雇用保険の加入条件を満たす場合、法人・個人事業主ともに雇用保険に加入する必要があります。従業員の雇用形態に関係なく、加入する必要があることは特に知っておきたいポイントです。今回は、雇用保険の特徴や加入条件、注意点、手続きの流れなどを解説します。最後まで読めば、従業員を雇うときに必要な雇用保険に関する疑問点を解消できるでしょう。
目次
雇用保険とは
雇用保険の基本情報としてあげられるものは、以下の2点です。
- 社会保険の1つである
- 給付金が5種類ある
ここから詳細に解説します。
社会保険の1つである
雇用保険とは、雇用する従業員の生活や安定などを目的とする社会保険の1つで、従業員を雇う個人事業主も対象です。後述する通り、一定の条件を満たす場合、従業員の雇用形態に関係なく雇用保険へと加入する必要があります。
雇用保険の被保険者として、以下の4つの種類があげられます。
- 一般被保険者:以下の3つに該当しない方
- 高年齢被保険者:65歳以上の加入者
- 短期雇用特例被保険者:4ヵ月以上季節的に雇用されている方で、週の所定労働時間が30時間以上の加入者
- 日雇労働被保険者:30日以内の期間、適用事業所で日々雇われる方
雇用保険に加入すると、雇用保険料を納める必要があるものの、以下の点からより多くのメリットがあるといえます。
- 人材育成や雇用機会の増大などが目的の助成金をもらえる
- 社会的な信用アップにつながり、新たな人材を確保しやすくなる
- 雇用している従業員を安心させられる
手続きを面倒に感じる事業者もいるかも知れませんが、義務でありかつメリットを享受できる点を知っておくとよいでしょう。
参考:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」厚生労働省
給付金が5種類ある
雇用保険には給付金の種類が5つあり、具体的には以下の表の通りです。
給付金の種類 | 概要 |
求職者給付 |
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就職促進給付 | 失業者の再就職促進を目的とする制度で、以下の8つがある
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教育訓練給付 |
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雇用継続給付 |
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育児休業給付 |
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雇用保険の加入条件
以下の条件をすべて満たす場合、事業者は雇用保険に加入する義務があります。
- 従業員が1ヵ月以上働く見込みがある
- 20時間/週以上の労働時間が見込まれる
- 学生ではない
それぞれに関して、詳しく見ていきましょう。
従業員が1ヵ月以上働く見込みがある
雇用保険の加入条件の1つは、従業員との雇用契約が1ヵ月以上に渡ることです。
一方で、1ヵ月未満の雇用契約でも、以下に該当する場合は雇用保険に加入する必要があります。
- 契約更新についての規定が、雇用契約書に明記されている
- 契約更新の規定がないものの、今までに契約更新した実績がある
契約更新についての規定を明記している事業者でも、ノルマ達成などの条件を設けている場合は対象外です。
参考:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」厚生労働省
20時間/週以上の労働時間が見込まれる
雇用契約書において、1週間に20時間以上の労働時間があると定めている場合、雇用保険に加入する必要があります。あくまでも契約上となるのが特徴で、仮に遅刻や欠勤などで、従業員の労働時間が週に20時間未満になっても影響を受けません。
参考:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」厚生労働省
学生ではない
学生ではない方を雇う場合、基本的に雇用保険に加入する必要があります。
一方で、以下の表の通り、学生の立場によっては、雇用保険への加入が求められることには注意が必要です。
雇用保険に加入する学生 |
・卒業見込証明書があり、卒業前に同じ会社への入社が決まっている方 ・休学中の方 ・会社の命によって大学院などに通学している方 |
雇用保険に加入しない学生 |
|
企業は従業員を雇った際に雇用保険の加入手続きを行う
前述の通り、法人・個人事業主を問わず、従業員を雇うと雇用保険に加入するケースが発生します。加入条件をチェックするうえで特に注意したいのは、従業員の「実績」ではなくあくまでも「契約上」である点です。
従業員の雇用形態が変わると手続きをするケースがあったり、事業所ごとにチェックする必要があったりすることなども要注意です。
緊急ではないものの、雇用保険の手続きは事業者にとって重要なものの1つです。加入条件を満たす事業者は、なるべく早く手続きをしておくと安心できるでしょう。
雇用保険料の算出方法
従業員が支払う雇用保険料の計算方法は、具体的に以下の通りです。
【給与(賞与)額×従業員が支払う雇用保険料率】
雇用保険料率は定期的に見直されているのが特徴で、以下の表の通り事業によって区分が分かれます。
負担者 | |||||
事業の種類 | 労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ) | 事業主負担 | 事業主負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率) | 事業主負担(雇用保険二事業の保険料率) | 雇用保険料率 |
一般 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・清酒製造 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 7/1,000 | 3.5/1,000 | 17.5/1,000 |
建設 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 7/1,000 | 4.5/1,000 | 18.5/1,000 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの保険料率は、令和5年度と同じです。
雇用保険加入における注意点
雇用保険の加入に関する注意点は、以下の表にまとめました。
注意点 | 概要 |
対象の事業者が雇用保険に加入しないと、ペナルティや損害賠償請求などが発生する |
|
特定法人は電子申請が義務である | 行政手続きコスト削減を目的に、以下に該当する法人は、一部手続きの電子申請が義務である
※一部手続きの例
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採用後に従業員の雇用形態が変わる場合、適切な対応が求められる |
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事業所ごとに加入の必要性をチェックする |
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参考:「2020年4月から特定の法人について 電子申請が義務化されます。」厚生労働省
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雇用保険の手続きの流れ
雇用保険の手続きをする場合、以下の通り状況によって異なることを理解しておくとよいでしょう。
- 従業員の入社時
- 従業員の退社時
ここから、具体的に解説します。
従業員の入社時
従業員が入社するとき、雇用保険の手続きの流れは以下の通りです。
従業員が入社するタイミング | 手続きの流れ |
初めて雇い入れる場合 |
※賃金台帳、労働者名簿、出勤簿を添付
|
雇い入れが2回目以降の場合 |
※賃金台帳、労働者名簿、出勤簿を添付
|
従業員の退社時
従業員が退社する場合、退職日の翌日から10日以内に、ハローワークに以下の書類を提出する必要があります。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 離職証明書
離職証明書の退職理由によって、従業員がもらう失業保険の受給期間や、入金までの期間などが決まります。退社した従業員の主張と異なる場合は、ハローワークから調査を受ける可能性がある点を知っておくとよいでしょう。
手続きを終えると、ハローワークから離職票が発行されます。
労働者を雇うときの税務に関する相談は税理士へ
雇用保険の基本情報や加入条件、保険料の算出方法、注意点、手続きの流れを解説しました。従業員を雇うときに一定の条件を満たすと、法人・個人事業主問わず雇用保険に加入するのが義務です。
雇用保険に加入しないと、ペナルティや社会的な信用の失墜などのデメリットがあります。
一方で、日々の業務で忙しい事業者にとって、雇用保険に関する情報を入手したり、加入手続きをしたりするのは負担になるでしょう。費用がかかるものの、雇用保険に関する税務の相談は、プロの税理士に任せるのが賢明です。