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青色専従者給与は学生(子ども)にも適用される?認められないケースや注意点

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青色専従者給与は学生(子ども)にも適用される?認められないケースや注意点

青色専従者給与とは、家族を事業に従事させ、家族に支払う給与を経費として控除するための制度です。青色専従者給与の適用には、いくつかの条件があります。控除を受けたい場合は、きちんとポイントを押さえたうえで適切な対応を行いましょう。この記事では、青色専従者給与の概要や控除が認められる条件などについて、詳しく解説します。

青色事業専従者とは何か?

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青色事業専従者とは、青色申告を行う個人事業主やフリーランスの事業に従事する親族を指します。具体的には、配偶者や子どもなどです。青色事業専従者の適用条件を満たせば、有利な税制を利用できます。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

関連記事:自営業の青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得?節税効果について解説

青色事業専従者給与が認められる条件

個人辞表主の労災保険のイメージ

確定申告で青色申告を選択している個人事業主やフリーランスにとって、青色事業専従者給与は節税に繋がります。しかし、青色事業専従者給与を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。この章では、青色事業専従者給与が認められる具体的な条件について解説します。

届出書を納税地に提出している

青色事業専従者給与が認められる条件の一つが、届出書を納税地に提出することです。「青色事業専従者給与に関する届出書」を、納税地の所轄税務署長に提出していないと、青色専従者給与が認められないため注意してください。

青色申告者と生計を一にする配偶者または親族

青色事業専従者給与は、青色申告者と生計を一にする配偶者や親族が対象です。

生計を一にするとは、家計を共有し、生活費や住居費を分担している状態を指します。そのため、青色申告者が扶養している親族や配偶者も対象です。たとえ生活費や住居費を分担していても、実質的な生活の共有がなければ対象外となるため注意しましょう。

当該年の12月31日に15歳以上

青色専従者給与は、その年の12月31日時点で15歳以上の方が適用対象です。青色専従者給与の前提として、専従者が一定の社会経験や業務遂行能力を有している必要があります。15歳未満は義務教育を終えていないため、専従者になるのは現実的でないとされ、法律上でも認められていないため注意しましょう。

事業に6ヵ月以上専従している

青色専従者給与の適用条件として、1年間のうち6ヵ月を超える期間、事業に専従している必要があります。専従とは、他の主要な職業を持たず、事業に全面的に従事している状態を指します。例えば、他の会社で正社員として勤務しながら親の事業を手伝う程度であれば、専従とは認められません。

専従期間は月単位で判定されるため、連続した期間での従事が必要です。週末や長期休暇のみの関与では、適用対象外であるため注意しましょう。

給与設定が労務の対価として妥当な金額

たとえ青色申告者の親族や配偶者でも、専従者への給与は労務の対価として妥当な金額であるべきだと考えられています。

労務に見合った適正な給与額を設定するためには、地域や業種、専従者の技能や経験を考慮する必要があります。市場相場に照らし合わせ、極端に高すぎたり低すぎたりしない範囲で給与を設定しましょう。不自然な金額設定は税務調査の対象となるリスクがあるため、注意が必要です。

関連記事:個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?

青色事業専従者給与が認められないケース

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青色事業専従者給与は、個人事業主やフリーランスの方の節税に繋がる制度です。しかし、すべてのケースで認められるわけではありません。青色事業専従者給与を利用するために、適用条件を厳守し、適切な申告を行いましょう。

学生の子どもへの給与として支払う場合

専従者が青色申告者の子どもで学生の場合、青色専従者給与の対象となるためには、特定の条件を満たさなければなりません。

第一に、青色専従者給与を受け取るためには、年間を通じて事業に専念している必要があります。しかし、学生は主たる活動が学業であるため、年間を通じて事業に専念しているとはみなされません。

そのため、学生の子どもに対する青色事業専従者給与は認められないのが現状です。

また、学生の子どもに対する給与が実労働の対価として認められないケースも多くあります。専従者が学生の場合は、給与支払いについて慎重に検討する必要があるでしょう。

専従せずに別の仕事で安定した収入がある場合

専従者が別の仕事で収入を得ている場合、青色事業専従者給与として認められない場合があります。専従者は、年間を通じて大部分の時間を事業に従事している必要があるためです。

例えば、パートタイムやアルバイトで他の仕事をしている場合、専従者としてみなされない可能性があります。特に、他の職業で安定した収入がある場合、税務署による専従者認定が厳しくなりがちです。

専従者として認められない場合、経費として計上できる給与額が減少し、税負担が増えるリスクがあります。専従者として家族を登録する際には、登録者が事業に専念しているかどうかを入念に確認しておきましょう。

関連記事:青色申告者がアルバイトした際/雇った際の給料の仕訳は?

青色専従者給与の適用における注意点

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青色専従者給与の適用条件を満たすために、専従者が実際に事業へ従事している証拠を準備する必要があります。また、前述の通り、専従者が学生や扶養控除を受けている場合、青色事業専従者給与が適用されない場合があるため注意しましょう。さまざまな注意点を踏まえたうえで、青色専従者給与制度を活用すれば、効果的な節税に繋がるのではないでしょうか。

関連記事:青色申告のメリット5つ|デメリットや適用をおすすめできる人とは?

青色専従者給与の適用条件の確認はしっかりと

個人事業主やフリーランスが家庭のサポートを受けながら事業運営をする場合、青色専従者給与の制度は節税において有効的ではないでしょうか。家族への給与を経費として計上でき、税務上のメリットに繋がります。適用にはいくつかの条件や注意点があるため、事前に把握しておくのが大切です。その他にも、節税に関する情報を得たいとお考えの方は、企業サポートのプロフェッショナルである小谷野税理士法人までお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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