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還付申告のやり方は?書類や期間・対象者・確定申告との違いを解説!

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還付申告のやり方は?書類や期間・対象者・確定申告との違いを解説!

給与所得者の中には、還付申告すると納めすぎた税金を返還してもらえるケースがあります。仮に税金を納めすぎた場合でも、税務署からの連絡はありません。確定申告の期限をすぎた後でも還付申告はできるのが特徴で、流れや対象者などを知っておくと効果的でしょう。今回は、還付申告のやり方や確定申告・年末調整との違い、対象者、必要な書類などを解説します。

還付申告とは

還付申告とは、実際に納める所得税額よりも以下の所得税額が多い場合、確定申告すると還付金をもらえる制度を示します。

  • 源泉徴収された額
  • 予定納税によって納めた額

所得税を納めすぎていたとしても税務署からの連絡はないのが特徴で、納税状況について自分で把握する必要があります。勤務先で年末調整してもらっている方の場合でも、医療費控除や寄付金控除などを受けたい場合は、還付申告するのがポイントです。

年末調整においては、処理できる控除と処理できない控除に分けられるためです。確定申告の必要がない方の還付申告は、課税対象年の翌年1月1日から5年間が対象期間で、確定申告で混雑する時の申告を避けられるのも還付申告のメリットだといえます。

還付申告をするためには、確定申告書の作成のほか、支払調書や源泉徴収票などの書類を用意する必要があります。

参考:「確定申告・還付申告」国税庁

還付申告のやり方

せどりで税理士に依頼するイメージ

還付申告の手続きの流れは、具体的に以下の通りです。

  1. 確定申告書を用意する:税務署かダウンロードにより入手、もしくは公式サイトの専用コーナーを利用する
  2. 第一表の所得金額等(収入と同じ項目がある)、所得控除額(年間の収入額に応じて指し引ける控除)を記載する
  3. 所得税額を記載する:所得金額などの合計から、所得から差し引かれる金額の合計を差し引いた課税所得を基に算出する
    ※100円未満の端数は切り捨て
  4. 還付先を記載する:預貯金口座への振込かゆうちょ銀行・郵便局の窓口で受け取る方法がある
    ※振込の場合、申告者本人の名義が条件
  5. 第二表を作成する:第一表の内容について詳細に記載する
    ※所得の欄に書ききれない場合、所得の内訳書をダウンロード
  6. 必要書類を用意・提出する:控除証明書や本人確認書類等を用意したうえで、税務署に提出する
  7. 還付金が返還される:申告から1ヵ月から1ヵ月半を目安に、受け取れる傾向にある※e-Taxで提出した場合、3週間ほどが目安

還付申告をする場合、e-Taxを利用するとスムーズに受け取りまで完了しやすいといえます。

参考:「確定申告書等作成コーナー」国税庁

還付申告と確定申告・年末調整の違い

還付申告と意味を混同しやすいものとして、以下の通り確定申告と年末調整があげられます。

還付申告と似ている制度

概要

確定申告

  • 年間の所得を算出し、税務署に納税額を申告・納付するためにする手続き
  • 課税対象となる年度の翌年2月16日から3月15日が申告の期限
  • 還付申告とは異なり、課税対象者の税務署への申告は義務である
  • 確定申告を怠ると、加算税などのペナルティを課される可能性がある

年末調整

  • 本来支払うべき税額を計算し、精算するためにする手続き
  • 年収2,000万円超の給与所得者は対象外
  • 基本的に年末まで勤務している人が対象
  • 還付申告とは異なり、手続きを職場に一任する
  • 給与所得者の場合でも、年末調整後に還付申告をすると税金を返還してもらえるケースがある

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還付申告の対象者

法人設立届出書

還付申告の対象となるのは、具体的に以下が考えられます。

還付申告の対象者

概要

年の途中での退職によって、源泉徴収税を納めすぎている方

  • 退職後に再就職せず、年末調整を受けていない方が対象
  • 退職した年の翌年以降5年以内が期限
  • 申告期限までに確定申告書の提出が必要

借入金によって特定の改修工事をした方

  • 住宅ローンなどで、一定のバリアフリー改修工事などをした場合、一定額を控除できる制度
  • 改修工事費用が30万円を超え、2分の1以上を自分の居住用として工事していることなどが条件
  • 控除額の上限は12万円
  • 令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合に適用

マイホームを改修工事した方

  • 住宅ローンなどによりマイホームを新築・増改築したり、敷地を取得したりした場合に適用
  • ローン残高のうち、5,000万円までが控除の対象
  • 取得か増改築後、6ヵ月以内に居住することなどが条件
  • 建築確認通知書のコピーなどを用意する必要がある

認定住宅などの新築などをした方

  • 認定長期優良住宅などを購入、新築した場合、面積に応じた金額を控除できる制度
  • 所得控除ではなく、税額控除が適用される
  • 全額控除しきれない額がある場合、翌年の住民税額から控除できる
  • 適用する年の所得金額が3,000万円以下であることなどが条件

耐震改修工事をした方

  • 令和7年12月31日までの間に、住宅耐震改修をした場合に、一定額控除できる制度
  • 家屋の登記事項証明書などの書類が必要
  • 昭和56年5月31日以前に建築された居住用の家であったり、耐震基準に適合するものであったりするのが条件

災害や盗難などで被害に遭った方

  • 資産に損害を受けた場合、一定の額を控除できる制度
  • 震災や落雷などの自然災害、火災や盗難、横領などが該当
  • 詐欺や恐喝などによる損害は対象外
  • 控除しきれない場合、翌年以後3年間繰越できる

特定支出控除の対象となる方

  • 特定支出額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、超えている額控除できる制度
  • 仕事に関連していると給与支払者などに認められているものが対象
  • 特定支出の明細書と、給与支払者などの証明書などが必要

医療費が一定額を超える方

  • 納税者本人と生計を一にする配偶者や親族を対象
  • その年の1月1日から12月31日までの期間が該当
  • 控除の上限は200万円
  • 総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%が適用

特定の寄附をした方

  • 寄付金控除が適用される
  • 国や地方公共団体などに寄附をした場合、金額から2,000円を引いた額を控除できる制度
  • 控除の上限は総所得金額の40%
  • NPO法人などに関する寄附金の中には、税額控除を選択できるものもある
  • 学校の入学や政治資金規正法に違反するものなどは対象外

上場株式などの譲渡損失を上場株式等の配当所得から控除した方

  • 配当所得は申告分離課税を選択しているのが条件
  • 控除しきれない額に関しては、翌年以後3年間にわたり繰越控除できる※一般株式などにかかる譲渡所得などの金額から控除できない
  • 譲渡損失の金額と配当所得等の金額との損益通算が必要

還付申告の対象で条件を満たす場合、払いすぎた税金を返納してもらえる可能性があります。

参考:「No.2030 還付申告」国税庁

【税理士監修】起業1年目で消費税の還付は受けられる?分かりやすく解説

還付申告で必要な書類

還付申告するには、以下の書類を用意したうえで手続きを進める必要があります。

還付申告の必要書類

概要

確定申告書

  • 税務署か公式ホームページからダウンロードで入手できる
  • 還付申告は確定申告の開始期限より前にできる
  • e-Taxで提出する方法のほかに、郵送や窓口で提出する方法がある
  • マイナンバーカードがあると、手続きを簡略化させやすい

給与所得の源泉徴収票

  • 給与の金額や源泉徴収額などが記載された書類
  • 確定申告書の作成に必要で、原本を提出する必要はない
  • なくした場合は、勤務先から再発行してもらえる
  • 退職した場合、基本的に退職日から1ヵ月以内に発行される

各控除証明書

  • 生命保険や医療保険、寄附金などの証明書類
  • 国民健康保険や任意継続健康保険などの納付書も対象

本人確認書類

【個人番号確認のための書類】

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号記載の住民票のコピー

【身元確認のための書類】

  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 免許証
  • 在留カード
  • 健康保険証
  • 写真付き資格証明書
  • 身体障害者手帳
  • 年金手帳など

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還付申告できる期間

還付申告できる期間は、その年の翌年1月1日より5年間と定められています。青色申告特別控除などの特例を適用したい方の場合、原則としてその年の翌年の3月15日までに申告するのがポイントです。

もし、還付申告で金額を誤って申告した場合、「更正の請求」制度を適用すると、納めすぎた税金を返還してもらえます。更正の請求を適用するには、以下のうち遅い日をもとに、5年以内に手続きを終える必要があります。

  • 還付申告書を提出した日
  • 所得税の法定申告期限(原則として3月15日)

書面か公式サイトの確定申告書等作成コーナーで「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」を作成したあとで、税務署に提出します。

参考:「No.2030 還付申告」国税庁

還付申告に関する相談は税理士へ

節税相談に関するイメージ

ここまで、還付申告のやり方や確定申告・年末調整との違い、対象者、必要な書類などを解説しました。勤務先で年末調整してもらっている方の場合、税金のシステムについて関心を持ちにくいかも知れません。

医療費控除や寄付金控除などを適用すると、払いすぎた税金を返納してもらえる可能性があります。税金を払いすぎている場合でも、税務署からの連絡はないことから、自分で納税の状況を把握しておくのがポイントです。

一方で、還付申告や確定申告などの制度を複雑に感じ、よく分からないと嘆いている方もいるでしょう。

小谷野税理士法人では、確定申告や還付申告などの税務全般のサポートに関して、豊富な実績があります。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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