスの方の売上に占める経費の割合は、業種によって異なります。経費の割合が高すぎると税務調査の対象となる可能性があり、正しく経費を計上するのは重要なことです。

今回は、フリーランスの方の売上に占める経費の割合の目安や算出方法、経費として認められるものなどを解説します。最後まで読めば、経費について疑問に感じやすいポイントを理解できるでしょう。

フリーランスの売上に占める経費の割合

インボイスと海外取引のイメージ

フリーランスとして働いている方の中には、経費の適切な割合がどのくらいなのか知りたいと思っている方もいるでしょう。まず、基本情報として押さえておきたいのは以下の点です。

  • 業種別経費の割合
  • 経費の割合の計算方法

それぞれについて、詳しく見ていきます。

業種別経費の割合

フリーランスの方の経費の割合は業種によって異なるのが特徴で、一般的な数値は以下に示します。

  • 卸売業:90%
  • 小売業:80%
  • 製造業:70%
  • 飲食業:60%
  • サービス業:50%

メーカーや生産者から商品を仕入れ、企業や小売業者に売る卸売業や小売業の場合、経費率は特に高くなる傾向にあります。

一方で、以下の通り「目に見えない」ものを提供するサービス業の場合、経費の割合は低くなるのが特徴です。

  • 美容院
  • ピアノ教室
  • 俳優
  • デザイン事務所など

業種別経費の割合はあくまでも目安で、実際の数値が異なるケースもあるでしょう。特に、税務上に経費率の概念があるわけではありません。経費の割合よりも、経費として計上した背景を明確にしておくのがポイントだといえます。

経費の割合の計算方法

フリーランスの方が経費の割合を計算する方法は、具体的に以下の通りです。

経費÷収入×100

例えば、経費500万円で、売上1,000万円のフリーランスの方の場合、経費の割合は50%と算出できます。上記の通り、計算方法がシンプルで、経費の割合を簡単に把握できるといえます。

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フリーランスの売上に占める経費の割合が高すぎるとどうなる?

投資の確定申告の経費イメージ

フリーランスの方に限りませんが、売上に対して経費の占める割合が高すぎると、税務調査の対象となる可能性があります。

税務調査とは、正しい税額を申告しているのか調査するため、税務署によって行われているのが特徴です。企業のみでなく、フリーランスの方も対象となり、基本的に税務調査を断ることはできません。

税務調査の結果、申告内容のミスや無申告を指摘されると、以下の通りペナルティを課されるケースがあります。

  • 追徴課税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税など

税務調査の対応には時間や労力がかかるほか、ペナルティを課されると余分にお金を納めるなど、さまざまなデメリットが発生します。特にフリーランスとして働き始めたばかりの方にとって、経費の計上は複雑に感じやすいポイントかも知れません。

税金を減らそうと、意図的に経費の割合を高めるのは避けるとよいでしょう。

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フリーランスの経費に認められるもの

フリーランスの方が経費として算入できるものとは、具体的に以下の表の通りです。

業務で利用するPC代

  • 資料作成や運営サイトの更新など、業務でPCを利用している方が対象
  • 10万円未満のPCは消耗品費、10万円以上のものは減価償却費として計上する

サイト運営費

制作費やサーバー代、ドメイン代、広告費など

会食費

クライアントとの食事や、インターネット使用目的でのカフェの滞在など

事業に関連性のある税金

固定資産税(土地や建物にかかる税金)や印紙税(文書作成時にかかる税金)など

本代やオンラインサロン加入費

スキルアップや知識の習得、同業者との交流を目的とするものなどが該当

水道光熱費

  • 事業所などで利用する水やガス、電気、灯油が該当
  • 自宅兼事務所の場合、業務で利用している割合を算出

移動費や宿泊費

  • 遠方の顧客とのミーティングや、従業員の慰安旅行などに関するものが該当
  • 移動費:タクシーや公共交通機関、コインパーキング代、ガソリン代など
  • 宿泊費:ホテル代

贈答費用

  • 顧客や従業員への贈答費用が対象
  • 金額が大きすぎる場合、経費として適切ではないと見なされるケースがある
  • 商品券に属するものの場合、消費税は非課税

フリーランスの経費に認められないもの

フリーランスの方の経費として認められていないものは、具体的に以下の表の通りです。

プライベートな出費

  • 友達との旅行や飲み会などが該当
  • 仕事をしている日であっても、単なる食事目的のランチ代などは対象外

健康保険料・国民年金

  • 国民全員に支払いの義務があるため
  • 確定申告で書類を添付すると、所得控除を受けられる可能性がある

一部の税金

住民税や所得税などが該当

医療費

  • 事業とは関係がないため
  • 従業員の人間ドックや予防接種は経費に算入できるケースがある

本人・家族の給与

生計を一にする家族に対する給与は、フリーランス本人への給与と同じだと見なされるため※青色事業専従者給与者の場合は除く

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フリーランスが経費を計上するときのポイント

フリーランスの方が経費を計上するときは、税務調査に備えレシートや領収書を適切に管理するのがポイントです。確定申告ではレシートが不要なものの、税務調査ではチェックされるのが特徴であるためです。

調査官にレシートの提示を求められたときに対応できないと、計上している数値全体を疑われる可能性があります。以下の通り、法律でもレシートの保管期間が定められており、フリーランスとして事業を営むうえで対応が求められます。

青色申告のフリーランス

  • 領収証や小切手の控えなど:7年
  • 消費税の課税事業者の場合:7年
  • 前々年の事業所得・不動産所得が300万円以下の場合:5年

白色申告のフリーランス

  • 領収書:5年
  • 消費税の課税事業者の場合:7年

参考:「記帳や帳簿等保存・青色申告」国税庁

冠婚葬祭費や自動販売機の利用費など、領収書を発行してもらえない場合は、以下の出金伝票を起こすのがポイントです。

領収書が発行されないときの対処法

概要

出金伝票の起票

  • 領収書とは異なり、自分で発行するのが特徴である
  • メモ書きに比べると、税務官からの信頼を得やすい
  • 保管していたレシートなどを紛失したり破損させたりしたときにも利用できる
  • 日付や金額のほか、摘要などの欄もすべて記載するのがポイントである
  • 原則として、インボイスとして発行できない

経費の申告以外で節税に効果的な控除

フリーランスの方が節税するには、以下の通り控除制度を利用すると効果的です。

控除制度

概要

基礎控除

  • 基本的に確定申告をする方全員が対象である
  • 最大48万円の控除を受けられる
  • 所得が48万円以下の場合、所得税の課税対象にならない

医療費控除

  • 年間の医療費10万円以上の方か、総所得金額等(200万円未満の場合)に対して5%以上医療費を支払っている方が対象である
  • 納税者本人のほか、生計を一にする配偶者や親族も該当する
  • 交通費、診療費や治療費なども控除の対象である

雑損控除

  • 災害や盗難などの被害に遭ったときに控除を受けられる
  • 生活するうえで必要な資産などが対象である
  • 確定申告で、被害に遭ったことを証明できる書類を添付する必要がある

社会保険料控除

  • 1年間支払った健康保険や年金など、社会保険料の控除を受けられる
  • 金額の上限や納付期限は設けられていない

小規模企業共済等掛金控除

  • 小規模企業共済や確定拠出年金などに加入している場合、その年に払った掛金の全額控除を受けられる
  • 掛金の証明書などを確定申告書に添付するか、提示する必要がある

生命保険料控除

  • 所定の生命保険や、民間の個人年金などに加入している方が対象である
  • 2010年度の税制改正によって、旧制度と新制度に分けられた
  • 最大で12万円の控除を受けられる

地震保険料控除

  • 支払った地震保険料に応じて、一定額の控除を受けられる
  • 居住用の建物が対象で、別荘や空き家などは対象外である
  • 手続きをするにあたり、毎年10月頃に保険会社から郵送される証明書が必要である

寄附金控除

  • 国や地方公共団体などに寄附すると控除を受けられる
  • 地域によっては、所得税のほかに住民税も控除対象となるケースがある
  • 控除を受けるには、寄附金の受領証明書が必要である

障害者控除

  • 納税者本人や扶養親族が障害を持っているときに控除を受けられる
  • 手元に障害者手帳がなくても控除を受けられるケースがある
  • 3つの区分に分けられ、それぞれ控除額が異なる

寡婦控除

  • 夫と離婚、死別したとき、扶養家族がいると控除を受けられる
  • ひとり親控除の条件に該当しないことなどが条件である

勤労学生控除

  • 特定の学校の学生であるなど、条件を満たすと控除を受けられる
  • 年収130万円以下の場合は非課税である
  • 年収103万年を超えると親の扶養から外れる

配偶者控除

  • 所得48万円以下(全額給与所得の場合103万円以下)の配偶者のいる方などが対象(内縁関係の方は対象外)である
  • 納税者本人の所得は1,000万円以下が条件である
  • 控除額は13万円から38万円の間で決まる

配偶者特別控除

  • 年間の所得が、48万円超133万円以下の配偶者のいる方などが対象である
  • 配偶者の所得に応じて、控除額は10,000円から38万円の間で決定する

扶養控除

  • 扶養親族がいるときに控除を受けられる
  • 納税対象年に、扶養親族の年齢が満16歳以上であったり納税者本人と生計を一にしていたりするのが条件である
  • 親族と同居していない場合でも、条件を満たせば控除の対象となる

フリーランスの方にとって、特に要チェックなのは以下の青色申告特別控除です。

青色申告特別控除

  • 納税者の申告方法に応じて、65万円・55万円・10万円に分けられる
  • 不動産、事業、山林のいずれかより所得を得ているのが条件である
  • 開業届と青色申告承認申請書を提出する必要がある
  • 仕訳上ではなく、決算書上で処理するのがポイントである
  • 赤字が発生した場合、赤字計上分を翌年度以降最大3年間繰越できる
  • 国民健康保険料や住民税の節税にもつながる

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経費算入など税務に関する相談は税理士へ

フリーランスの方の売上に占める経費の割合の目安や算出方法、経費として認められるものと認められないものなどを解説しました。業種によって経費の割合はある程度決まってくるものの、人によって異なると知っておくのが望ましいです。

経費の割合よりも重要なのは、正しく経費として算入できているのかという点だといえます。経費の割合が高すぎると税務調査を受ける可能性があるものの、調査官に納得してもらえる説明ができるでしょう。

一方で、日々の業務で忙しいフリーランスの方にとって、正しい経費の取り扱いなどは負担に感じやすいものです。

経費の計上を始めとする税務全般の相談は、税理士を頼るのが賢明です。

小谷野税理士法人では、実績ある税理士にアドバイスを求めたり代行を依頼できたりします。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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