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ウーバー配達員は個人事業主?開業届を出すと何がある?

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ウーバー配達員は個人事業主?開業届を出すと何がある?

ウーバー配達員として働いている場合、自分が「個人事業主」に該当するのか気になる方も多いでしょう。また、個人事業主としての手続きや税務申告の必要性についても、初めての方には不安だと思います。本記事では、ウーバー配達員が個人事業主としてすべきこと、また開業届を出したことによって発生するイベント、確定申告における注意点など、ウーバー配達員として知っておくべき情報をわかりやすく解説します。

ウーバー配達員は個人事業主に当たる

ウーバーイーツの配達員は、会社に雇用されず、報酬も成果に応じて支払われる「業務委託契約」のため、労働者ではなく個人事業主に該当します。

ウーバーイーツの仕事は、働く時間や配達エリアを自分で選べるなど、自らの裁量で働くことができ、税法上の「継続的かつ反復的な事業活動」に該当するため、所得税法第27条に定義される「事業所得」に当てはまります。

参考:所得税法 | e-Gov 法令検索

開業届を出す必要がある

ウーバー配達員(個人事業主)として活動する場合、原則として税務署に「開業届」を提出する必要があります。

これは税務署に事業の開始を通知し、個人事業主として正式に認められるために必要な手続きになるので、開業から1カ月以内に居住地の所轄税務署に提出してください。副業として行っている場合でも、事業収入がある場合は提出が求められます。

所轄の税務署が不明な場合は、以下のリンクから検索してください。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

ウーバー配達員(個人事業主)が開業届を出さないとどうなる?

個人事業主の廃業届に関するイメージ

開業届を出さないこと自体に法律上の罰則はありません。ただし、所得を得ている以上、確定申告の義務は生じます。

開業届を出していない場合でも、ウーバー配達員として得た収入は事業所得として申告する必要があり、この申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため注意しましょう。

また開業届を出していない場合、青色申告の特別控除(後述)を受けられないなど節税メリットを享受できない点にも注意してください。

ウーバー配達員(個人事業主)として開業届を出したら何がある?

悩む個人事業主

ウーバー配達員として開業届を提出すると、何があるのでしょう。

青色申告ができる

開業届と合わせて「青色申告承認申請書」も税務署に提出することで、青色申告が可能になります。

青色申告は最大65万円の特別控除があるほか、赤字が出た場合には翌年以降に繰り越して相殺することが可能になります。また家族への給与を必要経費として認められるなど、各種経費の幅広い計上が可能になるため、節税面のメリットを多く享受できるでしょう。

関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

小規模企業共済に加入できる

開業届を出して個人事業主になると、小規模企業共済に加入する資格を得られます。

この共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が、廃業や退職時の資金を準備するための積立制度です。毎月1,000円〜70,000円の範囲で掛金を設定でき、支払った掛金は全額が所得控除の対象となるため、将来の資金準備を行いながら所得税の節税が可能になるでしょう。

また共済金の受取方法は一時金、年金形式またはその併用が選択可能で、ニーズに応じて柔軟な対応が可能です。

関連記事:小規模企業共済のメリットと加入ガイド

副業として行っている場合は失業給付の対象外になる

副業としてウーバー配達員を行っている場合、本業の会社を退職したとしても、ウーバー配達員の仕事が「就労」と見なされるため、失業給付を受けるのは難しいでしょう。

失業保険は「労働を行っていない状態であること」が支給要件となるため、個人事業主として収入を得ている場合には支給対象外となる点に注意してください。

事務的な負担が増える

個人事業主として事業を行う以上、収支に関する帳簿の管理が求められます。

特に青色申告を行う場合には、複式簿記による帳簿作成が必要となり、収入・経費の記録、領収書や請求書の保管などが日々の作業として必要になり、事務的な管理負担が増加するでしょう。

関連記事:確定申告なのに帳簿を付けてない!個人事業主の最低限の対策は?

ウーバー配達員(個人事業主)の確定申告における注意点3つ

個人事業税がかからない業種のイメージ

ウーバー配達員の方は、確定申告の際に以下の3点に注意してください。

  1. 所得税の計算
  2. 適切な経費計上
  3. 確定申告の手順と期限

1. 所得税の計算

年間の所得に対して所得税を支払う義務があります。事業所得は「総収入-必要経費」で計算され、課税所得額に応じて累進課税方式で税率が適用されます。所得が多いほど税率も上がるため、正確に所得額の計算と記録を行いましょう。

予想される納税額を把握しておけば、資金繰りに余裕を持たせ、税金の支払いに備えることも可能です。計画的な納税を行うために、年間を通じて収入と経費を管理し、納税額を見積もっておきましょう。

2. 適切な経費計上

ウーバー配達員として働く中で発生する費用は、必要経費として計上できます。配達に使用する車やバイクの燃料代、携帯電話の通信費、自転車やバイクのメンテナンス費用、配達用の道具や装備品の購入費用などが該当するでしょう。

しかし、プライベートと事業の用途が混在する費用については、事業で使用した部分のみ経費として計上してください。事業と個人の支出を明確に区別し、それぞれの領収書をしっかり保管しておきましょう。

また、過剰な経費計上は税務調査の対象となる可能性があるため、正確で適切な管理が求められます。経費は節税に大きく寄与しますが、誤った申告をしないよう、専門家に相談するのも手段の一つでしょう。

関連記事:個人事業主が確定申告で経費にできる勘定科目について

3. 確定申告の手順と期限

ウーバー配達員として得た収入は、毎年確定申告を通じて税務署に報告しなければなりません。確定申告の期限は、通常、所得を得た翌年の2月16日〜3月15日までの期間であり、この期間内に申告を行わなかった場合、無申告加算税や延滞税が課せられるリスクがあるので十分に注意してください。

確定申告の提出先は、納税地を管轄する税務署です。提出方法としては、税務署への直接持参または郵送、電子申告システム(e-Tax)を使ってオンラインで申告する方法があります。

日々の収入や経費の記録、領収書や関連書類の保管を徹底し、申告時に必要な情報がすぐに取り出せるようにしておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

ウーバー配達員(個人事業主)で開業や確定申告にお悩みの方は専門家に相談

ウーバー配達員として活動する中で、開業届の提出や確定申告、帳簿の管理方法など、税務に関する疑問や不安を抱えている方は少なくありません。税務知識がないまま独自で申告を行うと、経費の計上ミスや申告漏れが生じるリスクもあるでしょう。

こうした税務や事務管理に関する不安を解消するためには、専門家のサポートを受けることをおすすめします。小谷野税理士法人には、個人事業主としての税務や事務管理についてのサポート経験が豊富な税理士が所属しています。

まずはお気軽に小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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