国や地方自治体からの補助金を受給するとき、状況に応じて圧縮記帳を利用すると効果的です。圧縮記帳を利用すると、補助金に対する税金の支払いを遅らせられ、資金繰りを改善できる可能性があるためです。今回は、圧縮記帳の特徴や条件、申告方法、メリットとデメリットなどを解説します。最後まで読めば、補助金の申請時に圧縮記帳を利用すべきなのかが理解できます。
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目次
補助金活用で利用できる圧縮記帳とは
基本的な情報として、まず押さえておきたいポイントは以下の通りです。
- 特徴
- 併用できる制度
- 適用条件
- 申告方法
ここから、具体的に解説します。
特徴
圧縮記帳とは、国や地方自治体などより受給する補助金や給付金を対象に、課税の繰り延べが目的の会計処理です。補助金や助成金を受給した分、該当年度により多くの税金が課せられると、補助金などの恩恵を実感しにくいと言えます。
利用によって納税するタイミングを遅らせられ、収支に与える影響を抑えやすくなるのが魅力です。タイミングを遅らせられる一方で、納税額は同じである点や、次年度以降の納税額が増える点は押さえておく必要があります。
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併用できる制度
圧縮記帳と併用できるのは「少額減価償却資産の特例」です。少額減価償却資産の特例とは、取得価額30万円未満の固定資産を年度取得300万円まで、損金算入できる制度を示します。
以下の通り、法人税法上の圧縮記帳に限定されている点には注意が必要です。
- 国庫補助金
- 工事負担金など
特例を併用すると、取得した年度の納税額をさらに軽減できるのがメリットです。特例を申請できるのは、具体的に以下の条件を満たす方です。
- その年の3月15日までに青色申告書を提出
- 資本金か出資金の額が1億円以下の法人など
- 常時雇用するスタッフが1,000人以下の個人
特例を利用するには、確定申告書に必要事項を記載する必要があります。
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適用条件
圧縮記帳をするには、以下の条件を満たすのがポイントです。
要件 | 概要 |
清算中ではない | 法人が清算中(借金返済や倒産会社の財産処分)の場合は対象外 |
特定の機関が交付する補助金や助成金などである |
|
返還不要が確定している | 受給した事業年度の末日までに、補助金を国に返還する必要がない |
会計処理上も対応している | 法人税計算の基礎となる会計処理をするときも、圧縮記帳を適用している |
確定申告で正しく申告する | 確定申告書に後述の別表13を添付する |
特定の方法で計上する | 以下より選択する
|
親会社と子会社が連結している場合、圧縮記帳をする前に確認しておくのがポイントです。
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申告方法
圧縮記帳を適用するには、以下の通り圧縮記帳に関する「別表13(損金算入の明細書)」を税務署に提出する必要があります。内容によって、提出する別表が異なるため注意しましょう。
別表13の種類 | 概要 |
(1) | 賦課金などで取得したものの明細書 |
(2) | 災害時保険金などで取得したものの明細書 |
(3) | 交換によって取得したものの明細書 |
(4) | 収用換地に関する明細書 |
(5) | 特定資産の買換に関する明細書 |
(6) | 特定の交換分合(土地の権利交換)に関する明細書 |
(7) | 特定普通財産と隣接する土地の交換などに関する明細書 |
(8) | 賦課金で取得した試験研究用資産に関する明細書 |
(9) | 転廃業助成金などで取得したものに関する明細書 |
各明細書は国税庁の公式サイトや税務署で入手できます。
参考:「令和5年4月から令和6年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)」国税庁
圧縮記帳の方式2つ
圧縮記帳の方法として、以下の2つがあげられます。
- 直接減額方式
- 積立金方式
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
直接減額方式
直接減額方式の特徴としてあげられるものは、具体的に以下の通りです。
- 補助金を圧縮損として計上すると、取得価額を直接減らせる
- 補助金と圧縮損が相殺される
- 手軽な方法で、中小企業で適用される傾向にある
- 基本的に、大企業や上場企業においては適用されていない
例えば、200万円の補助金をもとに、機械装置を400万円で購入した場合、仕訳方法は以下の通りです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
預金 | 200万円 | 国庫補助金収入 | 200万円 | 補助金の受給・固定資産取得したとき |
機械装置 | 400万円 | 預金 | 400万円 | |
固定資産圧縮損 | 200万円 | 機械装置 | 200万円 | |
減価償却費 | 40万円 | 減価償却累計額 | 40万円 | 1年目から5年目までの減価償却費の処理 |
※機械装置の減価償却期間は5年
補助金を圧縮損として処理すると、取得価額を下げられ、取得年度の納税額の削減につながります。
積立金方式
圧縮記帳方式の1つは積立金方式で、特徴は以下の通りです。
- 直接圧縮せず、「圧縮積立金」により、法人税の申告書で所得を調整する方法
- 取得時ではなく、決算時に積み立てる
- 損金として算入する額は直接減額方式と同じ
- 本来の取得価額で減価償却する
- 会計上の利益が増える一方、税務上は課税されない
会計上は積立金方式を選択する方が望ましいとされています。建物の取得価額は減額の対象外で、貸借対照表を正しく管理できないためです。
前述の例(200万円の国庫補助金をもとに、機械装置を400万円で購入)をもとに、仕訳方法を以下に示します。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
預金 | 200万円 | 補助金 | 200万円 | 補助金受給、取得したとき |
機械装置 | 400万円 | 預金 | 400万円 | |
繰越利益剰余金 | 200万円 | 圧縮積立金 | 200万円 | |
減価償却費 | 80万円 | 減価償却累計 | 80万円 | 1年目から5年目までの減価償却費と取崩しの処理 |
圧縮積立金 | 40万円 | 繰越利益剰余金 | 40万円 |
圧縮記帳の対象と限度額
圧縮記帳には対象と限度額があり、以下の表にまとめました。
圧縮記帳の対象 | 概要 |
国庫補助金 |
【対象補助金の一部】
|
工事負担金 |
|
保険差益 |
【保険差益額×(代替資産の取得などにかかった保険金÷(保険額-滅失額)) ※保険差益額=(保険金-滅失経費)‐被害に遭った固定資産帳簿価額】 |
交換差益 | 交換によって取得したときに発生する利益のこと 取得資産の価額より、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額と譲渡経費の額を足したものを引くと限度額を算出できる |
圧縮記帳のメリット
圧縮記帳にはメリットがあるのが特徴で、詳しくは以下の表の通りです。
今年度の課税所得の減額 | 単年に発生する高額な税金を複数月に分散させられる |
モチベーションの維持 | 申請した補助金を事業に活かし、投資や事業拡大などの意欲を維持しやすい |
圧縮記帳は免税を目的とするものではないものの、実施すると今年度にかかるはずの高額な税金の負担を軽減できます。企業の経営状況によっては、補助金にかかる税金の影響で資金繰りが悪化するケースもあるでしょう。
本来であれば単年にかかるはずの税負担を避けられると、事業を安定させやすくなるといえます。補助金申請に対してポジティブな印象を抱けると、前向きな行動を促しやすくなる点もメリットの1つです。
圧縮記帳のデメリット
圧縮記帳にはメリットがある一方で、以下の通りデメリットもあるのが特徴です。
納税額の増加 | 圧縮記帳した翌年度以降、課税所得が増える |
管理の手間が発生する | 圧縮記帳できない資産と区別する必要がある |
今年度の課税所得を減額できるのがメリットであるものの、翌年度以降には税負担が増える点は注意が必要です。
圧縮記帳とは、あくまでも税金の繰り延べを目的とすると認識しておくのがポイントです。会計処理において、圧縮損の計上や申請のための明細書作成などが発生し、時間や労力を奪われやすいといえます。
圧縮記帳は任意となっており、メリットとデメリットの両方を知ったうえで選択すると後悔を防げるでしょう。
圧縮記帳の相談は税理士へ
圧縮記帳の条件や申告方法、方式、メリットとデメリットなどを解説しました。納税額の減免ではなく、繰り延べを目的とするのが圧縮記帳で、うまく活用すると資金繰りによい影響が期待できます。
一方で、補助金などを受けた翌年度以降の税負担が大きくなることから、慎重に判断するのが望ましいです。圧縮記帳の対象となる補助金は限られていることから、よくわからないとお悩みの方もいるでしょう。
圧縮記帳の対象となる補助金や適用などに関する相談はプロに依頼するのが賢明です。
小谷野税理士法人では、どのような些細なお悩みでも、専門の税理士によるアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。