古物商許可とは、中古品の売買が可能になる営業許可のことです。古物商許可なく中古品の売買をすると法律違反になり罰せられます。一方、開業届とは、事業の開始を証明するために税務署に出す書類です。古物商許可は警察署で申請できますが、申請時に開業届は必要はありません。よって、古物商許可を申請し、許可を取得してから開業届を出すのがスムーズです。この記事では、古物商を開始する際の流れや注意点を解説します。
目次
そもそも古物商許可とは?開業届とは?
まずは、古物商許可や開業届の定義を押さえます。古物商許可と開業届で管轄が異なる点に注意しましょう。
古物商許可とは「中古品の売買が可能になる営業許可」
古物商許可とは、中古品や骨董品といった「古物」を売買するために必要な許可のことです。この許可は「古物営業法」に基づいており、無許可での営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。
古物商は公安委員会が許可しますが、許可申請の受付窓口は警察署です。古物商許可は盗品の流通防止などのために設けられており、万が一の際に警察が追跡できるようになっています。
ネット上の取引やフリーマーケットでの販売も対象になる場合が多いので、中古品の売買や転売をしたい場合は許可が必須です。
参考:古物商許可申請|警視庁
開業届とは「事業の開始を証明する書類」
開業届とは、個人が新たに事業を始めたことを税務署に知らせる書類のことです。提出先は税務署です。この書類を提出することで、事業が公式に始まったと証明されます。開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
開業届の控えは、自分が個人事業主であることの証明にも使えます。例えば事業用口座を作る際や、保育園の入園申し込みの際に提出が求められるケースがあります。
古物商許可を取得した後に開業届を提出するとスムーズ
古物商許可は申請から許可取得までに時間が掛かるため、申請後すぐに営業できません。一方、開業届は営業してから提出します。よって、古物商許可を取得した後に開業届を提出する流れがスムーズです。
古物商許可は開業届がなくても申請できる
古物商許可は、開業届を提出していなくても申請や取得ができます。申請後、許可が下りるまで審査に40日ほどかかります。開業したい日程が決まっている方は、時間に余裕を持って計画しましょう。
古物商許可の申請中は無許可状態と同じですので、古物商営業はできません。
古物商許可を取得して営業を開始した後に開業届を提出する
古物商許可が下り準備が整ったら古物商営業を始めましょう。一般的に、販売用の商品を購入した日や、初めて出品した日などが開業日となります。
その開業日から1ヵ月以内に、税務署に開業届を提出しましょう。開業届には開業日を書く欄があり、開業日前には提出できません。開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出するよう所得税法第229条で定められています。
また、青色申告をしたい方は、開業日から原則2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければいけません。この2ヵ月を逃すと、開業した年の青色申告はできなくなる可能性があります。詳しくは下記の記事をご確認ください。
開業届を出してから2ヵ月過ぎたけど青色申告できる?例外も解説
個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!
古物商許可の取得後6ヵ月以内に営業しないと許可が取り消される
古物商許可取得後にすぐ営業が始められない方は、注意が必要です。許可を受けてから6ヵ月以内に営業を開始しないと、許可が取り消される可能性があるからです。また、営業を始めていたとしても、6ヵ月以上休業している場合は取り消されることがあります。
これらは、古物営業法第6条に規定されています。
参考:古物営業法(昭和二十四年五月二十八日)(法律第百八号)
古物商許可の申請方法と開業届の提出方法
ここでは、古物商許可を取得する方法や、開業届の提出方法などを解説します。開業の際は、自治体へ「個人事業開始申告書」を提出するのを忘れやすいので注意しましょう。
古物商許可は、警察署にアポを取ってから申請に行く
古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署で行います。自宅で営業する方は、自宅を管轄する警察署です。警察署にもよりますが、生活安全課の窓口で受け付けることが一般的です。
申請書は郵送できないため、平日に警察署に出向く必要があります。申請に行く前に、電話でアポを取るのがおすすめです。いきなり行っても古物商担当の職員の都合がつかず、出直す羽目になる場合があります。
古物商許可の申請に必要な書類や、詳しい流れは下記の記事をご確認ください。
開業届は、税務署・郵送・オンラインのいずれかで提出する
開業届の提出は、営業所を管轄する税務署で行います。自宅で営業する方は、自宅を管轄する税務署です。こちらは事前にアポを取る必要はありません。
直接税務署に行かなくても、郵送やe-Tax(オンライン)での提出も可能です。e-Taxの場合は、開業届の作成もweb上でできます。
参考:e-Taxとはどのようなものですか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
開業届には、職業や事業の内容を書く欄があります。古物商営業をする場合の開業届の詳しい書き方は、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:せどりの開業届の書き方や出すタイミングを解説!古物商許可は?(監修中)
また、開業届と同時に提出する書類や詳しい流れは、下記の記事をご確認ください。
【税理士監修】開業届とは?書き方や必要書類、提出方法までの完全ガイド
自治体へ「個人事業開始申告書」を提出する
事業開始時には自治体へ「個人事業開始申告書」を出す必要もあります。税務署に提出した開業届は国への提出書類であり、個人事業開始申告書とは管轄が異なります。
個人事業開始申告書の手続きについて、詳しくは下記の記事をご確認ください。
【税理士監修】個人事業開始申告書とは?手続きの書類と提出方法を紹介!出していないとどうなる?
利益が出た年は確定申告が必要かチェックしよう
古物商営業の年間の利益が一定額を超えると、確定申告が必要です。大まかに言うと、会社員の副業なら利益が年20万円、会社員でなければ年48万円を超えると確定申告が必要な場合があります。確定申告が不要でも、住民税の申告は必要な場合もあります。
自分が確定申告をすべきかどうか、下記の記事を読んでチェックしてみてください。
副業所得20万円以下で確定申告は必要?ポイントや注意点を解説!
確定申告の具体的な方法は、下記の記事をご確認ください。
【税理士監修】確定申告のやり方ガイド!いつからいつまでの収入?郵送のケースや必要書類・マイナンバーカードについて
開業届や確定申告にお困りの際は税理士にご相談ください
この記事では、古物商許可の申請方法や、開業届の提出方法を解説しました。開業届や確定申告書のサポートは、税理士にお任せください。税金対策もご提案できます。