海外資産から所得を得ている場合、原則として日本でも税金を納める必要があります。二重課税となるケースがあるため、条約や制度を活用すると余分に税金を支払う必要はありません。海外資産から所得を得ているにもかかわらず申告しないと、ペナルティを課されるケースがあります。今回は、海外資産にも税金がかかることや税金がかかる海外資産、税務上のポイントなどを解説します。
目次
海外資産にも税金はかかる
海外に所有する不動産の賃貸収入や株の配当など、日本在住で海外資産から所得を得る場合、日本でも税金を納める必要があります。法律によって、日本以外の全世界から所得を得る場合も、非永住者を除き納税することが義務付けられているためです。
一方で、海外資産から得た所得を海外の銀行口座でのみ管理する場合、日本に対して納税する必要はありません。海外資産で課税対象となるもの、ならないものの例は具体的に以下の通りです。
<課税対象>
- 海外で所有する不動産
- 海外の銀行口座の預貯金
- 海外の証券会社の株式・債券など
- 海外で契約した生命保険
<課税対象外>
- 日本で保有している海外の紙幣
- 海外に本社がある金融機関のうち、日本支店の外貨預金
- 海外に本社がある証券会社のうち、日本支店に所有する株式や債券
- 日本で契約した外貨建て保険
課税対象外については、海外にある資産ではないものの確定申告が必要なケースがあるため注意しましょう。
海外資産を持っていると、「海外と日本の両方で税金を納める必要があるのか」と疑問に思う方もいるかも知れません。以下の通り、二重課税を防ぐための条約や制度が設けられているため知っておくと安心できるでしょう。
<租税条約>
- 二重課税や脱税の対策など、2国間の課税の安定を目的とする条約
- 相手国と締結した内容によって、対象税目や範囲などが異なる
- 日本における納税を免除してもらえる可能性がある
- 所得と財産に対する租税が適用範囲である
<外国税額控除>
- 外国資産の所得によって納めた海外の所得税を控除できる制度
- 日本国内に居住している方(日本に1年以上滞在している方)が対象
- 日本に居住時に海外で所得を得たあと、現地で所得税を納めていることが条件の1つ
- 制度を利用するには確定申告する必要がある
- 海外で支払った所得税と控除限度額のいずれか小さい金額を控除できる
- 外国税額控除を適用しない場合、損金算入を適用できるケースがある
- 海外で収めた税金と控除限度額に差がある場合、翌年以降3年間繰り越せる
参考:「海外資産の把握及び法制の異なる資産等の取扱い」国税庁
参考:「No.1240 居住者に係る外国税額控除」国税庁
税金がかかる海外資産とは
税金がかかる海外資産としてあげられるものは、具体的に以下の通りです。
- 海外で所有する不動産の収入
- 海外の金融機関にある預貯金の利息
- 海外の証券会社にある有価証券の配当
- 海外で契約した生命保険の満期保険金
ここから、詳細に見ていきましょう。
海外で所有する不動産の収入
海外に所有する土地や建物など、不動産からの賃貸収入などを得ている場合、日本で税金を納めるケースがあります。海外の不動産にかかる税金としてあげられるものは、具体的に以下の通りです。
発生するタイミング | 発生する税金 | 内容・支払い先 |
購入時 | 不動産取得税 | 不動産取得時に取得する国に対して支払う。 |
印紙税 | 不動産の売買契約を作成・交付する際に取得する国に対して支払う。 | |
登録免許税 | 不動産登記の際に取得する国に対して支払う。 | |
付加価値税(VAT) | 日本の消費税に該当するもの。取得する国に対して支払う。 | |
所有時 | 所得税 | 不動産所得として日本で申告が必要。 |
固定資産税 | 不動産を所有する国に対して支払う。 | |
売却時 | 所得税 | 譲渡所得が発生するため日本での申告が必要。 |
相続・贈与時 | 相続税 | 不動産を相続したときに日本での申告が必要。 |
贈与税 | 贈与されたときに日本での申告が必要。 |
所得税や相続税など不動産を所有する国と日本の両方で課税された場合、外国税額控除を利用するのがポイントです。
参考:「No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等」国税庁
海外の金融機関にある預貯金の利息
海外の金融機関の口座から預金利子を20万円以上受け取っている場合、原則として日本で税金を納める必要があります。
一方で、以下の条件を満たす場合は対象外となるのが特徴です。
<給与所得を得ている方>
- 年間給与が2,000万円以下で、所得税が源泉徴収されている
- 1つの事業者から給与を得ている場合:給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である
- 複数の事業者から給与を得ている場合:給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であるor各種所得控除合計額と150万円を足した金額より給与総額が少なく、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下である
<年金を受給している方>
- 公的年金などの収入が400万円以下である
- 公的年金の全額に対して、所得税が源泉徴収されている
- 公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である
前述の通り、租税条約によって、所得税の納税の必要性や金額などに影響が発生するケースがある点には注意が必要です。口座を開設している国と日本の間に、租税条約が結ばれているのかをあらかじめチェックしておくとよいでしょう。
海外の証券会社にある有価証券の配当
海外の株式などによって利益を得ると、日本でも納税の義務が発生するケースがあります。海外の株式によって利益を得る場合、基本的に日本では以下の税金を課せられるのが特徴です。
納付する税金 | 内容 |
譲渡益課税 | 株の売却により譲渡益を得るときに納める税金。(税率:20.315%) |
配当課税 | 配当金に対して課せられる税金で、課税所得が対象になる。 |
一方で、株式によって利益を得ている場合でも、以下に該当する場合は確定申告する必要がありません。
- 源泉徴収ありの特定口座で取引している方
- 年収2,000万円以下で給与・退職所得以外が20万円以下の方
- 利益確定していない方
- NISAの非課税枠を利用している方
株式の配当所得について海外で納税を終えた場合、日本では外国税額控除を受けられる可能性があります。
海外で契約した生命保険の満期保険金
海外で生命保険を契約し、満期保険金を受け取った場合は、以下の通り日本で納税する必要性が生じます。
納付する税金 | 内容 |
所得税 | 満期保険金は一時所得(一括で受け取る)として扱われるケースがあり課税対象になる。 |
贈与税 | 保険契約者以外の方が受け取る場合に課税対象になる。 |
相続税 | 加入している方が亡くなった場合、みなし相続財産として課税対象になる。 |
満期保険金を年金で受け取る場合は雑所得として扱われ、確定申告するケースもあるのが特徴です。100万円以上の保険金を受け取った場合、税務署に支払調書を提出する点を押さえておくとよいでしょう。
生命保険を契約した国で税金を納めている場合、外国税額控除の対象となる可能性があります。
海外資産の税務上のポイント
海外資産を保有する方は、海外資産額によって提出する調書が異なります。
海外資産額 | 提出する調書 |
5,000万円超 | 国外財産調書 |
5,000万円以下 | 財産債務調書 |
以下より、それぞれの調書の提出に関する詳しい情報について解説をします。
国外財産調書の提出(海外資産額:5,000万円超)
12月31日の時点で、保有する海外資産が5,000万円超えの場合、国外財産調書を税務署に提出する必要があります。
国外財産調書の基本情報は以下の通りです。
提出期限 | 翌年の6月30日まで | |
---|---|---|
提出先 | 確定申告あり | 所得税の納税地を管轄する税務署 |
確定申告なし | 住所を管轄する税務署 | |
税法における |
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関連記事:「【税理士監修】税務署とは?その役割とサービスや税理士との関係性についても解説」
財産債務調書の提出(海外資産額:5,000万円以下)
保有する海外資産が5,000万円以下の場合、さらに以下の条件に該当するケースでは財産債務調書を提出する必要があります。
- 所得2,000万超えで、総資産3億円以上所有する方or有価証券などを1億円以上所有する方
- 総資産10億円以上所有する方
財産債務調書の基本情報は以下の通りです。
提出期限 | 翌年の6月30日まで | |
---|---|---|
提出先 | 確定申告あり | 所得税の納税地を管轄する税務署 |
確定申告なし | 住所を管轄する税務署 | |
添付書類 | 財産債務調書合計表 |
海外資産の申告をしなかった場合のペナルティ
前述の通り、海外資産を保有する場合は条件に応じて申告の義務が発生します。一方で、もし正しく申告しないと以下のペナルティを課されるリスクが発生します。
国外財産調書の提出におけるペナルティ
<期限内に提出したが所得税・相続税の申告漏れがある場合>
国外財産にかかる過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます。
<期限内に未提出、または国外財産の未記入かつ所得税・相続税の申告漏れがある場合>
国外財産にかかる過少申告加算税などが5%加算されます。
※相続国外財産を所有する方の責任によらない未提出は対象外
<意図的に誤った内容を記載して提出した場合>
1年以下の懲役or50万円以下の罰金が科せられます。
<未提出の場合>
正当な理由がない場合、1年以下の懲役or50万円以下の罰金
※ただし、正当な理由がある場合は考慮されるケースがあります。
財産債務調書の提出におけるペナルティ
<期限内に提出したが所得税・相続税の申告漏れがある場合>
過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます。
<期限内に未提出、または国外財産の未記入かつ所得税・相続税の申告漏れがある場合>
過少申告加算税等が5%加算されます。
※ただし相続財産債務を所有する方の責任によらない未提出、または相続財産責務を所有する方の責任によらない提出書類の未記入は対象外となります。
関連記事:「【税理士監修】支払調書と源泉徴収票|その違いと使い方を徹底解説!」
海外資産の税金に関する相談は税理士へ
海外資産にも税金がかかることや税金がかかる海外資産、税務上のポイントなどを解説しました。
海外資産から所得を得る場合、基本的には日本でも納税する必要があります。正しく申告しないと、余分に税金を支払ったり罰金などのペナルティを課されるリスクが発生します。
一方で、正しく申告する方法や租税対策などを複雑に感じ、どこに相談したら良いか悩まれている方もいるでしょう。海外資産の税務に関する相談も税理士へ依頼するのが望ましいです。
小谷野税理士法人では、海外資産の税務に関する的確なアドバイスやサポートなどを実施しています。まずはお気軽にご相談ください。